木造住宅の寿命について⑤~「空家対策特別措置法」
日本の耐震基準は、昭和25年に建築基準法が制定されてから大きな地震が起きる度に改正されました。①に書いたように耐震診断は昭和56年5月以前に建築確認の申請がされ完成した住宅が対象ですが、それは昭和56年6月に大幅に改正されたためです。耐力壁の量が4、5割増えましたから、56年6月以降の家の耐震性能は格段に上がったことになります。
95年の阪神の地震の後、2000年にも改正されましたが、昭和56年の改正時と耐力壁の量は変わっていないことから、耐震診断の対象になっていません(私は診断した方が良いと思っています)。(コラム;「新耐震住宅でも倒壊の恐れ8割」の記事より~なぜ倒れない家を調査しないのか?② 参照)
法律が改正する度に、耐震基準はきびしくなるため、現行の法から見ると以前の基準で建てられた家は基準不適格(基準を満たしていないということ)になります。そのため、リフォームしようとして耐震診断した結果、現行の基準よりもかなり耐震性が低い場合、補強の費用を掛けるのなら、直すよりいっそのこと建て替えようかということになります。私が今まで無料耐震診断して現行の基準を満たしていた家はありません。
地震の少ない国なら、建て替えないでリフォームすればよいのですが、地震の多い日本で「大地震が来たら倒れるかもしれない」と言われれば解体して建て直すこと、誰でも命がほしいですから無理のないことです。
次回は、『木造住宅の寿命について⑤~「空家対策特別措置法」』です。
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