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大西勝一(おおにしかついち) / 行政書士

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コラム

大使が賭博!? そのとき風営法は?

2014年4月10日 公開 / 2016年11月18日更新

コラムカテゴリ:法律関連

思わず2度見してしまうような記事が目に留まりました。
前ガーナ大使名義で借りられた一室でバカラ賭博が行われていたとのこと。

その国の代表として外国に駐在する外交官最高位の大使が、関与を疑われ、
少なくともその大使の部屋で賭博が行われていたとは、おそよ信じられません。

そして、複雑なのはいわゆる「外交特権」です。
外国公館や外交官の身体に対する不可侵、刑事裁判、課税の免除などのことで、
本件はあきらかにこれを悪用した事件といえるでしょう。

ただ、意図的なのか理由は不明ですが、肝心の?賭博が行われていた部屋の
届出はされておらず捜索対象となったようです。

言うまでもなく、日本国内での賭博は違法。


行政書士は、賭博行為のないゲームセンター、ダーツバー、パチンコなどの
許可申請を行っているので、この種のニュースには敏感です。

では風営法との関係ではどのようになっているのでしょうか?
刑法第185条賭博罪で定められているように、風営法も23条で次のような
禁止行為を定めています。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物「遊技球等」を
客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
5.遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

賭博罪がある以上、他法令でこのように定めがあるのは当たり前ですが、
ではそもそもパチンコはどうなのか?という疑問が当然に出てくるかと思います。

結論的には、政府および当局は実に“奥深い根拠と経緯”から適法と判断しています。
あまり四角四面に考えると迷路にはまっていくのでやめましょう。


さて、この事件、日本人の男女10人が現行犯逮捕され、事件の全容解明が待たれますが、
当の大使は、捜査当局からの事情聴取の要請に対して返答していないといいます。

皆さん、お客さんになることも賭博罪により罰せられるのでご注意ください。


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