【男女トラブル】一度会っただけの相手が自宅を知っている|その後の不安への備え

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて作成しています。ストーカー規制法は、令和7年12月30日に改正法が施行され(一部は令和8年3月10日施行)、警察が被害者からの申出がなくても警告できる「職権警告」の創設などが行われました。本文はこの改正を反映しています。


「マッチングアプリで一度会っただけの相手が、なぜか自分の家の場所を知っている。まだ何もされていないけれど、この先どうなるのか不安で落ち着かない」。当事務所には、このようなご相談が男女を問わず寄せられます。女性からは「帰りに最寄り駅まで送ってもらった」、男性からは「一度だけ自宅に招いたが、その後こちらから連絡を控えたら急に不安になった」といった形で語られることが多くあります。

 ネット上には、アプリで知り合いに見つからないための設定や、ストーカー被害に遭ったときの相談先を紹介する情報が数多くあります。どれもそれ自体は誤りではありません。ただ、「家を知られているが、まだ何も起きていない」という段階で何ができるのか、どのような出来事があれば次の手段に移るのかという点は、あまり整理されていないように見えます。

 この記事では、一度会っただけの相手に自宅を知られている状態を出発点に、法律上の位置づけ、知られた経路の振り返り方、何も起きていない段階での備え、相手が実際に動いた場合の段階的な対応を順に解説します。すでに自宅に来られている場合のマンション側の対策は【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできること、引っ越した後に住所を突き止められた場合は引っ越したのに住所を突き止められた|居場所を知られない対策で詳しく扱っています。

「家を知られている」状態を法律はどう見ているのか

 最初に押さえておきたいのは、法律が問題にするのは「知っていること」ではなく、「知ったうえで何をしたか」だという点です。不安の大きさと、法的に取れる手段の幅は、必ずしも一致しません。この差を知っておくと、次に何をすべきかが見えやすくなります。

相手が住所を知っていること自体は違法ではない

 送ってもらった、自宅に招いたなどの経緯で相手が住所を知った場合、そのこと自体を違法と評価するのは困難です。尾行や機器の取り付けなど、知るまでの手段に問題があれば別ですが、単に知っているだけの段階では、警察が相手を呼び出したり、裁判所が何かを命じたりする根拠は乏しいのが通常です。

 そのため、この段階でできることの中心は、相手に働きかけることではなく、自分の側の備えを整えることになります。「まだ何もされていない段階」は、何もできない段階ではなく、後で手段を使うための準備ができる段階と考えると、取るべき行動が整理しやすくなります。

ストーカー規制法が問題にする行為

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的で行われる「つきまとい等」を規制しています(ストーカー規制法2条)。自宅との関係では、住居の付近での見張り、住居への押し掛け、住居の付近をみだりにうろつくことなどがこれにあたります。

 つきまとい等は、1回の行為であっても、相手方に不安を覚えさせ、さらに繰り返すおそれがあると判断されれば、警告や禁止命令の対象となりえます(同法4条、5条)。これを繰り返すと「ストーカー行為」として処罰の対象になり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています。

 なお、相手の目的が好意や怨恨ではなく、たとえば金銭の要求にある場合は、ストーカー規制法ではなく、脅迫罪や恐喝罪などの別の法律で考えることになります。

令和7年の改正で変わった点

 令和7年12月30日施行の改正により、警察は被害者の申出がなくても、職権で相手に警告できるようになりました。また、被害者の住居の所在地を管轄する公安委員会も禁止命令等を出せるようになり、紛失防止タグを使って無断で位置情報を取得する行為も規制対象に加わっています。

 「被害届を出すほどではない」「相手を刺激したくない」と迷っている方にとって、相談の段階から警察が動ける幅が広がったことは、知っておく価値のある変化です。

どこから知られたのかを振り返る

 次に、相手がどの経路で住所を知ったのかを振り返ります。犯人探しのためではなく、経路によって塞ぐべき穴が変わるためです。

一度会っただけで住所が伝わる主な経路

 ご相談の中でよく見られる経路は、次のようなものです。

  • 自宅や最寄り駅まで送ってもらった、またはタクシーに同乗した。
  • 自宅に招いた、または自宅の前で待ち合わせをした。
  • アプリのプロフィールやメッセージで、最寄り駅や近所の店の話をしていた。
  • SNSの投稿写真に、窓からの景色や建物の外観、位置情報が写り込んでいた。
  • 帰り道で後をつけられた、または持ち物に機器を取り付けられた。


 前の三つは自分から伝わったもので、相手の行為に違法性を問うことは難しい経路です。後の二つは、相手の行為そのものが規制や処罰の対象となりうる経路です。後者が疑われる場合は、早めに警察へ相談することを検討してください。GPS機器や紛失防止タグについてはGPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪で解説しています。

経路によって、見直すべき範囲が変わる

 自宅の場所そのものは変えられなくても、SNSの公開範囲、位置情報の共有設定、写真の写り込みなどは見直すことができます。相手が今後、職場や日常の行動範囲まで知ろうとする可能性を考えると、自宅以外の情報の出口を確認しておく意味は小さくありません。スマホや共有サービスからの漏れについては【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるが参考になります。

何も起きていない段階で整えておくこと

 相手がまだ何もしていない段階は、後で警察や弁護士が動くための材料をそろえられる時期でもあります。何かが起きてから慌てて集めようとしても、すでに消えている記録は少なくありません。

やり取りの保存は、ブロックや退会の前に

 不安になると、すぐに相手をブロックしたりアプリを退会したりしたくなります。ただ、退会や相手の退会によって、アプリ内のメッセージやプロフィールが見られなくなる場合があります。ブロックや退会の前に、メッセージ、相手のプロフィール画面、表示名をスクリーンショットで保存しておくことをおすすめします。

 保存の順序については【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序、後から運営会社に記録を求められるかについては【男女トラブル・マッチングアプリ】アプリ内のメッセージは後から取り寄せられるのか|保存期間と開示の限界で解説しています。

相手について分かっていることを書き出す

 一度会っただけの相手について、本名や住所を知らないことはよくあります。それでも、使っていたアプリの名前、表示名、会った日時と場所、相手が話していた職業や住んでいる地域、写真などは、後で相手をたどる手がかりになります。記憶が新しいうちにメモにしておくと、警察や弁護士への説明もしやすくなります。

 相手の身元が分からないまま不安な状態が続く場合の考え方は、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で扱っています。

警察に「相談」として記録を残す

 何も起きていない段階でも、警察に相談すること自体はできます。最寄りの警察署の生活安全課や、警察相談専用電話(#9110)が窓口です。相談の時点で相手に何かが行われるとは限りませんが、相談した事実と内容は警察に記録として残ります。

 後に相手が自宅周辺に現れた場合、「以前から不安を相談していた」という経過は、警察が状況を判断する材料になります。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、警察に相談すべきか、弁護士に相談すべきか|窓口の使い分け早見表を参考にしてください。

連絡の断ち方と、周囲との共有

 相手との関係を終えたいと考えている場合、どう連絡を断つかは、その後の展開に影響することがあります。また、自宅を知られている以上、自分一人で抱えずに、同居する家族などと情報を共有しておくことも大切です。

返事をするかどうかの判断

 相手から連絡が来ている場合、何も返さずにブロックするか、一度だけ「今後はお会いしません」と伝えてから連絡を断つかは、状況によって判断が分かれます。いずれの場合も、感情的な言葉や相手を責める表現は避け、短く伝えることが基本です。

 避けたいのは、不安から相手の自宅や職場を調べに行く、共通の知人を通じて相手に圧力をかけるといった行動です。相手を刺激するだけでなく、こちらの行為が問題視されるおそれもあります。刺激を避けながら関係を断つ方法はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で解説しています。

同居人や管理会社と共有しておくこと

 家族や同居人がいる場合は、相手の特徴や名前(表示名)を伝え、来訪があっても応対せずに連絡してもらうよう決めておくと安心です。マンションであれば、管理会社に事情を伝えておくことで、不審者の目撃情報や防犯カメラの映像の確認が円滑になることがあります。

相手が実際に動いたときの段階

 相手が自宅周辺に現れるなど、実際に行動に出た場合は、段階に応じて取れる手段が変わります。おおまかな目安は次のとおりです。

状況考えられる対応
自宅の周辺で相手を見かけた、待ち伏せされた身の危険を感じれば110番。そうでなくても日時と状況を記録し、警察に相談する
自宅を訪ねてきた、手紙や物を置いていった置かれた物は処分せず保管し、警察に相談する。警告の対象となりうる
マンションの共用部分や敷地に入ってきた住居侵入罪(刑法130条)が問題になる場合がある
警告後も行為が続く、身の危険が強い禁止命令や、緊急の禁止命令、民事の接近禁止の仮処分を検討する


警告・禁止命令と、民事の手続

 警察による警告は、相手の行為を止める最初の手段として使われることが多いものです。令和7年の改正により、被害者の申出がなくても職権で警告できるようになりました。警告に従わない場合や危険性が高い場合には、公安委員会による禁止命令が検討されます。警告と禁止命令の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで解説しています。

 また、警察の手続とは別に、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。両者の違いは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで整理しています。自宅に押し掛けられた場合の住居侵入罪などの使い方は職場・自宅に押しかけられた|住居侵入・不退去・業務妨害の使い方をご覧ください。

引っ越しを考える場合

 引っ越しは、相手との物理的な距離を取る確実性の高い方法ですが、費用や生活への影響も大きい選択です。相手が実際に行動に出ているか、どの程度の危険を感じているかを踏まえて判断することになります。

 引っ越す場合は、新しい住所が住民票などを通じて相手に知られないよう、市区町村の「DV等支援措置」を利用できる場合があります。ストーカー行為等の被害者も対象で、警察などの相談機関で支援の必要性が確認されることが前提となります。実施期間は原則1年で、延長の申出が可能です。ここでも、事前に警察へ相談していた記録が意味を持ちます。

弁護士に相談する意味

 自宅を知られている不安の段階で、弁護士に相談するのは早すぎるのではないかと考える方もいます。実際には、この段階だからこそ選べる対応もあります。

相手との窓口を弁護士に移す

 相手の連絡先が分かっている場合、弁護士が代理人として、今後の連絡や接触を控えるよう書面で求めることができます。本人同士のやり取りでは感情的な応酬になりやすい場面でも、第三者が窓口になることで、相手が冷静になる場合があります。ストーカー被害で代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で詳しく解説しています。

何も起きていないうちに書面で約束を取りつける

 相手に違法な行為がない段階では、法的に何かを強制することは困難です。それでも、相手が話し合いに応じれば、今後連絡や接触をしないこと、渡した個人情報や画像を削除し第三者に広めないことを、合意書という形で約束してもらえる場合があります。

 当事務所でも、マッチングアプリで知り合った相手に渡した個人情報が不安になったご相談で、ご依頼の当日に削除と不拡散の合意書を締結した事例があります。詳しくは【解決事例】マッチングアプリで渡した個人情報や画像が不安に|ご依頼当日に削除と不拡散の合意書を締結をご覧ください。

よくあるご質問

相手に「家に来ないでほしい」と伝えたほうがよいのでしょうか。

 相手がまだ何もしていない段階で、こちらから自宅の話を持ち出すと、かえって自宅を意識させてしまうこともあります。一方で、すでに来訪をほのめかされている場合は、来ないでほしいとはっきり伝えた記録が、後の警告などの判断材料になります。状況によって判断が分かれるため、迷う場合は警察や弁護士に相談してから伝えることをおすすめします。

何も起きていないのに警察に行ってもよいのでしょうか。

 相談は可能です。相談の段階では相手への対応が取られないこともありますが、相談した記録は残ります。後に相手が行動に出た場合や、DV等支援措置を申し出る場合に、以前から相談していた経過が意味を持ちます。

家を知られたら、すぐに引っ越すべきでしょうか。

 知られたことだけを理由に、直ちに引っ越しが必要になるわけではありません。相手が実際に行動に出ているか、危険の程度はどうかを踏まえて判断することになります。まずは記録を残し、警察や弁護士に相談したうえで、引っ越しを含めた選択肢を検討するのが現実的です。

まとめ


  1. 相手が自宅を知っていること自体は、それだけでは違法と評価しにくい。
  2. 自宅付近での見張りや押し掛け、うろつきは、好意や怨恨の目的があれば「つきまとい等」にあたる(ストーカー規制法2条)。
  3. 1回の行為でも、繰り返すおそれがあれば警告や禁止命令の対象となりうる(同法4条、5条)。
  4. 令和7年12月30日施行の改正で、警察は被害者の申出がなくても職権で警告できるようになった。
  5. 何も起きていない段階では、やり取りの保存、相手の情報の書き出し、警察への相談で記録を残すことが中心になる。
  6. 相手が敷地や共用部分に入った場合は、住居侵入罪(刑法130条)が問題になることがある。
  7. 引っ越す場合は、住民票等の交付を制限するDV等支援措置の利用も検討できる。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。マッチングアプリやSNSで知り合った相手との間で、自宅や個人情報を知られている不安を抱えている方からのご相談にも対応しています。

まだ何も起きていない段階の方も、すでに相手が自宅周辺に現れている方も、状況に応じた対応を一緒に考えます。ご家族からのご相談も含め、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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