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沖真吾(おきしんご) / 社会保険労務士

ナイン社会保険労務士事務所

コラム

法定三帳簿を作成していますか?

2023年4月19日

コラムカテゴリ:ビジネス

従業員を1人でも雇うと「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を作成しなくてはなりません。これは労働基準法で定められており、法定三帳簿と呼ばれます。それぞれ記入しなくてはならない事項は以下の通りになります。

法定三帳簿の管理は労務管理をする上でとても重要ですが、できていない事業所が散見されるのが現状です。3月、4月は人事異動や新卒の社員が入社したりする季節なので、法定三帳簿に記載されている内容が法律を満たしているか確認してみてください。なお、法定三帳簿の保存期間は三年間です。

<労働者名簿>
•氏名
•生年月日
•履歴
•性別
•住所
•従事する業務の種類
•雇い入れの年月日
•退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあってはその理由含む)
•死亡の年月日及びその原因

<賃金台帳>
•氏名
•性別
•賃金計算期間
•労働日数
•労働時間数
•時間外労働時間数
•休日労働時間数
•深夜労働時間数
•基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
•賃金控除した場合にはその項目と控除額

<出勤簿>
•出勤日及び労働日数
•始終業の時刻及び休憩時間
•日別の労働時間数
•時間外労働を行った日付、時刻、時間数
•休日労働を行った日付、時刻、時間数
•深夜労働を行った日付、時刻、時間数


ご相談はナイン社会保険労務士事務所まで!

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