セミオーダー住宅④~メールの相談からその四~7回目のメール
⑤に書いた相談者の文「営業マンと一緒にすでにあるプランを変えていくセミオーダー」で気になることは、営業が設計の打ち合わせをすることです。
建築士法では、設計事務所に所属する建築資格を有する者しか、設計料を請求できません。この営業マンが有資格者かはわかりませんが、どちらにせよ営業を本業の人が設計の打ち合わせをすることに疑問があります。
私は設計の能力さえあれば、営業が打ち合わせをする事を否定しません。ただ、設計の打ち合わせは設計の仕事です。すでにプランがあるとしても、建築の設計は壁一つの位置を変えるだけで他の壁や部屋に影響があります。知識と経験のない者にできる仕事ではありません。また、先に書いたように設計事務所に所属する建築資格を有する者しか、設計料を請求できませんから、営業マンのうち合わせの後に、有資格者が設計変更し承認する必要があります。
そう考えると、資格を有する建築士が初めから打ち合わせしたほうが、合理的と思われますが、経費削減のためなのか理由は知りませんが、なぜかこのメーカーにとっては営業が打ち合わせしたほうが会社のためらしいです。
私には、このメーカーが担当の営業に設計の打ち合わせができる能力があることを建築主にどう説明したのか疑問です。
次回は、『セミオーダー住宅⑦~セミオーダーの中のセミオーダー 』です。
---------1955年以来の信頼と実績---------------------------
まちの大工さん 鈴木工務店
TEL : 0532-32-4265 FAX : 0532-32-4251
E-mail : machino-daikusan@h3.dion.ne.jp
◆住まいに関することは何でもお気軽にご相談下さい
-------------------------------------------------------------------------