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コラム

亡くなる直前に引き出したお金

2023年9月1日

テーマ:Q&A

コラムカテゴリ:くらし

こんな質問をいただきました。

Q .父が亡くなる直前に、父の口座から葬儀費用として現金200万円を引き出しておきました。葬儀費用として引き出した現金も相続税の対象になるのでしょうか?


A .引き出した現金も相続税の課税対象となります。ただし、葬儀費用に使った分は相続税の計算上、債務として控除することが可能です。

お医者さんから「そろそろ心の準備をしたほうが良い」と言われた時に考えるのが、亡くなった場合における預金口座の凍結です。
金融機関は、預金者の死亡を知った場合には相続人の権利を守るために預金口座を凍結させます。
相続手続きをすることでその預金口座の凍結を解除し相続することができますが、それまでには一定の時間がかかることがあります。
この場合に必要なお金を事前に出しておこうという考えが、「死亡前に預金を引き出しておくこと」です。

注意が必要なのは、この引き出した現金は相続税の課税対象となるということです。
亡くなった時の財産の種類が預金から現金に変わるというイメージです。
よって引き出した現金も相続税の申告書に計上しなければなりません。

引き出した現金を葬儀費用に使った場合には、債務として控除することが可能です。
200万円を引き出し、200万円を葬儀費用として使ったのであれば、資産計上はされるけど債務である葬儀費用と相殺し、結果としてプラスマイナスゼロということです。

以上、葬儀費用を直前に引き出した現金の扱いについて解説しましたが、資金を初め事前準備が相続人の安心を生むこと考えます。
葬儀費用に関しては生命保険や生前贈与などで葬儀費用の準備をし、財産分けでは承継者を決めておくなど、事前準備が相続人を楽にします。
将来、必ず起こることを今から準備してみませんか?
弊社では相続相談を実施しています。相続に関する不安などを一緒に解決していくことができますので、こちらにご連絡ください。

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