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山口剛平

任意売却のノウハウを熟知する住宅ローンの専門家

山口剛平(やまぐちこうへい) / 住宅ローン返済・滞納に関するコンサルタント

株式会社クラフトレジデンス

コラム

令和元年|台風19号で被害を受けた方へ「住宅ローン」の対応について。

2019年10月16日

テーマ:住宅ローン問題【Q&A集】

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 固定金利住宅ローン 審査

このたびの令和元年台風第19号により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

任意売却Dr.では、被害を受けた皆様方の中で「住宅ローン」に関してどのように対応すれば良いのか?について、少しでもお役立て頂けますよう下記へ情報記載させて頂きます。

▶ご返済中の方で住宅に被害を受けた場合

(1)罹災(りさい)証明書を取得して下さい。

災害による被害に遭われた場合、各市区町村にて「罹災(りさい)証明」発行申請を行う事で、各市町村の担当部署がマイホームの被害状況の調査を実施し、被害の程度を以下のような分類で証明するものです。

【全壊/全焼/流失/半壊/半焼/床上浸水/床下浸水 等】

尚、多くの申請が集中する事になりますので、予めご自身で被害を受けたマイホームについて、被害箇所全ての写真を撮影しておく事が望ましいです。写真は、外観(東西南北、全ての角度より)、室内(各部屋、水回り、床、天井など全て)、外壁、接道部分、隣地境界部分など、1枚でも多くの写真を残して下さい。

(2)お借入先の銀行(金融機関)に被害を受けた旨の連絡をして下さい。

各銀行で、被害を受けた皆様に向けた「相談窓口」が必ず設置されていますので、被害状況を連絡し、今後の対応について確認をして下さい。

(3)「令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル」が開設されています。

金融庁より、各種金融機関の窓口に関するお問合せや、金融機関等とのお取引に関するご相談等を受け付けるための相談ダイヤルが設置されていますので、下記にホームページアドレスを記載いたします。

令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤルhttps://www.fsa.go.jp/news/r1/20190918/soudan.html

▶被災によって収入が減る、或いは無くなってしまう方

金融機関では必ずご相談に乗って頂けますが、詐欺等の犯罪防止にも務めなければならない為、ご相談には「罹災証明書」など被害状況を証明できるエビデンスを合わせてご提出される事が1番望ましいです。

返済の優遇措置など、どのような対応、ご相談に乗って頂けるかは、各金融機関によって条件が異なるので、まずは慌てず相談をしてみて下さい。

また、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関による「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用も可能です。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
http://www.dgl.or.jp/

自然災害の影響で債務を返済できなくなった個人の方の債務整理を支援する登録支援専門家(弁護士等)や金融機関等における債務整理に関する事務実施支援および周知広報を行う組織です。

パンフレットを下記に貼り付けしておきます。
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▶損害保険を使いたい、或いは確認したいが証書をなくした方

台風による家屋等の被害を受けて、損害保険を使いたい、或いは加入内容の確認をしたいが、証書をなくしてしまってわからないという方は、下記で照会を受ける事が出来ますので参考にして下さい。

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センタ
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/icrcd/

フリーダイヤル:0120-501331(平日9:15~17:00)

▶返済滞納中や任意売却実施中の方

住宅ローンの返済滞納中や、現在任意売却を実施中の方も、まずは銀行或いは移行先の債権回収会社や保証会社に被害状況を報告し、今後の対応について確認して下さい。

特に、任意売却実施中の方については、依頼先の不動産会社に頼らず、必ずご自身で確認を行うようにしましょう。

▶競売中の方

既に競売手続きが進んでいる方で、台風による住宅被害を受けた方は、裁判所及び金融機関(債権回収会社や保証会社)に連絡して、被害状況を伝えて下さい。


『任意売却Dr.』では、どのように対応して良いかわからない方について、積極的にサポートさせて頂きます。ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

山口剛平

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山口剛平(株式会社クラフトレジデンス)

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