【親子問題】子の問題で親自身が限界|親が先に休むための手配
成人した子が親の勤務先に電話をかけてくる、上司や同僚に家庭の事情を話す、取り次ぎを強く求めて業務を止めてしまう。家庭の中で続いていた暴言やお金の無心が、職場にまで及ぶというご相談は少なくありません。親としては「会社に迷惑をかけている」という負い目と、「仕事を続けられなくなるかもしれない」という不安が重なり、子の要求に応じてしまいやすい場面です。
この記事では、子が親の勤務先に電話をかけてくる場合に問題になり得る法律、職場での電話の受け方、勤務先への伝え方、弁護士が窓口になったときに変わることを順に整理します。
本記事は2026年10月時点の法令をもとに、一般的な考え方を整理したものです。実際の対応は、電話の内容や回数、ご家庭の状況によって変わります。
勤務先への電話は、問題が家庭の外に広がったサイン
ご相談で多いのは、次のような状況です。
- 会社の代表番号に何度も電話がかかってきて、そのたびに同僚が対応している。
- 「親を出せ」と言われ、取り次がないと怒鳴られると上司から聞いた。
- 「親が借りたお金を返さない」など、事実と違う話を職場の人にされた。
- 「金を振り込まないと会社に全部話す」と言われている。
- 親が家を離れて避難しているため、居場所を聞き出そうと職場に電話をしてくる。
家の中で起きていたことが職場に及ぶと、親だけでなく、電話を受ける同僚や会社も巻き込まれます。親が「自分が我慢すれば済む」と考えて一人で抱えるほど、子の側は「職場に電話をすれば親は応じる」と受け取り、電話が要求を通す手段として定着してしまうことがあります。早めに対応の枠組みを作ることが、親自身の仕事と生活を守ることにつながります。
電話の内容によって、問題になり得る法律は変わる
子が親の勤務先に電話をかけること自体が、ただちに違法になるわけではありません。家族の用件で会社に連絡することは、日常的にもあり得るからです。問題になるのは、回数や時間帯、言葉の内容、要求とのつながりによって、会社の業務や親の名誉、平穏な生活が害される場合です。主なものを整理すると、次のとおりです。
| 電話の内容 | 問題になり得るもの | 整理のポイント |
|---|---|---|
| 何度もかけて取り次ぎを迫り、怒鳴るなどして業務を止める | 威力業務妨害罪(刑法234条)、偽計業務妨害罪(刑法233条) | 妨げられる業務の主体は会社であることが多い |
| 事実と違う話や、親の評価を下げる話を職場の人に伝える | 名誉毀損罪(刑法230条)、民事上の名誉毀損 | 伝えた相手の人数や、話が広がる可能性が検討される |
| 「会社に全部話す」と告げて従わせようとする | 脅迫罪(刑法222条) | 名誉に対する害悪の告知として扱われる余地がある |
| 「会社に話されたくなければ金を出せ」と求める | 恐喝罪(刑法249条) | 親子間では刑の免除の特例がある |
| 拒まれても電話を繰り返す | 東京都迷惑防止条例5条の2など | 妬みや恨みなど悪意の感情に基づく行為が対象 |
業務妨害の被害を申告するのは、会社であることが多い
職場への電話で業務が止まった場合、妨げられているのは会社の業務です。そのため、業務妨害として警察に被害を申告するかどうかは、会社が判断する場面が多くなります。親が「警察に届けたい」と考えても、会社が慎重な姿勢をとることもあります。会社に協力をお願いするときに記録の取り方を共有しておくと、後で会社が判断する際の材料になります。
親子だからこそ押さえたい「親族間の特例」
刑法には、直系血族や同居の親族の間で起きた窃盗や詐欺、恐喝などについて、刑を免除する特例があります(刑法244条1項、251条)。そのため、「会社に話されたくなければ金を出せ」と言われてお金を渡した場合、恐喝としては刑が免除される可能性があります。
一方で、この特例は業務妨害や脅迫、名誉毀損には及びません。電話の内容によっては、親子の間でも刑事手続の対象になり得ます。特例が及ぶ範囲については、【親子問題】親子間の暴行・傷害は立件されるのか|特例が及ばない範囲でも解説しています。
ストーカー規制法は当てはまりにくい
電話の繰り返しというと、ストーカー規制法を思い浮かべる方もいらっしゃいます。ただ、ストーカー規制法は恋愛感情などの好意の感情に基づく行為を対象としているため、親子の間の電話には通常当てはまりません。親子の場合は、条例や業務妨害、民事上の手続を中心に考えることになります。
民事上の手段
刑事手続とは別に、電話によって名誉や平穏な生活が害された場合には、損害賠償を求める余地があります(民法709条)。また、電話が繰り返されて仕事や生活への影響が大きい場合には、裁判所に電話をかけることの禁止を求める仮処分を申し立てることも考えられます。ただし、親子の関係では、裁判所の手続をとること自体が子をさらに刺激する場合もあるため、時期と順序を慎重に考える必要があります。
職場で電話を受けるときの決めごと
電話を受けるのは、多くの場合、親本人ではなく同僚や受付の方です。その場その場で対応が変わると、子は「強く言えば取り次いでもらえる」と受け取ることがあります。上司や総務の担当者と相談のうえ、次のような対応をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
- 本人への取り次ぎはせず、在席の有無や勤務予定にも答えないようにします。
- 電話を受けた日時、回数、発信番号、話の内容を簡単なメモに残します。
- 会社の電話に録音機能があれば、会社の判断で記録を残してもらいます。
- 対応する担当者を一人か二人に絞り、受け答えの言葉を揃えます。
- 弁護士に依頼している場合は、「この件は代理人の弁護士にご連絡ください」と伝えて連絡先を案内します。
「お伝えします」「折り返させます」といった返事は、取り次ぐ前提だと受け取られることがあります。「お答えできません」と短く伝えて電話を終えるほうが、やり取りが長引きにくくなります。子が親の居場所を聞き出そうとしている場合は、会社が住所や避難先を把握していても答えないよう、特にはっきりお願いしておきます。避難については【親子問題】避難先の確保|一時的に親が家を出るという選択で解説しています。
勤務先にどこまで事情を伝えるか
会社に協力をお願いするには、ある程度の事情を伝える必要があります。ただ、家庭の事情をすべて話す必要はありません。伝える範囲の目安は、次のとおりです。
- 成人した子との間でトラブルがあり、子から職場に電話がかかってくる可能性があること。
- 取り次ぎや個人情報の回答をしないでほしいこと。
- 弁護士や警察に相談している場合は、その事実と連絡先を共有すること。
- 電話が業務に影響している場合は、記録を残してもらいたいこと。
子の病歴やひきこもりの経緯、家庭内暴力の詳しい内容まで話すかどうかは、職場との関係や今後の働き方によって判断が分かれます。迷う場合は、まず直属の上司と人事・総務の担当者に限って伝え、必要に応じて範囲を広げる進め方が考えられます。家庭内の問題を職場に相談すること全般については、【親子問題】子の家庭内暴力を職場に相談できるか|親が仕事を続けるためにもご参照ください。
なお、職場に迷惑をかけたことを理由に、親が急いで退職を決める必要はありません。勤務先を辞めても子の要求そのものが止まるとは限らず、収入を失うことで親の生活の基盤が弱くなるおそれもあります。
親が避けたい対応
職場への電話が続くと、早く止めたい一心で、次のような対応をとってしまうことがあります。
- 電話をやめてもらう条件として、お金を渡すこと。
- 職場の外に出て、その場で子と長時間話し合うこと。
- 勤務中にかかってきた子の電話に、感情的に言い返すこと。
- 子に同僚の名前や職場の内部の事情を伝えること。
特にお金を渡すことは、その場では電話が止まっても、「職場に電話すればお金が出る」という経験として残り、同じ要求が繰り返されやすくなります。金銭の要求を断ることの法的な位置づけは、【親子問題】子から金銭を要求され続けている|断ることの法的な位置づけで整理しています。
家庭の側でも記録を残しておく
勤務先での記録に加えて、家庭の側でも、子からの電話やメッセージ、家の中での言動を記録しておくことが役に立ちます。職場への電話が家の中での要求や暴言とつながっていることを示せれば、警察への相談や弁護士の対応で、状況を説明しやすくなります。
警察に相談した場合は、相談した日時や対応した部署も控えておきます。相談の記録を残す意味については、【親子問題】警察に相談した記録を残す意味|相談票と後の手続をご覧ください。
弁護士が窓口になると何が変わるか
弁護士が親の代理人になると、子に対して書面で、今後の連絡は弁護士にしてほしいこと、勤務先への電話をやめてほしいことを伝えます。親や勤務先に向いていた連絡の先を弁護士に移すことで、職場で電話を受ける負担を減らすことが期待できます。
あわせて、勤務先には弁護士の連絡先を伝え、子から電話があった場合は弁護士へ連絡するよう案内してもらう体制を整えます。それでも電話が続く場合には、内容と回数に応じて、警察への相談や民事上の手続を検討します。
ただ、職場への電話は、お金の問題や孤立、親への強いこだわりなど、家庭の中の問題が形を変えて表れている場合が少なくありません。当事務所では、弁護士が親の側の窓口となって要求を受け止め、自立支援カウンセラーが子の住まいや仕事、日々の生活の相談に関わる体制で対応しています。電話を止めることだけを目標にするのではなく、親子それぞれの生活を立て直すところまでを見据えて方針を考えます。
弁護士から子に最初の連絡を入れるときの考え方は【親子問題】弁護士から子に最初の連絡が入るとき|通知で伝えること、介入した後の備えは【親子問題】介入の後に子が逆上した|再度の暴力への備えで解説しています。
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よくあるご質問
子が会社に迷惑をかけた場合、親が賠償を求められることはありますか?
成人した子が自分の判断で行った行為について、親であることだけを理由に当然に賠償責任を負うわけではありません。民法上、監督義務者の責任が問題になるのは、主に責任能力のない人が損害を与えた場合です(民法714条)。もっとも、会社との関係を保つうえで、親が事情の説明や対応への協力を求められる場面はあり得ます。
会社に着信拒否をしてもらえば解決しますか?
着信拒否は会社の判断で設定できることがありますが、別の番号からかけてきたり、メールや来社に手段が移ったりすることもあります。着信拒否だけに頼らず、記録と窓口の一本化をあわせて進めることが大切です。
子に知られずに相談を始めることはできますか?
弁護士には守秘義務があり、ご相談いただいた内容が、ご相談者の了解なく子に伝わることはありません。子への連絡をいつ、どのような形で始めるかは、ご相談の中で一緒に決めていきます。詳しくは【親子問題】相談内容は子に伝わるのか|守秘義務と連絡の取り方をご覧ください。
職場への電話にお悩みの方へ
子からの電話が職場に及ぶと、親は家庭と仕事の両方で追い詰められやすくなります。電話の受け方を会社と決め、記録を残し、連絡の窓口を弁護士に移すことで、親が子と直接向き合わずに済む状況を作ることができます。仕事を続けながら、親子それぞれの生活を立て直す道を一緒に考えます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


