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佐々木裕介

子連れ離婚の不安に寄り添い、子どもの権利を長期的に守る弁護士

佐々木裕介(ささきゆうすけ) / 弁護士

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

コラム

公正証書の作成手順、記載できること、詳しく解説!

2024年4月8日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

公正証書と離婚協議書の違いについて解説します!

今回は協議離婚の際に夫婦間で作成することが望ましい2つの書類「離婚協議書」と「公正証書」に関して詳しく解説していきたいと思います。離婚する際、役所に離婚届を提出することは必要ですが「離婚協議書」は法律上の作成義務がないため、その存在や必要性を知らない方も少なくないのが現状です。義務ではありませんが、「離婚協議書」は離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。また、その「離婚協議書」をもとに「公正証書」を作成することの重要性を解説したいと思います。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、話し合って決めた詳細な条件や約束を記載した書面です。

  • 財産分与(不動産、預貯金に関すること)
  • 養育費(子供の生活費全般に関すること)
  • 慰謝料(不貞、DV等に関すること)
  • 年金分割(年金の分割方法に関すること)
  • 婚姻費用(別居中の生活費に関すること)
  • 清算条項(その他請求権がないことを示すこと)


記載方法
離婚協議書には特定の記載方法はありません。その為、内容や表現方法は自由です。

離婚協議書は、法律で決まった書き方がないので、夫婦が自分たちで作成することができます。しかし、自分たちで作るということは、自分たちで責任を持つということでもあります。つまり、離婚協議書の内容によっては、離婚後に問題が起こる可能性があります。例えば、離婚協議書に重要なことを書き忘れたり、書き方があいまいだったり、一方が不利になるような内容だったり、社会の常識に反するような内容(公序良俗違反)だったりすると、離婚協議書は無効になる可能性があります。

離婚協議書の必要性

離婚協議書は、法律上の義務ではありませんので、作成しないで離婚することもできます。離婚を検討している方は、「離婚協議書を作成する必要がないのであれば、作成しない方が簡単だし、離婚相手と色々話合ってまで離婚協議書を作成するのは煩わしいわ」と考えるかもしれません。 しかし、離婚協議書は作成しておくべき書類です。その理由は、書面化しておくことで、後になって合意内容を争われるリスクを低減できるからです。人は記憶が曖昧になったり、誤解したりすることがあります。特に、慰謝料や養育費など、何十年間という長期間にわたって支払いが継続するような事項は、書面化しておかないと、後々離婚時に合意した内容と異なる主張をされたり、不当な要求をされたりすることがあります。 離婚協議書がない場合、「そのような合意はなかった」と否定されたり、「もっと多くの金額を支払え」と脅されたりすることがあるのです。また、離婚後養育費の支払いが止まってしまうケースがあります。実際に養育費を貰えている家庭は全体の30%にも満たないのです。 離婚後の生活を安定させるためには、離婚協議書を作成しておくことが重要です。

離婚協議書はとても大切です。離婚後の生活のためにも、必ず作成することをお勧めします。しかし、相手と話し合える状況ではない等様々な事情もあると思います。そんな時は弁護士に相談しましょう。相談者と相手側のあいだに入って離婚条件を話し合ってくれます。

離婚協議書の法的な効力

離婚協議書は、夫婦の合意として法的な効力を持ちますので、相手が約束を守らない場合には、裁判所に訴えることができます。しかし、裁判所に訴えるということは、時間的にも経済的にも負担が大きくなりますし、どのような判断が下されるかは予測できません。また、裁判所に訴えても、相手に対して強制的に約束を実行させることはできません。強制的に実行させるには、別の手続きが必要になります。その手続きには、「債務名義」と呼ばれる文書が必要です。「債務名義」とは、相手があなたに対して何かを支払ったり、何かをしなければならないという権利を公的に証明した文書のことです。例えば、判決書や調停調書、強制執行認諾約款付きの公正証書などがこれにあたります。離婚協議書は、この「債務名義」としての効力は持ちませんので、離婚協議書だけでは、相手に対して強制執行をすることはできないのです。

離婚協議書に法的な効力はありますが、強制執行することはできません。その為、強制執行できるように強制執行認諾約款付きの公正証書の作成が必要になります。

債権者(さいけんしゃ)・・・養育費を受け取る側
債務者(さいむしゃ)・・・養育費を支払う側

公正証書とは?

「公正証書」とは、公証役場で法務大臣が任命した公証人が作成する契約書であり、公文書のことです。

公正証書を作る必要があるときには、日本全国に約300か所ある公証役場のいずれかに出向いて、公証人に必要なことを伝えます。前もって弁護士や行政書士などの専門家に話を聞いたり、公正証書を作成する際の元になる当事者の合意書(メモのほか、専門家に依頼する場合は離婚協議書)を作ってから公証役場に行くと手続きがスムーズになります。そして、公証人と依頼人が公正証書案をチェックして問題がなければ案を最終化し、作成日当日には公証人と当事者2名が同席、3名で署名や印鑑をすると、公正証書作成手続きが完了します。できあがった公正証書の原本は20年間公証役場に保管されます。

公正証書作成

強制執行ができる

契約で公正証書を作っておくと、裁判をしなくても強制執行ができることがあります。例えば、離婚したあと元夫が養育費を払わない場合、普通は、①元妻が裁判で勝つことが確定する、②元夫が判決に従わず、養育費を払おうとしない、③元妻が裁判所に強制執行を請求する、という手順を踏まなければなりません。でも、「期限までに支払わないと債務者は強制執行を受けることに同意する」という強制執行承諾条項を含んだ公正証書を用意しておくと、①②の手順を省略して、すぐに③の強制執行を請求できます。裁判は時間もお金もかかりますが、公正証書があれば、裁判の手間を省いて強制執行ができます。


強制執行とは⇒債務者の財産(給与・貯蓄など)を差し押さえて、借金の返済に充てることです。これは債務者の意思とは関係なく行われます

書類が保管される
自宅などに保管している契約書は紛失してしまうこともありますが、公正証書にしておけば、原本が公証役場に保管されていますので、紛失などの心配はありません。

相手にプレッシャーをかけることができる
契約でお金を借りたり貸したりする場合、公正証書にすると、債権者(お金を貸した側)の立場からは、債務者(お金を借りた側)に債務の支払いをしっかりと求めることができるという利点があります。公正証書は公証役場という公の機関で厳密に作られる公文書なので、債権者が債務の履行(借金の返済)を真剣に望んでいることを債務者に感じさせることができます。もし債務者が支払いをしなくて裁判になったとしても、公正証書があれば債権者は債権(借金)があることを証明できるので、支払いを拒否する債務者にはほとんど勝ち目がないでしょう。このことをわかっていれば、大半の債務者は契約通りに債務を支払おうとするはずです。

手数料・費用がかかる
公正証書の作成には費用が掛かります。そして、離婚給付の公正証書を作成する際の公証人手数料の額は、公正証書に記載される目的価額(相手方に請求する財産の価格)によって数万円から数十万円とさまざまです。

書類の準備などが必要になり、時間がかかる
公正証書作成には準備が必要になります。例えば、戸籍謄本や登記簿謄本など、必要書類をそろえることや、決められた日時に公証役場に出向くことも必要です。そして、公正証書作成依頼から完成までには、おおよそ2週間程度はかかると考えましょう。もちろん原稿案(離婚協議書)の有無や、公証役場の混雑状況など様々な要因によって完成までの時間が早まったり長引いたりします。依頼した当日即座に完成するものではないということを心得ておきましょう。

公正証書作成には2週間程度かかると考えましょう。その為、離婚届の提出と公正証書の作成の手順を考えて進めなければいけません。

公正証書を作成する際の手順

離婚をするときには、公正証書を作成することが非常に重要です。公正証書とは、離婚に関する合意事項を公証人によって証明する文書のことです。公正証書を作成することで、離婚後の慰謝料や財産分与、養育費や面会交流などのトラブルを防ぐことができます。しかし、公正証書の作成方法や必要な書類など、知らないことが多くて不安になる方もいるでしょう。そこで、この記事では、離婚時に公正証書を作成するために必要な手順や注意点を、わかりやすく解説していきます。

公正証書にする内容の準備をしよう

まず、公正証書にする内容について夫婦で十分に話し合い、整理しておく必要があります。財産、養育費、面会交流などについてです。夫婦間で公正証書にする内容について合意したら、それを離婚協議書にして、互いの認識にズレなどがないか、誰が読んでも1つの解釈しかできないかなど、改めて確認します。具体的には、①当事者がだれか、②どのような財産、権利、法律行為についての公正証書なのか、③債務が履行されない時に強制執行ができるかどうか、といった点を離婚協議書にしていきます。

離婚協議書とは、離婚時に、財産分与、養育費、面会交流などについて夫婦間で取り交わした約束を書面化した契約書のことです。口約束も法的には有効ですが、言った言わないのトラブルを防ぐためには書面化することは大切です。

公正証書を作るには、公証役場で依頼する必要があります。(公正証書は自作することはできません)その際には、必要な情報や書類を用意しておかなければなりません。公正証書には法律に違反することは書けませんから、公証役場に行っても、書類が足りなかったり、内容が不適切だったりすると、公正証書がその日に作れなかったり、作ることができなかったりする可能性があります。公証役場には夫婦が揃って平日の執務時間に行かなければいけませんので、職場を休んだり、子供を預けたりと様々な事情のなか、時間を作らなければならないため、一度で済ませたいところです。その為、公正証書を作る前に、公証役場に事前に相談するのがおすすめです。公証役場では無料で相談に乗ってくれますので、公正証書にする内容が問題ないかどうかをチェックし、どんなことを準備すればいいのかを教えてもらうこともできます。

また、弁護士や行政書士に依頼することもできます。弁護士や行政書士に依頼すると、事務所によって確認は必要ですが、離婚協議書の作成から公証役場の予約または代理人を依頼することができます。公証役場へは予約した日に1度行くだけで公正証書の作成ができます。

必要な書類

公正証書を作る日には、書類を揃えて、公証役場に行く必要があります。 公証役場で見せる書類は、次の通りです。必要書類が足りないと、公正証書が作れない場合がありますので、次の書類が全部そろっているかをしっかりチェックしておきましょう。

本人が行く場合
本人を証明する書類(本人確認書類)は、印鑑証明書と実印がよくつかわれます。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真付の公文書と認印も本人確認書類となります。公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。

代理人に委任する場合
入院していて公証役場に行けない場合や、公証役場に行く時間がない、離婚する予定の相手と顔を合わせたくないなどといった事情がある場合は、本人が公証役場に出向かず、代理人によって公正証書を作成してもらう方法をとることができます。例えば、弁護士などに代理を依頼します。代理人に委任する場合は「委任状」が必要で、委任状には実印を押印します。そして、委任状が間違いなく本人が作成したものと証明するためには、委任状に印鑑(実印)が押されていて、その印鑑が本人の実印のものであることを証明する印鑑登録証明書が必要となります。

公証役場の執務時間

執務時間は公証役場ごとに異なりますが、大概は、9時から17時という感じです。予約なしに公証役場に行って作成を依頼することもできますが、なかなか難しいでしょう。公正証書にする案件は複雑な内容であることが多く、書面の準備なども必要であることから、時間がかかることが予想されます。また、他の依頼者が来ていれば長時間待たされることにもなりますので、公証人との面接相談については事前に電話で予約をしておくほうがよいでしょう。

公正証書作成の手続き

公正証書を作るときには、夫婦で公証役場に行くことが必要です。代理人に任せる場合でも同じです。例えば、夫婦両方とも代理人を使う場合、両方の代理人が一緒に公証役場に行くことが必要です。(夫婦2人の代理人を1人の代理人に任せることはできません。それぞれに代理人が必要です。)公証役場についたら、受付で公正証書を作ってもらいたい旨を言うと、係員に案内されます。担当の公証人に会ったら、公正証書に書いてほしい内容を話します。前もって相談したり、内容をメモしたりしておくとスムーズです。ここで自分の身分や書類を確認されますが、間違いや足りない書類があれば、直したり、もう一度来たりしなければなりません。

必要な書類を確認し、問題がなければ、公正証書を作り始めます。公正証書がその日にできない場合は、決められた日にもう一度公証役場に来る必要があります。しかし、公証役場に何回も行くのは大変なので、前もって電話やメールやFAXで作ってほしい内容を話し合い、公証役場に来たときには、公正証書が完成しているという流れをとる人が多いです。

公正証書ができたら、公証人が当事者(代理人)に内容を読んで聞かせますので、そのときに間違いや不足がないかを確かめます。問題がなければ、当事者(代理人)は署名、押印をします。署名、押印をすることで、公正証書が完成して、法的に効力が発生します。例えば、公正証書は証拠として使えるし、公正証書にしたがって強制的に実行することもできます。

弁護士と行政書士の違い

離婚条件について夫婦でもめていたり、相手と話し合えない状態の時は弁護士に依頼します。弁護士は夫婦の間に入って離婚条件を交渉します。弁護士は法律全般すべての事柄を行うことができ、離婚協議から裁判に至るまですべての事柄に対応します。
離婚条件について夫婦でもめておらず、離婚協議書、公正証書の作成のみを依頼したい場合は行政書士に依頼しましょう。

公証役場はどこにあるの?

これまでお話してきた通り、公正証書を作成するには、公証役場にいる公証人に作成を依頼しなければなりません。では、公証役場はどこにあるのでしょう。公証人は、法務大臣が指定した場所にある公証役場で公証事務を行っています。公証役場は、日本全国に300箇所ほどありますが、すべての市区町村にあるわけではなく、公証事務の需要に応じて設置されています。公証事務の少ない地域では、1つの公証役場が広い範囲を担当していることもあります。

公正証書を作成するためには、本人または代理人が公証役場に行く必要があります。どの公証役場でも公正証書を作成できますが、原本は公証役場に保管されるので、自宅や職場の近辺にある公証役場を選ばれた方が後々便利です。

公正証書は原本・正本・謄本の3種類

公正証書は、原本、正本、謄本(とうほん)の3つの種類があります。原本は、公証人が作った公正証書そのもので、公証役場に保管されます。正本は、原本と同じ内容の写しで、依頼人の中で債権者(養育費を請求する側)に渡されます。正本は、原本と同様に法的な効力を持ちます。一方、謄本も原本の写しですが、法的な効力はありません。そのため、依頼人の中で債務者(養育費を支払う側)に渡されることが多いです。そして、公証人法の定めにより、法的効力が与えられる公正証書の正本には、①原本の全文、②正本であることの記載、③正本の交付請求者の氏名、④作成年月日および場所が記載されます。

公正証書を作成するには、公証役場に行く必要がありますが、その日のうちにできるというわけではありません。離婚協議書などの書類を用意したり、公証役場の予約を取ったりすることが必要です。事前準備をしっかりと行うことで、公正証書の作成をスムーズに進めることができます。公正証書の作成に関してわからないことがあれば、公証役場に電話やメールで問い合わせたり、弁護士や行政書士などの専門家に相談したりすることができます。公正証書は重要な書類なので、不安や疑問を解消してから作成することがおすすめです。

離婚する際公正証書を作成することの必要性

離婚をするときには、離婚協議書だけでなく、公正証書も作ることが望ましいと言われることがあります。公正証書とは、公証人役場の公証人が作成する法的に強い効力を持つ書類のことです。では、離婚の際に公正証書を作成する理由とは何でしょうか?この記事では、公正証書を作成する必要性について詳しく説明していきます。

「公正証書」とは、公証役場で法務大臣が任命した公証人が作成する契約書であり、公文書のことです。

公正証書には、様々な種類の文書があります。公正証書の原本に嘘を書かせた人は、刑法157条で定められた公正証書原本不実記載罪で罰せられます。

公証人とは、公証役場で事実や契約などを証明したり認証したりする公務員のことです。公証人は、裁判官や検察官などの仕事をしていた法律の専門家の中から選ばれます。

公正証書を作る必要があるときには、日本全国に約300か所ある公証役場のいずれかに出向いて、公証人に必要なことを伝えます。前もって弁護士や行政書士などの専門家に話を聞いたり、公正証書を作成する際の元になる当事者の合意書(メモのほか、専門家に依頼する場合は離婚協議書)を作ってから公証役場に行くと手続きがスムーズになります。そして、公証人と依頼人が公正証書案をチェックして問題がなければ案を最終化し、作成日当日には公証人と当事者2名が同席、3名で署名や印鑑をすると、公正証書作成手続きが完了します。できあがった公正証書の原本は20年間公証役場に保管されます。

公正証書にできないものもある

公序良俗に反する内容のもの

公序良俗に反する内容のもの公序良俗に反する内容を含む法律行為は、お互いが納得した契約であっても、絶対的に無効であると民法に規定されています(民法90条)。したがって、法律行為が公序良俗に反する内容を含む場合には、それに関する公正証書を作成することはできません。

具体的にあげると、愛人契約や犯罪に関係する契約、一方の当事者にとってあまりにも不利益な内容の契約、差別的な内容の契約などです。

法令に違反する内容のもの
公正証書は、法令(法律、政令、省令、条例など)に照らして作成されるため、法令に反する公正証書は作成することができません。

当事者が制限行為能力者や意思能力がない状態である場合に作成されたもの
制限行為能力者本人が契約を結ぶ場合、原則として本人だけで行うことはできません。したがって、契約の当事者が制限行為能力者である場合には、公正証書の内容に問題がなくても、原則として本人だけで公正証書を作成することはできません。公正証書を作成する前提として、作成者に意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)がなければなりません。意思能力を欠いた状態で作成された公正証書は無効になります。たとえば、離婚公正証書を作成する時、相手方が泥酔状態時に内容を決定するなどの行為は、意思能力を失っている状態であると判断される場合があります。このように判断されたときは、意思能力を欠いた状態で作成された公正証書になることから、無効になります。

この記事を書いたプロ

佐々木裕介

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