【風俗トラブル】ガールズバーで高額請求されたら、払わずに帰っていい?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の法令と公表されている情報をもとに作成しています。個別の事情によって考え方が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえでご判断ください。


「1時間○○円で飲み放題」と声をかけられて入ったガールズバーで、会計のときに数万円から数十万円の金額を示される。このような相談は、繁華街を中心にいまも寄せられています。説明と違う金額に納得できないとき、「払わずに帰っていいのか」「払わなければ無銭飲食で通報されるのではないか」と迷う方は少なくありません。

 この記事では、ガールズバーで高額な請求を受けたときに、どこまでを支払い、どこからを争うのかという考え方と、その場で取れる行動の順序、支払ってしまった後にできることを整理します。

ガールズバーの高額請求で起きやすいパターン

 ご相談の内容には、いくつかの共通点があります。

  • 路上の客引きから「飲み放題で○○円」と案内されたのに、店内で別の料金が上乗せされていた。
  • 女性スタッフから「1杯もらっていいですか」と聞かれて応じたら、1杯数千円の単価で計算されていた。
  • チャージ料・サービス料・席料などの名目が、会計のときに初めて示された。
  • 注文した覚えのないボトルやフードが明細に入っていた。
  • 酔って記憶があいまいなうちに、クレジットカードで決済されていた。


 ガールズバーは、カウンター越しに飲み物を提供する形態が多く、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しているのが一般的とされます。料金の仕組みが店ごとにまちまちで、入店時の説明が口頭だけということもあり、会計時に「聞いていない」という食い違いが起こりやすい業態といえます。

 接待を伴う店も含めた高額会計の全体像については、コンカフェ・ガールズバーの客側トラブル|高額会計と色恋営業もあわせてご覧ください。

「払わずに帰っていいか」は2つに分けて考える

 請求の全額を払うか、まったく払わないかの二択で考える必要はありません。飲食店の利用では、注文によって店と客の間に飲食物の提供についての契約が成立する、というのが基本的な考え方です。そのため、入店時に説明を受けた料金や、メニュー・料金表に表示された価格で注文した分については、原則として支払う義務があります。

 一方で、説明も表示もなかった料金、事前の案内と大きく異なる単価、注文していない飲食物の代金については、そもそもその金額で合意していないと主張できる余地があります。また、合意したように見える場合でも、実際の価格を誤解させる説明があったときは、錯誤や詐欺を理由に取り消しを主張できる場合があり(民法95条・96条)、著しく不当な金額であれば公序良俗違反(民法90条)が問題になることもあります。

請求の内容支払いの考え方
入店時に説明された料金、料金表どおりに注文した分原則として支払う
説明も表示もなかったチャージ料・サービス料合意があったかを確認し、争う余地がある
事前の案内と大きく異なる単価案内の内容を示して争う余地がある
注文していないボトルやフード支払う理由がないと主張できる余地がある
泥酔中に本人の操作なく行われたカード決済カード会社への連絡を含めて争う余地がある


 つまり、納得できる分は支払い、納得できない分は理由を示して支払わないという対応が、法的にも筋の通った考え方です。何も言わずに店を出るのではなく、どの部分に納得できないのかを伝えておくことが、後の対応を考えるうえで大切になります。

払わないと「無銭飲食」「詐欺」になるのか

 店側から「払わないなら無銭飲食だ」「詐欺で通報する」と言われると、不安になるのは自然なことです。刑法の詐欺罪(刑法246条)は、人をだまして財物や利益を得る行為を処罰するもので、飲食店の場面では、はじめから支払うつもりがないのに注文した場合などが典型とされます。

 入店時には説明された料金を払うつもりで注文し、会計の段階で金額の食い違いが分かって支払いを争っている場合は、民事上の代金をめぐる争いであり、それだけで直ちに犯罪になるわけではないと考えられています。ただし、何も告げずに店を飛び出すと、店側が「支払いを免れるために逃げた」と警察に説明し、事情を聞かれるきっかけになることがあります。払わない理由を伝え、納得できる分を支払っておくことには、この点でも意味があります。

 無銭飲食がどのような場合に罪となるのかは、無銭飲食・無賃乗車・宿泊費の未払い|詐欺と利益窃盗の境界で詳しく解説しています。

店側の取り立てが犯罪になる場合もある

 反対に、店の側が客を囲んで支払いを迫る、出口をふさいで帰さない、ATMまで同行させて現金を引き出させる、といった行為は、恐喝罪(刑法249条)や監禁罪(刑法220条)、強要罪(刑法223条)にあたる可能性があります。支払いを拒んだことを理由に身体に危害が及びそうなときは、何よりも身の安全を優先してください。

会計で高額な金額を示されたときの対応の順序

 その場では動揺しやすいため、あらかじめ順序を頭に入れておくと、落ち着いて行動しやすくなります。

  1. 明細と料金表の提示を求め、何にいくらかかっているかを確認すること。
  2. 入店時の説明(客引きの言葉、店内での案内)と明細の食い違いを、具体的に伝えること。
  3. 可能な範囲で、明細・メニュー・店名の分かる看板などを撮影しておくこと。
  4. 説明どおりの料金で計算した額を示し、その範囲なら支払う意思があると伝えること。
  5. クレジットカードやキャッシュカードを店に預けず、暗証番号も伝えないこと。
  6. 帰してもらえない、威圧的な言動が続くといった場合は、店内からでも110番通報すること。


警察を呼ぶことの意味

 警察は、料金が適正かどうかという民事上の争いには、原則として立ち入りません。それでも、警察官に来てもらうことには意味があります。第三者の目が入ることで店側の威圧的な言動が収まりやすくなり、客の側も「支払いを拒んで逃げたのではなく、金額に納得できず話し合っていた」という状況を残すことができます。店の側から「警察を呼ぶ」と言われた場合も、そのこと自体を過度に恐れる必要はありません。

 店から出してもらえない状況が法的にどう評価されるかは、その場から帰してもらえない|監禁と不退去の境界で取り上げています。

身分証やスマートフォンを預けるよう求められたら

 「払えないなら身分証を置いていけ」「連絡先を書け」と求められることがあります。店に対して身分証を提示したり預けたりする法的な義務は通常なく、預けてしまうと、後日の請求や連絡の材料にされるおそれがあります。やむを得ず連絡先を伝えた場合でも、その後の連絡に一人で応じるのではなく、早めに相談することをおすすめします。

 すでに所持品を預けてしまった場合の考え方は、【風俗トラブル】財布やスマホを店に預けさせられた|所持品を返してもらう方法で解説しています。

ぼったくり防止条例や風営法との関係

 東京都には、いわゆる「ぼったくり防止条例」(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)があり、公安委員会が指定した区域内の対象となる営業について、料金表示の義務や、料金を実際より著しく安いと誤認させる勧誘、不当な取り立てなどを禁止しています。ただし、この条例が主な対象としているのは、客の接待を伴う飲食店や性風俗関連の営業です。ガールズバーが対象にあたるかどうかは、営業の形態や実態によって判断が分かれることがあります。

 また、2025年6月に施行された改正風営法では、接待飲食営業について、料金について事実と異なる説明をすることや、客が注文していない飲食物を提供して料金を求めることなどが禁止されました。こちらも接待を伴う営業が対象ですが、届出上はカウンター越しの営業とされている店でも、実際には接待にあたる行為が行われていれば、問題になり得ます。

 これらの規制は、店に対する行政上・刑事上のルールであり、客が支払う代金の額を直接決めるものではありません。もっとも、料金の表示がなかった、説明と違っていたといった事情は、その金額に合意していないことを示す材料になります。注文していない飲食物の請求については、【風俗トラブル】『頼んでいない飲食』を出されて請求された|18条の3第3号と支払拒否の理屈で詳しく整理しています。

払ってしまった後・カードで決済された後にできること

 その場の雰囲気に押されて支払ってしまうことは珍しくありません。いったん支払ったお金を取り戻すのは、店が任意に応じない限り簡単ではありませんが、手立てがまったくないわけではありません。

クレジットカードで決済された場合

 カードで決済された場合は、できるだけ早くカード会社に連絡し、決済の経緯(本人が操作していない、金額の説明がなかったなど)を伝えてください。カード会社の判断によっては、加盟店への調査やチャージバックの手続が取られることがあります。分割払いやリボ払いで一定の条件を満たす取引では、割賦販売法の「支払停止の抗弁」によって支払いを止められる場合もありますが、1回払いは原則としてその対象外とされています。どの手段が使えるかはカード会社や取引の内容によって異なるため、早めに動くことが大切です。

 カード決済をめぐる取り消しの考え方は、クレジットカードで高額決済させられた|取消・チャージバックは可能かでも解説しています。

現金で支払った場合

 現金で支払った場合は、錯誤・詐欺・強迫を理由とする取り消しや、公序良俗違反を理由として、支払った代金の返還を求めることが考えられます。ただし、店の経営者が誰なのか分からない、交渉に応じないといった事情から、回収が難しいことも少なくありません。領収書、明細の写真、客引きとのやり取りのメモ、同行者の記憶など、当時の状況を示す記録をできるだけ残しておくことが、交渉や警察への相談の土台になります。

 このほか、消費者ホットライン(188)から最寄りの消費生活センターに相談する、店のある地域を管轄する警察署に相談するといった方法もあります。暴行や脅しを伴っていた場合は、被害届の提出も検討してください。

弁護士に相談する意味

 ガールズバーの高額請求では、請求額そのものよりも、「家族や職場に知られたくない」「後日また連絡が来るのではないか」という不安が大きな負担になりがちです。弁護士が代理人として窓口になれば、店側との連絡を本人に代わって引き受け、どの部分が支払うべき代金で、どの部分が争える請求なのかを整理したうえで交渉を進めることができます。

 身分証の写真を撮られた、連絡先を書かされたといった事情がある場合は、後日の請求や連絡にどう備えるかも含めて検討します。一方で、取り戻したい金額が少ない場合には、弁護士費用との兼ね合いで依頼が見合わないこともあります。費用の見通しも含めて、まずは状況を整理するところから考えていくことが大切です。

よくあるご質問


後日、店から電話やメッセージが来た場合はどうすればいいですか

 その場で連絡先を伝えてしまった場合、後日「未払い分を払え」と連絡が来ることがあります。すぐに応じたり、感情的に言い返したりせず、何を根拠にいくらを請求しているのかを確認し、やり取りの記録を残しておくことが大切です。脅すような言葉が含まれている場合は、その内容自体が重要な記録になります。

店から「客引きは店とは無関係」と言われました

 客引きの説明と店の料金が違うと伝えたところ、「客引きは外部の人間で、店は関係ない」と言われることがあります。客引きと店の関係は外からは分かりにくいものの、客引きの案内を前提に入店し、店もそれを受け入れて飲食を提供したといえる事情があれば、案内された料金で合意していたと主張できる余地があります。客引きの言葉や、声をかけられた場所・時間をメモしておくと、後の説明に役立ちます。

警察官から「話し合ってください」と言われ、そのまま帰ってしまいました

 代金をめぐる争いについて、警察官が当事者同士の話し合いを促すことは珍しくありません。その場で全額を支払わずに帰った場合でも、説明どおりの料金分は払う意思があると伝えていたのであれば、そのことで直ちに不利になるとは限りません。後日の請求に備えて、当日の経緯をできるだけ早くメモにまとめておくことをおすすめします。

関連する解説記事



 ガールズバーで高額な会計を示されたときは、全額を払うか、黙って立ち去るかではなく、説明どおりの料金と納得できない料金を分けて考えることが出発点になります。その場で払ってしまった場合や、後日になって連絡が来た場合でも、残っている記録によって取れる手段は変わりますので、ひとりで抱え込まずにご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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