【刑事事件・ストーカー事件】警察で書かされた「上申書」や「誓約書」は、警告と何が違う?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

元交際相手や知人とのトラブルで警察に呼ばれ、「今後は連絡しません」「近づきません」といった内容の書面に署名した、という方は少なくありません。警察署を出た後で、「あれはストーカー規制法の警告だったのか」「約束を破ったらすぐに逮捕されるのか」と不安になり、ご相談に来られる方もいます。

 警察で書く「上申書」や「誓約書」と、ストーカー規制法に基づく「警告」は、似た場面で登場するものの、作る人も法律上の位置づけも異なります。この記事では、両者の違いと、書面を書いた後に気をつけたい点を整理します。

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映した、2026年10月時点の内容です。実際の運用は警察署や事案によって異なることがあります。


警察で書く「上申書」「誓約書」とはどういう書面か

 上申書は、本人が自分の名前で、警察署長などに宛てて事実や考えを申し述べる書面です。ストーカーが疑われる事案では、警察官から事情を聞かれた後に、「いつ、どのような連絡をしたか」という経緯と、「今後は相手に連絡しない」「自宅に近づかない」といった約束を書くよう求められることがよくあります。題名が「上申書」ではなく「誓約書」「念書」となっていることもあり、呼び方は警察署や場面によってまちまちです。

 こうした書面は、本人が自由に書くというより、警察官が示す文例や指示に沿って書く形が多いようです。そのため、書いた本人が「何の書類だったのか分からないまま署名した」と感じることも珍しくありません。

 取調べで作られる書面には、警察官が作成して本人が署名する供述調書のほかにもいくつかの種類があります。違いについては取調べで作られる書面は調書だけではない|供述書・上申書・捜査報告書の違いで解説しています。

ストーカー規制法の「警告」とはどういう措置か

 警告は、ストーカー規制法4条に基づき、警視総監・道府県警察本部長・警察署長(警察本部長等)が、つきまとい等をした人に対して「さらに反復してはならない」と告げる措置です。つきまとい等があり、繰り返すおそれがあると認められる場合に行われ、原則として「警告書」という書面が本人に交付されます。従来は被害を受けた側の申出が前提でしたが、2025年12月30日施行の改正により、申出がなくても警察の判断(職権)で警告できるようになりました。

 警告は実務上、行政指導と位置づけられており、警告を受けたこと自体で刑罰が科されるわけではありません。ただし、警告を受けた後もつきまとい等を続けると、公安委員会による禁止命令の検討につながり、禁止命令に違反すれば刑罰の対象になります。また、警告を受けた事実は警察に記録として残ります。

 警告を受けた後の流れについては警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのか、禁止命令については禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新もご覧ください。

上申書・誓約書と警告の違い


項目上申書・誓約書警告
誰が作るか本人(書いた人)警察本部長等
書面の向き本人から警察署長など(または相手方)へ警察から本人へ
法律上の根拠特定の条文に基づく手続ではないストーカー規制法4条
性質本人の申述・約束行政指導と解されている措置
典型的な書面本人が署名押印した上申書・誓約書本人に交付される警告書
約束や警告に反したときそれだけで罰則はないそれだけで罰則はないが、禁止命令の検討につながる


 表のとおり、上申書や誓約書は「本人が警察に差し出す書面」で、警告は「警察が本人に向けて出す措置」です。書面の向きが反対だと考えると、区別しやすくなります。

上申書を書いた=警告を受けた、ではない

 警察で上申書を書いたからといって、それだけで警告を受けたことにはなりません。実際には、警告の要件を満たすか判断がつかない段階や、ストーカー規制法の対象とまではいえない段階で、口頭での注意とあわせて上申書を求められることもあります。

同じ日に両方が行われることもある

 一方で、事情聴取と上申書の作成に続けて、その場で警告書を交付されることもあります。何枚かの書面に署名したり受け取ったりして区別がつかなくなった場合は、「警告書」という題名の書面を受け取ったか、警察本部長等の名義の書面だったかを思い出すことが手がかりになります。はっきりしないときは、警察署に「ストーカー規制法の警告が出ているのか」を確認することも考えられます。

上申書・誓約書に書いた約束に拘束力はあるのか

 警察署長宛ての上申書に「今後連絡しません」と書いた場合でも、その約束を破ったことだけを理由に罰せられる規定はありません。この点は警告と共通しています。

 ただし、罰則がないから自由に行動してよい、ということにはなりません。警察で約束した後に連絡や訪問を続ければ、「注意を受けても繰り返した」という事情として、警告や禁止命令、さらにはストーカー行為罪での立件を検討する際に考慮されることがあります。上申書は、以前に事情を説明され、やめると約束していたことを示す記録にもなります。

書いた内容が証拠として使われることがある

 上申書に「何度も電話をした」「自宅の前で待っていた」など自分に不利な事実を書いた場合、本人が作成して署名押印した書面として、後の刑事手続で証拠として扱われることがあります(刑事訴訟法322条1項)。事実と違う内容や、実際より大げさな表現が含まれていないかは、署名する前に確かめておきたいところです。

相手方に差し入れる誓約書は別の意味を持つ

 警察署で、相手方に宛てた誓約書を書くよう求められる場面もあります。相手方との約束として作られた書面は、内容によっては民事上の合意として扱われ、違約金の定めがあれば、違反したときに金銭を請求される根拠となることがあります。警察署長宛ての上申書とは性質が異なるため、宛先が誰になっているかも確認しておきましょう。交際相手と交わす書面の一般的な効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で解説しています。

書くよう求められたときに確かめたいこと

 上申書や誓約書の作成は、法律上義務づけられたものではなく、任意の協力として求められるものです。とはいえ、断ることで警察の受け止め方が変わることも考えられるため、まずは内容を確かめ、事実と異なる部分があれば直してもらうという姿勢で臨むのが現実的です。署名する前に、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 書面の題名と宛先が何になっているか(警察署長宛てか、相手方宛てか)。
  • 書かれている経緯や回数が、自分の記憶と合っているか。
  • 「近づかない」とする場所や範囲が、具体的で守れる内容になっているか。
  • 自分が認めていない行為が、認めた形で書かれていないか。
  • 同じ日に「警告書」など別の書面も交付されているか。


 特に、近づかない範囲が「〇〇市には行かない」のように広く書かれていると、仕事や生活の中で守りきれないおそれがあります。通勤経路や勤務先との位置関係を伝え、現実に守れる範囲に調整してもらうよう求めることも考えられます。

 署名した書面の写しは渡されないことが多いため、警察署の名前、日付、約束した内容は、帰宅後すぐにメモしておくと後で役立ちます。事情を聞かれる段階での準備については【ストーカートラブル】任意で事情を聞きたいと言われた|応じる場合の準備もご参照ください。

書いた後に気をつけたいこと


約束した範囲は、相手から連絡があっても守る

 上申書を書いた後に、相手の方から連絡が来ることもあります。それに応じた結果、相手が「また連絡された」と警察に伝えれば、経緯の説明が難しくなります。相手からの連絡であっても、警察で約束した範囲では応じないでおく方が無難です。荷物の返還や金銭の清算など、どうしても伝える必要がある用件がある場合は、自分で連絡せず、弁護士などの第三者を通す方法を検討してください。

事実と違う内容を書いてしまった場合

 警察署長に提出した上申書を、手続として取り消す仕組みは設けられていません。もっとも、事実と異なる内容を書いてしまったと気づいた場合には、正しい経緯を書面にまとめて警察に伝えておくことは考えられます。その書面がどこまで考慮されるかは事案によるため、作成の段階から弁護士に相談しておくと、伝え方や時期を検討しやすくなります。

警告が出ていた場合

 警告を受けていた場合は、警告書に記載された行為を繰り返さないことが何より大切です。警告の内容に納得できない場合でも、相手に直接抗議したり、真意を確かめようと連絡したりすることは避けましょう。不服があるときの対応は、事実関係や警告の内容を確認しながら、弁護士と検討することをお勧めします。

よくあるご質問


上申書を書いたら前科がつくのですか

 上申書を書いたことだけで前科がつくことはありません。前科は、刑事裁判で有罪判決を受けた場合に残るものです。ただし、警察に事案として記録が残る点には注意が必要です。前科がつく場面については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

上申書を書いた後、また警察から連絡が来ました

 約束が守られているかの確認や、警告の手続、相手方からの新たな申出などを理由に、改めて連絡が来ることがあります。何について話を聞きたいのかを確認したうえで、必要に応じて弁護士に相談してから応じることも考えられます。【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味もあわせてご覧ください。

相手とやり直すことになった場合、上申書はどうなりますか

 当事者同士で関係を戻すことになっても、提出した上申書がなくなるわけではありません。相手の気持ちが再び変わったときに、警察に「約束していたのに連絡を続けている」と伝えられる可能性もあります。相手から連絡が来た場合でも急いで応じず、まずは状況を整理することが大切です。

弁護士に相談する意味

 上申書や誓約書の場面では、「これは警告なのか」「何を約束したことになるのか」が分からないまま署名してしまうことが少なくありません。弁護士に相談すれば、受け取った書面や記憶している内容から、警告が出ているのかどうか、今後どのような点に気をつければよいかを整理できます。相手方に伝える必要がある用件がある場合も、弁護士が窓口となることで、新たな誤解を生むことを避けやすくなります。

 警察で書いた書面の意味が分からず不安を抱えている場合は、ひとりで判断せず、早めに事情をお聞かせください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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