【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律〔令和7年12月30日施行の改正を反映〕、刑法、刑事訴訟法など)と、刑事事件の示談をめぐる一般的な実務の運用をもとにしています。実際の扱いは、事件の段階や個別の事情によって変わります。


「警察から警告を受けた。怖い思いをさせたことを、せめて一言だけ謝りたい」「誤解させたまま終わるのがつらい。謝れば分かってもらえるのではないか」。ストーカー行為を疑われた方や警告を受けた方からのご相談では、こうした声をよくお聞きします。ご家族から「本人が謝りに行くと言っているが、止めたほうがよいのか」とご相談を受けることもあります。

 警告を受けた側に向けた解説では、「相手に直接連絡せず、謝罪は弁護士を通じて行うべき」と説明されるのが一般的で、それ自体は誤りではありません。ただ、なぜ謝罪という前向きな連絡まで控えなければならないのか、その理由までは十分に説明されないことが多く、納得できないまま連絡してしまう方もいます。

 この記事では、謝りたいと考えている側に向けて、謝罪の連絡そのものが問題になる理由を、法律の仕組みと手続の段階から整理し、謝罪の気持ちを伝えたい場合の進め方をまとめます。謝罪を受け取る側の考え方は【ストーカートラブル】相手から謝罪の手紙が届いた|受け取るかどうかと【ストーカートラブル】相手が弁護士を通じて「会って謝りたい」と言ってきた|面会を断っても謝罪や示談の道は残るで扱っていますので、相手からどう見えるかを知るためにもあわせてご覧ください。

謝罪の連絡も「つきまとい等」として扱われることがある

法律は連絡の中身より、連絡という行為を見ている

 ストーカー規制法は、拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、文書を送り、メールやSNSのメッセージを送る行為を「つきまとい等」の一つとしています(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項5号)。この号では、送った内容が何であるかは問われていません。謝罪の言葉であっても、拒まれた後に続けて送れば、この号に当たる可能性があります。

 「拒まれた」には、相手が直接「連絡しないで」と伝えた場合だけでなく、ブロックや着信拒否をされた場合や、警察を通じて連絡をやめるよう伝えられた場合も含まれ得ます。警告を受けたということは、多くの場合、相手がこれ以上の連絡を望んでいないことが警察を通じて伝えられた状態だと受け止めておく必要があります。

謝罪の目的は、文面と経緯から判断される

 「つきまとい等」に当たるのは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる行為です(同法2条1項柱書)。謝る側としては「謝罪が目的だった」と考えていても、目的は本人の説明だけでなく、文面、送った回数や時間帯、それまでの関係や経緯から判断されます。

 謝罪の文面の中に「もう一度話したい」「友人としてでもいいので」といった言葉が混ざっていると、関係を続けたい気持ちの表れと受け止められやすくなります。謝罪の気持ちと関係を続けたい気持ちは、本人の中でも分けにくいことがあり、その分けにくさがそのまま文面に表れることがあります。

一通の謝罪が、それまでの行為と一つにつながる

 つきまとい等を同じ相手に反復して行うと「ストーカー行為」となり、刑罰の対象になります(同法2条4項・18条)。反復しているかどうかは、号ごとに分けて数えるのではなく、全体として見られます(最高裁平成17年11月25日決定)。

 これまでの連絡や待ち伏せに加えて謝罪のメッセージを送ると、その一通が反復の一部として数えられることがあります。謝罪のつもりの連絡が、それまでの行為を一つの「ストーカー行為」としてまとめる材料になり得ることが、謝罪の連絡を控えるよう説明される大きな理由です。1回の連絡がどう扱われるかは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。

謝罪の言葉は、相手に何かを求める形になりやすい

「許してほしい」は応答を求める言葉でもある

 ストーカー規制法は、面会や交際など、相手に義務のないことを行うよう求める行為も「つきまとい等」としています(同法2条1項3号)。謝罪は一方的に伝えて終わるものに見えますが、実際の文面では、相手に何らかの反応を求める形になっていることが少なくありません。

 次のような一文は、書く側には謝罪の一部でも、受け取る側からは別の意味に見えることがあります。

謝罪のつもりで書いた一文受け取る側から見えること
直接会って謝らせてほしい面会を求められている
返事はいらないので、読んだかだけ教えてほしい返事を求められている
許してもらえるまで待っているこの先も連絡が続くと告げられている
被害届を取り下げてもらえないか処分を軽くするための働きかけを受けている
今は新しい仕事で立ち直ろうとしている近況を知らせて、つながりを保とうとしている
誤解があるので、事情だけは聞いてほしい相手の言い分を聞かされる場を求められている


相手には「接触がまだ続いている」という知らせとして届く

 受け取る側にとって、謝罪の連絡は、内容より先に「相手がまだ自分に連絡しようとしている」という事実として届きます。警告の後であれば、警告によっても連絡が止まらなかったと受け止められ、不安を強めるきっかけになります。

 謝る側が区切りをつけたいと考えて送る一通が、受け取る側には区切りがついていない知らせになるという食い違いが、謝罪の連絡が問題になりやすい背景にあります。

手続の段階によって、謝罪の連絡の重みが変わる

 同じ謝罪の連絡でも、どの段階で送るかによって、生じ得る結果が変わります。

段階謝罪の連絡が招き得ること
警告を受けた後禁止命令を出すかどうかの判断材料になる
禁止命令が出た後命令違反として刑罰の対象になり得る
捜査中・起訴された後勾留や保釈の判断に影響し、求め方によっては別の罪が問題になる
示談が成立した後示談書の接触禁止の約束に反し、違約金を求められることがある


警告を受けた後

 警告は、つきまとい等をした人に対し、さらに繰り返さないよう求めるものです(同法4条)。警告そのものに刑罰はありませんが、警告の後に連絡を続けると、公安委員会が禁止命令を出すかどうかの判断材料になります(同法5条)。警告を受けた後の流れは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで、相手の弁護士から書面が届いた場合の対応は【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で解説しています。

禁止命令が出た後

 禁止命令が出ると、命令に反してつきまとい等をすること自体が刑罰の対象になります(同法19条・20条)。謝罪のための連絡や面会の求めであっても、命令が禁じている行為に当たれば、違反として扱われる可能性があります。命令の期間や違反した場合の扱いは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で解説しています。

捜査中・起訴された後

 事件として捜査されている段階では、被害者への直接の連絡は、証拠に働きかけるおそれがあるものと受け止められやすく、勾留の判断で考慮される「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の事情とされることがあります(刑事訴訟法60条1項2号)。保釈されている場合は、被害者への接触禁止が保釈の条件とされていることが多く、謝罪の連絡がその条件に反することもあります。保釈の条件については保釈の条件(制限住居・接触禁止・渡航制限)に違反したらどうなるかで解説しています。

 また、事件について知っている人に対し、正当な理由なく面会を強く求めたり、強い言葉で迫ったりすることは、それ自体が罪に問われることがあります(刑法105条の2)。謝罪とあわせて被害届の取下げを求めることは、求め方によってはこの問題につながるため、控えておく必要があります。

示談が成立した後

 示談書には、今後連絡や接触をしない約束と、違反した場合の違約金が定められることが一般的です。「謝罪その他いかなる名目でも連絡しない」と明記されていることもあり、改めてお詫びを伝えたいという連絡も約束違反になり得ます。示談書の条項の組み立ては【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で解説しています。

直接の連絡でなければよい、とは限らない

家族や共通の知人に伝言を頼む

 ストーカー規制法は、相手本人だけでなく、その家族や職場の上司、親しい友人など、相手と社会生活において密接な関係にある人に対する行為も対象にしています(同法2条1項柱書)。相手の家族に連絡して謝罪の取次ぎを頼むことは、その家族に対する行為として問題になることがあります。

 共通の友人に頼んだ場合も、友人を通じて言葉が届けば、相手にとっては接触が続いていることに変わりはありません。誰を通すかではなく、相手のもとに自分からの働きかけが届くかどうかで考えておくと、判断を誤りにくくなります。

SNSへの投稿で気持ちを伝える

 相手に直接送らなくても、相手が見ていることを前提に、自分のSNSに謝罪や反省の投稿をする方もいます。相手のアカウントへの書き込みやメッセージはもちろん、相手に向けたものと分かる投稿も、経緯によっては接触の試みと受け取られることがあります。投稿の中で事情を説明すると、相手との出来事を第三者に知らせる結果になる場合もあります。

警察に伝言を頼む

 担当の警察官に「謝っていたと伝えてほしい」と頼む方もいますが、警察は謝罪を取り次ぐ役割を担っているわけではなく、伝えてもらえるとは限りません。ただ、警察から事情を聞かれた際に、反省していることや今後連絡しないことを述べておくことには意味があります。警察から専門のカウンセリングや医療機関を紹介された場合は、それを受けることも一つの選択肢です。

謝罪の気持ちを伝えたいときの進め方

申入れは弁護士を通じた一度に絞る

 謝罪や示談の申入れを弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として、相手方に謝罪の意思を伝えてよいかを確認します。相手の連絡先を知らない場合でも、事件として扱われていれば、相手の了解を得たうえで、検察官や警察を通じて弁護士に限って連絡先が伝えられることがあります。

 ただ、謝罪を受け取るかどうかを決めるのは相手です。弁護士を通じた申入れでも、断られた後に同じ申入れを繰り返すことは控えます。断られたことを受け入れて連絡しないことが、その時点でできる謝罪の形だと考えることもできます。申入れの書面の作り方は示談の申入れ書はどう書くか|最初の1通で断られないためにで解説しています。

謝罪文に入れないほうがよいこと

 弁護士を通じて謝罪文を渡す場合も、相手に何かを求める記載は避けます。

  • 会いたい、返事がほしいなど、今後のやり取りを求める記載。
  • 許してほしい、被害届を取り下げてほしいなど、相手の行動を求める記載。
  • 交際していた頃の思い出や、相手への気持ちを書き連ねた記載。
  • 自分の言い分や、相手にも原因があったとする説明。
  • 現在の住まいや勤め先など、相手とのつながりを保とうとする近況の記載。


 謝罪文の構成と、書いてはいけない内容は謝罪文の書き方|構成要素と、書いてはいけないことで詳しく解説しています。

謝罪が届けられないときにできること

 相手が謝罪の受取りを断った場合や、示談が成立しない場合でも、反省の気持ちを形にする方法は残っています。連絡や接触をしない状態を保ち続けること、弁護士会などを通じた贖罪寄付、専門のカウンセリングを受けて同じことを繰り返さないための取組みを続けることなどです。

 贖罪寄付の手続は贖罪寄付の申込み方と領収書の扱いで、処分の見通しは【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

よくあるご質問

まだ何も言われていない段階なら、一度だけ謝ってもよいですか

 相手から連絡を拒まれていない段階であれば、一度の謝罪の連絡がそれだけで規制の対象になるとは考えにくいといえます。ただ、ブロックされている、返事がない状態が続いているなど、相手が距離を置いていると分かる場合は、送らないほうが無難です。送る場合も一通にとどめ、返事や面会を求めず、反応がなければそれ以上送らないことが大切です。

相手から「謝ってほしい」と言われていた場合はどうですか

 相手が謝罪を求めていたのであれば、求めに応じた謝罪がそのまま問題になることは考えにくいでしょう。ただ、謝罪に加えて会う提案をしたり、その後も連絡を続けたりすれば、求められた範囲を超えることになります。警告や禁止命令が出ている場合は、相手の求めがあったとしても自分で連絡せず、弁護士を通じて伝えるようにしてください。

荷物の返却など、どうしても連絡が必要な用件があるときは

 用件のある連絡であっても、謝罪や気持ちを混ぜると、用件を口実にした連絡と受け取られやすくなります。用件だけに絞り、可能であれば弁護士を窓口にすることをおすすめします。清算のための連絡については【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で、子どもの面会のための連絡については【ストーカートラブル】子どもの面会のために連絡したい|ストーカー扱いされない方法で解説しています。

まとめ


  1. 拒まれた後に続けて送る連絡は、内容が謝罪であっても「つきまとい等」に当たる可能性がある(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項5号)。
  2. 目的は本人の説明だけでなく、文面や回数、それまでの経緯から判断され、関係を続けたい気持ちが混ざると見られ方が変わる(同法2条1項柱書)。
  3. 会いたい、返事がほしい、許してほしいといった言葉は、義務のないことを求める行為と受け取られることがある(同法2条1項3号)。
  4. 謝罪の一通が、それまでの行為と合わせて「ストーカー行為」の反復に数えられることがある(同法2条4項・18条)。
  5. 警告の後は禁止命令の判断材料に、禁止命令の後は命令違反になり得る(同法4条・5条・19条・20条)。
  6. 捜査中や保釈中の直接の連絡は身柄の判断に影響し、被害届の取下げを迫れば別の罪が問題になることもある(刑事訴訟法60条1項2号、刑法105条の2)。
  7. 家族や知人を通じた伝言やSNSへの投稿も接触の継続になり得るため、謝罪は弁護士を通じた申入れに絞り、断られたら繰り返さない。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカーをめぐるご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。警察から警告を受けて謝罪の伝え方に迷っている方、相手に連絡してしまいそうで不安な方、ご家族が謝りに行こうとしているのを止めるべきか迷っている方は、連絡をする前の段階でもご相談ください。

謝罪の気持ちをどう扱うかは、相手の安全と、ご自身のこれからの手続の両方に関わります。つきまといの被害を受けている方からのご相談も含め、それぞれの立場に応じた進め方をご一緒に検討します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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