【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段
この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて作成しています。ストーカー規制法は、令和7年12月30日に改正法が施行され(一部は令和8年3月10日施行)、警察が被害者からの申出がなくても警告できる「職権警告」の創設などが行われました。本文はこの改正を反映しています。
「マッチングアプリで一度食事をしただけの相手から、断った後も連絡が続き、最近は駅で待っていることがある」。当事務所には、このようなご相談が男女を問わず寄せられます。女性からは「交際したわけでもないのに警察に相談してよいのか分からない」、男性からは「男が付きまとわれていると言っても取り合ってもらえない気がする」といった形で語られることが多くあります。
ネット上には、アプリのブロックや通報の方法、ストーカー規制法の概要を紹介する情報が数多くあります。どれもそれ自体は誤りではありません。ただ、一度会っただけの相手には、交際の実態がない、相手の本名や住所を知らない、断り方があいまいなまま終わっているという、この場面に特有の事情があり、その点がどう扱われるのかはあまり整理されていないように見えます。
この記事では、マッチングアプリで一度会った相手からすでに付きまといを受けている方に向けて、規制法の当てはめ、行為ごとに使える枠組み、拒絶の伝え方、相手の情報が少ない場合の進め方を順に解説します。まだ何も起きていないものの自宅を知られて不安な場合は【男女トラブル】一度会っただけの相手が自宅を知っている|その後の不安への備え、勤務先を知られた場合は【男女トラブル】アプリで知り合った相手に勤務先を知られた|連絡や来訪が起きる前に整えておくことで詳しく扱っています。
「一度会っただけ」でもストーカー規制法の対象になるのか
最初に、「交際していないのにストーカーとして扱ってもらえるのか」という疑問から整理します。ご相談の中で、この点を気にして警察への相談をためらっていた方は少なくありません。
交際していたかどうかは要件ではない
ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる「つきまとい等」を規制しています(ストーカー規制法2条1項)。ここで問われるのは相手がどのような目的で行動しているかであり、二人が交際していたかどうか、何回会ったかは要件になっていません。
一度会っただけの相手が、その後も好意を示し続けたり、断られたことへの不満をぶつけてきたりしている場合は、この目的があると見られることが多いと考えられます。関係の浅さは、規制法を使えない理由にはならないという点を、まず押さえておいてください。
規制法が見ているのは「目的」と「行為」
規制法が「つきまとい等」として挙げている行為は、次の8つの類型です(同法2条1項1号〜8号)。
- つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居や勤務先などでの見張り、押し掛け、うろつき。
- 行動を監視していると思わせる事項を告げること。
- 面会や交際など、義務のないことを要求すること。
- 著しく粗野または乱暴な言動。
- 無言電話や、拒まれたにもかかわらず連続して電話・メール・SNSのメッセージなどを送ること。
- 汚物などの不快な物を送ること。
- 名誉を害する事項を告げること。
- 性的羞恥心を害する事項を告げることや、そのような画像を送ること。
一度会った相手からの付きまといは、アプリやLINEでのメッセージの連投、「もう一度会ってほしい」という要求、待ち伏せなどの形で始まることが多く、上の1号・3号・5号にあたる場面が中心になります。
1回の行為でも警告の対象になりうる
つきまとい等は、1回の行為であっても、相手方に不安を覚えさせ、さらに繰り返すおそれがあると判断されれば、警告や禁止命令の対象となりえます(同法4条、5条)。同じ相手に対して繰り返せば「ストーカー行為」として処罰の対象になり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています。
「まだ何度も来られたわけではない」という段階でも、相談の意味は十分にあります。両者の違いは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
一度会った相手から起きやすい行為と、使える枠組み
一度会った相手からの付きまといは、アプリの中から始まり、外へ広がっていくことが多くあります。どの段階で何が起きているかによって、頼れる枠組みが変わります。おおまかな目安は次のとおりです。
| 起きていること | 主に考えられる枠組み |
|---|---|
| アプリ内でメッセージが続く、別アカウントで再び接触してくる | アプリ運営会社への通報。拒絶後の連続送信はストーカー規制法2条1項5号の問題になりうる |
| LINEや電話、SNSのダイレクトメッセージに移ってきた | 拒絶後の連続送信はストーカー規制法2条1項5号。内容によっては脅迫罪(刑法222条) |
| 駅や職場、自宅の近くで待っている | ストーカー規制法2条1項1号。敷地内に入れば住居侵入罪(刑法130条)が問題になる場合がある |
| 「会ってくれないなら写真を広める」「職場に言う」と告げられた | 脅迫罪(刑法222条)、金銭を求められれば恐喝罪(刑法249条)。写真の拡散は別の法律の問題にもなる |
| SNSに名指しで悪口を書かれた | ストーカー規制法2条1項7号、名誉毀損罪(刑法230条)、削除や発信者情報の開示 |
アプリの中で起きていること
アプリ内で連絡が続いている段階では、運営会社への通報とブロックが最初の手段として使われることが多いものです。多くのマッチングアプリは利用規約で他の利用者への迷惑行為を禁じており、通報を受けた運営会社が相手の利用を制限することがあります。
ただし、運営会社ができるのはアプリ内の措置にとどまり、相手がアプリの外で行動することまでは止められません。また、ブロックや退会によって、それまでのやり取りが表示されなくなるアプリもあります。保存の順序は【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序、運営会社にどこまで責任を問えるかは【男女トラブル・マッチングアプリ】アプリ運営会社に責任を問えるのか|利用規約と免責条項の読み方で解説しています。
アプリの外に出てきたとき
一度会ったときにLINEを交換していた、会話の中で勤務先や最寄り駅を話していたといった事情から、相手がアプリの外で接触してくることがあります。この段階になると、運営会社の措置では対応できないため、警察への相談が中心になります。
待ち伏せなど身の危険を感じる場面では、ためらわずに110番してください。危険が差し迫っていない場合も、日時・場所・相手の様子を記録したうえで、最寄りの警察署の生活安全課や警察相談専用電話(#9110)に相談することが考えられます。メッセージが執拗に続く場合の警告や禁止命令の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れをご覧ください。
目的が好意ではない場合
一度会った後の付きまといが、好意ではなく金銭の要求や、会ったときに撮られた写真をめぐるものである場合もあります。このような場合は、ストーカー規制法ではなく、脅迫罪や恐喝罪など別の法律で考えることになります。規制法に当たるかどうかにこだわらず、何をされているかを基準に枠組みを選ぶと、相談先も見えやすくなります。
断った後に届いた強い言葉の受け止め方は【男女トラブル】既読無視をしたら脅すようなメッセージが来た|返信しないことの位置づけと、届いた言葉の見分け方で扱っています。会ったときに渡した個人情報や画像が不安な場合について、当事務所でご依頼の当日に削除と不拡散の合意書を締結した事例は【解決事例】マッチングアプリで渡した個人情報や画像が不安に|ご依頼当日に削除と不拡散の合意書を締結をご覧ください。
「お断り」をどう形にするか
一度会っただけの相手との関係は、はっきり断るよりも、返信の間隔をあけて自然に終わらせる形で閉じられることが少なくありません。この終わり方が、その後の展開に影響することがあります。
返信をやめるだけで終えた場合に起きやすい行き違い
返信をやめることも、断りの意思表示の一つです。ただ、相手の側では「忙しいだけかもしれない」「もう一度会えば気持ちが変わるかもしれない」と受け取り、連絡を重ねてくる場合があります。
また、規制法の5号は「拒まれたにもかかわらず」連続して連絡することを対象にしているため、拒絶が相手に伝わっていたことが分かる記録があると、警察が状況を判断しやすくなります。返信をしなかったこと自体が不利に扱われるわけではありませんが、拒絶の意思を一度明確にしておくことには意味があります。
拒絶を伝えるなら一度、短く
相手に伝える場合は、「今後はお会いしません。連絡も控えてください」のように、一度だけ、短く伝えるのが基本です。理由を詳しく説明したり、相手を責める言葉を添えたりすると、それに対する反論や新たなやり取りのきっかけになりやすくなります。
伝えた画面は、相手の表示名や日時が分かる形で保存しておいてください。その後に届いた連絡は、返信せずに記録として残します。刺激を避けながら関係を断つ方法はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で詳しく解説しています。
直接伝えることに不安がある場合
すでに待ち伏せをされている、相手の反応が予想できないといった場合には、自分で伝えることにこだわる必要はありません。警察に相談して警告という形で伝えてもらう方法や、弁護士が代理人として書面で伝える方法があります。第三者を通すことで、伝えた内容と時期がはっきり記録に残るという利点もあります。
相手の本名や住所を知らない場合の進め方
一度会っただけの相手について、知っているのはアプリの表示名と顔写真だけということもよくあります。それでも、手がかりの集め方と相談先を押さえておけば、できることは残されています。
手元にある情報を書き出す
記憶が新しいうちに、相手について分かっていることを書き出しておきます。警察や弁護士に相談するとき、相手をたどる手がかりになります。
- 使っていたアプリの名前、相手の表示名、プロフィール画面の保存画像。
- 会った日時と場所、移動に使った手段。
- 相手が話していた職業、勤務先の業種、住んでいる地域。
- 交換したLINEのIDや電話番号、SNSのアカウント。
- 付きまといを受けた日時・場所・内容の一覧。
経過を一覧にまとめる方法はA4一枚の時系列メモの作り方|相談の質を決める1枚が参考になります。
警察を通じて相手をたどれることがある
多くのマッチングアプリは、利用者の年齢確認のために本人確認書類の提出を求めています。そのため、運営会社が相手の身元につながる情報を持っていることがあり、警察が捜査や警告のために必要と判断した場合には、運営会社に照会して相手を確認することがあります。
また、ストーカー規制法には、警察による被害者への援助の制度があります(同法7条)。援助の内容には、被害の防止に必要な範囲で、相手の氏名や住所などを教えてもらうことも含まれています。相手の本名を知らないことは、警察に相談できない理由にはならないため、まずは手元の情報を持って相談することが考えられます。匿名の相手をたどる方法と、たどれないときの守り方は【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で扱っています。
運営会社に直接記録を求める場合の限界
被害を受けた本人や弁護士が、運営会社に相手の情報やメッセージの記録を求めることも考えられます。ただ、運営会社は通信の秘密や個人情報の保護を理由に、本人以外への開示に慎重な対応をとることが多く、求めればすぐに出てくるとは限りません。どこまで取り寄せられるかは【男女トラブル・マッチングアプリ】アプリ内のメッセージは後から取り寄せられるのか|保存期間と開示の限界で解説しています。
令和7年の改正で、一度会った相手の事案に関係する点
令和7年12月に公布されたストーカー規制法の改正には、一度会っただけの相手からの付きまといにも関係する点がいくつか含まれています。
申出をしなくても警察が警告できるようになった
令和7年12月30日の施行により、警察は被害者からの申出がなくても、職権で相手に警告できるようになりました。「相手を刺激したくないので自分から警告を求めるのはためらわれる」という方にとって、相談の段階から警察が動ける幅が広がったことになります。
また、被害を受けた方の住居の所在地を管轄する公安委員会も禁止命令等を出せるようになりました。アプリで知り合った相手が遠方に住んでいる場合でも、手続を進めやすくなっています。
勤務先や周囲の人への働きかけ
改正では、被害を受けた方を雇用する事業者や、通っている学校の長も、援助に努める主体に加えられました。職場の近くで待ち伏せをされている場合には、勤務先に事情を伝えて協力を求めることも検討に値します。
さらに、令和8年3月10日からは、相手に情報を渡すおそれのある第三者に対して、警察が情報提供をしないよう求めることができるようになりました。共通の知人や調査業者を通じて居場所を探られている疑いがある場合には、その事情も警察に伝えておくとよいでしょう。周囲の人を巻き込む嫌がらせへの対応は別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応をご覧ください。
弁護士に相談する意味
警察が対応するかどうかは、事案の危険性などを踏まえて判断されます。警察の手続と並行して、あるいは警察の手続とは別に、弁護士が関わることで選べる対応もあります。
相手との窓口を弁護士に移す
相手の連絡先が分かっている場合、弁護士が代理人として、今後の連絡や接触を控えるよう書面で求めることができます。一度会っただけの相手は、こちらの事情や交友関係をほとんど知らないことが多く、代理人から正式な書面が届くことで状況を受け止め、連絡が止まる場合があります。
当事務所でも、一方的に好意を持たれて付きまといを受けた方のご依頼で、警察と連携しながら接触を止めた事例があります。詳しくは【解決事例】一方的に好意を持たれ、ストーカー被害|弁護士と警察の連携により付きまとい・執拗なアプローチを阻止した事例をご覧ください。
警察の手続と民事の手続を使い分ける
警察による警告や禁止命令とは別に、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。相手の目的が好意によるものと言い切れず規制法の適用が難しい場合や、警察の手続と並行して備えておきたい場合に検討されます。両者の違いは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで整理しています。代理人を立てる意味全般については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味も参考になります。
よくあるご質問
相手の本名も住所も知りません。それでも警察に相談できますか。
相談できます。アプリの名前、表示名、プロフィール画面の保存画像、会った日時と場所などがあれば、警察が相手を確認できる場合があります。相手の身元が分からないことを理由に相談をためらう必要はありません。
ブロックしたら、別のアカウントで連絡が来るようになりました。
別のアカウントからの連絡も、同じ相手によるものであれば、拒絶後の連続した連絡として評価されることがあります。新しいアカウントのプロフィール画面とメッセージを保存したうえで、運営会社に通報し、警察にも経過を伝えてください。同一人物と考える理由(文面の特徴、写真、送られてきた時期など)もメモしておくと説明しやすくなります。
会ったときは自分も好意的な返事をしていました。それでも相手の行為を問題にできますか。
問題にできる場合があります。一度会ったときに親しく接していたことは、その後に関係を断る自由を失わせるものではありません。規制法が問題にするのは、拒まれた後の連絡や、不安を覚えさせる形での接触です。会った時点のやり取りも含めて経過を正直に伝えたうえで、警察や弁護士に相談してください。
まとめ
- 交際の有無や会った回数は要件ではなく、好意や怨恨の感情を充足する目的があれば「つきまとい等」にあたりうる(ストーカー規制法2条1項)。
- 1回の行為でも、繰り返すおそれがあれば警告や禁止命令の対象となりうる(同法4条、5条)。
- 拒まれた後の連続した連絡は5号の対象となるため、拒絶を一度、短く伝えた記録を残しておくと判断材料になる(同法2条1項5号)。
- 目的が金銭や写真をめぐるものであれば、脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)など別の枠組みで考える。
- 相手の本名を知らなくても相談はでき、警察の援助には相手の氏名等を教えてもらうことも含まれる(ストーカー規制法7条)。
- 令和7年12月30日施行の改正で、職権による警告や、被害者の住居地を管轄する公安委員会による禁止命令等が可能になった。
- 警察の手続と並行して、弁護士による書面での申入れや、接近禁止の仮処分を検討することもできる。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルやストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。マッチングアプリで一度会っただけの相手からの連絡や待ち伏せについても、状況に応じた進め方をご一緒に考えます。
断った後も連絡が続いている方も、相手の本名が分からず相談先に迷っている方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。


