【ストーカートラブル】警察への相談記録を手元に取り寄せる|開示請求の手順と黒塗りの読み方
この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)、刑事訴訟法、民法と、住民票の写し等の交付を制限する支援措置の運用をもとに書いています。令和7年12月30日施行の改正(職権による警告の創設、勤務先・学校による援助の努力義務など)、令和8年3月10日施行の改正(被害を受けた方の情報を提供するおそれのある者への要請など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを反映しています。
「何年も連絡がなかった相手から、突然メッセージが届いた」「引っ越して落ち着いたと思っていたのに、最寄り駅で姿を見かけた」。ご相談の場では、一度は収まったつきまといが数年後に再開したというお話をうかがうことがあります。当時の不安がよみがえるとともに、「もう昔のことだから、また一から説明しなければならないのか」と戸惑われる方も少なくありません。
ストーカー被害についての解説の多くは、つきまといが始まった直後に何をするかを中心に書かれています。それ自体は誤りではありませんが、時間が空いてから再開した場面では、以前の警告や禁止命令が今も効力を持っているか、当時の記録がどこに残っているか、時効がどう関わるかなど、初めての被害とは別に確かめておきたいことがあります。
この記事では、数年ぶりにつきまといが再開した方に向けて、以前の記録をどう集め直し、今回の手続にどう生かすかを順に整理します。禁止命令の申出の手順そのものや、慰謝料の組み立てについては、それぞれ別の記事に委ねています。
数年ぶりの接触があったときに、まず確かめること
身の安全に関わる事情があるか
最初に考えたいのは、記録よりも安全です。相手が自宅や新しい勤務先を知っている様子がある、待ち伏せをされた、危害をほのめかす言葉があったといった場合は、ためらわずに110番通報をしてください。緊急の必要があると認められる場合には、聴聞を経ずに禁止命令が出される手続もあります(ストーカー規制法5条3項)。この手続については【ストーカートラブル】緊急の禁止命令とは|聴聞を経ずに出る場面で詳しく扱っています。
また、届いた連絡に返信して真意を確かめたり、「なぜ今になって」と問いただしたりすることは控えたほうが安全です。やり取りが再開したと受け取られると、相手が接触を続けるきっかけになることがあります。
以前と同じ相手からの接触か
見覚えのないアカウントや電話番号からの連絡で、以前の相手かどうかがはっきりしない場合もあります。その場合でも、文面の言い回し、言及している出来事、連絡が来る時間帯などを以前の記録と照らし合わせると、共通点が見えてくることがあります。以前の記録は、今回の相手が誰かを考える手がかりにもなります。
ただし、推測だけで相手を決めつけることは避け、判断は警察や弁護士とともに行うことが大切です。相手が特定できないときの考え方は【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方をご覧ください。
以前に取った手段が今どうなっているか
次に、以前に取った手段が現在も効力を持っているかを確認します。主な手段ごとの目安は次のとおりです。
| 以前に取った手段 | 期間の定め | 数年後の扱いの目安 |
|---|---|---|
| 警察による警告 | 定めなし | 警告そのものに罰則はなく、今回の行為をもとに改めて警告や禁止命令を検討する |
| 禁止命令 | 1年(延長あり) | 延長されていなければ効力は終わっており、新たな申出が必要になる |
| 示談書・合意書の接触禁止条項 | 書面の定めによる | 期限の定めがなければ、今回の接触が約束の違反にあたる場合がある |
| 住民票の写し等の交付制限(支援措置) | 1年(延長あり) | 延長の手続をしていなければ終了している |
| 裁判所の仮処分 | 決定の内容による | 決定書で禁止の内容と期間を確認する |
禁止命令の効力は命令が出た日から1年で、継続の必要があると認められれば1年ずつ延長できます(ストーカー規制法5条8項・9項)。数年前の禁止命令が延長されずに終わっていれば、今回は新たに申し出ることになります。有効期間や違反した場合の扱いについては禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で整理しています。
以前の記録が今回の手続で意味を持つ理由
「繰り返すおそれ」を判断する材料になる
警告や禁止命令は、つきまとい等があったことに加えて、相手が更に反復して同じ行為をするおそれがあるかどうかを見て判断されます(ストーカー規制法4条、5条1項)。今回の接触がまだ1回や2回にとどまっていても、以前に同じ相手から長いつきまといがあり、警告などを受けていたという経緯が示されれば、今回の行為を単発の出来事ではなく、以前からの流れの中で捉えてもらいやすくなります。
数年の空白を経て接触が再開したという事実は、相手の関心がその間も途切れていなかったことをうかがわせる場合があります。以前の記録は、その点を具体的に伝えるための材料になります。
時間が空いた行為をどう評価するか
刑罰の対象となる「ストーカー行為」は、同じ相手に対してつきまとい等を反復してすることをいいます(ストーカー規制法2条4項)。数年の空白をはさんだ以前の行為と今回の行為を、ひとまとまりの反復として扱えるかどうかは、行為の内容や間隔などを踏まえた個別の判断になり、当然にひとまとまりになるとはいえません。
また、刑事手続には公訴時効があり、ストーカー行為罪の場合は3年とされています(刑事訴訟法250条2項)。数年前の行為だけを理由に、今から処罰を求めることは難しい場合があります。もっとも、時効にかかった行為であっても、経緯を示す事情として警察に伝える意味は残ります。今回の行為を手続の中心に据え、以前の記録はその背景として示すという組み立てが現実的です。
示談書・合意書があれば、約束の違反として扱える場合がある
以前、弁護士を通じて示談書や合意書を交わし、接触禁止や違約金の条項を設けていた場合は、その書面が今回も役に立ちます。期限を定めていない接触禁止の約束は、通常、年月が経ったことだけで効力を失うものではありません。今回の接触が条項に違反していれば、違約金の請求を検討できます。
書面の原本や写しが手元にあるかを確かめ、見当たらない場合は当時依頼していた弁護士に問い合わせてみてください。違約金と刑事手続を並行して考える方法は【ストーカートラブル】示談した後に相手が約束を破った|違約金と刑事手続の両面で詳しく扱っています。
以前の記録を集め直す
手元に残っているデータを確かめる
数年が経つと、スマートフォンの機種変更やアプリの入れ直しによって、当時のメッセージや着信履歴が今の端末から消えていることがあります。次のような場所に残っていないかを確かめてください。
- 以前に使っていたスマートフォンやパソコン。
- クラウドのバックアップや、メッセージアプリのトーク履歴のバックアップ。
- 当時のスクリーンショットや写真を保存したフォルダ、外部の記憶媒体。
- 当時書いていたメモ、日記、手帳。
- 送られてきた手紙や物品。
- 受診した医療機関の記録や診断書。
見つかった記録は、元のデータを消さずに複製を作り、日付が分かる形で保管しておきます。以前の記録を探し出す作業と並行して、今回の接触の記録も今日から残していくことが大切です。記録の残し方の基本は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで解説しています。
警察や弁護士のもとに残っている記録
以前に警察へ相談していた場合は、相談した警察署、おおよその時期、対応した警察官の名前などを伝えると、当時の相談の記録を確認してもらえることがあります。警告や禁止命令が出ていた場合は、その日付や内容が分かる書類が手元にないかも確かめてください。禁止命令が出たときは、申出をした方に命令の内容と日時が通知されています(ストーカー規制法5条6項)。
以前に弁護士へ依頼していた場合は、当時の事務所に、受任通知や合意書などの写しが残っていないか問い合わせる方法もあります。記録の保管期間は事務所によって異なるため、早めに確認しておくと安心です。一度収まった後も記録を残しておく意味については、【不当要求対応】要求が止まった後の記録はいつまで保管するかも参考になります。
当時と今回をつなぐ時系列表を作る
集めた記録は、当時の出来事と今回の出来事を一つの時系列表にまとめておくと、警察や弁護士に経緯を伝えやすくなります。表には、日付、場所、行為の内容、手元にある記録、そのときに取った対応(警察への相談、拒絶の意思を伝えたことなど)を並べます。接触がなかった期間についても「この間は接触なし」と書いておくと、再開した時期が見えやすくなります。
再開のきっかけとしては、こちらの転居や転職、結婚などの近況がSNSや知人を通じて相手に伝わったこと、禁止命令の期間が満了したこと、相手の刑事手続が終わったことなどが挙げられることがあります。思い当たる事情があれば、あわせて書き留めておきましょう。相手の処分や出所の時期を知る方法については【ストーカートラブル】被害者等通知制度を使う|相手の処分や出所の時期を知るで扱っています。
今回の手続をどう組み立てるか
警告・禁止命令を改めて求める
今回の接触があれば、以前の手続とは別に、警告や禁止命令を改めて求めることができます。平成28年の法改正以降、警告を経ずに禁止命令を申し出ることもできます。また、令和7年12月30日施行の改正で、警察は被害を受けた方の申出がなくても、職権で警告を出せるようになりました。
転居している場合は、現在お住まいの地域の警察署に相談し、以前に別の地域の警察署へ相談していたときは、その警察署名も伝えておくと、当時の経緯を確認してもらう手がかりになります。申出の方法と出るまでの期間は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間を、以前の警告に効果がなかった場合の考え方は【ストーカートラブル】警告が出たのに接触が続いている|禁止命令への切り替えをご覧ください。
刑事手続を求める場合
今回の行為が反復していれば、被害届の提出や告訴によって刑事手続を求めることも考えられます。ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です(ストーカー規制法18条・19条)。平成28年の改正で、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪になっています。
前述のとおり公訴時効があるため、今回の行為を中心に、日付と内容が分かる記録を途切れずに積み重ねていくことが、手続を進めるうえでの土台になります。
民事の手段を並行させる
警察の手続とは別に、裁判所に接近禁止の仮処分を求める方法や、損害賠償を請求する方法もあります。警察と裁判所の手段の違いは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで整理しています。
損害賠償の請求権には、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)で時効にかかるという定めがあります(民法724条・724条の2)。以前の行為の一部はすでに時効にかかっていることもあるため、どの行為まで請求の対象にできるかは、行為ごとに確認が必要です。請求の組み立てについては【ストーカートラブル】ストーカー被害の慰謝料|請求できる項目と組み立てをご覧ください。
生活の守りを見直す
住民票の交付制限が続いているか
以前、住民票の写しなどの交付を制限する支援措置を受けていた方は、それが今も続いているかを確認してください。支援措置の期間は1年で、延長を希望する場合は期間が満了する前に申し出る必要があります。延長しないまま終了していれば、制限が外れた状態になっています。以前に整えた守りが、今も同じように続いているとは限りません。再開をきっかけに、改めて警察などの相談機関に相談したうえで、市区町村に申し出ることを検討してください。
居場所が伝わった経路を点検する
転居先や新しい勤務先を知られている様子があるときは、共有していたアカウント、位置情報の共有設定、共通の知人、SNSの投稿などから情報が伝わっていないかを点検します。点検の手順は【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるで扱っています。
また、ストーカー規制法は、つきまとい等をするおそれがある者に被害を受けた方の情報を提供することを禁じており、令和8年3月10日施行の改正により、探偵業者などに対して警察から情報を提供しないよう要請がされることもあります。誰かが居場所を調べているように感じる場合は、その事情も警察に伝えておきましょう。
勤務先や学校に伝えるかどうか
令和7年12月30日施行の改正で、被害を受けた方の勤務先や学校も、被害者への援助に努める立場に加えられました。職場周辺での待ち伏せが心配な場合は、勤務先に事情を伝え、勤務場所や勤務時間の配慮を相談することも選択肢の一つです。どこまで伝えるかは、職場との関係や必要な配慮の内容をふまえて決めていきます。
よくあるご質問
何年も前のことなので、警察に相談しても取り合ってもらえないのではないかと心配です
相談の中心は今回の接触であり、以前の経緯はそれを理解してもらうための背景になります。時系列表と手元の記録を持参し、今回の行為と以前の経緯を分けて伝えると、話が整理しやすくなります。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序も参考にしてください。
以前の禁止命令が延長されずに終わっていました。今回の接触を違反として扱ってもらえますか
有効期間が過ぎた禁止命令について、期間が過ぎた後の行為を命令違反として扱うことはできません。今回の行為をもとに新たな申出をすることになります。ただし、以前に禁止命令が出ていたという経緯は、繰り返すおそれを判断する材料として伝えることができます。
以前の記録がほとんど残っていません。それでも相談する意味はありますか
記録が少なくても、警察の相談記録や当時の書類、思い出せる範囲で書き出した時系列のメモが手がかりになることがあります。そのうえで、今回の接触からは日時と内容を必ず残していくことで、手続の土台を作ることができます。
まとめ
- 数年ぶりの接触では、記録の整理より先に安全を確保し、危険を感じたら110番通報する。緊急の場合は聴聞を経ない禁止命令の手続もある(ストーカー規制法5条3項)。
- 以前に取った手段が今も効力を持つかを確認する。禁止命令の効力は1年で、延長がなければ終了している(同法5条8項・9項)。
- 以前の記録は、相手が更に反復するおそれを判断する材料になる(同法4条、5条1項)。
- 数年前の行為だけでは時効の壁がある。ストーカー行為罪の公訴時効は3年とされている(刑事訴訟法250条2項)。
- 示談書・合意書の接触禁止条項は、期限の定めがなければ今回も違約金の請求の根拠になり得る。
- 損害賠償の請求には、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)の時効がある(民法724条・724条の2)。
- 住民票の交付制限は1年ごとの延長が必要であり、職権による警告など令和7年改正後の制度もあわせて検討する。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。以前の記録の整理、警察への相談の準備、相手方への対応や示談書の違反への対応まで、これまでの経緯に合わせてお手伝いします。
以前に当事務所やほかの窓口へ相談したことがある方も、今回はじめて相談される方も、数年ぶりの接触に不安を感じたら、一人で抱え込まずにご相談ください。全国から、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でお受けしています。


