【刑事事件・ストーカー事件】警告後に自分のSNSへ気持ちを投稿するのは、問題になる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

本記事は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年法律第83号による改正後のもの)をもとに、2026年10月時点の内容で記載しています。個別の事案での当てはめは、投稿の内容や前後の経緯によって変わります。


ストーカー規制法に基づく警告を受けた後、「相手には一切連絡していない。ただ、自分のSNSに今の気持ちを書くことまで禁じられているのか」と迷われる方は少なくありません。反省の言葉や落ち込んでいる心情、あるいは「まだ待っている」といった思いを、自分のアカウントであれば書いてもよいのではないか、というご相談です。

 結論からいえば、自分のアカウントに気持ちを書くこと自体は、規制法が定める「つきまとい等」の行為としてそのまま挙げられているわけではありません。ただし、投稿の内容や、相手が目にすることが想定される状況によっては、規制法の対象として検討される場合があります。この記事では、警告が何を求めているのかを確認したうえで、問題になりやすい投稿の特徴と、すでに投稿してしまった場合の考え方を整理します。

警告は何を求めているのか

 ストーカー規制法の警告は、つきまとい等によって相手に不安を覚えさせたと認められる場合に、警察本部長等が「さらに反復してつきまとい等をしてはならない」と告げるものです(ストーカー規制法4条)。警告それ自体に罰則はなく、警告を受けたことだけで前科がつくわけでもありません。警告の位置づけや、その後に起こりうることは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで詳しく解説しています。

 もっとも、警告後も同じような行為が続くと、公安委員会による禁止命令が検討されたり、「ストーカー行為」として処罰の対象になったりする可能性があります。主な段階は次のとおりです。

段階内容罰則
警告反復してつきまとい等をしないよう求めるものなし
禁止命令等つきまとい等をしてはならないことなどを命じるもの違反すると罰則の対象
ストーカー行為つきまとい等を反復して行うこと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法18条)


 禁止命令に違反した場合は、さらに重い罰則が定められています。詳しくは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新をご覧ください。また、警告を受けた後は、相手が連絡や接触を拒んでいることを知っている状態として扱われる点も押さえておく必要があります。

自分のSNSへの投稿は「つきまとい等」に当たるのか


相手に「送る」行為と、自分の場所に「書く」行為の違い

 規制法がSNS上の行為として主に想定しているのは、相手に向けて送る行為です。DMを送る、相手の投稿にコメントやリプライを付けるといった行為は、「電子メールの送信等」に含まれます(同法2条2項)。これに対し、自分のアカウントに投稿することは、相手のページに書き込むわけではないため、この「送信等」には当たりにくいと考えられています。ネット上の行為の扱いについては【ストーカートラブル】SNSに毎日コメントされる|ネット上の行為は規制法の対象になるかで被害者側の視点から整理しています。

「知り得る状態に置く」行為は自分の投稿でも問題になりうる

 一方で、規制法には、相手に直接伝えなくても、相手が知ることのできる状態に置く行為を対象にしている類型があります。監視していると思わせる事項、名誉を害する事項、性的羞恥心を害する事項がこれに当たります(同法2条1項2号・7号・8号)。自分のアカウントへの投稿であっても、相手が目にすることが想定される状況で、こうした内容を書いた場合には、この観点から検討される余地があります。

投稿の内容の例関わりうる規定
「最近あの店によく行っているね」など、相手の行動を把握していると思わせる内容監視していると思わせる事項(2条1項2号)
交際中の出来事を暴露する、相手をおとしめる内容名誉を害する事項(2条1項7号)、名誉毀損罪・侮辱罪
性的な出来事や画像に触れる内容性的羞恥心を害する事項(2条1項8号)
相手の名前を挙げた呼びかけ、相手のアカウントへのタグ付け相手への連絡や要求として評価される可能性


相手に向けた呼びかけとして読める投稿

 「連絡を待っています」「一度だけ会って話したい」といった投稿は、形式上は自分のアカウントへの書き込みでも、実質的には相手への呼びかけとして受け取られることがあります。とくにタグ付けやメンションのように、相手に通知が届く機能を使うと、相手に送る行為に近いものとして扱われる可能性が高まると考えられます。

問題になりやすい投稿・なりにくい投稿の分かれ目

 自分の心情を書いた投稿が問題になるかどうかは、一つの事情だけで決まるものではありません。主に次のような点が、あわせて考慮されると考えられます。

  • 投稿の内容が、相手の行動・名誉・性的な事柄に触れているか。
  • 相手や共通の知人がフォロワーにいるなど、相手が目にすることが想定される状況か。
  • 名前を出していなくても、読んだ人が相手のことだと分かる書き方か。
  • 同じ趣旨の投稿を、どのくらいの頻度で続けているか。
  • 投稿以外に、相手の周辺に近づくなどの行動が重なっていないか。


 「反省している」「気持ちの整理がつかない」といった、自分の内面だけを書いた投稿は、それだけで規制法上の行為に当たるとは考えにくいでしょう。しかし、相手が見ていることを前提に繰り返し書き込んでいる、相手との思い出の場所や日付を挙げて思いを伝えるといった場合には、受け取る側が強い不安を感じることがあります。名指しを避けた投稿の評価については、【男女トラブル】元恋人が「匂わせ」の投稿を続けている|どこから違法になるかも参考になります。

直ちに処罰されない場合でも生じうる影響

 投稿が規制法上の行為に当たらない場合でも、相手が投稿を目にして不安を感じれば、改めて警察に相談することが考えられます。その際、投稿の内容は、警告後も相手への関心が続いていることを示す事情として扱われる可能性があります。禁止命令を出すかどうかの判断や、仮に事件として扱われた場合の処分の見通しにも、影響しうる点には注意が必要です。警告から処分までの分かれ目は【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

 また、相手を批判したり、交際中の事情を明かしたりする内容は、規制法とは別に、名誉毀損やプライバシー侵害として問題になることもあります。この点はSNSの投稿で名誉毀損と言われた|刑事と民事の違いをご参照ください。

すでに投稿してしまったときの考え方

 警告後に気持ちを投稿してしまい、不安を感じている場合は、次の順序で整理してみてください。

  1. 新たな投稿をいったん止めること。
  2. 投稿した日時と内容を、自分の手元に控えておくこと。
  3. 公開範囲の変更や削除を、弁護士に相談したうえで検討すること。
  4. 相手や共通の知人に、投稿について説明や謝罪の連絡をしないこと。
  5. 警察から連絡があった場合は、慌てて応答する前に弁護士へ相談すること。


 投稿を消すべきかどうかは、状況によって考え方が分かれます。アカウントを消せばよいのか|投稿削除と証拠保全の関係もあわせてご確認ください。また、謝罪や弁明のつもりの連絡も、警告後は新たな接触として受け取られるおそれがあります。この点は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で取り上げています。

気持ちの整理は、相手に届かない形で

 警告を受けた後に気持ちの行き場がなくなるのは、自然なことです。その気持ちを整理する場所として、SNSではなく、公開されない日記やメモ、信頼できる家族や友人、カウンセリングなどを選ぶことで、意図しない形で相手に届くことを避けられます。相手のSNSを見に行くことも控えたほうがよい場面があり、閲覧の扱いは元交際相手のSNSを見ていた|のぞき見が罪になる場面で解説しています。

よくあるご質問


鍵をかけたアカウントであれば、何を書いても問題ありませんか。

 鍵をかけていても、相手や共通の知人がフォロワーにいれば、相手が知り得る状態にあると評価される可能性があります。公開範囲だけで判断せず、誰が読むかを考えることが大切です。

相手が自分の投稿を見ていたことが分かりました。違反になりますか。

 相手が投稿を見たという事実だけで、直ちに違反となるわけではありません。ただし、投稿の内容によっては先に述べた類型として検討されることがあるため、今後の投稿は控えたうえで、弁護士に相談されることをおすすめします。

相手のほうから自分の投稿に反応してきた場合はどうすればよいですか。

 相手からの反応があっても、警告の効力がなくなるわけではありません。返信の可否は慎重に判断する必要があり、【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかで詳しく取り上げています。

まとめ


  • 自分のアカウントへの投稿は、相手に送るDMやコメントとは異なり、規制法上の「電子メールの送信等」には当たりにくいと考えられます。
  • 監視をうかがわせる内容、名誉や性的羞恥心を害する内容は、相手が知り得る状態に置いただけでも対象になりえます。
  • 相手への呼びかけとして読める投稿や、タグ付け・メンションは、相手への連絡に近いものとして扱われるおそれがあります。
  • 処罰に至らない場合でも、投稿が禁止命令の判断などに影響する可能性があります。
  • すでに投稿してしまった場合は、新たな投稿を止め、相手への連絡はせずに、早めに弁護士へ相談することが大切です。


 警告を受けた後の投稿は、自分では気持ちを書いただけのつもりでも、相手の受け止め方によって評価が変わります。当事務所では、警告を受けた方からのご相談をお受けし、投稿の扱いや今後の行動の注意点について、状況に応じて一緒に検討しています。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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