【風俗トラブル】メンズエステでの行為をめぐるトラブルで使う事実関係を確認する回答書の骨子|入れておきたい条項と注意点

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年11月時点の民法・刑法などの規定に基づいて作成しています。刑法の罰則は、2025年6月1日に施行された拘禁刑への一本化を反映しています。掲載している回答書の骨子は一般的な記載例であり、実際に使う際には個別の事情に応じて内容を調整する必要があります。


メンズエステを利用した後、店から「セラピストの体に触れた」「規約で禁止されている行為をした」として金銭を求められ、「書面で回答するように」と言われたというご相談は少なくありません。身に覚えのある部分とない部分が混ざっていて、どこまで認め、どこから確認を求めればよいのか分からないまま、回答の期限だけが迫っているという声もお聞きします。

 回答書の書き方を紹介する一般的な解説では、受け取った通知を特定し、請求に応じるかどうかの意思を明らかにする、という基本が示されています。それ自体は正しい整理ですが、メンズエステでの行為をめぐる請求では、相手が主張する事実そのものがはっきりしないまま金額だけが示されていることが多く、まず「何についての請求なのか」を確かめる書面が必要になる場面があります。

 この記事では、請求を受けた側が送る「事実関係を確認する回答書」に絞って、入れておきたい記載事項と注意点を整理します。請求書面の読み方、示談書の条項、刑事手続の見通しについては、それぞれ別の記事で解説しています。

事実関係を確認する回答書とは何か

回答書というと、請求に応じるか応じないかを伝える書面を思い浮かべる方が多いかもしれません。ここで扱うのは、その前の段階で、相手の主張を具体的にしてもらうための書面です。

支払うかどうかを答える前に送る書面

事実関係を確認する回答書は、相手の請求を受け取ったことを示したうえで、請求の前提となる事実や金額の根拠を明らかにするよう求め、こちらの認否はその回答を見てから検討する、という立場を伝えるものです。回答書は「払います」「払いません」を伝えるだけの書面ではなく、相手の主張を具体的にしてもらうための書面としても使えます。

 請求の中身が分からない段階で支払いに応じたり、逆に全面的に否定したりすると、後から事実関係が明らかになったときに説明が難しくなることがあります。確認を求める書面を一度はさむことで、こちらの対応を決めるための材料をそろえることができます。

メンズエステの請求で事実確認が必要になりやすい理由

メンズエステでの行為をめぐるトラブルは、個室で当事者二人だけの状況で起きることが多く、客の側には記録がほとんど残っていません。店の規約に「禁止行為をした場合は罰金」といった定めが置かれていることもあり、請求の名目が違約金なのか、セラピストの慰謝料なのか、店の損害なのかが区別されないまま、まとまった金額だけを示されることがあります。

 また、請求してくる相手が店なのか、運営会社なのか、セラピスト本人なのか、関係者を名乗る人物なのかがはっきりしない場合もあります。報道では、店の規約違反を口実に利用客から金銭を受け取ったとして、恐喝の疑いで経営者らが逮捕された事例も伝えられています。こうした手口の特徴については、メンズエステの美人局の手口5選と「サインしてはいけない書面」で解説しています。

回答書を送る前に確かめておくこと

回答書を書き始める前に、相手から届いた書面やメッセージを保存し、請求の名目、金額、期限、差出人を確認しておきます。店で誓約書や念書に署名していないか、すでに一部を支払っていないかも整理しておくと、確認を求める事項が絞りやすくなります。届いた請求書面の見方については、店からの請求書面の読み方|名目別に法的根拠を突き合わせるで詳しく解説しています。

回答書の骨子|入れておきたい記載事項

事実関係を確認する回答書に入れておきたい記載事項を、書面の順番に沿って整理すると次のとおりです。

記載事項書き方の要点
表題・日付・宛先表題は「回答書」とし、請求してきた店や運営会社の名称、担当者名を、相手の書面の表記どおりに記載する。
どの請求への回答か相手の書面やメッセージを受け取った日付と手段を記載し、回答の対象を特定する。
現時点の立場請求の前提となる事実が具体的に示されていないため、現時点では支払いに応じられない旨を記載する。
確認を求める事項日時、指摘する行為の内容、根拠とする規約、金額の算定根拠、請求の主体などを列挙する。
認否の留保本書面は相手の主張する事実を認めるものではなく、回答を受けて改めて検討する旨を記載する。
連絡方法の指定今後の連絡は書面または指定したメールアドレスに限り、家族や勤務先への連絡は控えるよう求める。
相手からの回答期限相手が回答を準備できる程度の、余裕のある期限を設定する。
差出人氏名と連絡先を記載する。住所の記載は送付方法とあわせて検討する。


冒頭部分|どの請求に対する回答かを特定する

冒頭では、「令和〇年〇月〇日付で受け取った貴店からのメッセージについて、以下のとおり回答します」というように、回答の対象を特定します。相手から複数回にわたって連絡が来ている場合は、どの連絡に対する回答かを明らかにしておくと、後で「その請求には答えていない」といった食い違いが起きにくくなります。

 続けて、現時点では請求の前提となる事実が具体的に示されていないため、支払いに応じることはできない、という立場を簡潔に記載します。ここで理由を長く書く必要はありません。

中心部分|確認を求める事項を具体的に並べる

書面の中心となるのが、相手に確認を求める事項です。メンズエステでの行為をめぐる請求では、次のような項目を挙げることが考えられます。

  1. 指摘している行為があったとする日時、店舗または施術場所、担当したセラピスト。
  2. 指摘している行為の具体的な内容(どのような行為をしたとする主張なのか)。
  3. 請求の根拠とする規約や誓約書の条項と、その写し。
  4. 請求額の算定根拠と内訳(違約金、慰謝料、休業による損害などの区別)。
  5. 請求の主体が誰か(店、運営会社、セラピスト本人のいずれか)と、窓口となる担当者の立場。
  6. セラピスト本人の意向を、誰がどのように確認しているか。
  7. 警察への相談や被害届について相手が言及している場合、その具体的な内容。


 相手がすべてに答えるとは限りませんし、手元の証拠を開示する義務まで当然にあるわけではありません。それでも、確認事項は、相手が答えられない部分や、答えの内容が以前の説明と変わる部分から、請求の性質が見えてくることが多い箇所です。身に覚えのない請求について、相手の主張を一つずつ確かめながら争った例としては、【解決事例】メンズエステでの本番行為強要トラブル|身に覚えのない請求を争い65万円で解決した事例があります。

 金額の内訳を尋ねる項目は、行為の有無に争いがない場合でも意味があります。規約に定められた違約金は、損害賠償額の予定と推定されますが(民法420条3項)、金額が著しく過大な場合には、公序良俗に反するとしてその一部が無効とされる余地があります(同法90条)。高額な請求について金額の根拠を問い、減額に至った例として、【解決事例】メンズエステでの行為をめぐり500万円を請求された男性が、弁護士の交渉で200万円まで減額できた事例もご参照ください。

末尾部分|認否の留保と連絡方法の指定

末尾には、「本書面は、貴店の主張する事実を認めるものではありません。ご回答の内容を確認したうえで、改めて対応を検討します」といった認否を留保する文言を入れます。確認を求めたことが、事実を認めたと受け取られないようにするためです。

 あわせて、今後の連絡方法を指定します。連絡を書面や特定のメールアドレスに限ること、家族や勤務先へは連絡しないよう求めることを記載しておくと、やり取りの記録が残り、生活への影響も抑えやすくなります。家族に知られずに進めるための連絡方法や書面の受け取り方については、家族に知られずに解決できるか|連絡方法・書面の送付先の設計で解説しています。

回答書に書かないほうがよいこと

事実関係を確認する回答書では、何を書くかと同じくらい、何を書かないかが大切です。次のような記載は、後の交渉や手続で不利に扱われるおそれがあります。

  • 「触れてしまい申し訳ありません」など、謝罪とともに行為を認める表現。
  • 自分から「〇万円であれば支払います」と金額を示すこと。
  • 「恐喝で告訴する」など、相手を強く非難したり、手続を断定的に予告したりする表現。
  • 勤務先、自宅の住所、家族の連絡先など、相手がまだ知らない個人情報。


謝罪や事実を認める表現

相手を不快にさせたと感じている場合でも、謝罪の言葉は、行為を認めた証拠として扱われることがあります。書面は後から読み返されるものであり、民事の交渉だけでなく、刑事手続の中で参照される可能性もあります。確認を求める書面では、事実についての評価や謝罪は書かず、確認したい点だけを淡々と記載するほうが安全です。

自分から金額を示すこと

早く終わらせたいという気持ちから、回答書の中で「この金額なら払える」と示してしまう方もいます。金額を示すと、それが交渉の出発点として扱われ、相手の主張する事実を前提にした話し合いになりやすくなります。金額の話は、事実関係と請求の根拠が明らかになってから検討するのが基本です。

相手を強く非難する表現や新たな個人情報

相手の請求に納得がいかない場合でも、強い言葉で非難したり、告訴を断定的に予告したりすると、相手の態度が硬くなり、連絡が増えるきっかけになることがあります。また、署名欄や連絡先の欄に、相手がまだ知らない勤務先や住所を書き加えないよう注意してください。

送る前に押さえておきたい注意点

骨子を整えた後も、送り方や、実際の行為の有無によって注意すべき点が変わります。

送付方法と控えの保管

相手からの請求がメッセージやメールで届いている場合は、同じ手段で回答すると、送信日時と内容が記録として残ります。内容証明郵便で送ると、どのような内容の書面をいつ送ったかを郵便局が証明しますが、差出人の住所と氏名を記載する必要があるため、相手に住所を知られていない場合には慎重に考える必要があります。どの方法で送る場合でも、送った書面の控えと送信の記録は必ず保管しておきます。

実際に行為があった場合の考え方

事実関係を確認する回答書は、行為を否定するための書面ではありません。実際に禁止された行為があった場合に、事実と異なる否定を書面に残すと、後で示談を進めるときに誠実さを疑われる原因になります。行為の有無や同意の有無が争点になりそうな場合は、書面を送る前に弁護士に相談し、書面で何を確認し、何を書かないかを決めておくことをおすすめします。

 同意のない身体への接触は、不同意わいせつ罪(刑法176条)として刑事手続の対象になることがあります。刑事の見通しについてはメンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応で、行為の態様をめぐって主張が食い違った例は【解決事例】メンズエステでの行為の態様をめぐり主張が食い違った男性が、解決金50万円の示談で解決した事例で紹介しています。

相手の要求が度を越えている場合

帰らせてもらえない、その場で現金を引き出すよう求められる、支払わなければ家族や勤務先に知らせると告げられる、といった状況では、回答書のやり取りよりも先に、身の安全の確保と警察への相談を考えるべき場合があります。害悪を告げて金銭を交付させる行為は恐喝罪(刑法249条、10年以下の拘禁刑)にあたる可能性があり、脅されて署名した書面は、強迫を理由に取り消せる場合があります(民法96条1項)。すでに書面に署名してしまった場合の考え方は、脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いをご覧ください。

自分の名前で送るか、弁護士の名前で送るか

回答書は本人の名前で送ることもできます。ただ、本人名義の書面を送っても、相手が電話をかけてきたり、会って話そうと求めてきたりして、結局は直接のやり取りが続くことがあります。弁護士が代理人として受任通知を送ると、連絡の窓口が弁護士に移り、本人が相手と直接やり取りする場面を減らすことができます。受任通知の役割については受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで、どちらを選ぶかの判断材料は【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で解説しています。

よくあるご質問


回答書を送らずに放置すると、すぐに訴えられますか?

回答しなかったことだけを理由に、直ちに裁判が起こされるとは限りません。ただし、回答がないことで相手の連絡が増えたり、「話し合いに応じない」として別の手段を示唆されたりすることがあります。相手が「法的措置」に触れている場合の考え方は、【風俗トラブル】店から届いた請求書面に「法的措置」と書いてある|本当に訴えられるのかで解説しています。

店から「書面ではなく電話で話そう」と言われたらどうすればよいですか?

電話でのやり取りは、その場で答えを求められやすく、何を話したかの記録も残りにくいという面があります。回答書の中で連絡方法を書面やメールに限ると記載したうえで、電話には応じずに書面での回答を求める、という対応が考えられます。すでに電話で話してしまった場合は、日時と話した内容をできるだけ早くメモに残しておいてください。

相手から具体的な回答が返ってきたら、その後はどう進めますか?

返ってきた回答の内容を、ご自身の記憶や手元の記録と照らし合わせ、認める部分と争う部分を整理します。そのうえで、支払いを拒むのか、金額を交渉するのかを検討します。話し合いがまとまり示談書を交わす段階に進む場合は、風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないもあわせてご確認ください。

まとめ


  1. 事実関係を確認する回答書は、支払うかどうかを答える前に、相手の主張を具体的にしてもらうための書面です。
  2. 骨子は、回答の対象の特定、現時点の立場、確認を求める事項、認否の留保、連絡方法の指定、回答期限、差出人の順に整えます。
  3. 確認を求める事項には、日時、指摘する行為の内容、根拠とする規約、金額の内訳、請求の主体などを挙げます。
  4. 規約上の違約金は損害賠償額の予定と推定されますが(民法420条3項)、著しく過大な部分は公序良俗違反として無効とされる余地があります(同法90条)。
  5. 謝罪の言葉、自分からの金額提示、相手がまだ知らない個人情報は書かないようにします。
  6. 同意のない接触は不同意わいせつ罪(刑法176条)の対象となりうるため、行為の有無が争点になりそうな場合は送付前に弁護士に相談します。
  7. 度を越えた要求は恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があり、脅されて署名した書面は取り消せる場合があります(民法96条1項)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。この記事でご紹介した回答書の骨子は一般的な形であり、実際には、相手の請求の内容や、ご自身が認める事実の範囲に応じて、記載する事項や表現を調整する必要があります。

メンズエステの利用後に店から金銭を求められ、どのように回答すればよいか迷っている方、すでに相手とのやり取りが始まっている方は、書面を送る前に一度ご相談ください。個別の事情に合わせた書面の作成や、相手方とのやり取りは弁護士が対応します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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