マイベストプロ宮城
菅野勝

遺言、相続、成年後見をサポートする行政書士業務のプロ

菅野勝(かんのまさる) / 行政書士

まさる行政書士事務所

お電話での
お問い合わせ
022-393-8620

コラム

「親に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方

2022年5月11日

テーマ:遺言書作成

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 書き方遺言書 作成相続対策


「親に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方

今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.14】として、『「親に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。

遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。




親に特に残しておきたい財産の特定

自分の死後、親の生活を心配して、親が住んでいる自分名義の家など親の生活に必要不可欠な財産を親に残したいと思います。

 その場合、具体的に、親に残したい家(不動産)を「特定」し遺言書に記載することが必要です。

条項例

第○条 遺言書は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、
    父A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市
    ○○町○○)に相続させる。
    1  土地の表示 (省略)
    2  建物の表示 (省略)



親に法定相続分よりも多くの財産を残しておきたい場合のトラブル

親に対し、その後の生活を心配し、法定相続分よりも多くの財産を残したい場合、それが他の相続人の遺留分を侵害したときには、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります(民法1028・1031)。

 その結果、親が相続人間のトラブルに巻き込まれ、かえって、親の利益を損ねる可能性があり注意が必要です。

 親に法定相続分を超える財産を残すという遺言をする場合、考えられるトラブル回避方法としては他の相続人の遺留分を侵害しない程度に留めることです。

 他の相続人の遺留分を侵害しなければ、親がトラブルに巻き込まれる危険性は低くなります。

 仮に、親へ多くの財産を残すという遺言が他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、どうして親に多くの財産を残そうとしたのかを「付言事項」として遺言に記載することも有用です。

 遺言に遺言者の考えを明確に記載することにより、他の相続人から親への遺留分侵害額請求を行わないように説得する効果を期待できます。

付言事項 文例

私の父はとても苦しい生活の中、私の生活や教育に
できる限りのことをしてくれました。
 そのお礼の気持ちを込めて、私が先に死ぬようなこ
とがあれば、相続財産の半分を父に残したいと思います。
 妻Aは、私の心情を十分に理解して、私が父に財産を
残すことを理解してください。



 今回は、以上となります。

この記事を書いたプロ

菅野勝

遺言、相続、成年後見をサポートする行政書士業務のプロ

菅野勝(まさる行政書士事務所)

Share

関連するコラム

菅野勝プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
022-393-8620

 

早朝、夜間、土日祝日も対応しております。お急ぎご相談は、090-2026-9660 までお知らせください。

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菅野勝のソーシャルメディア

instagram
Instagram
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の書類作成
  5. 菅野勝
  6. コラム一覧
  7. 「親に多くの財産を残したい方」のための遺言書の書き方

© My Best Pro