マイベストプロ静岡
内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

複数の企業に勤務する場合の給与所得課税

2016年9月4日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

企業による終身雇用や年功序列の維持が難しくなり、転職や複数の会社で働いて収入を得る働き方やフリーランスで副業収入を得ている人も珍しくなくなりました。このような場合、所得税はどのように処理されるのでしょうか。

《給与所得に対する課税の仕組み》
給与の支払いをする会社は、給与を支払う際、所得税などを源泉徴収し、原則として、年末調整によって所得税などの過不足の精算を行います。会社は、1年間の給与の支払額などについて、税務署や自治体に報告し、納税を行うため、給与所得者の多くは、自ら確定申告手続を行うことはありません。

《給与所得者の確定申告義務》
給与所得者であっても、年収が2,000万円を超える場合や、給与所得以外の収入が20万円を超える場合など、一定の場合には、所得税の確定申告をしなければなりません。
また、年の途中で転職をした場合、前の会社から交付された給与所得の源泉徴収票を新しい会社に渡すことにより、年末調整が行われます。これにより、前の会社分も含めて過不足額の精算が行われ、原則として、確定申告を要しません。
給与所得者が、主な会社からの給与収入を得ている場合で、ほかに副業収入を得ている場合(所謂ダブルワーク)で、その副業収入が給与である場合、主な勤務先からは、通常の源泉徴収がされ、2つ目の勤務先からは、主な勤務先より多めの源泉徴収(乙欄といいます)がされます。年末調整は行われず、それぞれの会社から源泉徴収票が交付されるので、それぞれで確定申告をする必要があります。なお、副業の給与分も含まれた住民税の特別徴収税額は、原則として、主な勤務先に通知されることになります。

《フリーランス収入の場合の留意点》
いわゆるフリーランス収入(請負など)がある場合は、事業所得もしくは、雑所得として、給与収入とは別の方法で計算します。
そのため、給与所得者が副業収入としてフリーランス収入がある場合には、給与所得とそれ以外の所得(事業所得か雑所得)をそれぞれ計算する必要があります。
また、いわゆる「103万円の壁」は、所得税法上の扶養控除や配偶者控除の適用上限のことで、前提となる収入は給与となりますので、フリーランスの場合、注意したほうがよいです。

この記事を書いたプロ

内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

内山瑛プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のビジネス
  4. 静岡の税務会計・財務
  5. 内山瑛
  6. コラム一覧
  7. 複数の企業に勤務する場合の給与所得課税

© My Best Pro