黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

警察から呼び出しを受けた、あるいは取調べを受けている——そうした場面で「黙っていたほうがよいのか、話したほうがよいのか」と迷う方は少なくありません。テレビドラマの影響もあってか、黙秘という言葉には「不利になる」「反省していないと思われる」というイメージがつきまといます。その一方で、「余計なことを話すと、後から取り消せない」という不安も同時に抱えている方が多い印象です。

 黙秘権は憲法で保障された権利ですので、行使すること自体に問題はありません。ただ、「権利がある」ことと「使ったほうがよい」ことは別の話です。この記事では、黙秘権がどこまで保障された権利なのか、黙ることで何が期待でき、どのような負担が生じ得るのかを、法的な取扱い事実上の帰結に分けて整理します。

「黙秘したほうがよいか」は、黙るか話すかの二択ではありません


取調べへの向き合い方には段階がある


 最初に整理しておきたいのは、取調べへの対応が「全部話す」か「一切話さない」かの二つしかないわけではない、ということです。実際には、次のような幅があります。

態度内容主に問題になる場面
完全黙秘事件に関する質問のすべてについて供述しない嫌疑の内容や証拠関係が見えていない段階
個別に拒む(一部黙秘)答える質問と答えない質問を分ける事実関係の一部だけに争いがある場合
話したうえで調書を精査する供述はするが、調書の記載を確認して訂正を求める事実関係にほとんど争いがない場合
取調べ自体に応じない在宅事件で出頭を断る、または途中で退去する任意の呼出しを受けている段階


 「黙秘権を使うべきか」という問いは、実際にはこの幅のどこに立つかを決める問題です。完全黙秘だけを黙秘と呼ぶわけではありませんし、逆に「話す」と決めたからといって、聞かれたことすべてに答えなければならないわけでもありません。

一律の正解が出ない理由


 どの態度が適しているかは、身柄を拘束されているかどうか、捜査機関がどこまで証拠を持っているか、被害を訴えている人がいるか、共犯者とされる人がいるか、他にも疑われている事実があるか——といった条件で変わります。

 やっかいなのは、これらの条件の多くが、取調べを受けている本人からは見えないという点です。捜査機関が何をどこまで把握しているのかは、取調室では明かされません。そのため「自分の記憶だけを頼りに、その場で方針を決める」という状況になりやすく、これが判断を難しくしています。

黙秘権はどこまで保障されているのか


憲法と刑事訴訟法の条文


 日本国憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。これを受けて、刑事訴訟法198条2項は、被疑者の取調べに際して、あらかじめ「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」を告げなければならないとしています。起訴された後の被告人については、刑事訴訟法311条1項が「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と定めています。

刑事訴訟法は「不利益な供述」に限定していない


 ここは意外と知られていない点です。憲法38条1項は「自己に不利益な供述」という限定を置いていますが、刑事訴訟法198条2項と311条1項には、その限定がありません。条文上は、その供述が自分にとって有利か不利かを問わず、供述を拒むことができる形になっています。

 実務では「話したほうがあなたのためだ」「有利な事情があるなら言うべきだ」と促されることがありますが、有利な事情であっても、それをいつどの場面で説明するかは本人が決められる、という建て付けになっています。

告知される場面と、されない場面


 刑事訴訟法198条2項の告知義務は、被疑者の取調べについてのものです。参考人として事情を聴かれる場合については、刑事訴訟法223条2項が198条1項ただし書と3項から5項までを準用していますが、2項(告知義務)は準用されていません。つまり、参考人に対して黙秘権を告げる法律上の義務はないという整理になります。

 もっとも、憲法38条1項の保障は「何人も」と定められており、参考人にも及びます。告知されないことと、権利がないことは別です。なお、公判では、起訴状が朗読された後に裁判長から告知される運用になっています(刑事訴訟法291条)。

黙秘権が及ばないとされる範囲


 黙秘権はあらゆる質問に及ぶわけではありません。一般に、次のものは対象外と説明されます。

  • 氏名(判例上、原則として「不利益な供述」にはあたらないとされています)
  • 指紋や足型の採取、身長の測定、写真撮影、身体検査など、供述以外の証拠を集める行為
  • 道路交通法に基づく呼気検査


 ここでひとつ注意していただきたいのは、「黙秘権が及ばない」ことと「答えなければ処罰される」ことは同じではないという点です。氏名について「答える義務がある」と説明されることがありますが、正確ではありません。ただ、身元が確認できない状態は、身柄をどう扱うかの判断で事実上不利に働きやすい面があります。この点は、権利の有無というより実際上の影響として理解しておくとよいでしょう。

黙秘に期待できる効果


記憶が固まらないうちの供述が、書面として残るのを防ぐ


 取調室では、スマートフォンも手帳もカレンダーも手元にありません。日付や時刻、順序といった細部を、記憶だけで答えることになります。人の記憶は思っているほど正確ではなく、自分では確かだと思っていることが実際とずれているのは珍しくありません。

 その状態で話した内容が供述調書として残り、後から防犯カメラや通信記録といった客観的な資料と食い違えば、その食い違い自体が「供述の信用性が低い」という評価につながることがあります。確認できない事柄について答えないという選択には、この種のずれを防ぐ意味があります。

自白だけでは有罪にできないという仕組み


 憲法38条3項と刑事訴訟法319条2項は、自白が自分に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない、と定めています。自白のほかに、それを裏づける証拠が必要だという考え方です。

 ただし、これを「黙っていれば不起訴になる」と読むのは誤りです。供述以外の証拠がそろっている事件では、黙秘したかどうかで結論が大きく変わるとは限りません。逆に、供述以外に決め手となる証拠が乏しい事件では、供述の有無が結果を左右する余地があります。どちらの状況にあるのかは、本人の側からは判断しにくいところです。

供述が別の事実に及ぶのを止める


 ひとつの事実についての説明が、別の事実の手がかりになることがあります。共犯者とされる人がいる事件では、自分の説明が相手方の処分に影響し、また相手方の説明との食い違いが問題にされることもあります。ほかにも疑われている事実がある場合、ある出来事について具体的に語ったことが、別の捜査のきっかけになることもあります。

 こうした波及を止める点は、黙秘の効果としてしばしば挙げられます。ただしこれは、隠すということではなく、どの事実について、いつ、どこまで説明するかを自分で決めるという趣旨です。

黙秘に伴う負担——「法的な取扱い」と「事実上の帰結」は別


 ここが最も誤解の多いところです。黙秘のリスクを語るとき、法律上どう扱われるかという話と、現実にどういうことが起きやすいかという話が混ざりがちですが、この二つは分けて考える必要があります。

法的な取扱い


 黙秘したという事実そのものを、有罪の方向の証拠として使うことは、黙秘権を保障した趣旨と相容れないと考えられています。「黙っていたのだから、やったのだろう」という推認は許されない、というのが出発点です。

事実上の帰結(1)身柄の判断


 勾留の要件は刑事訴訟法60条1項に定められており(被疑者には207条1項が準用します)、住居が定まっていないこと、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることのいずれかが必要です。起訴後の保釈についても、89条4号が罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由を除外事由として挙げています。

 実務では、供述の態度がこの判断の材料のひとつとして考慮されることがあります。ただし、最高裁は罪証隠滅のおそれについて、漠然としたおそれでは足りず「罪証隠滅の現実的可能性」が必要だと述べています(最高裁平成26年11月17日決定・判例時報2245号124頁)。黙秘しているという一事だけで身柄の拘束が正当化されるという整理にはなっていません。

 「黙秘すれば勾留が長引く」と説明されることがありますが、そこまで単純ではない、というのが実際のところです。もっとも、共犯者とされる人がいる事件や関係者が多い事件では、口裏合わせの可能性が具体的に想定されやすく、身柄の判断が厳しくなる傾向は否定できません。

事実上の帰結(2)情状と示談


 被害を訴えている方がいる事件では、処分や量刑を判断する際に、反省の有無や被害の回復が考慮されます。黙秘を続けたまま示談を進めることが不可能というわけではありませんが、被害者側の受け止め方に影響し、話し合いが進みにくくなることはあり得ます。

 事実関係にほとんど争いがなく、被害の回復によって結論が変わり得る事件では、黙り続けることが本人の利益にならない場合もあります。

事実上の帰結(3)取調べの負荷


 黙秘の意思を示しても、供述を求める働きかけが続くことがあります。同じことを繰り返し聞かれる、他に証拠があるとほのめかされる、といった場面です。

 ただし、こうした働きかけに限界がないわけではありません。2025年7月に公表された「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の取りまとめ報告書でも、供述しない意思が明確な場合の説得には、黙秘権の実質的な保障との関係で一定の限界があることが議論の前提とされています。また日本弁護士連合会は2026年2月19日、供述しない意思が確認された後の取調べの継続などを規制すべきだとする意見書を公表しています。

 現時点で法制化されている規制ではありませんが、「黙秘したら何をされても仕方がない」という話ではない、ということは押さえておいてよいと思います。

在宅か身柄拘束かで、黙秘の負担はまったく違います


 黙秘について書かれた記事の多くは、逮捕・勾留されている場面を前提にしています。しかし実際には、逮捕されずに任意で呼び出されている方のほうが数としては多く、その場合、前提がかなり変わります。

在宅で任意の取調べを受けている場合


 刑事訴訟法198条1項ただし書は、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と定めています。つまり在宅であれば、その日は答えずに帰るという選択が制度上あります。取調室に留め置かれ続ける状況とは、負担がまったく違います。

 ただし、呼出しを繰り返し断ったり連絡を絶ったりすることは、逃亡や罪証隠滅のおそれの評価に影響し得ます。「答えないこと」と「応じないこと」は分けて考えたほうがよい場面です。

逮捕・勾留されている場合


 この場合、捜査機関の運用は、198条1項ただし書の反対解釈として、逮捕・勾留された被疑者には取調べに応じる義務(いわゆる取調べ受忍義務)があるという理解に立っています。これに対し、学説には有力な反対があり、議論は決着していません。

 ただ、どちらの立場に立つとしても、取調室に行く義務があることと、話す義務があることは別です。最高裁は、接見の指定に関する平成11年3月24日の大法廷判決(民集53巻3号514頁)の中で、出頭し滞留する義務があると解することが、直ちに供述を拒否する自由を奪うことを意味するものではない、と述べています。

「続けられるか」という現実的な問題


 完全黙秘は、一人で捜査官と向き合い続けることを意味します。身柄を拘束されている場合、生活のすべてが管理された状態でこれを続けることになり、精神的な負担は相当なものになります。

 途中で耐えられなくなって話し始めると、崩れた時点での供述だけが残るという結果になりかねません。黙秘を選ぶのであれば、続けられる体制——具体的には、弁護人と定期的に接見して状況を共有すること——とセットで考える必要があります。「一人で黙って耐える」という設計にはなっていない権利だ、と考えたほうが実態に近いと思います。

黙秘していても、記録は残ります


黙秘した事実も書面になる


 黙秘したからといって、その日の取調べがなかったことになるわけではありません。取調べが行われた事実や時間は記録されますし、「終始黙秘した」旨が書面に残ることもあります。

黙秘していたのに自白調書を示された事例


 実際に問題となった事案があります。福岡高等裁判所は2025年12月17日、佐賀県警の窃盗事件の取調べについて、警察官が「自白すれば立件する事件を減らす」と持ちかけるなどして、黙秘していた被疑者に自白した内容の調書への署名押印を求めた事実を認定し、限度を逸脱した取調べであるとして黙秘権の侵害を認めました。県は上告せず、この判決は確定しています(被疑者とされた男性は不起訴になっています)。

 黙秘していれば自分に不利な書面が作られない、とは限らないということです。署名や押印を求められた場面での対応は、それ自体が別の論点になります。

取調べの録音・録画は限られた事件だけ


 取調べの録音・録画については刑事訴訟法301条の2が定めていますが、義務づけの対象は裁判員裁判の対象となる事件と検察官が独自に捜査する事件で、かつ逮捕・勾留されている被疑者の取調べに限られます。それ以外の事件では、警察庁の通達(令和7年3月21日付け)に基づき、個別の事案ごとに必要性を踏まえて実施できるという扱いで、義務ではありません。

 つまり多くの事件では、取調室でのやり取りを後から客観的に確認する手段が限られているということになります。

自分の側で記録を残す


 そのため、記録を残す手段を持っておくことに意味があります。逮捕・勾留されている場合には、日本弁護士連合会が作成している「被疑者ノート」があります。弁護人が接見の際に差し入れ、取調べの日時、内容、取調官の言動などを本人が日々記録していくもので、その記載内容は秘密交通権の保障を受けるものとして扱われます。実際に、このノートの記載が違法な取調べを認定する根拠になった裁判例もあります。

 在宅事件の場合は、取調べを受けたその日のうちに、聞かれたこと・答えたこと・時間・担当者を時系列でメモしておくことが同じ役割を果たします。記憶は日を追って薄れますので、当日のうちに残すことが大切です。

途中で方針を変えることのコスト


話してから黙る


 黙秘は、いつからでも始められます。ただし、すでに話した内容が消えるわけではありません。途中から黙秘に切り替えても、それまでの供述と、署名した調書は残ります。

黙ってから話す


 こちらも可能ですが、供述の内容が途中で変わったこと自体が「変遷」として評価されることがあります。なぜ最初は話さず、途中から話したのかについて、説明を求められる場面が出てきます。

だからこそ、最初の方針が重い


 どちらの方向にも切り替えは可能ですが、切り替えには相応のコストがあります。最初の取調べを受ける前に方針を固めておくことに価値があるのは、このためです。逆にいえば、すでに何度か取調べを受けている段階でも、そこから方針を整理する余地はあります。手遅れだと考えて放置しないほうがよい場面です。

黙秘が検討されやすい場面と、慎重に考えたい場面


 以下は一般的な整理であり、個別の事件に当てはまるかどうかは証拠関係によります。判断の枠組みとして参考にしてください。

場面考えられる方向あわせて考えたい点
身に覚えがない不用意な供述が、かえって疑いを補強することがあるやっていないことの説明にも、記憶違いが混じり得る
記憶があいまい確認できない事柄については答えない方向「覚えていない」と述べること自体は黙秘とは別
共犯者とされる人がいる供述の整合性が問題になりやすい自分の説明が相手方の処分に影響し得る
ほかにも疑われている事実があるひとつの説明が別の捜査につながり得る事実を隠すことと、答えないことは別
事実関係に争いがなく被害者がいる供述と被害回復が処分に影響し得る話す内容と、調書の記載は分けて考える
軽微で早期の終結が見込まれる手続が長引く負担との比較になる見込みは本人の側からは判断しにくい


立場によって前提が変わります


疑いをかけられている側


 ここまで述べてきた内容は、主にこの立場を想定しています。黙秘権の告知を受け、供述するかどうかを自分で決める場面です。

参考人として呼ばれた場合


 参考人の取調べには黙秘権告知の法律上の義務がなく、権利について説明されないまま話が進むことがあります。ただし、憲法38条1項の保障は及びますし、在宅であれば出頭を断ることも、途中で退去することもできます(刑事訴訟法223条2項、198条1項ただし書)。

 注意しておきたいのは、参考人として呼ばれた人が、途中から被疑者として扱われることがあるという点です。自分の立場がどちらなのかは、その場で確認してかまいません。

被害を訴えている側


 被害を訴えている方の供述は、事件の中心的な証拠になりやすいという特徴があります。この立場では、黙秘するかどうかというより、話す範囲をどう決めるか——とりわけ、事件と直接関係のない私生活の事柄までどこまで答えるか——が問題になりやすいところです。この場合も、調書の記載を確認して訂正を求める権利は同じように認められています。

避けたい対応


  • 事実と異なる説明をする(黙秘は「話さない」権利であって、事実と違うことを述べてよいという話ではありません)
  • 記録やデータを消す(復元されることがあり、罪証隠滅の評価に直結します)
  • 相手方や関係者に直接連絡を取り、説明をそろえようとする
  • その場の勢いで、内容を確かめないまま書面に署名する
  • 事件についてSNSに書き込む
  • 呼出しを無視し、連絡が取れない状態にする


相談するタイミングと、伝えておきたいこと


最初の取調べの前が望ましい理由


 黙秘するかどうかは、証拠関係や見通しを踏まえて決める性質の問題です。ところが取調室では、その材料が手元にありません。方針を決めるための情報を整理するという意味で、最初の取調べを受ける前に弁護士に相談しておく意味は小さくありません。

 逮捕・勾留されている場合には、当番弁護士や被疑者国選弁護の制度があり、弁護人は立会人なしで接見することができます。すでに取調べが始まっている段階でも、そこから方針を立て直すことはできます。

相談のときに用意しておくもの


  • 呼出しの連絡があった日時、警察署の名称、担当者の氏名
  • 被疑者として呼ばれているのか、参考人としてなのか
  • 事件と思われる出来事の時系列(あいまいな部分は「あいまい」と書いておく)
  • 関係しそうな記録(やり取りの履歴、レシート、交通系ICの利用記録など)
  • すでに話した内容と、署名した書面があるかどうか


 特に最後の項目は重要です。すでにどこまで話し、どの書面に署名したかによって、取り得る方針が変わります。

まとめ


 黙秘権は憲法と刑事訴訟法が保障する権利であり、行使すること自体に問題はありません。条文上は、有利か不利かを問わず供述を拒むことができます。他方で、黙秘が常に有利に働くわけでもありません。

 整理すると、次のようになります。黙秘したこと自体を有罪の方向の証拠として扱うことは想定されていません。しかし、身柄の判断や情状の評価、被害者との話し合いといった場面では、事実上の影響が生じ得ます。そしてその影響の大きさは、在宅か身柄拘束か、共犯者や被害者がいるか、供述以外にどれだけ証拠があるかによって大きく変わります。

 「黙秘権を使うべきか」という問いに一般論で答えることが難しいのは、このためです。判断の材料が本人の側からは見えにくい以上、方針は情報を整理したうえで決めるほかありません。取調べを控えている、あるいはすでに始まっているという状況であれば、早い段階でお話をお聞かせいただければと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼