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コラム
「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと②~4項目の理由
2019年4月12日
10年延長するには前回書いた4条件をクリアしないと保険の延長は認められません。4つの項目は塗装に関することが3つとシーリング材の打ち直しです。塗装工事が主でしかも外部の仕上げに関することだけが対象です。
つまり、外壁の塗装は10年ぐらいしか保たない、さらに10年後の築20年経つまでに塗装が傷み雨漏りする可能性が高いため、4項目が決められていると思われます。
これだけでいいのかとも思うのですが10年保険の対象は「構造上主要な部分」と「雨漏り」に関することです。外部の塗装や防水は雨漏りにつながるため対象になっていると考えられます。
「構造上主要な部分」は見た目は分からない(壁、床、天井などをめくらないと分からない)ので、何もなし、見て分かる外装、防水が対象になっているといったところでしょうか。
本当は構造上の事もチェックをした方がいいように思われますが、判断が難しいためか入っていません。建具の開閉など、ちょっとしたことで歪が分かることもあります。コラム「足場を架けたら」に書いたように、塗り替えで足場を変えたら、外から点検できます。私は入れた方がいいと思います。
次回は、『「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと③~瑕疵保険とは』です。
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