【ストーカートラブル】加害者が不起訴で戻ってきた、報復が心配なときは?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

ストーカー行為で警察に被害を届け出たものの、相手が不起訴となり、身柄を拘束されていた相手が日常生活に戻ってきた。このようなとき、「逆恨みされていないか」「また近くに来るのではないか」という不安を抱くのは自然なことです。不起訴という結果は、相手が自由に行動できる状態に戻ることを意味するため、被害を受けた側にとっては先の見通しが立ちにくくなります。この記事では、不起訴の意味を整理したうえで、報復が心配なときに確かめておきたいことと、取り得る備えや法的な手段を順に解説します。

本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設、勤務先・学校の援助の努力義務など)を反映した2026年10月時点の内容です。


不起訴は「何もなかった」という意味ではない

 不起訴とは、検察官が裁判にかけない(公訴を提起しない)と判断したことをいいます。理由はいくつかに分かれ、主なものは次の3つです。

不起訴の理由内容
嫌疑なし犯人でないことが明らかな場合や、犯罪にあたらないことが明らかな場合
嫌疑不十分犯罪の疑いはあるが、裁判で立証するには証拠が足りないと判断された場合
起訴猶予犯罪の事実は認められるが、反省の程度や示談の成否などの事情から起訴を見送る場合


 このうち起訴猶予は、行為があったこと自体は前提とされています。不起訴という言葉だけで「被害の訴えが否定された」と受け止める必要はありません。

 また、刑事処分と、ストーカー規制法に基づく警察の警告や公安委員会の禁止命令は別の手続です。刑事事件が不起訴で終わっても、すでに出ている禁止命令の効力がそれだけで失われるわけではなく、不起訴の後に新たなつきまといがあれば、それを理由に警告や禁止命令を求めることもできます。2025年12月30日施行の改正により、警告は被害者の申出がなくても警察の職権で出せるようになりました。

まず確かめたい、相手の処分と現在の状況

 報復への備えを考えるうえでは、相手がどの理由で不起訴になったのか、いつ釈放されたのか(されるのか)を把握しておくことが出発点になります。

被害者等通知制度で処分の内容を知る

 検察庁の被害者等通知制度を利用すると、事件の処理結果を知らせてもらうことができ、希望すれば不起訴裁定の主文や理由の骨子も通知の対象になります。告訴をしていた場合には、刑事訴訟法の規定により、不起訴処分の通知を受け、請求すればその理由を告げてもらうこともできます。ただし、関係者の名誉や捜査への影響などを考慮して、検察官の判断で通知されない事項もあります。

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釈放の時期と、警察の見守り体制を確認する

 相手が勾留されていた場合、不起訴の判断とともに釈放されるのが通常です。不安がある場合は、事件を担当した警察署に、釈放の時期や、その後の連絡体制について相談しておくことが考えられます。警察には、同じ加害者から再び危害を加えられるおそれのある被害者を対象に、警戒措置や加害者への警告などを行う再被害防止の仕組みがあります。

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「報復」の不安を具体的な場面に分けて考える

 「報復が怖い」という不安は、漠然としたままだと対策を立てにくいものです。起こり得る場面ごとに、法的な位置づけと手当てを分けて考えると、何を準備すればよいかが見えやすくなります。

想定される場面法的な位置づけの例考えられる手当て
自宅や職場の近くに現れる、待ち伏せされるつきまとい等、ストーカー行為110番、警告・禁止命令の申出
連絡やメッセージが再開するつきまとい等(拒まれた連絡の反復)記録の保存、警察への相談
SNSなどで悪評を広められる名誉毀損など保存のうえ削除請求、投稿者の特定
家族や勤務先に接触してくるつきまとい等、業務妨害など家族・勤務先との情報共有
危害を加えると告げられる脅迫罪など直ちに警察へ相談


 実際には、不起訴の後に相手が何も行動を起こさないこともあります。一方で、行動が再開したときに早く手を打てるよう、準備だけはしておくという考え方が現実的です。

相手が戻ってくる前後に整えておきたい備え


警察と連絡がつく状態を保つ

 これまでの相談で担当した警察署や担当者を控えておき、異変があったときに経緯を一から説明し直さなくて済むようにしておきます。身の危険を感じる場面では、迷わず110番通報をすることが前提です。

住所や生活の情報を守る

 ストーカー行為等の被害者は、住民票の写しなどの交付を制限する住民基本台帳の支援措置の対象になり得ます。転居を考える場合は、手続の順序によって新しい住所が知られる経路が生じることがあるため、事前に整理しておくことをおすすめします。

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記録を続ける

 不起訴の後に起きた出来事は、新たな警告や禁止命令、民事上の手続を求める際の材料になります。日時・場所・内容をメモに残し、メッセージや着信履歴は削除せずに保存しておきます。自宅の防犯カメラも、設置や保存の方法に気をつければ記録として役立つことがあります。

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勤務先や学校に協力を求める

 改正ストーカー規制法では、被害者を雇用する事業者や学校の長も、被害者への援助に努める立場に加えられました。職場に相手が来るおそれがある場合は、受付での対応や勤務時間・勤務場所の配慮について相談することが考えられます。

【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更

不起訴の後でも取れる法的な手段


検察審査会への申立て

 不起訴の判断に納得できない場合、告訴をした人や被害者は、検察審査会に審査を申し立てることができます。審査の結果、「起訴相当」や「不起訴不当」の議決が出れば、検察官があらためて処分を検討します。ただし、申し立てれば判断が覆るというものではないため、不起訴の理由を確かめたうえで検討するのがよいでしょう。

警告・禁止命令を求める

 不起訴の後につきまといが再開した場合、警察に警告や禁止命令を求めることができます。禁止命令に違反してストーカー行為をすると、より重い罰則の対象となります。緊急性が高い場面では、事前の聴聞を経ずに出される緊急の禁止命令もあります。

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接近禁止の仮処分

 警察の手続とは別に、裁判所に対して、接近や面会の強要を禁じる仮処分を申し立てる方法もあります。警察の措置と組み合わせて使うことも考えられます。

接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分け

損害賠償の請求

 刑事処分と民事上の責任は別の問題であり、不起訴になっても、つきまといによる精神的苦痛や転居費用などの損害の賠償を求める余地はあります。もっとも、嫌疑不十分で不起訴となった場合は、民事でも行為の立証が課題になりやすいため、手元の記録で何が示せるかを先に確かめることが大切です。

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相手やその周囲から連絡が来たときの注意点

 不起訴の後、相手や相手の家族から、謝罪や話し合いを求める連絡が来ることがあります。直接やり取りをすると、接触のきっかけを与えたり、言った・言わないの争いが生じたりするおそれがあるため、次の点を意識しておくと安心です。

  • 相手本人とは直接やり取りをしない。
  • 謝罪や示談の申入れには、弁護士などの代理人を通じて対応する。
  • 相手の家族や共通の知人からの働きかけにも、その場で返事をしない。
  • SNSなどで相手を名指しして経緯を書き込まない。


 最後の点は見落とされがちですが、不起訴となった相手を公の場で犯人として扱う書き込みは、内容によっては名誉毀損の問題を生じさせ、かえって相手との対立を深めることにもなりかねません。

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よくあるご質問


事件が終わった後でも、警察に相談してよいのでしょうか

 刑事事件が不起訴で終わったことと、その後の安全について相談することは別の話です。不起訴の後に新たなつきまといや連絡があれば、それ自体が警告や禁止命令、場合によっては新たな捜査の対象となり得ます。以前の相談の経緯がある警察署に相談すれば、これまでの記録を踏まえて対応を検討してもらいやすくなります。

示談をすれば、報復のおそれは小さくなりますか

 不起訴の後でも、民事上の解決として相手と示談をすることは可能です。示談書に接触の禁止、違反した場合の違約金、連絡先や住所を探らないことなどの条項を入れておくと、相手の行動を抑える材料になることがあります。ただし、書面があるからといって行動が止まると保証されるものではないため、警察との連絡体制などの備えと並行して考えることが大切です。

相手から「被害届を出したせいだ」と責める連絡が来ました

 返信はせず、届いた内容を保存したうえで警察に相談してください。被害を届け出たことを責めたり、害を加えることをほのめかしたりする内容は、つきまといや脅迫として扱われる可能性があります。返事をしないことで不利になることは通常ありません。

弁護士に相談するとできること

 弁護士が代理人となると、相手やその家族からの連絡の窓口を弁護士に移すことができます。あわせて、不起訴の理由を踏まえた今後の見通しの整理、警察への申出に添える書面の準備、仮処分や損害賠償請求の検討、示談をする場合の接触禁止や違約金の条項づくりなど、状況に応じた手段を組み合わせて進めることができます。

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 相手が不起訴で戻ってきたからといって、打てる手がなくなるわけではありません。処分の理由と相手の状況を確かめ、警察との連絡体制や生活上の備えを整えておくことで、万一行動が再開したときにも早めに対応しやすくなります。一人で抱え込まず、警察や弁護士の力を借りながら進めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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