熊本地震で分かったこと⑭~通し柱不要論
現在の建築の法律では「極めてまれに起きる地震」で倒壊しないことが基準になっています。この基準は、全ての建築物ですから住宅から超高層ビルまで基本同じです。
建築の法律では「極めてまれに起きる地震」とは、震度6強以上と考えられています。つまり、①に書いたように熊本地震は「極めてまれに起こる地震」が益城町で2日間に2回、それより少し小さい震度6弱が1回起きたことになります。
TVや新聞などで、1度目の地震には耐えたが、2度目の地震で倒れたという報道がありましたが、この1度目は4月14日の震度7、2度目は4月16日の震度7の事を指しています。今の法律では、このように連続で大きな地震が来ることは考えられていません。1度目の地震で建物の耐力が失われたところに大きな地震が来て倒壊する、これからは、このような連続地震が起きることも考えて作らないといけないと思います。
しかし、今回の連続大地震でも倒壊しなかった建物は、建築の法律上2度耐えたことになります。この倒れなかった建物こそこれから造る建物のモデルにするべきですが、今回も、倒れない家の調査は今のところないようです。
次回は、熊本地震で起きたこと、分かったこと③~2つの断層で起きた です。
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