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長島武

証券マン歴38年の独立系FP、CFP資格も持つ資産運用のプロ

長島武(ながしまたけし) / ファイナンシャル・プランナー

長島FP事務所

コラム

年金を受け取る前に考える事6:在職老齢年金

2024年1月28日

テーマ:年金

コラムカテゴリ:お金・保険

「在職老齢年金の支給停止額」なんか、損するみたいな、イメージありますよね。日々の生活が豊かになれば、一概にはそうともいえないですね。
老齢厚生年金をもらっている人が、働いて厚生年金に加入している場合に一定水準の給料やボーナスをもらっていると老齢厚生年金支給額が一部減額になったり、停止になったりする制度のことです。
言葉で書くとわかりにくいので計算式で説明します。
2024年3月まで  総報酬月額が48万円を超えた時
①老齢年金厚生年金120万円・・・・月10万円
②給料(標準報酬月額)  ・・・・月30万円
③ボーナス年120万円・・・・・・・月10万円
*標準報酬月額は、通勤手当や住宅手当なども含まれます。毎年4月~6月を3ヶ月の平均で7月1日に算出です。
①+②+③=月50万円 50万円ー48万円=2万
2万円の半分=1万円 1万円毎月引かれていたのですが、
2024年4月以降は、総報酬月額が50万円を超えたときに変更
 上の場合は、  50万円ー50万円=0 引かれませんね。
②が月36万円の人ならどうでしょうか。①③は同じです。
2023年3月まで
①+②+③=56万円 56万円ー48万円=8万円
8万円の半分=4万円 毎月4万円引かれていますね。
2024年4月から
①+②+③=56万円 56万円ー50万円=6万円
6万円の半分=3万円 毎月3万円になりますね。

いずれの場合も引かれない金額は、48万円⇨50万円にかわり、オーバーしても引かれる金額は、少なくなりますね。
 
今回の税制改革で変更になった一つですね。

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