瑕疵保険(かしほけん)はどうなった?①~週刊文春3月23日号の欠陥住宅の記事
前回の続きです。
鉄筋の間隔は80㎝なっていますが、ブロック一丁の長さは40㎝ですから2丁に一本入っていたことになります。現場を見ていないので想像ですが、40㎝でアンカー工事をすれば、壁が穴だらけになり弱くなってしまうと考えて80㎝ごとにしたのではないかと思います。プールの壁の厚みが20cm程であれば、40㎝ごとに穴を開けアンカー工事をするのはためらうのは当然だと思います。
次に控え壁がないことについてです。控え壁はブロック塀と直角に積みますから、出っ張ってしまうため道路側に控え壁を作れません。そう考えると控え壁はプールの内側に作ることになり、控え壁が内側に出ていればブロックに当たってケガをする可能性があります。プールを利用するとき小学生は水着ですから、なおさら控え壁を内側に設けることはできないと思います。
前回と今回書いたように、後施工で法律通りの施工をすることは不可能だと考えられます。つまり、ブロック積みの工事を採用したことが間違っていると私は思っています。
ブロックの積み方が法律違反という報道はありますが、この工事を決めたことに問題があるという報道を私は聞いていません。
※今回と前回に書いた私の指摘は、コンクリートブロックの工事に関ったことのある人なら誰でも知っていると思います。それほど、難しくない工事の基本です。
次回は、『地震で倒れた塀の記事から⑤~元々の目的は』です。
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