「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと④~なぜ10年の期間だったのか
昨年、瑕疵保険のセミナーに行きました。セミナーの内容は10年延長瑕疵保険の説明でした。
瑕疵保険とは、新築工事完成し引き渡ししてから10年の間構造部分と雨漏りについて瑕疵があった場合に無償で修理する保険です。姉歯建築士の事件、富士ハウスの倒産などから、新築工事の住宅に関して瑕疵保険を付保しなくてはいけないと決められたのです。
実は、それまでにも10年保証制度がありました。保険と保証と一字違いですが、内容は同じです。義務化しなくてもすでにあった保証制度を活用すれば良かったのですが、国が義務化したのです。
セミナーの内容はその瑕疵保険を10年たったあとさらに10年延長する保険の説明でした。どの家でも延長できるわけではありません。延長するには4つの条件があります。
①外壁の塗装
②屋根の塗装、ベランダの防水
③各部のシーリングの打ち直し
④(外部の)木部の塗装
となっています。
但し、家の劣化状態によっては(10年ではそれほど傷んでいない場合)、その期間を5年間延ばすことができる(築15年までに上記の工事をすればいい)となっていいます。
次回は、『「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと②~4項目の理由』です。
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