熊本地震の記事から②~耐震新基準 全壊50棟超
2月13日付け(2月1日発売)の週刊誌に、この工法が実は先に試験(試しに杭を打って所定の強度がでるか確認)してから確認申請をし、杭工事をする事で許可されることになっていたそうですが、実際は工事を始めてから試験をしたようです。
記事には書いてありませんが、確認申請の前に試験をする理由はこの杭の工法が粘土質のためだと思います。粘土質では認定されていない工法だから試験→確認申請→工事にしないといけなかったということでしょうか。そうなると、杭が支持層に届いていない、担当者が悪いなどは関係なく、違反があったということになります。
昨年の報道の中に、このマンションを建てる前に建っていた建物の杭は、マンションの杭よりも長かったという話もありました。
傾いたこと以前に、試験を後からしたこと、杭工法は粘土質で認定がないこと、この二つの理由だけで建て替えないといけないことになり、昨年のA建材の会見は何だったのかと思います。
以前にコラムに書いた「耐震診断できない木造住宅」(http://mbp-japan.com/aichi/machino-daikusan/column/?jid=274)も住宅メーカーが建てた認定工法の住宅でした。認定工法はでは通常の工事と違い、施工にミスがなかったかはその開発した業者しか分かりません。
今回は傾斜したから分かりましたが、認定工法は情報公開しないため専門家でも分かりません。もしも地震などで(その地域で他の家はあまり被害が無く)認定工法の家にたくさん被害がでたとき、認定工法が理由になるのでしょうか。それとも、全て地震の為という理由になるのでしょうか。それを決めるのも、認定工法の開発者(社)ということになります。
次回は「調湿10~室内で発生する水蒸気」です。