【刑事事件・ストーカー事件】身に覚えがないのに警察からストーカーだと電話が来たら?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月23日時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日施行の改正を含みます)、刑事訴訟法および刑法に基づいて記載しています。個別の事案での見通しは、事情によって異なります。


突然、警察から電話があり「ストーカーの件でお話を伺いたい」「相手の方から相談が来ている」と告げられる。思い当たることがないまま、どう受け答えをすればよいのか分からず、不安になる方は少なくありません。

 身に覚えがないと感じる場面でも、電話口での受け答えや、その後に取る行動によって、手続の進み方が変わることがあります。この記事では、電話を受けた直後に確かめること、ストーカーとして扱われる行為の範囲、呼び出しに応じる場合の準備、警告を受けた場合の向き合い方を順に整理します。

最初に、本当に警察からの電話かを確かめる

 警察官を名乗る電話を使った詐欺は、各地で報告されています。「ストーカーの被害届が出ている」「お金を払えば事件にしない」などと言われ、金銭や口座の情報を求められた場合は、その場で応じないことが大切です。

 確かめ方は難しくありません。相手の所属する警察署、部署、氏名を聞き取り、いったん電話を切ります。そのうえで、警察署の代表番号を自分で調べてかけ直し、名乗られた担当者につないでもらいます。本物の警察からの連絡であれば、この確認を拒まれることは通常ありません。また、警察が電話で示談金や手数料の支払いを求めることはありません。

警察から電話が来るのはどんなときか

 ストーカーに関する警察からの電話には、いくつかの目的があります。どの段階の連絡なのかによって、その後の流れも変わります。

電話の目的警察の立場その後に考えられる流れ
事情を聞きたい相手からの相談を受け、事実関係を確かめる段階話を聞いたうえで、注意や指導で終わることもある
警告を伝えたいつきまとい等があったと判断し、やめるよう求める段階警告に従っていれば、それ以上の措置に進まないことが多い
被疑者として話を聞きたいストーカー規制法違反などの疑いで捜査を進める段階在宅のまま捜査が続き、最終的に検察官が処分を決める


 なお、令和7年12月30日に施行された改正ストーカー規制法により、警察は、被害を訴える人からの申出がなくても、職権で警告を出せるようになりました。相手が警告を求めていない段階でも、警察から連絡が来ることは考えられます。

ストーカーとして扱われる行為の範囲

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、特定の人やその家族などに対して行う一定の行為を「つきまとい等」と定めています。つきまといや待ち伏せ、自宅や勤務先付近での見張り、拒まれた後の連続した電話やメッセージ、GPS機器や紛失防止タグによる位置情報の無承諾取得などがこれにあたります。

 つきまとい等を同じ相手に繰り返すと「ストーカー行為」となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(ストーカー規制法18条)。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と、より重くなります(同法19条)。

 つまり、法律上の「ストーカー」にあたるかどうかは、行為の中身、目的、回数の組み合わせで判断されます。連絡が1回だけだったのか、繰り返していたのかの違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。

「身に覚えがない」の中身を分けて考える

 一口に身に覚えがないといっても、実際には次のような違いがあります。どれにあたるかで、警察への説明の組み立ても変わります。

  • 人違い、またはその人物とまったく接点がない場合。
  • 連絡や接触はあったものの、荷物の返却やお金の清算、仕事上の用件など、好意や恨みとは別の目的だった場合。
  • 接触の事実はあるものの、回数や言葉の内容が実際より大きく伝わっている場合。
  • 相手から拒まれていると受け止めておらず、相手の気持ちの変化に気づいていなかった場合。


 最初の場合は事実関係そのものが争点になり、二つ目以降は目的や経緯の説明が中心になります。とくに二つ目のように正当な用件があったとしても、相手が連絡を拒んでいる状況で繰り返し連絡を続けると、つきまとい等と受け取られることがあります。詳しくは【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面をご覧ください。

電話を受けたその場で気をつけたいこと

 本物の警察からの電話だと分かった後も、その場ですべてを説明しようとする必要はありません。電話口では、次の点を落ち着いて確かめておくと、その後の対応を考えやすくなります。

  • 担当者の所属・氏名と、連絡の用件。
  • 誰からのどのような訴えについての連絡か、話せる範囲での説明。
  • 警察署へ来てほしいのか、電話で話を聞きたいのか、警告を伝えたいのか。
  • 来署を求められた場合の日時と場所、持参するもの。


 詳しい経緯は、記録を確認してから話したいと伝えて構いません。記憶があいまいなまま電話で答えた内容が、後で説明の食い違いを生むこともあります。日程についても、仕事などの都合を伝えて調整を相談できます。折り返す前に確認しておきたい点は「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのことで、日程の調整は警察からの呼出しの日程は調整できるのか|仕事との両立で解説しています。

相手に直接連絡して確かめるのは控える

 「誤解を解きたい」「なぜ警察に相談したのか聞きたい」と考え、相手に連絡を取りたくなることがあります。しかし、警察が関わった後の連絡は、それ自体が新たなつきまとい等として扱われるおそれがあります。謝罪のつもりの連絡や、相手の家族・共通の知人を通じた連絡も同じです。言い分がある場合は、警察や弁護士を通じて伝える方が、結果として自分を守ることにつながります。謝罪の連絡が問題になる理由は、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で整理しています。

呼び出しに応じる場合の準備

 逮捕されていない段階での警察署への出頭は任意であり、法律上は断ることも、途中で退去することもできます(刑事訴訟法198条1項ただし書)。ただし、理由を伝えずに応じない状態が続くと、こちらの事情を伝えられないまま手続が進むことも考えられます。応じるかどうかと、応じる場合の準備は、分けて考えるのが現実的です。出頭要請への向き合い方は警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応、ストーカーの件で事情を聞かれる場合の準備は【ストーカートラブル】任意で事情を聞きたいと言われた|応じる場合の準備でも解説しています。

持っていく記録と、残しておく記録

 相手とのやり取りは、自分に不利に見える部分も含めて消さずに残しておきます。削除すると、隠そうとしたと受け取られるおそれがあるうえ、自分の説明を裏づける材料も失われます。そのうえで、次のような事項を時系列で整理しておくと、説明がしやすくなります。

  • 相手と知り合った経緯と、関係の変化。
  • 最後に連絡や接触をした日時と、その内容。
  • 相手から連絡を断られた、または控えてほしいと言われたことがあるかどうか。
  • 連絡に用件があった場合は、その用件を示す資料。


 聴取の際に、スマートフォンの任意提出を求められることもあります。応じる前に確かめておきたい点は、【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認することをご覧ください。

取調べで知っておきたい権利

 取調べでは、自分の意思に反して供述をする必要はありません(刑事訴訟法198条2項)。また、作成された供述調書は読み聞かせなどで内容を確認し、違っている点は訂正を求めることができ、納得できなければ署名・押印を断ることもできます(同条4項・5項)。黙秘の効果と注意点は黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で、調書以外に作られる書面については取調べで作られる書面は調書だけではない|供述書・上申書・捜査報告書の違いで解説しています。

警告を受けた場合、受けそうな場合

 ストーカー規制法上の警告は、つきまとい等をやめるよう求める行政上の措置であり、刑罰ではありません。警告を受けたことで前科がつくわけではありません。一方で、警告の後も同じ行為を続けた場合には、禁止命令や捜査に進むことがあります。警告の位置づけは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで、前科がつく場面との違いは【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で詳しく取り上げています。

 身に覚えがないまま警告を受けることに、納得できない気持ちが残るのは自然なことです。それでも、警告の後は相手への連絡や接近を控えることが、最も確実な身の守り方になります。言い分は、時系列の記録とあわせて書面に残しておき、必要に応じて弁護士を通じて伝える方法を検討します。禁止命令の手続に進んだ場合には、命令の前に言い分を述べる聴聞の機会が設けられるのが原則です。聴聞については【ストーカートラブル】禁止命令の前の聴聞に呼ばれた|聴聞で述べることをご覧ください。

相手の訴えが事実と違うとき

 相手の申告内容が事実と異なる場合でも、まずは自分の側の記録で経緯を示すことが基本になります。故意に虚偽の申告をして他人に刑事処分を受けさせようとした場合には、虚偽告訴等罪(刑法172条)が問題になることもありますが、記憶違いや受け止め方の違いとの区別は簡単ではありません。相手を責める方向に動く前に、事実を整理することが先になります。相手方の弁護士から書面が届いた場合の対応は、【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で解説しています。

弁護士に相談することで変わること

 警察から電話が来た段階で弁護士に相談すると、どの立場での連絡なのかの見極め、聴取で話す内容の整理、持参する記録の選び方などを、事前に一緒に確認できます。取調べに弁護人が同席することは一般的には認められていませんが、聴取の前後に助言を受けたり、警察との連絡の窓口を弁護士に任せたりすることはできます。詳しくは【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味と取調べに弁護人は立ち会えるのかをご覧ください。

 また、相手との間で荷物の返却やお金の清算などの用件が残っている場合には、弁護士が代理人として相手方とやり取りすることで、本人どうしの接触を避けながら用件を片づける道もあります。

よくあるご質問


警察からの着信に気づかず、折り返していません。すぐに逮捕されますか

 着信に出られなかったこと自体で、直ちに逮捕につながるわけではありません。逮捕には、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逃亡や証拠隠滅のおそれといった必要性が求められます。とはいえ、連絡を放置すると事情を説明する機会を逃すことにもなるため、本物の警察からの連絡かを確かめたうえで、早めに折り返すことをお勧めします。

警察からの連絡は、家族や勤務先に知られますか

 任意の段階の連絡は、通常は本人の携帯電話などに入ります。在宅での聴取であれば、本人が伝えない限り、勤務先に伝わる場面は多くありません。ただし、登録されている連絡先によっては家族が電話に出ることもあるため、連絡方法の希望を担当者に伝えておくとよいでしょう。

警察から「今後連絡しない」という誓約書を書くよう言われました

 誓約書や上申書の提出は、法律上義務づけられたものではありません。今後相手に連絡しないと約束すること自体は、身を守るうえでも意味のあることが多い一方で、書面に「つきまといをした」など事実と異なる内容が含まれている場合は、署名する前に訂正を求めたり、持ち帰って検討したいと伝えたりすることができます。

まとめ


  • 警察を名乗る電話が来たら、警察署の代表番号にかけ直して本物かを確かめます。
  • ストーカーにあたるかどうかは、行為の中身、目的、回数の組み合わせで判断されます。
  • 電話口ですべてを説明する必要はなく、記録を確認してから話したいと伝えて構いません。
  • 誤解を解くためであっても、相手への直接の連絡は控えます。
  • 出頭は任意ですが、応じる場合は記録を時系列で整理し、黙秘権や調書を確認する権利を踏まえて臨みます。
  • 警告は刑罰ではありませんが、言い分がある場合は記録とあわせて書面に残しておきます。


 身に覚えのない話で警察から連絡が来ると、不安の中で判断を迫られます。電話を受けた直後の数日間にどう動くかを整理しておくだけでも、その後に取れる選択肢は広がります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【刑事事件・ストーカー事件】身に覚えがないのに警察からストーカーだと電話が来たら?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼