【ストーカートラブル】ストーカー被害の慰謝料|請求できる項目と組み立て
この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日施行の改正を反映)、刑事訴訟法、刑法、犯罪捜査規範など)と、捜査の一般的な実務の運用をもとにしています。呼び出しの方法や聴取の進め方は、警察署や事件の内容によって変わります。
「警察署から電話があり、元交際相手のことで一度話を聞かせてほしいと言われた。行かなければならないのか、行ったら何を聞かれるのか分からない」「相手に連絡したのは荷物を返すためだったのに、ストーカーだと思われているのかもしれない」。つきまといを疑われている側からのご相談では、任意の事情聴取を前に、こうした声を多くお聞きします。
任意の事情聴取については、「任意なので断ることもできる」「話した内容は供述調書にまとめられるので、署名の前によく確認する」と説明されるのが一般的です。それ自体は誤りではありません。ただ、ストーカー事案では、呼ばれた後も相手への連絡を続けていると、それ自体が新たな事情として扱われることがあります。また、調書の中で「待ち伏せ」「見張り」といった言葉が使われると、それがストーカー規制法の要件に使われている言葉と重なるという、この類型に特有の注意点もあります。
この記事では、ストーカー規制法に関わる件で警察から任意で事情を聞きたいと言われ、応じることを考えている方に向けて、連絡を受けた直後に確認すること、聴取までの準備、当日の受け答えと調書の確認、聴取の後に起きることを整理します。警察からの呼び出し全般への対応は警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応で、すでに警告を受けた場合の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで扱っていますので、あわせてご覧ください。
ストーカー事案で「任意で話を聞きたい」と言われる場面
警察が任意で事情を聞く目的は、事案によって異なります。何のために呼ばれているのかの見当をつけておくと、準備の範囲を決めやすくなります。
「任意」とはどういう意味か
捜査機関は、捜査に必要があるときは、被疑者の出頭を求めて取り調べることができます。ただし、逮捕・勾留されていない場合は、出頭を拒むことも、出頭した後にいつでも退去することもできると定められています(刑事訴訟法198条1項)。被疑者ではなく参考人として話を聞かれる場合も同様です(同法223条1項・2項)。
また、取調べの際には、自分の意思に反して供述する必要がないことが、あらかじめ告げられます(同法198条2項)。**任意の聴取は、出頭するかどうか、いつまでその場にいるか、何を話すかを自分で選べる手続ですが、話した内容は記録に残り、その後の判断の材料になります**。
ストーカー事案で話を聞かれる主な場面
ストーカー事案で、警察がつきまといを疑われている側から話を聞く場面としては、主に次のようなものがあります。
| 場面 | 警察が確認しようとしていること | 聴取の後に考えられる動き |
|---|---|---|
| 警告を出すかどうかを判断する前 | つきまとい等に当たる行為があったか、今後も続くおそれがあるか | 警告(ストーカー行為等の規制等に関する法律4条)、または口頭の注意にとどまる |
| ストーカー行為罪などの捜査 | 行為の内容・回数・目的、相手が拒んでいたことを知っていたか | 在宅のまま捜査が続く、書類送検、事案によっては逮捕 |
| 禁止命令が出た後の確認 | 命令の内容を理解していたか、命令後に接触があったか | 禁止命令違反としての捜査 |
令和7年12月30日施行の改正により、警察は被害者からの申出がなくても、職権で警告を行えるようになりました。相手が警察に相談した段階で、まず事情を聞かれるという流れも考えられます。警告そのものは刑罰ではありませんが、その後に禁止命令などが検討される際の前提となる記録です。
自分がどの立場で呼ばれているのかを確かめる
電話の段階では、被疑者として取調べを受けるのか、参考人として事情を聞かれるのかが、はっきり告げられないこともあります。尋ねれば答えてもらえることもありますが、明確でない場合でも、相手との件で自分の行為が問題とされているのであれば、被疑者として扱われる可能性を前提に準備しておくのが無難です。参考人から被疑者へ立場が変わる場面については、『参考人』として呼ばれた|被疑者に切り替わる瞬間で解説しています。
連絡を受けた直後に確認すること
警察からの連絡は、電話のほか、自宅への訪問や書面で来ることもあります。その場で日程を決めてしまう前に、いくつか確認しておきたい点があります。
連絡してきたのが本当に警察か
警察官を名乗る電話を使った詐欺も見られます。所属の警察署、課、担当者の名前を聞き、警察署の代表番号に自分でかけ直して担当者につないでもらうと確実です。警察が電話で金銭の支払いや口座の情報を求めることは、通常ありません。
日時・場所・持ち物と、何の件かを聞いておく
電話の際には、次のような点を確認しておくとよいでしょう。
- 出頭する日時と場所(警察署名・課・担当者名)。
- どの相手との、どの時期の出来事についての話か。
- 被疑者としての取調べか、参考人としての聴取か。
- 持参を求められる物(身分証明書、スマートフォンなど)。
- おおよその所要時間。
捜査の内容をすべて説明してもらえるとは限りませんが、聞ける範囲で聞いておくと、準備の的を絞れます。日程は、仕事などの都合で調整を相談することもできます。その場で決めずに「予定を確認して折り返します」と伝えてもかまいません。日程の組み方は【刑事事件】取調べの日程を仕事に合わせられるか|当日にかかる時間と、複数回に及ぶ場合の組み立てを参考にしてください。
応じないという選択と、その影響
任意である以上、出頭を断ることはできます。ただ、正当な理由なく呼び出しに応じない状態が続くと、逮捕の必要性を判断する際に考慮される事情の一つになり得ます。ストーカー事案では、相手の安全をどう確保するかという観点からも判断されるため、連絡を絶った状態が慎重に受け止められやすい点も考えておく必要があります。
**応じるかどうかを迷うときは、断る前に弁護士に相談し、日程の調整や方針の確認を先に行うほうが、結果として選べる道を広く保てます**。断った場合に起こり得ることは、「任意同行」は断れるのか|断った場合に起きることで整理しています。
聴取までにしておく準備
聴取の日までの過ごし方が、その後の見通しに影響することがあります。ストーカー事案ではとくに、次の点を意識しておきたいところです。
相手への連絡を止める
呼び出しを受けると、相手に事情を確かめたい、誤解を解きたいと考える方は少なくありません。しかし、この段階での連絡や訪問は、それ自体が新たなつきまといとして扱われるおそれがあります。また、捜査が進んでいる事件の関係者に対して面会を強く求めたり、威迫的な言動をとったりすると、証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になることもあります。
共通の知人や家族を通じて伝言を頼むことも、相手から見れば接触が続いていると受け止められやすいものです。**相手への連絡は、謝罪や説明のつもりであってもいったん止め、伝えたいことがあれば弁護士を通じる形に切り替えるのが安全です**。
やり取りを消さずに保存する
相手とのメッセージや通話履歴を、気まずさから削除したくなることがあります。ただ、削除すると、自分の説明を裏付ける記録まで失われるうえ、証拠を隠そうとしたと受け止められるおそれもあります。
相手から届いた連絡と、自分が送った連絡の両方を、日付が分かる形で残しておきます。機種変更を予定している場合も、データの移行を確認するまでは、元の端末に手を付けないほうがよいでしょう。
時系列を自分の側から整理する
聴取では、相手との関係の経緯や、問題とされている行為の日時・場所・内容、相手から拒絶の意思を示されたかどうかが詳しく聞かれます。ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為を対象としているため(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条)、連絡や訪問の目的も確認の対象になります。
知り合った時期から現在までの出来事を、日付、連絡の手段、内容、相手の反応の順に一覧にしておくと、聴取の場で落ち着いて説明しやすくなります。連絡の回数や頻度は、記憶ではなく記録で確かめておくことが大切です。連絡が1回だけだった場合の考え方は連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
荷物の返却や貸したお金の清算など、連絡に具体的な用件があった場合は、その用件と経緯も整理しておきます。正当な用件があっても問題とされる場面については、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面を参考にしてください。
スマートフォンの提出を求められたとき
聴取の際に、スマートフォンの任意提出を求められることがあります。任意で提出した物は警察に留め置かれ(刑事訴訟法221条)、返却までに時間がかかる場合もあります。応じるかどうか、提出する前に何を確認するかは、【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認することで解説しています。
聴取の当日に気をつけること
当日は、話した内容が担当者によって供述調書にまとめられ、読み聞かせや閲覧で確認したうえで、署名押印を求められるのが一般的な流れです。取調べは、やむを得ない理由がある場合を除き、深夜や長時間にわたって行うことを避けるとされています(犯罪捜査規範168条3項)。体調が優れないときや休憩が必要なときは、遠慮せずに伝えてかまいません。
事実と評価を分けて話す
ストーカー事案の聴取では、「しつこく連絡したのではないか」「相手を困らせるつもりだったのではないか」といった、評価を含んだ言い方で確認を求められることがあります。こうした問いには、まず「何日に、何回、どのような内容を送ったか」という事実を答え、そのうえで、自分の意図を自分の言葉で説明するほうが、後で誤解が生じにくくなります。
覚えていないことは推測で埋めず、「はっきり覚えていない」と伝えます。記憶があいまいなまま話を合わせると、後で記録と食い違ったときに、説明全体の信用性が問われることになりかねません。
調書の言葉が、規制法の要件と重なることがある
ストーカー規制法は、つきまとい等の類型を具体的な言葉で定めています(同法2条)。そのため、調書で使われる言葉が、そのまま法律の要件に当てはまる表現になっていることがあります。
| 調書に出てきやすい表現 | 規制法との関係 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
| 待ち伏せ・見張り | つきまとい等の類型を示す言葉として、条文で使われている | 偶然会ったのか、その場所を選んで行ったのか、どのくらいの時間いたのか |
| 拒まれたのに連続して連絡した | 連絡に関する類型の要件にかかわる | 拒否の意思をいつ、どのような形で知ったのか、その後の回数と間隔 |
| 好意・未練・恨み | 規制法が対象とする行為の目的にかかわる | 連絡や訪問の目的が何だったのか |
| 不安を与えた | 一部の類型で必要とされる「方法」の要件にかかわる | 自分の言動の具体的な内容(文面、時間帯、場所) |
事実として正しい言葉であれば、それを否定する必要はありません。ただ、自分の行為と違う言葉が使われているときは、そのまま署名せず、自分の認識に合う表現に直してもらうよう求めることができます。調書の内容について加除や変更を申し立てれば、その申立ては調書に記載されます。署名押印は、誤りがないと述べたときに求められるもので、これを拒むこともできます(刑事訴訟法198条4項・5項)。
**読み聞かせを聞き流さず、違和感のある箇所はその場で「ここは違います」と伝えることが、調書の正確さを保つ一番の方法です**。訂正の仕組みは調書に署名・押印を求められた|訂正を求める権利で、黙秘の効果と注意点は黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で解説しています。
誓約書や上申書を書くよう求められたとき
ストーカー事案では、聴取の際に「今後、相手に連絡しない」といった内容の誓約書や上申書を書くよう求められることがあります。相手への接触を控えること自体は、どのような方針をとる場合でも望ましい対応です。
ただし、書面に経緯の説明が含まれる場合、その記載は自分の認識を示す記録として扱われます。認めていない事実が前提として書かれていないかを確認してから作成するようにしましょう。文面に迷うときは、その場で即答せず、弁護士に相談してから提出したいと伝えることも考えられます。
聴取が終わった後に、自分用の記録を残す
聴取が終わったら、できるだけ早く、聞かれたこと、答えたこと、調書に書かれた内容、次回の予定を自分用にメモしておきます。聴取は複数回に及ぶこともあり、前回の説明との食い違いを防ぐのに役立ちます。弁護士に相談する際にも、このメモがあると状況を正確に伝えやすくなります。
弁護士に相談することでできること
任意の聴取は本人が受けるものですが、その前後に弁護士が関わることで、準備の質や、聴取の後の進み方が変わることがあります。
聴取の前に方針を決める
弁護士は、時系列や保存したやり取りを一緒に確認し、ストーカー規制法の要件との関係で、どの事実が争点になりそうかを整理します。認める部分と認識が異なる部分を分けたうえで、どこまで話すか、黙秘を含めてどのように対応するかの方針を立てます。必要に応じて、経緯をまとめた書面を警察に提出することもあります。
**聴取の前に方針が定まっていると、当日の受け答えが安定し、調書の内容も自分の認識に沿ったものにしやすくなります**。
警察署への同行と、聴取の前後の相談
取調室への弁護士の立会いは、法律上の権利としては定められておらず、認められないことが多いのが実情です。それでも、警察署への同行や待機、聴取の合間や直後の相談、担当者との日程調整の窓口になることはできます。任意の聴取であれば、途中で退出して弁護士に相談することも可能です。立会いの扱いについては取調べに弁護人は立ち会えるのかで解説しています。
相手方との示談の窓口になる
事案によっては、相手との示談が、その後の処分の判断に影響することがあります。ストーカー事案では、本人が相手に直接連絡することは避けるべきであり、示談の申入れは弁護士を通じて行うのが一般的です。相手の連絡先は、相手の了承を前提に、捜査機関を通じて弁護士に伝えられる運用がとられています。示談で取り決める内容は、被害届を出された|示談で何を取り決めるのかで整理しています。
よくあるご質問
任意の聴取を受けたことが、家族や勤務先に知られることはありますか
任意の聴取は、本人の携帯電話に連絡が来て、本人が警察署に出向く形で行われるのが一般的です。捜査の必要に応じて関係者に話が聞かれることはあり得ますが、聴取を受けたこと自体が、家族や勤務先に自動的に知らされる仕組みはありません。平日の日中に時間を取る必要がある場合は、日程の調整を相談することで、仕事への影響を抑えやすくなります。
聴取の後、警告や逮捕に進むことはありますか
聴取の内容やそれまでに集まった資料によって、警告で終わる場合、在宅のまま捜査が続く場合、逮捕に至る場合など、その後の進み方は事案ごとに異なります。聴取の後も相手への接触を控え、呼び出しに誠実に応じていることは、身柄拘束の必要性を判断する際の事情として考慮され得ます。前科がつくかどうかの分かれ目は、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。
身に覚えがない場合でも、聴取に応じたほうがよいですか
身に覚えがない場合でも、聴取に応じて自分の認識を説明することで、誤解が解ける場合があります。一方で、話し方によっては、説明の一部だけが調書に残る心配もあります。応じるかどうか、応じる場合にどのように話すかは、聴取の前に弁護士と相談して決めておくと安心です。
まとめ
- 任意の事情聴取は、逮捕・勾留されていない限り、出頭を拒むことも途中で退去することもでき、自分の意思に反して供述する必要もない(刑事訴訟法198条1項・2項、223条2項)。
- ストーカー事案では、警告の判断、ストーカー行為罪などの捜査、禁止命令後の確認といった場面で話を聞かれることがあり、令和7年12月30日施行の改正により職権による警告も可能になった(ストーカー行為等の規制等に関する法律4条)。
- 連絡を受けたら、相手が本当に警察かを確かめ、日時・場所・立場・持ち物を聞いておく。応じるか迷うときは、断る前に弁護士に相談する。
- 聴取までは相手への連絡を止め、知人を通じた伝言も控える。事件の関係者への威迫的な言動は、証人等威迫罪が問題になる(刑法105条の2)。
- やり取りは削除せずに保存し、日付・手段・内容・相手の反応の順に時系列を整理する。連絡や訪問の目的も確認の対象になる(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条)。
- 調書では「待ち伏せ」「見張り」など規制法の要件と重なる言葉に注意し、認識と違う表現は訂正を求め、署名押印を拒むこともできる(刑事訴訟法198条4項・5項)。
- 誓約書や上申書は、相手への接触を控える約束として意味があるが、前提とされた事実の記載を確認してから作成する。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカーをめぐるご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。警察から任意で事情を聞きたいと言われ、応じる前に準備や方針を確認したい方、警察署への同行を希望される方は、聴取の日を待たずにご相談ください。
相手との連絡を控えながら示談の可能性を探りたい方にも、すでに聴取を受けて調書の内容に気がかりがある方にも、それぞれの段階に応じた進め方をご一緒に検討します。


