【親子問題】子の暴力を近所に聞かれている、近所にどう説明すればいい?
本記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月施行の改正後の使用貸借・賃貸借の規定)を前提に、一般的な考え方を解説するものです。実際の見通しは、住み始めた経緯や家の名義、費用負担の有無などによって変わります。
家が古くなり、耐震性や老朽化の面から建て替えを考える親御さんは少なくありません。ところが、成人した子が同居している場合、「建て替えるなら出ていってほしい」と伝えても、子が応じないまま話が止まってしまうことがあります。
インターネット上の法律相談にも、相続した実家を建て替えようとしたところ同居のきょうだいが納得せず住み続けているという相談や、親が家を出た後も実家に住み続ける成人のきょうだいに退去を求められるかという相談が寄せられています。建て替えは、家族の中で先送りにされてきた同居の問題が表に出てくるきっかけになりやすいといえます。
この記事では、同居の子がどのような立場で家に住んでいるのか、退去を求められるのはどのような場合か、そして建て替えの計画を進める前に親が気をつけたい点を順に整理します。
同居の子は、どのような立場で家に住んでいるのか
親子の間で契約書を交わして同居を始めることはあまりありません。そのため、まずは「子がどのような関係に基づいて住んでいるか」を、家賃の有無や家の名義から整理することが出発点になります。
| 住み方の状況 | 考えられる法律関係 | 退去を求めるときの主な論点 |
|---|---|---|
| 家賃や生活費を払わずに住んでいる | 使用貸借(無償で借りている関係) | 使用貸借が終了しているか、解除できるか |
| 毎月決まった額を家賃として払っている | 賃貸借とされる可能性 | 借地借家法の正当事由と立退料 |
| 相続などで子も家の持分を持っている | 共有 | 共有者としての使用と、建て替えへの同意 |
親の家に子が無償で住んでいる場合、法的には使用貸借(民法593条)の関係にあるとみられることが多いと考えられます。2020年4月の民法改正により、使用貸借は口約束などの合意だけで成立するものとされました。契約書がないからといって、何の取り決めもないことにはならない点に注意が必要です。
また、使用貸借には借地借家法が適用されません。借家人のような強い保護はないため、賃貸借と比べると、親が退去を求めやすい関係といえます。
使用貸借が終わる場面
使用貸借がいつ終わるかは、当初どのような約束で住み始めたかによって変わります。民法が定めている主な場面は次のとおりです。
- 期間を決めていた場合は、その期間が満了したときに終了します(民法597条1項)。
- 「就職するまで」など使用の目的を決めていた場合は、その目的に従った使用を終えたときに終了します(民法597条2項)。
- 目的を達していなくても、その目的に従って使用するのに足りる期間が経過したときは、親は契約を解除できます(民法598条1項)。
- 期間も目的も決めていなかった場合は、親はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。
- 子が亡くなった場合は、使用貸借は終了します(民法597条3項)。
同居の子の場合、問題になりやすいのは「何の目的で住まわせていたのか」という点です。「大学を卒業するまで」「仕事が見つかるまで」といった区切りが家族の間で共有されていたのであれば、その区切りを過ぎているかどうかが一つの目安になります。一方、特に区切りもなく家族として暮らしてきた場合には、同居の年数、子の年齢や収入、親子関係の変化などを踏まえて判断されることになります。
裁判例の中には、長い期間の経過や当事者間の関係の変化を考慮して、使用に足りる期間が経過したとして返還を認めたものがあります。建物の老朽化や建て替えの必要性も、親側の事情として考慮されることがありますが、それだけで結論が決まるわけではありません。経緯を時系列で整理しておくことが大切です。
家賃を受け取っている場合は考え方が変わる
子から毎月決まった額を家賃として受け取っている場合、親子の間でも賃貸借と評価される可能性があります。賃貸借であれば借地借家法が適用され、親から解約を申し入れるには「正当事由」が必要になり(借地借家法28条)、申入れから6か月を経過して初めて終了するのが原則です(同法27条)。
建物の老朽化や建て替えの必要性は正当事由を判断する要素の一つですが、それだけで認められるとは限らず、立退料の提供によって補われることもあります。もっとも、子が負担している額が固定資産税程度にとどまる場合などは、賃貸借ではなく使用貸借とみられることもあります。受け取っているお金の名目や金額、いつから払っているかを確認しておきましょう。
子が家の持分を持っている場合
親の配偶者が亡くなった際の相続などで、子が家の共有持分を持っていることがあります。この場合、子は自分の持分に応じて家を使う権利を持つため、他の共有者である親から当然に明渡しを求められるとは限りません。
また、建て替えは共有物の変更にあたるため、原則として共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。子が同意しない場合は、持分の買取りや共有物分割など、別の手続を検討することになります。名義は登記事項証明書で確認できますので、話し合いを始める前に一度取り寄せておくと安心です。
解体の日を決める前に、親が控えたいこと
建て替えの計画が具体的になると、工事の日程に合わせて子に早く出ていってもらいたいという気持ちが強くなるものです。しかし、退去について合意がないまま、親が実力で子を家から出そうとすると、かえって問題を大きくするおそれがあります。
- 子の不在中に鍵を替えて締め出すこと。
- 子の部屋の荷物を運び出したり、処分したりすること。
- 電気・ガス・水道を止めて退去を促すこと。
- 子が住んでいる状態のまま解体工事に着手すること。
- 退去の見通しが立たないうちに、着工日を固めて工事の契約を結ぶこと。
法的な手続によらずに自分の権利を実現することは「自力救済」として原則として認められていません。子から損害賠償を求められたり、話し合いが難しくなったりすることがあります。詳しくは【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界をご覧ください。
また、工事の契約を先に結んでしまうと、退去が遅れた場合に工期の延期や追加の費用が生じることもあります。建築会社とは、退去の見通しを踏まえて日程を相談しておくとよいでしょう。
退去までの進め方
建て替えを理由に退去を求める場合、一般的には次のような順序で進めます。
- 建て替えの理由と予定時期、建て替え後の家に子の部屋を設けるかどうかを、具体的に伝えます。
- 子の転居先や初期費用の見通しを確認し、親として援助する範囲を決めます。
- 話し合いがまとまったら、退去日・荷物の扱い・援助の内容を書面に残します。
- 話し合いに応じない場合は、使用貸借を解除する旨と退去の期限を書面で通知します。
- それでも退去しない場合は、家庭裁判所の調停や、建物明渡しを求める訴訟を検討します。
援助の範囲を決める際には、賃貸住宅の保証人を親が引き受けるかどうかも問題になります。【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前にもあわせてご覧ください。合意を書面にする際の注意点は【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界で解説しています。
訴訟で明渡しを命じる判決を得ても、子が任意に退去しなければ、強制執行の手続が必要になります。訴訟から退去までは数か月から1年以上かかることもあるため、建て替えの時期にはある程度の余裕を見ておくことが現実的です。明渡しの手続の全体像は【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しで整理しています。
建て替えを、子が独立するきっかけにする
建て替えのための仮住まいの期間は、子にとっても生活を切り替える区切りになり得ます。完成後の家に子が戻ってくることを前提にするのか、これを機に別々に暮らすのかによって、話し合いの内容は大きく変わります。まずは親の方針を先に決めておくことが大切です。
別々に暮らす方向で考える場合、子に収入がない、生活の段取りが分からないといった事情があると、退去の話は進みにくくなります。住まい探しや仕事探し、生活の基盤づくりを段階的に支えることで、退去に応じやすくなることもあります。具体的な流れは【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順をご覧ください。二世帯での同居を解消したい場合は【親子問題】息子夫婦・娘夫婦との同居をやめたい|二世帯の解消も参考になります。
なお、退去の話をきっかけに子が暴力をふるったり物を壊したりするおそれがある場合は、建て替えの話よりも安全の確保を優先してください。【親子問題】子から暴力を受けている|まず確保すべき安全と記録で、まず取りたい行動を解説しています。
弁護士が間に入る意味
親子の話し合いは、過去の出来事や感情が重なり、建て替えという本題から離れてしまうことがよくあります。弁護士が親の代理人として窓口になることで、子に伝える内容を「建て替えの予定」「退去の期限」「親が援助できる範囲」に絞り、落ち着いた形で話を進めやすくなります。
当事務所では、弁護士が親御さんの代理人として子との交渉や手続を担い、自立支援カウンセラーが子の住まい探しや生活の立て直しを支える形で対応しています。弁護士から子に連絡を入れる際の進め方は【親子問題】弁護士から子に最初の連絡が入るとき|通知で伝えること、窓口を代える効果は【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択、サービス全体の流れと費用は【親子問題】子の暴力・ひきこもり・お金の無心・犯罪行為に悩む親御さんへ|ご相談から自立までの流れと費用、よくあるご質問で紹介しています。
よくあるご質問
建て替えの間だけ仮住まいに移ってもらい、完成後に戻ってきてもらうことはできますか
可能です。その場合は、仮住まいの費用を誰が負担するか、完成後にどの部屋を使うか、生活費の負担をどうするかを、あらかじめ書面で決めておくことをおすすめします。完成後の同居の条件が曖昧なままだと、同じ問題が繰り返されることがあります。
子に立退料を払わなければなりませんか
使用貸借であれば、原則として法律上の立退料を支払う義務はないと考えられています。ただし、円滑に退去してもらうために、引っ越し費用や当面の家賃の一部を援助することは一つの選択肢です。賃貸借とされる場合には、立退料が正当事由を補う要素として問題になることがあります。
建て替えではなく家を売却する場合も、同じように考えればよいですか
使用貸借の終了や解除の考え方は同じです。ただし、子が住んだままでは買主に引き渡せず、売却の手続にも影響します。売却の契約を結ぶ前に、退去の見通しを立てておくことが大切です。
ご相談について
建て替えをめぐって同居の子が退去に応じない場合、まず確認したいのは、子がどのような約束で住み始め、家賃や持分がどうなっているかという点です。そのうえで、話し合いで進めるか、通知や手続に移るかを、建て替えの時期と照らし合わせて判断していくことになります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


