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この記事は、2023年7月13日に施行された改正刑法(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪)、同年に改正された刑事訴訟法の公訴時効の規定、2025年6月1日から導入された拘禁刑を前提に、2026年10月時点の法令に基づいて書いています。個別の事情によって結論が変わるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。
「アプリで知り合って一度会っただけ。その日は普通に別れたのに、数日たってアプリのメッセージで『あの日、同意はなかった』と届いた」。相談の現場では、こうした言葉をどう受け止めればよいのか分からないという声をお聞きします。反対に、そう伝えた側からも「言葉にしたものの、この先どうなるのか分からない」というご相談が寄せられることがあります。
インターネット上では、「同意がなかったと言われたら、すぐに不同意性交等罪の成立要件と証拠を確認する」という説明が多く見られます。それ自体は誤りではありません。ただ、言葉を受け取った直後の段階では、まだ警察が動いているわけでも、相手が何を求めているのかがはっきりしているわけでもないことが少なくありません。この段階での振る舞いが、その後の展開に影響することもあります。
この記事では、マッチングアプリで知り合った相手から「同意はなかった」と言われた方に向けて、その言葉が意味しうること、この先に起こりうる展開、直後に避けたい対応と進めておくことを整理します。犯罪が成立する要件の細かな読み方や、記録の作り方の詳細はそれぞれ別の記事に譲り、本文中でご案内します。
「同意はなかった」という言葉が意味しうるもの
言葉を受け取った段階では、まだ何も決まっていない
「同意はなかった」という言葉は、強い衝撃を伴います。ただ、この言葉が届いたことだけで、刑事事件になることや、責任を負うことが決まるわけではありません。相手がこの先どう動くのか、そもそも何を求めて連絡してきたのかは、多くの場合まだ分かっていない段階です。
一方で、軽く受け流してよい言葉でもありません。相手にとって当日の出来事がどう受け止められていたのかを示す言葉であり、自分の記憶と違っていても、相手がそう感じたこと自体は真剣に受け止める必要があります。この段階で大切なのは、焦って結論を出さず、言葉の意味と相手の意図を落ち着いて読むことです。
法律上の「同意がない」は、気持ちの問題だけで決まるのではない
2023年の改正後、不同意性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪(同法176条)は、暴行や脅迫、アルコールや薬物の影響、不意打ち、驚きによるフリーズ、立場による影響力など8つの事由によって、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状態にあり、その状態を利用して行為に及んだ場合に成立すると定められています。法定刑は、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつ罪が6月以上10年以下の拘禁刑です。
つまり、刑事責任が問題になるかどうかは、相手が後から「同意はなかった」と述べたことだけで決まるのではなく、当日の状況がこうした事由にあたるのか、そのことを行為者が認識していたのかといった点から判断されます。8つの事由の読み方や、拒絶の言葉がなかった場合の考え方は、次の記事で詳しく解説しています。
どの類型で立件されているのか|不同意性交等罪の8つの要因の読み方
拒絶の言葉がなかった|「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」の意味
「同意があったと思っていた」|不同意性交等罪で争点になる事情
相手が何を求めているのかを読み分ける
「同意はなかった」という言葉の後に続く内容によって、相手が求めているものは異なります。言葉の背景にある意図を読み分けておくと、その後の対応を考えやすくなります。
| 言葉の後に続く内容 | 相手が求めているものの例 |
| 「どうしてあんなことをしたのか」 | 当日の出来事についての説明や謝罪 |
| 「もう連絡しないでほしい」 | 関係を断つこと・接触しないこと |
| 「お金で解決したい」「慰謝料を払ってほしい」 | 金銭による解決 |
| 「警察に相談した」「被害届を出すつもり」 | 刑事手続による対応 |
| 何も続かない・一言だけ | 気持ちを伝えること自体、または今後の様子見 |
もっとも、相手の意図は一つとは限らず、時間とともに変わることもあります。最初は説明を求めていた相手が、やり取りの中で警察への相談を考え始めることもあります。表はあくまで読み方の手がかりとしてお使いください。
この言葉の先に起こりうる展開
刑事の手続に進む場合
相手が警察に相談し、被害届や告訴を出すと、警察が事実関係の確認を始めることがあります。アプリで知り合った相手との間の出来事では、マッチング後のメッセージ、待ち合わせの場所、店や施設の利用状況などが確認の対象になりやすいと考えられます。
また、性犯罪の公訴時効は2023年の改正で5年延長され、不同意性交等罪は15年、不同意わいせつ罪は12年とされました(刑事訴訟法250条3項)。相手からの連絡が途絶えたとしても、時間がたってから手続が動き出すことはありえます。事件がどの段階から始まったといえるのかについては、次の記事で整理しています。
事件は『いつ』始まるのか|相談・被害届・告訴・立件の違い
民事の請求に進む場合
刑事の手続とは別に、相手が慰謝料などの損害賠償を求めてくることもあります(民法709条・710条)。刑事事件にならなかったとしても、民事の請求が起こりうるという点は押さえておきたいところです。
金銭の請求があった場合、それが正当な損害賠償の請求なのか、相場から大きく離れた要求なのかは、事情によって評価が分かれます。払う前に確認しておきたい点は、次の記事で解説しています。
美人局と正当な慰謝料請求の見分け方|払う前に確認すべきこと
アプリの運営や周囲へ話が広がる場合
マッチングアプリでは、相手が運営会社に通報し、規約に基づいてアカウントの利用停止などの措置がとられることがあります。また、共通の知人への相談や、SNSでの発信という形で話が広がる可能性もあります。
SNSで実名や顔写真とともに投稿された場合、内容によっては名誉毀損やプライバシー侵害が問題になることもあります。ただ、対応を急ぐあまり相手に強く迫ると、かえって状況が難しくなることもあるため、順序を考えることが大切です。投稿の予告を受けた段階や、すでに広がってしまった段階での対応は、次の記事をご覧ください。
【不当要求対応】SNSでの『晒し』を予告された|投稿される前にできること
SNSで名前が特定・拡散された|加害者側からできる対応
言われた直後に避けたい対応
反論や説得、取下げのお願いを本人に直接送る
自分の記憶と違う言葉を受け取ると、すぐに「そんなことはなかった」と返したくなるのは自然なことです。しかし、反論や説得のメッセージは、相手にとっては圧力として受け止められることがあり、後に相手とのやり取りの一部として捜査機関に提出される可能性もあります。
とくに、「警察には行かないでほしい」「被害届を出さないでほしい」と繰り返し求めることは避けたい対応です。内容や態様によっては、証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になる場面もあります。言われた直後は、本人への返信を急がないことが、自分を守ることにもつながります。本人どうしで連絡を取ることの問題点は、次の記事で詳しく解説しています。
性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由
その場を収めるための謝罪文
相手の気持ちを考えて、「嫌な思いをさせてしまったならごめんなさい」と返すこと自体が、直ちに不利になるわけではありません。ただし、謝罪の言葉の選び方によっては、「同意がなかったことを認めた」と読まれるおそれがあります。
相手の受け止め方に配慮する言葉と、当日の事実についての認否は、分けて考える必要があります。どのような言葉なら気持ちに配慮しつつ事実を曖昧にしないで済むのかは、送る前に弁護士と一緒に検討することをおすすめします。
やり取りの削除、退会、ブロック
つらい言葉が届くと、メッセージを消したり、アプリを退会したり、相手をブロックしたりしたくなるかもしれません。しかし、アプリによっては退会やアカウント削除によって、それまでのやり取りが自分の端末から見られなくなることがあります。会う前のメッセージや、当日の後に交わした言葉は、当時の関係を示す材料になりうるものです。
削除や退会は、記録を残してからでも遅くありません。退会とやり取りの関係や、運営会社に記録の提供を求められるのかについては、次の記事で整理しています。
【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序
【男女トラブル・マッチングアプリ】アプリ内のメッセージは後から取り寄せられるのか|保存期間と開示の限界
手元で進めておくこと
時系列を自分の言葉で書き出す
記憶は時間とともに薄れ、ほかの人の話や自分の思い込みによって形を変えていきます。言葉を受け取った早い段階で、当日の出来事を自分の言葉で書き出しておくことには意味があります。
書き出しておきたい点としては、次のようなものが挙げられます。
- マッチングしてから会うまでのやり取りの流れと、会う目的としてどのような話をしていたか。
- 当日の待ち合わせから別れるまでの場所と時間の流れ。
- 飲酒の有無と量、自分と相手それぞれの様子。
- 行為の前後に交わした言葉や、相手の態度。
- 別れ方と、その後にどのような連絡があったか。
記憶があいまいな部分は、無理に埋めず「覚えていない」と書いておくことが大切です。推測で補った記録は、後で他の材料と食い違ったときに信用を損なうおそれがあります。アプリで会った相手との経緯の記録がなぜ意味を持つのかは、次の記事で詳しく解説しています。
マッチングアプリで会った相手から被害届|経緯の記録が意味を持つ理由
相手からの連絡は、受け取ったまま残す
「同意はなかった」というメッセージそのものや、その前後の連絡は、受け取った日時が分かる形で残しておきます。画面の撮影をしておくと、アプリ側の仕様変更や相手の退会によって表示が変わった場合にも内容を確認できます。
記録を残すことと、相手に返信することは別の行動です。残すことは急ぎ、返すことは急がない、という順序を意識してください。
警察から連絡が来た場合に備える
相手が警察に相談した場合、警察から電話で事情を聞きたいと連絡が来ることがあります。任意の事情聴取であっても、話した内容は調書にまとめられ、後の手続で重要な意味を持つことがあります。
取調べでは、自分の意思に反して供述する必要はないことが告げられます(刑事訴訟法198条2項)。また、作成された調書の内容に納得できない場合には、署名押印を拒むことができます(同条5項)。どのように対応するかは事案によって異なるため、出頭の前に弁護士へ相談しておくと安心です。警察からの呼び出しへの対応や、スマートフォンの任意提出を求められた場合については、次の記事で解説しています。
警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応
【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認すること
弁護人を頼むタイミング|捜査段階で差がつく理由
話し合いや示談をどう考えるか
同意があったと考えていても、話し合いが選択肢になる場面
自分としては同意があったと考えているのに、話し合いや示談を考えることに抵抗を感じる方は少なくありません。ただ、話し合いは必ずしも「事実を認めること」と同じではありません。事実の認否とは切り分けたうえで、紛争を終わらせる方法として合意を検討する場面もあります。
一方で、事実を争う方針と示談を同時に進める場合には、合意書の文言や交渉の進め方に注意が必要です。どちらを選ぶかは、手元の材料や相手の意向、刑事の手続の進み具合によって変わります。この点の考え方は、次の記事で整理しています。
無実でも示談すべき?否認と示談のジレンマ
本人どうしで話さず、代理人を通す
話し合いをする場合でも、本人どうしで直接やり取りすることは避けた方がよいと考えます。相手にとっては顔を合わせること自体が負担になることがあり、こちらにとっても、言葉の行き違いが新たなトラブルを生むおそれがあります。
弁護士が窓口になれば、相手の連絡先を直接知らないまま交渉を進められる場合もあります。相手の気持ちに配慮しつつ、こちらの立場を整理して伝えるためにも、第三者を間に入れる意味は大きいといえます。
「払えば警察に行かない」と言われた場合
相手から「お金を払えば警察には行かない」と言われることもあります。被害を受けたと考える人が損害賠償を求め、その中で刑事手続に触れること自体は、ただちに違法とはいえません。一方で、金額や言い方によっては、正当な権利の行使の範囲を超えると評価される場面もあります。
どちらにあたるのかを本人が判断するのは難しく、焦って支払ったり、条件の定まらないまま約束したりすると、後で同じ要求が繰り返されることにもなりかねません。この境界の考え方は、次の記事で解説しています。
「被害届を出す」と言われた|正当な権利の告知と脅迫の境界
よくあるご質問
相手からの連絡がその後途絶えました。もう心配しなくてよいのでしょうか。
連絡が途絶えたことだけで、問題が終わったとは言い切れません。前述のとおり、不同意性交等罪の公訴時効は15年、不同意わいせつ罪は12年とされており、時間がたってから相手が相談に動くこともありえます。過度に心配する必要はありませんが、当日の経緯の記録とやり取りは、削除せずに保管しておくことをおすすめします。
同意があったことを示すメッセージがあります。相手に見せて納得してもらってもよいでしょうか。
おすすめできません。こちらに有利なメッセージであっても、それを示して相手に考えを改めるよう求めることは、相手にとって圧力として受け止められるおそれがあります。手元の材料をどう使うかは、刑事・民事の見通しを踏まえて弁護士と検討するのがよいと考えます。
お互いにお酒を飲んでいて、当日のことをよく覚えていません。
記憶があいまいなまま「同意はあった」と言い切ることも、「なかったかもしれない」と認めることも、どちらも慎重になる必要があります。飲酒の量や当日の様子を周辺の事情から確認していくことになります。アルコールと同意の関係については、次の記事で解説しています。
双方が酔っていて記憶がない|アルコールと不同意の認定
まとめ
- 「同意はなかった」という言葉が届いただけで、刑事事件になることや責任を負うことが決まるわけではないが、相手の受け止め方として真剣に受け止める必要がある。
- 不同意性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪(同法176条)は、8つの事由による困難な状態を利用したかどうかで判断され、相手の言葉だけで成立が決まるものではない。
- この言葉の先には、刑事の手続、民事の請求(民法709条・710条)、アプリの運営や周囲への広がりといった展開がありうる。
- 公訴時効は不同意性交等罪が15年、不同意わいせつ罪が12年に延長されており(刑事訴訟法250条3項)、連絡が途絶えても記録は保管しておく。
- 直後は本人への反論や取下げのお願い、事実を認めたと読まれる謝罪、やり取りの削除や退会を急がない(証人等威迫罪=刑法105条の2に注意)。
- 当日の時系列を自分の言葉で書き出し、相手からの連絡は受け取ったまま残す。警察から連絡があれば、供述拒否権(刑事訴訟法198条2項)や調書への署名押印の拒否(同条5項)を踏まえ、出頭前に相談する。
- 話し合いや示談は事実の認否と切り分けて検討し、本人どうしではなく代理人を通して進める。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。マッチングアプリで知り合った相手との間で「同意はなかった」と言われた場合、相手への返信や警察への対応、話し合いの進め方など、早い段階から状況を整理してご一緒に方針を考えます。
「同意はなかった」と伝えられた方はもちろん、相手にそう伝えたものの、この先どうすればよいのか迷っている方も、一人で抱え込まずにまずはご相談ください。


