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大西勝一(おおにしかついち) / 行政書士

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コラム

御社の「身元保証書」見直さなくて大丈夫ですか?

2021年4月19日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談労働問題労務管理

「身元保証書」
労働者を雇い入れる際、就職する際に差し入れる書類です。
4月入社で使用した企業も多かったのではないでしょうか。
この身元保証書、昨年4月に120年ぶりに改正・施行された
改正民法に影響を受けているのはご存じでしょうか?

「極度額の定めのない個人の根保証契約は無効」

簡潔にいうとこれです。(詳細は省略)
極度額とは、保証の上限額のことで、根保証とは対象となる
債務が契約時点で確定されていない保証のことをいいます。

これが身元保証契約にも適用されると解され、保証の限度額、
すなわち損害賠償の上限額を定めなければならないことになります。

そもそも身元保証契約には、身元保証法という法律が存在する
のですが、同法には保証の限度額について定められていません。

その一方で、同法第5条には、裁判所が定めるに当たっては
被用者の監督に関する使用者の過失の有無等一切の事情を
斟酌することとされています。
また同法第3条では、その他、契約の存続期間を原則3年、
最大5年と定められています。


では極度額はどのように決めればいいのか?
という疑問が浮かびます。
貸金債務の保証のように具体的な上限額を定めることが容易で
あればいいのですが、身元保証の場合、そうはいかないのでは
ないでしょうか。

被用者の年齢、経験、職種、年収などにより損害賠償の想定額は
千差万別です。場合によって年収を基礎に上限額を定めても、
改正民法の趣旨に反しないのではないかと個人的には思います。

いずれにしても、具体的な上限額を定めることに越したことはなく、
次の2点に注意して、身元保証を見直してみてください。
1.極度額を事前に合意
2.合意を書面(又は電磁的記録)で行う

なお、過去の身元保証契約については、極度額がないからといって
無効にはなりませんが、だからといって無制限に損害賠償請求でき
るとはならないことには留意してください。

公正証書にする必要があるのでは?というご質問をよく受けますが、
これは、会社や個人事業主の融資の際に、第三者が保証人になる場合
についてです。


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