【男女トラブル】既読無視をしたら脅すようなメッセージが来た|返信しないことの位置づけと、届いた言葉の見分け方

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて書いています。2025年6月1日施行の改正刑法(懲役・禁錮を拘禁刑に一本化)と、2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法(職権による警告の新設など)を反映しています。


マッチングアプリで知り合った相手とのやり取りが負担になり、返信をやめた。すると、既読がついたまま返さないことを責めるメッセージが届き、次第に「家は分かっている」「顔写真を晒す」「訴える」といった言葉が混じるようになった。当事務所には、こうした経緯からのご相談が寄せられています。

 返信をやめたことに後ろめたさを感じて、謝ったり、会う約束をし直したりして収めようとする方も少なくありません。けれども、送られてきた言葉の中身によって、取るべき対応は変わります。この記事では、既読無視そのものの法的な位置づけを確認したうえで、届いたメッセージを型に分けてどの法律が関わり得るかを整理し、最初の数日で何をしておくとよいかをお伝えします。

既読無視をしたこと自体に法的な問題はあるのか

 メッセージに返信する法的な義務は、原則としてありません。マッチングアプリでのやり取りは、交際の前段階で互いの相性を確かめる場であり、続けるかどうかはそれぞれが自由に決められることです。既読がついたまま返さないことも、やり取りを終える方法の一つにすぎません。

 会う約束をしていたのに取りやめた場合も、同じように考えられます。食事や待ち合わせの約束は、通常、守らなければ賠償を負うような契約とは扱われにくく、約束をやめたことだけで損害賠償の責任を負う場面は限られます。相手から「交通費を払え」「時間を無駄にした」と言われても、それだけで支払う義務が生じるわけではありません。

 「規約違反だ」と書いてくる相手もいます。アプリの利用規約は利用者と運営会社との間の取り決めであり、違反があるかどうかを判断して対応するのは運営会社です。相手個人が、規約を理由にこちらへ何かを求められる立場にあるとは限りません。

 つまり、返信をやめたことは、脅すような言葉を正当化する理由にはなりません。この前提を押さえておくと、後の判断がぶれにくくなります。

届いたメッセージを型に分けて読む

 脅すようなメッセージといっても、書かれている内容はさまざまです。手元のメッセージがどの型に当たるかを、まず確認してみてください。複数の型が混ざっていることもよくあります。

型文面の例関わり得る法律
危害の予告「家は分かっている」「夜道に気をつけろ」脅迫罪(刑法222条)
返信や面会を強いる「返事をしないなら会社に行く」強要罪(刑法223条)
晒す・知らせる「顔写真をネットに載せる」「職場に教える」脅迫罪、名誉毀損罪など
金銭を求める「迷惑料を払えば終わりにする」恐喝罪(刑法249条)
手続きを持ち出す「訴える」「アプリに開示請求した」内容と目的によって評価が分かれる
自分を傷つける予告「返事がないなら死ぬ」脅迫罪には当たりにくく、別の対応が必要


 罪名ごとの違いは恐喝・強要・脅迫はどう違うのか|言い方で罪名が変わるで詳しく扱っています。以下、型ごとに要点を見ていきます。

危害の予告|脅迫罪に当たり得る

 脅迫罪は、本人や親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えると告げて人を脅すことで成立し、法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(刑法222条)。「殴る」とはっきり書かれていなくても、「家の場所は分かっている」「後悔させてやる」のように、文脈から害を加えると読み取れる表現であれば対象になり得ます。

返信や面会を強いる|強要罪に当たり得る

 害を加えると告げたうえで、「返事をしろ」「もう一度会え」のように義務のないことを求めた場合は、強要罪(3年以下の拘禁刑、刑法223条)が問題になります。こちらが応じなかった段階でも、未遂として処罰の対象になり得ます。怖さから返信してしまった、会ってしまったという場合でも、そのことでご自身を責める必要はありません。どのような言葉を受けて応じたのか、経緯を記録に残しておくことが大切です。

晒す・知らせる|投稿の前と後で対応が変わる

 「顔写真を載せる」「職場に教える」という予告は、名誉や生活の平穏に害を加えると告げるものとして、脅迫罪の対象になり得ます。実際に投稿や連絡がされた場合は、内容によって名誉毀損罪(刑法230条)やプライバシーの侵害が問題となり、民事で削除や損害賠償を求める道も出てきます。やり取りの中で性的な画像を送っていた場合は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が関わることもあり、早めに対応を考える必要があります。

 投稿される前にできることは【不当要求対応】SNSでの『晒し』を予告された|投稿される前にできることで、画像の拡散をほのめかされた場合は『拡散するぞ』と脅されている|拡散前にとるべき緊急対応3ステップで解説しています。

金銭を求める|恐喝罪に当たり得る

 「迷惑料を払え」「払えば黙っている」のように、脅しによってお金を出させようとする行為は、恐喝罪(10年以下の拘禁刑、刑法249条)に当たり得ます。支払う前の段階でも、未遂として処罰の対象になります。一度支払うと、それを足がかりに要求が続くことがあるため、お金で収めようと考える前にご相談ください。

手続きを持ち出す|それだけで脅迫になるとは限らない

 「訴える」「弁護士に相談した」「アプリに個人情報の開示を求めた」といった言葉は、正当な権利の行使を告げているにすぎない場合、脅迫には当たらないと考えられています。ただし、もともと請求の根拠がないのに、怖がらせて別の要求を通すために持ち出している場合には、評価が変わることがあります。

 また、アプリの運営会社が、利用者個人からの求めに応じて、ほかの利用者の本名や住所を伝えることは通常は考えにくいところです。利用者の情報やメッセージは、通信の秘密や個人情報として扱われるためです。「開示請求した」と言われても、すぐに身元が知られると考えて慌てる必要はありません。境界の考え方は「訴えるぞ」「警察に行くぞ」は脅迫か|正当な権利行使との境界線で、運営会社が開示に応じる範囲は【男女トラブル・マッチングアプリ】アプリ内のメッセージは後から取り寄せられるのか|保存期間と開示の限界で扱っています。

自分を傷つける予告|脅迫とは別の対応が要る

 「返事がないなら死ぬ」というメッセージは、相手自身についての予告であるため、脅迫罪には当たりにくいとされています。刑法222条が挙げているのは、告げられた本人と親族への害だからです。とはいえ、要求に応じさせる手段として使われていることが多く、応じ続けると関係を断てなくなりがちです。差し迫った内容であれば、ためらわず110番通報してください。考え方は「死んでやる」と言われて要求を呑まされている|自分への加害予告は脅迫かで詳しく扱っています。

連続して届く場合はストーカー規制法の対象になり得る

 一通ごとには脅迫とまでいえない内容でも、繰り返し届く場合はストーカー規制法の対象になることがあります。同法は、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる「つきまとい等」を規制しています。交際を望んでいた相手が、返信がないことに不満を募らせてメッセージを送り続ける場面は、この目的に当てはまることが少なくありません。

 つきまとい等には、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけたり、メールやSNSのメッセージを送ったりする行為が含まれます(2条1項5号)。SNSのメッセージは2021年の改正で明記されました。これを、身の安全などに不安を覚えさせるような方法で繰り返すと「ストーカー行為」となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(18条)。

 警察は相手に警告を出し、公安委員会は禁止命令を出すことができます。2025年12月30日施行の改正により、被害者からの申出がなくても、警察が職権で警告を出せるようになりました。手続きの流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れをご覧ください。

最初にすること|保存してから遮断する

 怖いメッセージが届くと、すぐにブロックや退会をしたくなります。けれども順番を誤ると、後で警察や弁護士に事情を伝えるための材料が手元に残らないことがあります。次の順で進めることをおすすめします。

  1. 届いたメッセージを、日時と相手のアカウント名が写る形でスクリーンショットに残します。相手のプロフィール画面も保存しておきます。
  2. アプリ内のやり取りと、LINEなど外部に移ってからのやり取りの両方を残します。アプリはブロックや退会によって履歴が見られなくなることがあります。
  3. 自分が相手に伝えた情報を書き出します。本名、勤務先、最寄り駅、送った写真など、相手が知っている範囲によって危険の度合いが変わります。
  4. アプリの通報機能で、運営会社に経緯を報告します。
  5. 保存を終えてから、ブロックや退会を検討します。


 退会と記録の関係は【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序で、記録の残し方の全般は男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするで解説しています。

返信するか、しないか

 基本は、脅すようなメッセージに言い返したり、言い訳を重ねたりしないことです。反応があるほど、要求がふくらむことがあります。

 一方で、一度だけ短くはっきり断るという選択肢もあります。たとえば「今後のご連絡は控えてください」とだけ送り、理由や謝罪、感情は書きません。ストーカー規制法の5号は「拒まれたにもかかわらず」連続して送ることを対象としているため、断った記録が残っていることは、後に警察へ相談する際の材料になります。ただし、相手が自宅や勤務先を知っている場合や、すでに激しい言葉が続いている場合は、断りの一文がかえって刺激になることもあります。送るかどうか迷うときは、送る前にご相談ください。

 反対に、次のような対応は控えたほうがよいでしょう。

  • 謝罪の代わりにお金を払うこと。
  • 収めるために会う約束をし直すこと。
  • 相手のアカウントや文面をSNSで晒し返すこと。
  • 相手の勤務先や家族を探して連絡すること。


 とくに晒し返しや相手の周囲への連絡は、こちらが名誉毀損などの責任を問われるきっかけになり得ます。

警察と弁護士、どちらに相談するか

 自宅や職場の近くに相手が来た、具体的な危害を予告されたといった差し迫った状況であれば、110番通報をためらわないでください。差し迫ってはいないものの不安が続く場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談できます。保存したスクリーンショットを持参すると、状況が伝わりやすくなります。相談しても動いてもらえなかったと感じた場合の考え方は、脅迫の被害届は受理されるのか|「民事不介入」と言われたときの再挑戦にまとめています。

 弁護士への相談が役立つのは、金銭を求められている、晒すと予告されている、相手のアカウントしか分からない、警察への相談と並行して相手に連絡をやめるよう伝えたい、といった場面です。弁護士が代理人として相手に通知を送り、連絡の窓口を弁護士に移すことで、ご本人が直接やり取りを続けずに済むようになります。相手の身元が分からない場合の考え方は【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で、代理人を立てる意味は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。

よくあるご質問


本名を教えていなくても、身元を調べられることはありますか

 写真の背景、勤務先や最寄り駅の話、ほかのSNSと共通の写真など、やり取りの断片から推測される可能性はあります。不安な場合は、相手に伝えた情報を書き出したうえでご相談ください。どこまで知られているかによって、優先すべき対応が変わります。

「弁護士に依頼した」と連絡が来ました。返信しないと不利になりますか

 実際に弁護士が就いていれば、通常は弁護士の名前で書面などが届きます。相手本人がそう書いてきただけであれば、そのメッセージに返信しなかったことで直ちに不利になるわけではありません。弁護士名義の書面が届いた場合は、無視せずに内容を確認し、対応に迷えばご相談ください。

 既読無視をきっかけに届いた脅すようなメッセージは、返信をやめた側に非があるかのように感じさせる形で書かれていることが少なくありません。まずは送られてきた言葉を型に分け、記録を残し、必要に応じて警察や弁護士に状況を伝えることから始めてみてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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