【不貞慰謝料】滞納したらどうなるのか|強制執行までの流れ
マッチングアプリでのやり取りが問題になったとき、「退会したのだから、もう残っていない」という言葉がよく出てきます。請求する側からは確かめる手立てがないように見え、請求を受けた側からは、すでに消えてしまったものとして扱われがちです。
しかし、退会という一つの操作で何がどこまで失われるのかは、見た目ほど単純ではありません。画面から見えなくなることと、記録そのものが無くなることは、別の出来事だからです。この記事では、退会によって何がどの段階で失われるのかを整理したうえで、やり取りを残しておきたい場合にどの手順を先に済ませるべきかという、順序の問題を扱います。
「退会したら消える」と言われるとき、何が消えているのか
「消える」という言葉には、性質の異なるいくつかの出来事が混ざっています。混ざったままにしておくと、打てる手も見えにくくなります。
消え方には段階がある
まず、次のように分けて考えると整理しやすくなります。
| 起きたこと | その時点で失われるもの | なお残っている可能性があるもの |
|---|---|---|
| 端末からアプリを削除した | その端末から開く手段 | アカウントとサーバ上の記録 |
| 自分のアカウントを退会した | そのアカウントで閲覧する手段 | 運営会社の側に保持されている記録 |
| 相手が退会またはブロックした | 一覧や履歴の表示 | 自分の側に保存済みの画面や控え |
| 運営会社が記録を消去した | 記録そのもの | 端末や他の場所に移してあった控え |
アプリを端末から消すことと、アカウントを閉じることは別の操作です。アンインストールしただけでアカウントは残っており、相手の画面には表示され続けている、という状態も起こり得ます。「アプリは消した」という説明と「退会した」という説明が、同じことを指しているとは限りません。
見えなくなった理由は、画面からは判別しにくい
やり取りが一覧から消えたとき、その原因が相手の退会なのか、ブロックなのか、サービス側の表示上の処理なのかは、画面を見ただけでは区別がつかないことがあります。表示が消えたという事実だけを根拠に、相手が退会したと決めてしまうのは慎重であるべきです。
当事者どうしの会話では、この区別がされないまま「退会した」という言葉が使われます。同じ言葉が、アプリを端末から消したことを指す場合も、アカウントを閉じたことを指す場合も、単に連絡をやめたことを指す場合もあります。後から食い違いが表面化するのは、多くの場合この曖昧さが出発点になっています。
誰が退会したかで、残り方は変わる
同じ「退会」でも、退会したのが自分か相手かによって、その後にできることは変わります。
| 退会した人 | 自分の画面で起きること | その後の見通し |
|---|---|---|
| 自分 | やり取りを開く手段を自分から手放す | 退会前に残しておいた控えに頼ることになる |
| 相手 | 相手の表示が一覧から消えることがある | 自分のアカウントは残るため、保存済みの記録は確認できる |
| 双方 | どちらの側からも開けない | 端末や他の連絡手段に残ったものを探すことになる |
自分の退会は、後から確かめる手段も手放す
自分のアカウントを閉じてしまうと、後から自分に関する記録の開示を求めようとしても、本人であることを示す手がかりや問い合わせの窓口が失われていることがあります。確かめる可能性を残しておきたいのであれば、退会は最後に回すという判断があり得ます。なお、運営会社からメッセージそのものを取り寄せられるのかという問題には、通信の秘密という別の壁があります。この点は別の記事で扱っています。
退会した後、運営会社の側に記録は残るのか
消去の時期を定めた法律の規定はない
個人情報保護法には、取得した個人情報の保存期間や廃棄すべき時期を定めた規定はありません。個人情報取扱事業者は、その取扱いに係る個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければならないとされているにとどまります(個人情報保護法22条)。個人情報保護委員会も、同様の説明をしています。
したがって、退会と同時にすべてが消えるとも、一定期間は残り続けるとも言えません。いつ消えるかは、法律ではなく各社の運用によって決まっているということになります。
退会後の取扱いは規約に書かれていることがある
サービスによっては、利用規約やプライバシーポリシーに、退会後の情報の取扱いが記載されている場合があります。再登録への対応や不正利用の防止のために、一部の情報を一定期間保持する旨の定めが置かれていることもあります。まず確認すべきは、そのサービスが何をどう定めているかという点です。
残っているかどうかを外から確かめることは難しい
では、実際に残っているかどうかを運営会社に尋ねれば分かるかというと、そう単純でもありません。他人のアカウントに関わる事柄について回答が得られることは考えにくく、自分のアカウントについても、退会後は問い合わせの経路そのものが限られます。残っているかどうかが分からないまま時間だけが過ぎるのが、実際に起こりやすい経過です。
残っている記録を消してほしい側の手当て
逆に、退会した後も自分の情報が残っていることが気になる場合もあります。本人は、自分が識別される保有個人データについて、利用する必要がなくなった場合や、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合には、利用の停止や消去を請求できるとされています(同法35条5項)。請求に理由があると判明したときは、事業者は遅滞なく必要な対応をとることとされています(同条6項)。
ただし、これはあくまで自分に関する保有個人データについての制度です。やり取りには相手方も存在しますので、自分が求めれば関係する記録がすべて消えるという性質のものではありません。
証拠を残す順序
やり取りを残しておきたい場合、何をするかと同じくらい、どの順番で進めるかが結果を左右します。
順序を決める三つの物差し
- 残っている時間が短いものから先に手をつける。
- やり直しのきかない操作は後に回す。
- 相手に伝わりやすい手段は、伝わりにくい手段の後に置く。
実際の並べ方
- いま画面に表示されているものを、その日のうちに残す。
- 一つの画面だけでなく、前後のやり取りがつながる形で残す。
- 日付や時刻、相手のアカウント名が画面に写る形にしておく。
- サービスの中だけで完結していて手元に控えの残らないものから先に処理する。
- どのように入手したのかを、後から説明できる形でメモに残す。
- 退会、アンインストール、機種変更は、以上を終えた後にする。
なお、手元に控えの残らない記録の中には、事業者の側で期限が来れば失われるものもあります。期限のあるものについては、期限が来る前に動くよりほかにありません。どの記録にどの程度の期限があるのかは、記録の種類ごとに異なります。
このうち見落とされやすいのが、最後の項目です。機種の変更や初期化は、端末に残っていた記録を手放す操作でもあります。証拠として使う可能性が少しでもあるのなら、その前に控えを別の場所へ移しておくことになります。なお、どのような形で残せば後から説明しやすいかという具体的な手順は、別の記事で扱っています。
順序を誤ったときに起きること
先に相手へ問いただしたり、退会を求めたりすると、その時点で相手の側の記録が整理されてしまうことがあります。記録を残す作業と、相手に働きかける作業は、同時に進めない方が安全な場面が多いと言えます。
退会しても、別の場所に残っていることがあるもの
サービス上の記録が失われても、その周辺に手がかりが残っていることがあります。
- 端末に残った通知の履歴や画像フォルダの中身。
- アプリの利用に伴う課金や決済の記録。
- 登録や課金の際に届いた電子メール。
- やり取りがアプリの外の連絡手段に移った後の履歴。
- 相手方や第三者の手元にある同じやり取りの控え。
- 端末のバックアップに含まれていた古いデータ。
「退会した」という説明だけでは、関係の終わりは示せない
退会は、そのサービスを使わなくなったことをうかがわせる事情の一つではありますが、それだけで交際の終了が示されるわけではありません。連絡手段がアプリの外に移っていれば、退会の後も関係が続いていることがあります。請求を受けた側から見ても、退会した時期と実際に会わなくなった時期がずれていること自体が、説明を求められる材料になり得ます。
相手に「アプリを退会してほしい」と求めるとき
確かめられる形にしておく
退会を約束させても、履行されたかどうかを外から確かめる手立ては限られています。相手の画面を見ることはできませんし、表示が消えたことが退会を意味するとも限りません。約束を求めるのであれば、何をもって履行とみなすのかを、あらかじめ言葉にしておくことが実際的です。
合意書に盛り込む場合
示談や合意の中で、今後の接触や連絡の方法について定めることがあります。どのような条項をどの範囲で置くかについては、別の記事で扱っています。ここでは、確認できない約束を並べるほど、後から履行を争う場面が増えるという点だけを挙げておきます。
請求を受けた側から見た「退会」
退会それ自体が直ちに問題になるわけではない
アプリを退会することは、それ自体としては誰にでもできる操作です。ただし、請求を受けた後や、争いになることが分かった後の削除については、その経緯を尋ねられることがあります。訴訟の場面で記録の滅失がどう扱われるかについては、別の記事で扱っています。
説明の一貫性が問われる
「アプリは早い時期にやめた」と述べた後で、別の記録から利用の継続がうかがわれると、その食い違いは他の説明の信用にも影響します。記憶があいまいな部分は、あいまいなまま述べておく方が安全です。
退会した時期についても同じことが言えます。日付を明確に述べるほど、後から出てきた記録との突き合わせが細かくなります。覚えている範囲を超えて時期を特定して答える必要はありません。
自分の側の材料も同時に失う
退会や削除は、自分に不利な記録だけを選んで消せるものではありません。関係が一定の時期に終わっていたこと、相手の主張と異なる事実があったことなど、自分の反論を支える材料まで一緒に失われることがあります。
よくあるご質問
相手が退会した後でも、運営会社からやり取りを取り寄せられますか
記録がまだ存在しているかという問題と、事業者がそれを出せる立場にあるかという問題は別です。後者には通信の秘密という壁があり、当事者の一方が求めたというだけで越えられるものではありません。この点は別の記事で詳しく扱っています。
退会する前に画面を撮っておけば足りますか
一枚だけでは、いつのやり取りなのか、誰との会話なのかが読み取れないことがあります。前後のつながり、日付や時刻、相手のアカウント名が分かる形にしておくと、後から説明しやすくなります。
相手のアカウントが見当たらないことは、関係が終わった証拠になりますか
表示が消えた理由は一つではありません。退会のほか、ブロックやサービス側の処理も考えられます。表示の有無だけを根拠に結論を出すことは、請求する側でも受けた側でも避けた方がよい場面です。
まとめ
- 「消える」には、端末から消す、アカウントを閉じる、表示から消える、記録が消去されるという段階があり、それらが同じ言葉で語られている。
- 退会したのが自分か相手かによって、その後にできることは変わる。
- 個人情報保護法には保存期間や廃棄時期の定めはなく、利用する必要がなくなったときに遅滞なく消去するよう努める義務にとどまる(同法22条)。
- 退会後の取扱いは、各社の規約や運用によって差がある。
- 自分に関する保有個人データについては、利用の停止や消去を請求できる場合がある(同法35条5項、6項)。
- 証拠を残す作業は、残る時間が短いものから進め、やり直しのきかない操作は後に回す。
- 退会や削除は、自分に不利な材料だけでなく、自分の反論材料も同時に失わせることがある。
ご相談について
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。やり取りが消えてしまう前に何を残しておくべきかというご相談も、請求を受けて対応を検討されている方からのご相談も、どちらもお受けしています。


