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コラム
任意売却▶金融機関における「取引停止業者」と「要注意業者」
2019年3月6日 公開 / 2019年3月25日更新
首都圏だけでも既に20社以上の登録!
金融機関、債権回収会社あるあるですが。
「取引停止業者」や「要注意業者」はリスト化されており、首都圏だけでも20社以上の登録があります。
ほとんど任意売却専門系ですが、中には大手不動産会社の一部店舗や担当者もリスト入りしています。
「取引停止」処分は、水面下で様々な調査や会議を繰り返した上で決定付けられ、全社通知が発行されるので、とても重々しい処分です。
「取引停止業者」や「要注意業者」の実例とは?
一体、どのような悪事を謀って、そうなってしまったのか?
私が在籍中に経験した一例は・・・
▶金融機関へ虚偽の査定書提出で、低価格による交渉を図った。
▶媒介契約書の不正締結。
▶売買契約書の不正締結。
▶不当な販売活動。
社名変更や所属先変更・・・今でも集客している。
怖いのは、現在でもインターネットや各種媒体で幅広く集客している事です。
それと、各メディアも見分け方を知らないという事です。
こういった業者には注意が必要ですが、「取引停止業者」や「要注意業者」と知らずに活用している弁護士や司法書士の先生方もいらっしゃいます。今一度、ご確認下さい。
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