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沖真吾(おきしんご) / 社会保険労務士

ナイン社会保険労務士事務所

コラム

労働保険料の「年度更新」の手続きはお早めに!

2023年4月18日 公開 / 2023年4月19日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

年度更新は、労働保険を支払う手続きの事を言います。労働保険料は、年度ごと(4月から翌年3月までの分)に前払いで支払います。前払いの金額は、初めて労働保険を支払う手続きを行うときは、従業員の人数や支払う予定の賃金をもとに概算で計算します。概算で支払うので「概算保険料」といいます。2回目以降は前年度の確定保険料の額を「概算保険料」として支払います。

年度が終了したら、実際に支払った賃金を基に労働保険料を計算して労働保険料を確定させます。これを「確定保険料」といいます。前払いで支払った「概算保険料」と「確定保険料」を比較して、概算保険料が多ければ還付請求または翌年度の概算保険料に充当し、概算保険料が少なければ「不足額」を支払います。

年度更新の手続きは、従業員(アルバイトやパートも含みます)が1人でもいたら行う必要があります。毎年7月10日までに行わなければなりません。

ナイン社会保険労務士事務所では、毎年4月になると顧問先に賃金台帳等の提出を求めて年度更新の手続きを進めていきます。手続きが遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあるそうなので、手続きはお早めにしましょう!

ご相談はナイン社会保険労務士事務所まで!

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