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鳥海淳

住宅資金計画や住宅ローン選びに特化したお金のプロ

鳥海淳(とりうみじゅん) / ファイナンシャル・プランナー

FP Wealth Partner

コラム

どうなる今後の住宅ローン控除

2023年10月15日

コラムカテゴリ:住宅・建物




おはようございます。

今年もいよいよ終盤となり残り2か月半となりました。

皆さんの中にはマイホームを購入され既に入居済の方、

まさに新居への引越しの方、年内中には新居への入居予定の方

様々な方がいらっしゃるかと思います。

マイホームを購入し既に入居された方は来年の確定申告は

忘れないように手続きを行うようにして下さい。

なぜ、このような事を言っているかというと今回は皆さんが

気にされている『住宅ローン控除』のお話し。

皆さんもご存じの方も多いと思いますが『住宅ローン控除』とは

簡単に説明すると

『年末の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度』となります。

では、具体的な金額は幾らなのか?というと、それはお住いの住宅の種類や

住宅ローン借入額で変化しますので、以下の算出方法を参考にしてみて下さい。


住宅ローン控除のポイント

入居年     2024年、2025年

控除率      0.7%

借入上限     2,000万~4,500万

住民税の上限     97,500

控除期間      13年
  
所得制限      2,000万


新築住宅の借入上限金額

住宅の種類/入居年     2024年、2025年

認定住宅          4,500万

ZEH水準省エネ住宅      3,500万

省エネ基準適合住宅      3,000万

その他住宅          対象外



☆算出方法

1 住宅ローンの年末の借入残高に0.7%を掛ける

2 住宅の種類に応じた借入上限額に0.7%を掛ける

3 源泉徴収票から所得税、給与明細表から住民税の項目を探して
  その金額を6倍して先程の所得税の金額と合算する
  (ただし、住民税の上限は97,500円)

4 上記3つのうち一番金額が低い金額が節税額の目安となる

いかがでしたか?

自分は幾ら節税出来るのかな?と思われた方は一度計算してみて下さい。



ちょっと待って下さい!!


この上の表の西暦いくらになってますか?

そう2025年!!

今は2023年、つまりあと2年はこの条件のままなのかもしれませんが

2026年以降はどうなるのか?

まだ、はっきりとしていません。

つまりこの先、住宅ローン控除のメリットがだんだん縮小していくのでは?

という事も考えておかないといけないかもしれません。

なぜなら、住宅の種類でもあるように地球に優しい住宅ほど、優遇されつつあります。

つまりこの先技術の進歩により、現在の認定住宅を越えるような性能の住宅が

開発建築されるようになると借入上限の金額等の変更が行われるかもしれません。

現状のままかもしれませんが。

この事は中古物件を購入する場合にも気を付けて下さい。

というのも、中古物件の場合は特に住宅の種類がどの種類なのか?

認定住宅の中古物件であればいいですが、最悪その他の住宅だとリフォーム等を行わないと

住宅ローン控除のメリットを受けれられない場合もありますので十分に注意して下さい。

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