【風俗トラブル】メンズエステで行為をめぐりトラブルになった人から多い質問12問|実務の観点から回答

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

メンズエステを利用した後に、店やセラピスト側から「禁止行為があった」と連絡を受け、金銭を求められるご相談は少なくありません。施術中の身体接触や性的な行為の有無・程度をめぐって双方の言い分が食い違い、「罰金」「違約金」「示談金」といった名目で請求が届くのが典型的な流れです。この記事では、当事務所に寄せられるご質問の中から特に多い12問を取り上げ、実務の観点から回答します。

本記事は2026年11月時点の法令(2023年の刑法改正による不同意わいせつ罪・不同意性交等罪、2025年6月施行の拘禁刑を含む)に基づいて記載しています。個別の事案での見通しは、事実関係によって変わります。


メンズエステでの「行為」をめぐるトラブルの特徴

 メンズエステは、多くの店がリラクゼーションを目的とする「非風俗店」として営業しており、客がセラピストの体に触れることや性的なサービスを求めることを規約で禁じています。一方で、施術の内容や服装、個室という環境から、どこまでが許された接触だったのかが曖昧になりやすく、後から「同意はなかった」と主張されることがあります。

 この種のトラブルでは、金銭の請求という民事の問題と、被害届や捜査という刑事の問題が同時に動くことがあります。どちらの問題がどの程度現実的なのかを分けて考えることが、落ち着いて対応するための出発点になります。

請求そのものに関する質問


店から連絡が来ました。まず何をすればよいですか

 最初に行いたいのは、その場で結論を出さずに、事実と記録を整理することです。連絡の日時、相手の名乗った名前や立場、言われた内容と金額、支払期限を書き留め、着信履歴やメッセージは削除せずに残してください。あわせて、利用した日時・店名・予約経路・支払った料金、施術中に何があったかを、覚えているうちに時系列でメモしておくと、後の判断材料になります。

 記録の残し方は、【風俗トラブル】自分側の記録をどう作るか|相談の前に整理しておく材料で詳しく解説しています。

「罰金」や「違約金」として請求された金額は、払わなければなりませんか

 店が言う「罰金」は、国が科す刑罰ではなく、店の規約に基づく違約金や損害賠償の請求という位置づけです。そのため、請求されたからといって直ちに全額の支払義務があるとは限りません。規約にどのような定めがあり、利用時に客がそれに同意していたのか、金額に根拠があるのかといった点を確かめる必要があります。

 実際の損害とかけ離れた高額な違約金は、内容によっては公序良俗に反するものとして争う余地があります(民法90条)。ただし、禁止行為があったこと自体を前提に、一定の解決金で合意するほうが早期の解決につながる事案もあり、どちらを選ぶかは事実関係を踏まえて判断します。規約の確かめ方は【風俗トラブル】店から『うちの規約では』と言われた|規約の効力を確かめる順序、料金そのものの争い方は風俗・メンエスで法外な料金を請求された|支払いを拒否できるケースもご参照ください。

セラピストから誘われた、合意のうえだったと思う場合でも問題になりますか

 その場の雰囲気から同意があったと受け止めていても、後から相手が「断れなかった」「同意していなかった」と主張することがあります。2023年の刑法改正で新設された不同意わいせつ罪(刑法176条)は、同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状態でのわいせつな行為を処罰の対象としており、密室での出来事は特に評価が分かれやすい類型です。

 一方で、相手から行為を持ちかけられた、追加料金の提示があったといった事情は、同意の有無を判断するうえで考慮される事情になり得ます。どちらの立場であっても、記憶が新しいうちにやり取りの経緯を具体的に整理しておくことが大切です。触れたこと自体を指摘された場面の整理は、メンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応で扱っています。

連絡のたびに請求額が上がっていきます

 最初の連絡では数十万円だった金額が、やり取りのたびに増えていくことがあります。金額の根拠が示されないまま上下する請求は、交渉の材料として金額が使われている可能性があり、相手の提示額に合わせて急いで支払う必要はありません。こうした場面では、金額の内訳と根拠を書面で示すよう求め、それまでは支払いの約束をしないという姿勢が基本になります。対応の考え方は【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方で解説しています。

刑事手続に関する質問


「被害届を出す」と言われました。示談しないと逮捕されますか

 示談に応じなければ必ず逮捕される、ということはありません。被害届は捜査が始まるきっかけの一つにすぎず、逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。実際には、被害届が出された後に任意の事情聴取から手続が進むことも多くあります。

 とはいえ、捜査が始まる可能性がまったくないとは言い切れません。早い段階で被害者側と適切な形で示談が成立すれば、被害届が出されない、あるいは処分の判断で考慮されることがあります。言われた翌日の動き方は【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間、受理後の流れは【風俗トラブル】被害届が受理されたと言われた|その後の流れと呼び出しまでの期間で整理しています。

示談金を払えば、刑事事件にならずに済みますか

 示談の効果は、誰と、どのような内容で合意したかによって変わります。たとえば店の担当者と合意しても、行為の相手であるセラピスト本人が合意に加わっていなければ、本人が別に被害届を出す余地が残ることがあります。そのため、示談書には相手方を特定したうえで本人の署名をもらうこと、被害届を提出しない(提出済みであれば取り下げる)旨や清算条項を盛り込むことが重要です。支払い後に被害届が出た場面については、【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続をご覧ください。

書面・個人情報・支払いに関する質問


店の事務所で誓約書や念書に署名してしまいました

 署名した書面があっても、それだけで書かれた金額の支払義務が確定するとは限りません。複数人に囲まれた状態や、帰してもらえない状況で書かされた場合には、強迫による意思表示として取り消しを主張できる場合があります(民法96条)。また、金額や条件が著しく不当な場合には、内容の有効性そのものを争う余地もあります。

 まず確かめたいのは、何に署名したのかという点です。写しや写真が手元にない場合でも、後から内容を確かめる方法はあります。【風俗トラブル】店の事務所で書かされた紙の写真を撮っていない|内容を後から確かめる方法や、署名を求められやすい書面の特徴をまとめたメンズエステの美人局の手口5選と「サインしてはいけない書面」も参考になります。

身分証を撮影されたり、家族や職場に知らせると言われたりしています

 身分証の撮影や預かりは、支払いの約束を取り付けるための手段として行われることがあります。撮影された情報の削除や不使用を求めることは、示談の条件の一つとして交渉の対象になります。

 また、「払わなければ家族や会社に知らせる」といった言葉で金銭を求める行為は、その態様によっては恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。このような連絡は、日時と文面がわかる形で保存しておいてください。家族に郵便が届くことへの不安については、【風俗トラブル】配偶者宛てに郵便を送ると言われた|家族に届く前にできることで備え方を解説しています。

その場で一部を支払ってしまいました。残りも払わなければなりませんか

 一部を支払ったからといって、残額の支払義務を認めたことが確定するわけではありません。残額については、請求の根拠や合意の有効性を改めて確かめたうえで対応を決めることができます。支払った分についても、支払った経緯によっては返還を求める余地が検討されます。

 手元に、いつ、いくらを、どの方法で支払ったのかを示す記録(振込明細、受領書、メッセージ)を残しておくことが大切です。振込の直後であれば、【風俗トラブル】振り込んでしまった直後|振込を止められるか・取り戻せるかで取り得る手段を確認してください。

相談・依頼に関する質問


店からの電話には出るべきですか。着信拒否してもよいですか

 着信拒否をすると、相手が別の連絡手段を探したり、来訪をほのめかしたりして、かえって不安が大きくなることがあります。電話に出る場合は、その場で事実を認めたり支払いを約束したりせず、「内容を確認してから折り返す」と伝えるにとどめるのが無難です。弁護士に依頼した後は、連絡の窓口を弁護士に一本化し、ご本人が直接やり取りしなくて済むように整えます。

自分で交渉するか弁護士に任せるか、どう判断すればよいですか

 請求額が少額で、相手が冷静に話し合いに応じており、刑事手続の話も出ていない場合には、ご自身で対応できることもあります。反対に、次のような事情がある場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

  • 被害届や警察への相談をほのめかされている。
  • 請求額が高額で、根拠が示されない。
  • 家族や勤務先への連絡を示唆されている。
  • すでに書面に署名したり、一部を支払ったりしている。
  • 相手が誰なのか(店かセラピスト本人か)がはっきりしない。


 判断の目安は【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情でも整理しています。

弁護士に依頼すると、家族や職場に知られずに済みますか

 弁護士には守秘義務があり、ご依頼者の了解なくご家族や勤務先に連絡することはありません。当事務所では、連絡方法や書面の送り先についてもご希望を伺ったうえで対応しています。ただし、相手方がすでに家族や職場の連絡先を知っている場合や、刑事手続に進んだ場合には、知られる可能性を完全になくすことは難しいため、どのような経路で知られるおそれがあるかを一緒に確認し、できる限りの手当てをします。

 ご相談の際は、利用日時と店名、相手から届いたメッセージや請求の内容、署名した書面の有無、支払った金額がわかる資料をお手元にご用意いただくと、見通しを立てやすくなります。

関連する解説記事



メンズエステでの行為をめぐるトラブルでお悩みの方へ

 メンズエステでの行為をめぐるトラブルは、請求の根拠、相手が誰なのか、刑事手続の見込みによって、取るべき対応が大きく変わります。請求に応じるかどうかを決める前に、手元の記録をそろえて状況を整理することから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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