【ストーカートラブル】配信者・VTuberへの粘着|ネット上のつきまといへの対応
この記事は、2026年10月時点の民法、民事訴訟法、刑法、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の規定と、一般的な実務の運用をもとにしています。請求が認められるかどうかは、相手の主張の内容と、こちらの行動の具体的な事情によって変わります。
「警察に相談したら、相手から『名誉を傷つけられた。損害賠償を払え』という手紙が届いた」「つきまといをやめてほしいと伝えたのに、裁判所から相手の名前で訴状が届いた」。ストーカー被害のご相談では、被害を訴えた側が、相手から反対に金銭の請求を受けて戸惑っているという声をお聞きすることがあります。
一般には「正当な被害申告で賠償責任を負うことはない」「相手の請求は相手にしなければよい」と説明されることが多く、大筋としては誤りではありません。ただ、請求の中には、こちらの行動の一部に法的な問題が含まれているものもあれば、請求そのものが新たな接触のきっかけになっているものもあります。また、裁判所から届いた書類を放置すると、根拠の乏しい請求であっても、こちらに不利な判断が出てしまうことがあります。
この記事では、ストーカー被害を受けている方が、加害者側から損害賠償や金銭の返還を求められたときに、請求の中身をどう仕分け、住所や連絡先を相手に渡さずにどう対応するかを整理します。加害者側の弁護士から示談を申し入れられた場合の話し方は【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方で詳しく扱っていますので、あわせてご覧ください。
「逆に請求された」ときに最初に整理すること
請求の「名目」と「形」を分けて考える
相手からの請求を受けたときは、二つの軸で整理すると見通しを立てやすくなります。一つは、相手が何を理由に請求しているのかという「名目」です。警察に相談されたことによる精神的苦痛、周囲に話されたことによる名誉の侵害、交際中に渡したお金や物の返還など、名目によって法的な見通しは大きく異なります。
もう一つは、請求がどのような「形」で届いたのかです。本人からのメッセージや手紙なのか、相手の代理人弁護士の書面なのか、裁判所から送られてきた訴状や支払督促なのかによって、返事をする必要があるかどうか、期限があるかどうかが変わります。名目は請求が認められるかどうかを、形はいつまでに何をしなければならないかを左右すると分けておくと、慌てて相手に連絡してしまうことを避けやすくなります。
請求そのものが接触の手段になっていないか
ストーカー事案に特有の点として、損害賠償の請求が、相手にとって被害者との接点を持ち続けるための口実になっている場合があります。「会って話し合えば請求を取り下げる」「直接説明しなければ訴える」といった求めは、その典型です。
恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みの感情から、面会など義務のないことを要求したり、拒まれたにもかかわらず連続して文書やメッセージを送ったりする行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たり得ます(ストーカー規制法2条1項3号・5号)。請求の文面とあわせて、届いた日時や回数を記録しておくと、警察に相談する際の材料になります。記録の残し方はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方も参考にしてください。
身を守るための手続は止めなくてよい
請求を受けたからといって、警察への相談や被害届、禁止命令の申出といった手続を取り下げる必要はありません。警察の警告や公安委員会の禁止命令は、警察や公安委員会が事情を確認したうえで判断する措置であり(同法4条・5条)、被害者がその判断の結果について責任を負う仕組みにはなっていません。接近を止める手続の選び方は接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。
相手が持ち出しやすい名目と法的な見通し
名目ごとの分かれ目
加害者側からの請求でよく見られる名目と、見通しの分かれ目を表にまとめます。
| 請求の名目 | 相手の言い分の例 | 見通しの分かれ目 |
|---|---|---|
| 警察への相談・被害届 | 「嘘の被害を申告された」 | 申告が事実に基づいていたか |
| 周囲への説明・SNSへの投稿 | 「ストーカー呼ばわりされ名誉を傷つけられた」 | 伝えた相手の範囲と、伝える必要性 |
| 撮影・録音などの記録 | 「無断で撮影された」 | 記録の目的・場所・方法 |
| お金や贈り物の返還 | 「交際中に渡した物を返せ」 | 贈与か貸付か |
| 関係を断たれたこと | 「一方的に無視された」 | 婚約など特別な約束があったか |
警察に相談した・被害届を出したことへの請求
警察への相談や被害届の提出は、被害を受けた人が身を守るために認められた正当な行動です。警察に事情を伝えることは、不特定多数の人に事実を広める行為とは異なるため、通常は名誉毀損の問題にはなりにくいと考えられます。
例外となるのは、事実ではないと知りながら申告した場合などです。虚偽の申告は虚偽告訴罪(刑法172条)の対象となり得るほか、不法行為として賠償の対象になることもあります。告訴や被害届が不法行為になるかどうかは、申告した事実が根拠を欠き、そのことを知りながら、または通常であれば容易に知り得たのにあえて申告したといえるかどうかを基準に判断される例が多く、実際にあった行為を記録に沿って申告している限り、賠償責任を負う場面は限られます。相手が起訴されなかった場合でも、それだけで申告が虚偽だったことにはなりません。
周囲に話した・SNSに書いたことへの請求
見通しが分かれやすいのが、周囲への説明やSNSでの発信です。人の社会的評価を下げる事実を不特定または多数の人に伝えた場合、その事実が本当であっても名誉毀損になり得ます(刑法230条1項、民法709条・710条)。真実であることを理由に責任を免れるには、その事実が公共の利害に関わり、公益を図る目的で伝えたことなどが必要とされ(最高裁昭和41年6月23日判決)、私的な交際をめぐる出来事では、この要件を満たすことは容易ではありません。
一方で、身の安全を守るために、家族や職場の上司、住まいの管理会社などに必要な範囲で事情を伝えることは、伝える相手と内容が限られていれば、違法とは評価されにくい方向に働きます。注意が必要なのは、相手の実名や写真を添えてSNSに投稿した、共通の知人に広く知らせた、相手の勤務先に伝えたといった場面です。こうした行為をしている場合は、相手の請求の一部に根拠が認められる可能性もあるため、投稿の扱いを含めて早めに相談するのが安全です。ネット上の投稿の責任はSNSの投稿で名誉毀損と言われた|刑事と民事の違いで整理しています。
撮影・録音などの記録への請求
つきまといの証拠として相手の姿を撮影したことや、会話を録音したことを理由に請求されることもあります。撮影が肖像権の侵害として違法になるかどうかは、撮影の目的、場所、方法、必要性などを総合して、社会生活上受け入れるべき限度を超えるかどうかで判断されます(最高裁平成17年11月10日判決)。自宅の周辺に現れた相手を証拠のために撮影することは、目的と必要性がはっきりしており、違法とされにくい類型です。
自分が当事者となっている会話を相手に告げずに録音することも、それだけで不法行為になるものではないと考えられています。ただし、撮影した画像や録音をSNSで公開すると、前の項目で触れた名誉やプライバシーの問題に移ります。記録は、警察や弁護士に提出するために手元で保管しておくのが基本です。
交際中のお金や贈り物の返還請求
元交際相手からのつきまといでは、「これまで渡した物とお金を返せ」という請求が同時に届くことがよくあります。贈り物として受け取った物は、書面によらない贈与であっても、すでに引き渡しが終わった部分は解除できないため(民法550条)、原則として返す義務はありません。一方、貸し借りとしてお金を受け取っていた場合は、返済の義務が残ります。贈与か貸付かの見分け方は別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いをご覧ください。
返す義務のある物やお金が含まれている場合でも、相手に直接会って返す必要はありません。弁護士を通じて送り返す、振込で返すといった方法をとれば、返還を口実にした接触を避けることができます。
「一方的に関係を断たれた」という請求
「無視された」「着信を拒否された」ことによる精神的苦痛を理由とする請求も見られます。交際を続けるかどうかは各自の自由であり、連絡に応じないこと自体が損害賠償の根拠になることは通常ありません。ただし、婚約していた場合には、正当な理由のない婚約の破棄として別の検討が必要になるため、経緯を整理したうえで相談してください。
請求の形ごとの対応
本人からメッセージや手紙で求められた場合
相手本人から直接請求が届いた場合、反論のために返信する必要はありません。返信は相手にとってやり取りを続ける手がかりになり、言葉の一部を取り上げて新たな請求の材料にされることもあります。届いたものは削除せずに保存し、日時と回数を記録したうえで、警察や弁護士に相談します。
「〇日までに払わなければ訴える」と期限を示されることもありますが、相手が一方的に決めた期限に法的な拘束力はありません。訴えると告げること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、言い方によっては脅迫の問題になる場合もあります。境界の考え方は「訴えるぞ」「警察に行くぞ」は脅迫か|正当な権利行使との境界線で解説しています。
相手の代理人弁護士から書面が届いた場合
相手が弁護士に依頼して内容証明郵便などで請求してきた場合も、回答する法的な義務はありません。ただ、回答がないまま訴訟に進むこともあるため、請求の根拠と金額を確認し、こちらの言い分をどこまで示すかを検討する段階に入ったと考えるのが現実的です。
こちらも弁護士に依頼すれば、相手方の弁護士とのやり取りはすべて代理人同士で行うことになり、ご自身の連絡先や生活の情報を出さずに済みます。代理人を立てた場合の変化は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で説明しています。金銭の請求と暴露の予告が重なった事案の解決例は【解決事例】元交際相手からの約300万円の請求と暴露予告|段階的な警告で解決した事例でご紹介しています。
訴状や支払督促が届いた場合
裁判所から訴状が届いた場合は、根拠が乏しい請求に見えても放置してはいけません。答弁書を出さずに最初の期日を欠席すると、相手の主張した事実を認めたものとみなされ(民事訴訟法159条3項・1項)、相手の請求どおりの判決が出るおそれがあります。答弁書を提出しておけば、最初の期日に出席できなくても、その内容を述べたものとして扱われます(同法158条)。
裁判所書記官から支払督促が届いた場合も同様です。受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手の申立てによって仮執行宣言が付されることがあり(同法391条1項)、強制執行に進むおそれがあります。裁判所からの書類だけは、相手との接触を避けたい事案でも、期限内に必ず対応する必要があります。答弁書の期限と欠席した場合の影響は【不貞慰謝料・請求された側】訴状が届いた|答弁書の期限と欠席のリスクでも詳しく解説しています。
住所や連絡先を相手に渡さずに対応する
書類の送り先を代理人の事務所にする
訴訟の当事者は、書類の送達を受ける場所を裁判所に届け出ることになっています(民事訴訟法104条1項)。弁護士に依頼した場合は、この送達場所を代理人の事務所とすることで、以後の書類のやり取りにご自身の住所を記載せずに済みます。相手が旧住所や勤務先に宛てて訴えてきた場合も、答弁書などの書面に新しい住所が載らないよう記載を整えることが大切です。書類の送り先と提出する書面の記載を最初に整えておくことが、訴訟への対応と身の安全を両立させる要になります。
住所や氏名を秘匿する制度
2023年2月から、住所や氏名が相手に知られることで社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがあることを疎明した場合に、裁判所がそれらを秘匿する決定をする制度が設けられています(民事訴訟法133条)。ストーカー被害を受けて転居した方が訴訟に関わる場面では、訴えられた側として書面を出す場合も含めて、この制度を使えるかどうかを検討する余地があります。
住民票などから居場所をたどられないようにする
加害者側が訴訟の準備のために、こちらの住所を調べようとすることも考えられます。ストーカー被害を受けている方は、市区町村の窓口に申し出て、加害者からの住民票の写しなどの交付請求を制限する支援措置を受けられる場合があります。代理人などを通じた請求についても、加害者側からの請求であることがうかがわれる場合には慎重に扱われる運用です。手続の進め方は引っ越したのに住所を突き止められた|居場所を知られない対策をご覧ください。
請求を受けた側から取れる手段
反訴でストーカー被害の賠償を求める
訴えられた側は、その訴訟の中で、相手に対する自分の請求を反訴として起こすことができます(民事訴訟法146条1項)。相手の請求とつきまといの被害は一連の出来事から生じているため、関連する請求として、ストーカー行為による慰謝料や転居費用などの賠償を求めることが考えられます。相手の請求を退けることと、こちらの被害の賠償を求めることは、同じ訴訟の中で並行して進められます。請求できる項目の整理は【ストーカートラブル】ストーカー被害の慰謝料|請求できる項目と組み立てで解説しています。
もっとも、反訴を起こすことは相手との争いを長引かせることにもなるため、身の安全や生活の立て直しとのバランスで判断します。和解で終える場合には、金銭の扱いとあわせて接触禁止や違約金の条項を入れることができます。条項の考え方は【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で解説しています。
不当な訴えとして賠償を求める道は狭い
根拠のない訴えを起こされたこと自体を理由に、相手に賠償を求められないかというご相談もあります。最高裁は、訴えの提起が違法になるのは、相手の主張する権利が事実的・法律的な根拠を欠き、相手がそのことを知りながら、または通常人であれば容易に知り得たのにあえて訴えたなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるとしています(最高裁昭和63年1月26日判決)。
裁判を受ける権利が尊重されるため、この基準を満たす場面は多くありません。訴えに勝った場合も、相手に負担させられる訴訟費用(同法61条)には、原則として自分の弁護士費用は含まれません。不当な訴えとしての請求は、根拠のない訴えを繰り返しているなど事情がそろった場合の選択肢と考えておくのが現実的です。
被害届の取下げを迫る材料にされている場合
「被害届を取り下げれば請求をやめる」といった形で、請求が刑事手続への働きかけに使われることもあります。刑事事件の捜査や裁判に必要な知識を持つ人に対し、正当な理由なく面会を強く求めたり、強い言葉で迫ったりする行為は、証人等威迫罪(刑法105条の2)に当たる可能性があります。こうしたやり取りは日時と内容を記録し、事件を担当している警察署に伝えておきます。働きかけを受けたときの対応は【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序で解説しています。
よくあるご質問
相手からの請求に返事をしないでいると、不利になりますか?
本人からのメッセージや手紙に返事をしなかったことを理由に、法的に不利になる仕組みはありません。ただし、裁判所から届いた訴状や支払督促は別で、期限内に答弁書や督促異議を出さないと、相手の主張どおりの判断が出るおそれがあります。届いた書類の差出人が裁判所かどうかを、まず確かめてください。
相手が「会って話せば訴えを取り下げる」と言っています。応じたほうがよいですか?
応じる義務はなく、直接会うことはおすすめできません。取下げについて話をする場合も、弁護士を通じて書面で進めることができます。訴えの取下げは、こちらが答弁書などを提出した後は、こちらの同意がなければ効力を生じないため(民事訴訟法261条2項)、接触禁止などの条件を整えたうえで同意するという終え方も考えられます。
以前、相手のことをSNSに書いてしまいました。請求には応じるしかないのでしょうか?
投稿の内容や公開の範囲によっては、相手の請求の一部に根拠が認められることはあります。ただ、その場合でも、請求の金額が妥当かどうか、相手のつきまといによる被害とどう調整するかは別に検討できます。投稿を消す場合は、後で内容を説明できるよう画面を保存してから削除するのが無難です。相手に謝罪の連絡をすると接触のきっかけになることもあるため、対応は弁護士と相談してから決めてください。
まとめ
- 逆に請求を受けたときは、請求の名目(何を理由にしているか)と形(どこから届いたか)を分けて整理する。
- 面会の要求や、拒まれた後の連続した文書の送付は、請求の形をとっていても「つきまとい等」に当たり得る(ストーカー規制法2条1項3号・5号)。
- 事実に基づく警察への相談や被害届が賠償の対象になる場面は限られ、問題になるのは虚偽と知りながら申告した場合などである(刑法172条)。
- 周囲やSNSへの発信は真実でも名誉毀損になり得るため、伝えた範囲と必要性が見通しを分ける(刑法230条、民法709条・710条)。
- 贈り物として受け取った物は、引き渡しが済んでいれば原則として返す義務はない(民法550条)。
- 訴状や支払督促は放置せず期限内に答弁書や督促異議を出し、送達場所は代理人の事務所にできる(民事訴訟法104条・159条・391条)。
- 反訴で被害の賠償を求めることはできるが、訴えの提起そのものを違法とする道は狭い(民事訴訟法146条、最高裁昭和63年1月26日判決)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手から届いた請求の名目と形を整理し、住所や連絡先を相手に渡さずに対応する方法をご一緒に検討します。
相手からのメッセージで請求を告げられている段階の方も、すでに訴状や支払督促が届いている方も、期限が迫る前にご相談ください。


