【親子問題】闇金・違法な取立てが家に来た
この記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月1日施行の債権法改正を含みます)、相続税法、生活困窮者自立支援法(2025年4月1日施行の改正を含みます)をもとに作成しています。具体的な扱いは、契約の内容やお住まいの自治体の運用によって異なる場合があります。
「一人暮らしを始めた子の家賃を、最初の数か月だけのつもりで払い始めたら、何年も続いている」「仕事を辞めた子の家賃を、退去させられるよりはと払っているが、終わりが見えない」。親子問題のご相談では、こうしたお話を親御さんから伺うことが少なくありません。
家賃の援助については、「親には扶養義務があるが、自分の生活を犠牲にしてまで援助する必要はない」という説明がよく見られます。この説明自体は誤りではありません。ただ、家賃の場合はそれだけでは見えない部分があります。家賃は賃貸借契約にもとづく支払いであり、親がその契約にどう関わっているか、つまり借主なのか、連帯保証人なのか、どちらでもないのかによって、「やめられるかどうか」と「やめた後に何が起きるか」が変わるからです。
この記事では、独立した子の家賃を親が払い続けている場面に絞り、契約の形ごとに「いつまで払うのか」がどう決まるのか、終わりをどう設計して子に伝えるのかを整理します。扶養義務の全体像については【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのか、子の部屋を借りる前の保証の判断については【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前にで詳しく扱っています。
まず確かめたいのは「誰の契約か」
子の家賃を払い続けている親御さんの立場は、大きく三つに分かれます。手元にある賃貸借契約書、保証契約書、家賃保証会社の書類を確認し、どれにあたるかを把握するところから始めます。
| 親の立場 | 家賃の支払い義務 | 親が支払いを止めた場合 |
|---|---|---|
| 親が借主(契約者) | 親自身の債務 | 親の滞納となり、解除や明渡しの請求は親に向けられる |
| 子が借主・親が連帯保証人 | 子が払わなければ親が負う | 子が払わない分について、保証の範囲で親に請求が来る |
| 子が借主・親は保証人ではない | 法律上の義務はない | 子自身の滞納として、子が責任を負う |
親が借主になっている場合
子の収入では入居審査が通らず、親の名義で部屋を借りて子を住まわせている形です。この場合、家賃は親自身の債務であり、「子のために払っている」のではなく「自分の契約の家賃を払っている」という位置づけになります。支払いを止めれば滞納するのは親であり、契約の解除や明渡しの請求も親に向けられます。
子が借主で、親が連帯保証人になっている場合
子が家賃を払わない月に、家主や管理会社から親に請求が来る形です。親が払っているのが「子が払わないため保証人として払っている」ものなのか、「子に頼まれて先回りして払っている」ものなのかで、後の整理が変わります。子から頼まれて保証人になり、保証人として支払った分は、後で子に返還を求めることができます(民法459条1項)。
子が借主で、親は保証人になっていない場合
家賃保証会社を利用し、親は緊急連絡先として名前を出しているだけという形も増えています。緊急連絡先は保証人ではないため、家主や保証会社から連絡が来ても、親に家賃を支払う法律上の義務はありません。ただし、保証会社との保証委託契約の書類に、親が連帯保証人として署名している場合もあります。どの書類に何として署名したのかを、一度確認しておくことをおすすめします。
扶養義務は「家賃を払い続ける義務」を意味するのか
成人した子への扶養は「生活扶助義務」とされています
親子は互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。ただし、経済的に自立していない未成熟の子に対する扶養と、成人して独立した子に対する扶養とでは、求められる程度が異なると考えられています。成人した子に対しては、親が自分の生活を維持したうえで余力がある範囲で援助すれば足りる「生活扶助義務」とされるのが一般的です。
扶養の程度や方法は、話し合いか家庭裁判所で決まります
扶養の程度や方法は、当事者の協議で決まらないときは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定めます(民法879条)。子が「親なのだから家賃を払うべきだ」と主張しても、それだけで特定の部屋の家賃を払い続ける義務が生じるわけではありません。扶養義務があることと、今の部屋の家賃を親が払い続ける義務があることは、別の問題です。また、いったん決まった扶養の内容も、事情が変われば変更や取消しを求めることができます(同法880条)。
これまで払ってきた家賃は、多くの場合「贈与」として扱われます
借主でも保証人でもない親が、貸すという約束をせずに家賃を払ってきた場合、法律上は贈与として扱われることが多くなります。書面によらない贈与は、まだ履行していない部分について解除できる(民法550条)ため、これから先の援助をやめることは法律上妨げられません。一方で、すでに払った分を後から「返してほしい」と求めるのは、貸したという合意を示す資料がなければ難しいのが実情です。これまでの支払いの記録がどのような意味を持つかについては、【親子問題】金銭要求に応じ続けた記録は、後で意味を持つかもご覧ください。
連帯保証人の場合、「いつまで」はどう決まるのか
連帯保証人になっている場合は、親の意思だけで責任を終わらせることはできません。保証がどこまで続くのかを、契約と法律に沿って確認します。
契約が更新されても、保証は続くのが原則です
建物の賃貸借で保証人になった人は、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、契約が更新された後の家賃についても責任を負うとされています(最高裁平成9年11月13日判決)。「2年契約だったから、更新後は関係ない」とは言いにくいのが実情です。もっとも、同じ判決では、賃借人が滞納を続けているのに家主が漫然と契約を続け、後になって保証人に請求するような場合には、請求が信義則に反するとされる余地も示されています。
2020年4月以降の保証契約は「極度額」が上限になります
2020年4月1日以降に結ばれた個人の保証契約のうち、家賃のように将来発生する債務をまとめて保証するもの(個人根保証契約)は、書面などで極度額(保証の上限額)を定めなければ効力を生じません(民法465条の2)。極度額が定められていれば、親が負う保証の総額はその金額までに限られます。それより前に結ばれた保証契約にはこの規律が及ばないため、契約日と極度額の記載を確認しておくことが大切です。
保証が終わる場面と、家主に状況を尋ねる権利
個人根保証契約では、子(主たる債務者)または保証人が亡くなったときなどに、保証の対象となる元本が確定し、それ以降に生じる家賃は保証の対象から外れます(民法465条の4第1項)。また、子から頼まれて保証人になった親は、家主に対して、滞納の有無や残額などの情報を提供するよう求めることができます(同法458条の2)。子が「きちんと払っている」と話していても実際には滞納が進んでいた、という事態を避けるため、この確認は早めに行うことをおすすめします。
保証人の立場から外れたい場合は、家主や管理会社と話し合い、家賃保証会社への切り替えや別の保証人への交代について同意を得ることになります。保証人になった後の対応全般は、【親子問題】保証人になってしまった後にできることで扱っています。
親が借主になっている場合に気をつけたいこと
解約すれば家賃は止まりますが、明け渡す責任も親にあります
親が借主であれば、契約で定められた予告期間をおいて解約を申し入れることで、家賃の発生を止めることができます。ただし、解約すれば部屋を家主に明け渡す義務も、借主である親が負います。子が退去しないまま期限を過ぎると、明渡しが遅れた期間の損害金などを親が請求される可能性があります。解約の時期は、子の転居先の目途とあわせて決めることが必要です。
子の名義への切り替えという選択肢
子に一定の収入がある場合は、子を借主とする契約への切り替えを家主に相談する方法もあります。借主の地位を子に移すには家主の承諾が必要です(民法612条1項)。新しい審査で、親が改めて保証人になるよう求められることもありますので、その場合は保証の範囲を確認したうえで判断してください。
鍵の交換や荷物の搬出を親だけで進めるのは避けます
子が退去に応じないからといって、親が独断で鍵を替えたり荷物を運び出したりすると、自力救済として違法と評価されるおそれがあります。この点は【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界で詳しく扱っています。携帯電話や車など、ほかにも親の名義のものがある場合の考え方は、【親子問題】子の携帯・車の名義を親が持っている場合のリスクや【親子問題】家計を分ける実務|口座・光熱費・保険をどう切るかが参考になります。
「いつまで」を決めて子に伝える手順
契約の形を確認したら、次は援助の終わり方を設計します。いきなり全額を止めるのではなく、子が自分で家賃を負担できる状態や、公的な制度に引き継げる状態をつくりながら終えるほうが、その後のトラブルを避けやすくなります。
終わりの時期と、それまでの金額の推移を先に決めます
「いずれ」ではなく「何年何月分の家賃まで」と終了の時期を決め、それまでの間に援助額をどう減らしていくかを、親の側で先に固めておきます。親自身の年金や預貯金の見通しから逆算すると、無理のない期間が見えてきます。見積もりの考え方は【親子問題】「あと何年この状態が続くのか」を数字で見積もるが参考になります。終わりの時期を具体的な日付で示すことが、話し合いを感情のやり取りに戻さないための土台になります。
子が使える制度に引き継ぎます
離職などで収入が減り、住まいを失うおそれがある人は、住居確保給付金の家賃補助を利用できる場合があります。支給は原則3か月で、要件を満たせば2回まで延長でき最長9か月とされています。2025年4月からは、家賃の安い住宅への転居費用を補助する仕組みも加わりました。窓口は自治体の自立相談支援機関です。
働くことが難しい事情がある場合は、生活保護の住宅扶助が選択肢になります。考え方は【親子問題】ひきこもりの子に生活保護は使えるのか|世帯分離の考え方、申請時に親へ届く扶養照会については【親子問題】生活保護の申請に同行するということ|扶養照会の実際、仕事探しの支援については【親子問題】就労支援の選択肢|サポステ・就労準備支援事業の実際で扱っています。
伝える内容を書面にし、記録を残します
終了の時期、それまでの金額、これからの援助を貸付けとするのか贈与とするのかを、手紙などの書面で伝え、写しを手元に残しておきます。後になって「そんな話は聞いていない」と言われることを避けるためです。話し合いの中で要求が強まる場合の考え方は、【親子問題】子から金銭を要求され続けている|断ることの法的な位置づけをご覧ください。
家賃の援助が、後に家族の問題になる場面
きょうだいとの公平が、相続で問われることがあります
特定の子にだけ長い期間、多額の家賃を援助してきた場合、相続の際にほかのきょうだいから「生計の資本としての贈与」(特別受益、民法903条1項)にあたるのではないかと指摘されることがあります。通常の扶養の範囲にとどまる援助であれば特別受益にはあたらないと考えられることも多いものの、金額や期間によって判断が分かれます。援助の金額と理由を記録しておくことは、この場面でも意味を持ちます。
贈与税の扱いは、税理士にご確認ください
扶養義務者の間で生活費として通常必要と認められる範囲で行う贈与には、贈与税がかからないとされています(相続税法21条の3第1項2号)。家賃の援助もこれにあたることが多いと考えられますが、まとめて渡す場合や金額が大きい場合などは扱いが変わり得るため、具体的には税理士にご確認ください。
親が援助できなくなった後のことも考えておきます
親が亡くなったときや介護が必要になったとき、家賃の援助は続けられなくなります。連帯保証人だった場合は、亡くなるまでに生じていた保証債務が相続人に引き継がれる点にも注意が必要です。子の生活をどう引き継ぐかについては、【親子問題】親亡き後問題|子の生活をどう設計しておくかで扱っています。
よくあるご質問
子が病気で働けない場合でも、家賃の援助を見直してよいのでしょうか
成人した子に対する扶養は、親が自分の生活を維持したうえで余力がある範囲で負うものとされています。病気や障害がある場合は、医療機関や障害年金、生活保護など公的な支えにつなぐ手続を並行させながら、援助の形を見直すことが現実的です。急に止めるのではなく、制度の申請の目途が立つまでの期間を区切って続けるという選択もあります。
保証人ではないのに、管理会社から親に支払いを求められました
保証人ではない親には、子の家賃を支払う法律上の義務はありません。ただ、管理会社からの連絡は、子が滞納している、あるいは連絡が取れなくなっているという知らせでもあります。子の安否と状況を確かめる機会と捉えたうえで、払うかどうかを判断してください。払う場合は、子に代わって支払う趣旨と金額を記録しておくことをおすすめします。
援助をやめると伝えたら、暴力や脅しが起きないか心配です
これまでに暴力や強い金銭要求があった場合は、親御さんの安全を優先し、子と一対一で話し合う形は避けたほうがよいことがあります。弁護士が親の代理人として窓口になり、伝える内容を書面で示す方法もあります。窓口を代えることで何が変わるかについては、【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択をご覧ください。
まとめ
- 家賃を払い続けている親の立場は、借主・連帯保証人・どちらでもない、の三つに分かれ、立場によって止められるかどうかが変わります。
- 成人した子への扶養は生活扶助義務とされ、その程度や方法は協議か家庭裁判所で決まります(民法877条1項・879条)。
- 借主でも保証人でもない親の援助は贈与と扱われることが多く、これから先の分はやめることができます(民法550条)。
- 連帯保証人の責任は契約の更新後も続くのが原則ですが、2020年4月以降の契約は極度額が上限になります(民法465条の2)。
- 保証人は家主に滞納の有無や残額を尋ねることができ、保証人として払った分は子に返還を求められます(民法458条の2・459条1項)。
- 親が借主の場合は、解約すれば家賃は止まりますが、明け渡す責任も親が負います。
- 終わりの時期を日付で決め、住居確保給付金や生活保護などの制度に引き継ぎながら、書面で伝えることが大切です。
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