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山本賢治

ドローンを用いた3次元測量のプロ

山本賢治(やまもとけんじ) / 土地家屋調査士

株式会社グランドデザインオフィス・土地家屋調査士法人グランドデザイン

コラム

6月から無人航空機の登録制度が開始されます!

2022年6月4日

テーマ:土地家屋調査士

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: ドローン 撮影

ドローンもナンバープレートが必須になります。



みなさん、2022年6月20日より航空法の一部が改正されることはご存じですか?

弊社でも測量や調査でドローンを活用していますが、最近では屋外インフラの点検や自然災害調査など、多方面で無人航空機が活躍しています。しかし、ドローンの使用増加に伴い、電線への接触や建物への衝突といった事故、飛行禁止空域での飛行など、航空法違反も増えているそうです。



そこで、所有者を把握し、安全確保や事故の原因究明のために、ドローンやラジコン機といった無人航空機の登録制度が施行されることになりました。

無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

登録すると識別番号が発行され、機体へ表示することが義務となります。要は自動車のナンバープレートのようなものですね。無人航空機の規制対象も200g未満の機体から100g未満に変更され、落下事後が多い機種など安全性に懸念があるような機体は登録ができません。

登録せずに飛行させた場合は航空法違反となり、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

ドローンにID搭載が必要!


さらに、6月20日以降になるとリモートID機能の搭載も求められます(6月19日までに事前登録を済ませた機体は免除)。リモートIDとは、電波で機体の識別番号を発信する送信機のこと。識別番号を自動車のナンバープレートのようなものと述べましたが、自動車とは異なり空を飛ぶドローンの番号表記を目視で確認するのは至難の業。そのため、航空局や警察官が機体の発する電波を受信機で受信し、国交省の登録システムで情報を照会できるようにするシステムがリモートIDです。

これまでのドローンにはこのリモートIDの機能はないため、外付けで機器を付けなくてはなりません。今後は内蔵された機体が販売される予定です。

ドローンの登録を完了!









弊社のドローンは仕事に欠かせない大切な相棒。ということで、事前登録期間中(令和3年12月20日~令和4年6月19日)の令和4年1月5日に、所有のドローン6機の登録を申請。手数料の入金を行い、申請当日に識別番号が発行されました。なお、登録期間は令和4年6月20日~令和7年6月19日までの3年間となり、期間が過ぎると更新手続きが必要です。これも自動車免許と同じですね。

登録は以下のサイト、または書面での申請が可能です。

ドローン登録システム(国土交通省)


1960年代に自動車が普及したように、ドローンなどの無人飛行機、またはタクシーのように人を運ぶ有人飛行機が空中のあちこちを行き交う…そんな未来もすぐそこにやってきそうです。私も空の安全をしっかり守りながら、ドローンを活用していこうと思います!

この記事を書いたプロ

山本賢治

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山本賢治(株式会社グランドデザインオフィス・土地家屋調査士法人グランドデザイン)

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