【親子問題】親の家に住み続ける子に、固定資産税や修繕費の負担を求められる?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

本記事は、2026年10月時点の民法・地方税法の規定をもとに、成人した子が親名義の家に家賃を払わずに住んでいる場面を想定して解説しています。個別の事情によって結論が変わることがあります。


成人した子が実家に住み続け、固定資産税も、給湯器や屋根の修理代も親がすべて払っている。年金暮らしになって負担が重くなり、「せめて家にかかる費用くらいは子にも出してほしい」と考える親御さんは少なくありません。

 この記事では、親名義の家に住む子との関係を法律上どう見るのか、固定資産税や修繕費の負担を子に求められるのはどのような場合か、そして求め方によっては後で困ることがある点を整理します。

親の家に子が住んでいる関係は、法律上どう見られるのか

 親が自分の家に子を無償で住まわせている関係は、多くの場合、民法の「使用貸借」(民法593条)にあたると考えられます。契約書を作っていなくても、家賃を受け取らずに住まわせている実態があれば、親子の間で使用貸借が成り立っていると見られることが一般的です。

 使用貸借は、家賃を払って借りる「賃貸借」とは性質が大きく異なります。費用の負担や、出ていってもらうときの扱いにも違いがあるため、まずはこの区別を押さえておくことが出発点になります。

項目使用貸借(無償で住まわせている)賃貸借(家賃を受け取っている)
お金の支払い使用の対価は支払わない使用の対価として家賃を支払う
借地借家法の適用適用されない適用される
家を保つための通常の費用借主(子)が負担するのが原則(民法595条1項)貸主(親)が負担するのが原則
修繕の義務貸主(親)に修繕義務はない貸主(親)に修繕義務がある(民法606条1項)
出ていってもらうとき期間や目的の定めがなければ、貸主はいつでも解除できる(民法598条2項)解約には正当な事由が必要とされ、簡単には終わらない


 なお、成人した子に対して、親が住まいを提供し続けなければならない義務が当然にあるわけではありません。扶養義務の範囲については【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかで詳しく解説しています。

固定資産税の負担を子に求められるのか


役所に納める義務を負うのは、所有者である親

 固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿に所有者として記載されている人に課される税です(地方税法343条1項・359条)。子がその家に住んでいても、役所が子に納税を求めることはありません。

 したがって「子に負担を求める」というのは、親が納めた税金のうち一部を、親子の間で子に出してもらうという家族内の費用分担の話になります。

民法には「通常の必要費は借主が負担する」という定めがある

 使用貸借について、民法595条1項は「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」と定めています。通常の必要費とは、物を今の状態のまま保つために通常かかる費用のことです。

 固定資産税をこの通常の必要費にあたるとして、借主の負担とした裁判例があります。他方で、固定資産税は所有者に課される税なので当然に借主の負担になるわけではない、とする考え方もあり、見解は一つにまとまっていません。少なくとも、親が子に固定資産税の負担を求めること自体は、法律上の根拠がまったくない話ではないといえます。

これまで親が払ってきた分をさかのぼって求めるのは難しいことが多い

 民法595条1項は、当事者の合意で変えることができる規定です。そのため、親が長年にわたって子に何も求めず固定資産税を払い続けてきた場合、「親が負担する」という暗黙の合意があったと見られることがあります。裁判例にも、そうした事情から借主の負担を認めなかったものがあります(東京地裁平成28年9月27日判決)。

 こうした事情から、過去の分をまとめて請求するよりも、これから先の負担を親子で取り決めるという形の方が、現実的な進め方になることが多いでしょう。

修繕費はどこまで子に求められるのか

 賃貸住宅であれば、雨漏りや設備の故障は貸主が直すのが原則です。これに対して使用貸借では、貸主である親に修繕の義務はありません。親は、子のために家を直さなければならない立場にはないということです。

 そのうえで、修繕にかかる費用は、その内容によって考え方が分かれます。

費用の種類例負担の考え方
日常の小さな補修電球や網戸の交換、排水口の詰まりの解消など通常の必要費として、住んでいる子の負担と考えられやすい
大がかりな修繕屋根や外壁の補修、給湯器や配管の交換など通常の必要費を超える費用とされることがあり、子に当然には求めにくい
家の価値を高める工事設備のグレードアップ、間取りの変更など子が自分の判断で費用を出した場合、家を返す時点で価値の増加が残っていれば、親が費用の償還を求められることがある(民法595条2項・583条2項)
子が壊した箇所の修理壁の穴、壊れたドアや窓など家の使い方の問題として、子に修理費の負担や損害の賠償を求める余地がある


 とくに注意したいのは、子が壁や建具を壊した場合です。使用貸借の借主には、借りた物を決められた使い方で使い、注意を払って保管する義務があります(民法594条1項・400条)。暴れて家を壊したような場合は、修繕費の問題にとどまらず、器物損壊として扱えるかどうかという視点も出てきます。この点は【親子問題】壁や家具を壊された|器物損壊として扱えるかで解説しています。

お金を受け取るときに気をつけたいこと


固定資産税程度の負担なら、使用貸借のままと見られやすい

 最高裁判所は、建物の借主が固定資産税などを負担していても、それが使用の対価といえるような特別の事情がない限り、使用貸借であることに変わりはないと判断しています(最高裁昭和41年10月27日判決)。子に固定資産税や家を保つための費用を出してもらうことで、直ちに関係の性質が変わるわけではありません。

家賃に近い金額を受け取ると、賃貸借と見られるおそれがある

 一方で、周辺の家賃相場に近い金額を毎月受け取るようになると、使用の対価を払っている、つまり賃貸借が成り立っていると見られるおそれがあります。賃貸借には借地借家法が適用されるため、将来、子に家を出てもらいたいと考えたときに、正当な事由が求められるなど、話が進みにくくなることがあります。

 金額は、固定資産税や実際にかかった維持費の範囲にとどめ、名目も「家賃」ではなく「固定資産税・維持費の分担」とはっきりさせておく方が無難です。子に家を出てもらう場面の法的な整理は【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しもあわせてご覧ください。

負担を求めるときの進め方

 感情的な言い合いにならないよう、話を切り出す前に親の側で準備を整えておくことが大切です。

  1. 固定資産税の納税通知書や修理の見積書を手元にそろえ、実際にかかっている金額を確かめます。
  2. 子が使っている範囲(自室だけか、家全体か)を踏まえ、何を、いくら、いつから負担してもらうかを決めておきます。
  3. 光熱費や食費などの生活費とは分けて、家にかかる費用として扱います。
  4. 金額、支払方法、支払いが滞ったときの扱いを書面にまとめ、双方が署名します。


 書面の作り方と、その効力の限界については【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界で、口座や光熱費の切り分けについては【親子問題】家計を分ける実務|口座・光熱費・保険をどう切るかで取り上げています。

子が負担に応じないとき

 法律上は負担を求める根拠があっても、同じ家で暮らしながら子を相手に裁判を起こすのは、現実的ではないことが多いでしょう。費用の話をきっかけに、同居という形そのものを見直すかどうかを考える方が、結果として問題の整理につながる場合があります。

 期間や目的を決めずに住まわせている使用貸借であれば、親はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。また、子が決められた使い方を守らないときにも解除が認められています(民法594条3項)。ただし、解除したからといって子がすぐに出ていくとは限らず、親が鍵を替えて締め出すような自力での追い出しは認められていません。実際には話し合いを重ね、それでも難しければ明渡しを求める手続を検討することになります。

 また、暴力や激しい暴言がある家庭では、親が直接お金の話を切り出すこと自体が衝突のきっかけになることもあります。そうした場合は、親が一人で交渉を抱え込まず、窓口を第三者に移すことも選択肢の一つです。【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択もご参照ください。

費用の分担から、住まいを分けることを考える場合

 固定資産税や修繕費の負担を求めることは、子に「この家は親のものであり、住むにも費用がかかる」と意識してもらう一つの方法です。ただ、親子があまりに近い距離で暮らしていること自体が、問題を長引かせている場合もあります。

 当事務所では、弁護士が親御さんの代理人として子との話し合いの窓口となり、民間の自立支援カウンセラーと役割を分けて対応しています。弁護士は親御さんへの金銭の要求や攻撃から距離を取る役割を担い、カウンセラーは子の住まい探しや仕事探し、必要に応じた生活保護の申請のサポート、日々の金銭管理などを支えます。家を出た後も一定期間、生活の基盤づくりに寄り添う形をとっています。具体的な関わり方は【親子問題】弁護士とカウンセラーはどう介入するのか|4つの事例で見るサービスの実際、独立までの手順は【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順で紹介しています。

まとめ


  • 親名義の家に子を無償で住まわせている関係は、多くの場合、使用貸借にあたります。
  • 固定資産税は所有者である親に課されますが、親子の間で子に負担を求めることには一定の法律上の根拠があります。
  • 過去に親が払い続けてきた分をさかのぼって求めるのは難しいことが多く、これから先の負担を取り決める方が現実的です。
  • 使用貸借では親に修繕の義務はなく、日常の小さな補修は子の負担と考えられやすい一方、大がかりな修繕費は当然には求めにくいとされています。
  • 家賃に近い金額を受け取ると賃貸借と見られるおそれがあるため、金額と名目には注意が必要です。


 家にかかる費用の話は、単なるお金の問題にとどまらず、親子がこの先どのような距離で暮らしていくかを考える入口にもなります。話の切り出し方に迷う場合や、同居の形そのものを見直したいと感じている場合は、早めに専門家へご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【親子問題】親の家に住み続ける子に、固定資産税や修繕費の負担を求められる?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼