【風俗トラブル・女性用風俗】女性用風俗のセラピストに自宅を知られてしまい、不安なときは?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

女性用風俗を利用した後、「セラピストに自宅の場所を知られてしまった」と不安を抱えてご相談に来られる方がいます。自宅に呼ぶコースを使った、帰りに近くまで送ってもらった、店を通さずにやり取りするうちに住所を伝えてしまったなど、きっかけはさまざまです。相手がまだ何もしていない段階でも、「いつか家に来るのではないか」「家族に知られるのではないか」と落ち着かない日が続くことがあります。

 この記事では、女性客の立場から、自宅を知られたときにまず確かめたいこと、その日のうちにできる安全の確保、記録の残し方、店・警察・弁護士への相談の順序を整理します。

この記事は2026年11月時点の法令に基づいています。ストーカー規制法については、2025年12月30日施行の改正(職権による警告の創設など)を反映しています。


自宅を知られただけで、相手の行為が違法になるわけではない

 相手が住所を知っていること自体は、それだけで直ちに法律に反するものではありません。問題になるのは、その情報を使って相手が何をするかです。自宅の周りに来る、連絡を繰り返す、金銭を求める、家族に知らせると告げるといった行動が出てきたときに、どの法律の問題になるかが分かれてきます。

 反対に言えば、今の時点で相手が何もしていないのであれば、慌てて引っ越しを決めたり、相手に強い言葉を送ったりする必要はありません。不安の大きさと、実際に起きている事実を分けて考えることが、次の一手を選ぶ出発点になります。

自宅を知られる主な経路

 女性用風俗は、ホテルや利用者の自宅に出向く派遣型が中心です。そのため、自宅を知られるきっかけは、利用の形と結びついていることが多くあります。

  • 自宅を指定するコースの利用。
  • 帰り道での同行やタクシーの同乗。
  • 店を通さない個人のSNSやLINEでのやり取りと、その中での最寄り駅や住所の伝達。
  • 室内の郵便物や宅配の伝票、窓からの景色などからの推測。
  • 会員登録や予約の際に店へ伝えた情報の流出。


 どの経路で知られたかによって、店に伝えるべきかどうか、誰に何を求めるかが変わります。思い当たる経緯を時系列でメモしておくと、後の整理がしやすくなります。

起きていることごとの整理

 相手の行動によって、関わってくる法律と最初の対応の目安はおおむね次のように分かれます。

相手の行動関係しうる法律最初の対応の目安
自宅の前に来た・インターホンを押した住居侵入罪・不退去罪、ストーカー規制法、迷惑防止条例ドアを開けず、危険を感じたら110番
店を通さない連絡が続くストーカー規制法(好意の感情が目的の場合)返信を控え、記録を残す
交際の継続や金銭を求められた強要罪、恐喝罪応じる前に弁護士に相談
家族や職場に知らせると告げられた脅迫罪、恐喝罪内容を保存し、早めに相談
写真や動画の拡散をほのめかされた脅迫罪、性的姿態撮影等処罰法、リベンジポルノ防止法保存したうえで、警察・弁護士へ


 表はあくまで目安です。実際にどの規定に当たるかは、相手の言葉や行動の具体的な中身、回数、前後の経緯によって変わります。金銭を求められている場合は【風俗トラブル・女性用風俗】女性用風俗のセラピストから金銭を請求された|応じる前に確認すること、撮影や拡散をほのめかされている場合は【風俗トラブル・女性用風俗】女性客が撮影・拡散を脅された|性別が変わっても手口は同じもあわせてご覧ください。

その日のうちに安全を確保する

 相手が自宅の前に来ている、これから行くと告げてきたなど、差し迫った状況では、法的な整理よりも身の安全が先です。

  • 相手が玄関の前にいるときは、ドアを開けず、危険を感じたら迷わず110番通報します。
  • 今すぐの危険はないものの不安が続くときは、警察相談専用電話「#9110」で相談できます。
  • 合鍵を渡したことがある、鍵を預けたことがあるときは、鍵の交換を検討します。
  • 一人で過ごすのが不安な夜は、家族や友人の家、ホテルなど、一時的に別の場所で過ごすことも選択肢になります。
  • 管理会社がある建物では、不審な来訪者がいることを伝えておくと、共用部での対応を相談できます。


 家族に利用を知られたくないという気持ちから、身の危険を感じても誰にも頼れずにいる方もいます。警察に相談する際に利用の経緯を説明することになっても、サービスを利用したこと自体が、通常、利用者の側の問題として扱われるわけではありません。安全を優先して構いません。建物での具体的な対策は【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできることで解説しています。

記録を残しておく

 警察や弁護士に相談するとき、店に対応を求めるとき、そのいずれでも、何が起きたかを示す記録が土台になります。怖さから相手とのやり取りを消したくなることがありますが、削除する前に保存しておくことをおすすめします。

  • 店名、セラピストの名前、利用日時、利用したコースが分かる予約履歴やメール。
  • 個人のSNSやLINEでのやり取りの画面(日時と相手のアカウント名が写る形での保存)。
  • 自宅付近に来た日時、場所、様子を書いたメモ。
  • インターホンの録画や防犯カメラの映像。
  • 着信履歴や留守番電話の録音。
  • 振込明細や決済履歴など支払いの記録。


 メモは、気づいたその日のうちに書くと、後から見返したときにも具体性が保たれます。相手をブロックするかどうかは、記録を残した後で判断しても遅くはありません。

店に伝えるかどうかの判断

 女性用風俗店の多くは、セラピストと利用者が店を通さずに会うことや、個人的に連絡先を交換することを規約で禁じているとされます。セラピストが店の外で接触してきている場合、店に伝えれば、店からセラピストに注意が入ったり、在籍が見直されたりすることがあります。

 一方で、店の対応は店の判断に委ねられるもので、法的な強制力はありません。伝える内容は「いつ、どのような接触があったか」に絞り、店がすでに把握している以上の個人情報は渡さないことを意識しておくと安心です。店とセラピストの距離が近く、伝えた内容がそのまま相手に届くおそれがある場合には、先に弁護士に相談して、伝え方を一緒に考えるという順序もあります。

 会員登録や予約の際に店へ伝えた情報から住所が知られた疑いがある場合は、店の個人情報の管理のあり方が問われる場面になります。この場合も、どの情報をいつ店に伝えたかを手元で整理しておくことが出発点です。

関係する法律の考え方


ストーカー規制法が使える場面

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる「つきまとい等」を規制しています。自宅付近での見張りや押しかけ、うろつき、拒まれたのに続く連絡などがこれに当たります。セラピストが利用者に好意を持ち、店の外で関係を続けようとしてくる場合には、この法律の対象になることがあります。

 2025年12月30日施行の改正で、被害を受けた方からの申出がなくても、警察が職権で警告できる仕組みが設けられました。相手への働きかけをためらっている場合でも、警察の判断で対応が進むことがあります。

 他方で、相手の目的が好意ではなく、営業の継続や金銭である場合には、この法律ではなく、次の規定で考えることになります。

住居侵入・脅迫・恐喝など刑法の規定

 相手が承諾なく敷地や建物の共用部に入った場合は住居侵入罪、帰るよう求めても居座った場合は不退去罪が問題になります。「家族に話す」「職場に知らせる」などと告げて交際の継続や金銭を求めてくる場合には、脅迫罪や強要罪、恐喝罪に当たることがあります。東京都の迷惑防止条例にも、悪意の感情に基づくつきまといを規制する規定があります。押しかけへの対応は職場・自宅に押しかけられた|住居侵入・不退去・業務妨害の使い方でも取り上げています。

民事上の手段

 つきまといなどで精神的な苦痛を受けた場合、相手に慰謝料を求められることがあります。また、今後の接触をやめてもらうための合意書を交わし、違反した場合の違約金を定めておく方法もあります。合意書に盛り込む条件については【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金をご参照ください。

警察と弁護士、どちらに相談するか

 身の危険がある、相手の行動が繰り返されているという場合は、まず警察(最寄りの警察署の生活安全課や#9110)への相談が考えられます。相談した記録が残ること自体が、後の手続で意味を持つこともあります。

 一方、店との関係も含めて整理したい、家族や職場に知られないよう窓口を一つにしたいといった場合には、弁護士への相談が向いています。弁護士が代理人になると、相手に受任通知を送り、今後の連絡は弁護士に向けるよう求めることができます。相手の本名や住所が分からず、店での名前と個人のSNSしか手がかりがない場合でも、店を通じて連絡する方法などを検討することがあります。

 警察と弁護士は、どちらか一方を選ぶものではありません。警察への相談と並行して、弁護士が接触をやめる旨の合意を進める形もあります。相談の順序については【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序で詳しく解説しています。

引っ越しを考える前に

 自宅を知られたことで、引っ越しを考える方もいます。ただ、引っ越しには費用と時間がかかり、新しい住所が再び知られるおそれもまったくないとは言えません。相手の行動が収まる見込みや、仕事・家族との兼ね合いを踏まえて判断することになります。

 引っ越す場合は、要件を満たせば住民票の写しなどの交付を制限できる支援措置の申出をする、郵便の転送の扱いを確認するなど、新しい住所が伝わらないための手続を順に整えることが大切です。

よくあるご質問


セラピストに直接「もう来ないでほしい」と伝えてもよいですか

 一度、短く明確に伝えることには意味があります。ただ、相手を責める言葉や長い説明は、かえってやり取りを続けるきっかけになることがあります。伝える場合は文面で残る形にし、その後の連絡には応じない姿勢を保つことが考えられます。相手と直接やり取りするのが怖い場合は、弁護士を通じて伝える方法もあります。

家族に知られずに相談できますか

 弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容がご本人の同意なく家族に伝わることはありません。連絡の方法や時間帯も、ご希望に合わせて調整できます。

関連する解説記事



 自宅を知られたという不安は、相手が実際に何かをする前から生活に影を落とします。起きていることを記録し、身の安全を確保したうえで、店・警察・弁護士のどこに何を求めるかを順に決めていくことで、取れる手段は見えてきます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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