【ストーカートラブル】相手が弁護士を通じて「会って謝りたい」と言ってきた|面会を断っても謝罪や示談の道は残る

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律〔令和7年12月30日施行の改正を反映〕、刑事訴訟法、弁護士職務基本規程など)と、刑事事件の示談をめぐる一般的な実務の運用をもとにしています。実際の進み方は、事件の段階や個別の事情によって変わります。


「相手の弁護士から『本人が直接会って謝りたいと言っている』と伝えられた。断ったら示談の話もなくなってしまうのか」「謝りたいという気持ちが本当なら、一度会えば自分の気持ちにも区切りがつくのではないか」。ストーカー被害のご相談では、加害者側の弁護士から面会の申入れを受け、どう答えればよいか迷っている方からこうした声をお聞きします。

 加害者側に立つ法律事務所の解説でも、加害者本人が被害者に直接会うことは避け、謝罪や示談は弁護士を通じて進めるべきだと説明されるのが一般的で、それ自体は誤りではありません。ただ、被害を受けた方の側から見ると、「会うかどうか」と「謝罪を受けるかどうか」「示談をするかどうか」がひとまとまりの話として届くため、面会を断ると他の選択肢まで閉ざしてしまうように感じられることがあります。

 この記事では、加害者側の弁護士を通じて「会って謝りたい」と申し入れられたときに、面会と謝罪・示談をどう切り分けて考えるか、断るときの伝え方、それでも会うことを考える場合に事前に決めておくことを整理します。相手方の弁護士とのやり取り全般は【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方で、示談に応じるかどうかの一般的な判断材料は加害者側から示談を持ちかけられた|応じる前に確認することで扱っていますので、あわせてご覧ください。

「会って謝りたい」という申入れが届く背景

申入れの多くは示談交渉の一部として届く

 加害者が警察の捜査を受けている段階や、逮捕・勾留されている段階では、被害者に謝罪し、被害の弁償をしたかどうかが、検察官が処分を決める際や裁判で刑の重さを判断する際の事情の一つとして考慮されます。加害者側の弁護士が面会の申入れを伝えてくるのは、多くの場合、こうした示談交渉の流れの中です。加害者側の処分の分かれ目については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

 加害者側の弁護士自身が、本人と被害者を会わせることに慎重な立場をとっていることも少なくありません。それでも申入れが伝えられるのは、加害者本人から「直接謝りたい」という強い希望が出ている場合や、弁護士として被害者の意向を一度は確認しておく必要があると考えている場合などです。

謝罪の申出と「もう一度会いたい」という気持ち

 謝罪の申出が本心からのものであっても、被害を受けた方から見れば、相手が「もう一度自分に会う機会」を求めていることに変わりはありません。ストーカー事案では、相手が関係の続きを望む気持ちと謝罪の気持ちとが、本人の中でも分けきれていないことがあります。

 そのため、面会の申入れは、謝罪の中身とは別に「相手と再び会う場を設けるかどうか」という問題として考えると、判断がしやすくなります。謝罪を受け取るかどうかと、会うかどうかは、切り離して決めることができます。

ストーカー規制法の中での「面会の要求」

 ストーカー規制法は、規制の対象となる「つきまとい等」の一つとして、面会や交際など義務のないことを行うよう要求することを挙げています(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項3号)。弁護士を介した面会の申入れは、刑事手続の中の示談交渉として行われるもので、それ自体が直ちに規制の対象となるわけではありません。ただ、被害を受けた方が断った後も、弁護士や第三者を通じて同じ申入れが繰り返される場合には、その経緯を記録し、担当の警察官に伝えておくことが大切です。

 また、公安委員会から加害者に禁止命令が出ている場合(同法5条)、加害者本人と被害者が会う場を設けることは、命令の趣旨との関係で慎重な判断が必要になります。この場合は、面会を検討する前に、担当の警察官に相談しておくのが無難です。禁止命令と民事上の手続の関係は接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

面会を断っても失わないもの

面会と示談は別の話として進められる

 面会の申入れを断っても、示談の話し合いそのものが終わるわけではありません。面会には応じないまま、弁護士同士、または加害者側の弁護士との書面のやり取りで、謝罪や被害弁償、今後接触しない約束について話し合いを続けることができます。面会を断ったことを理由に、被害を受けた方に法的な不利益が生じる仕組みもありません。

 加害者側から「本人が直接謝罪できないなら示談は難しい」といった形で、面会を示談の前提のように示されることもあります。その場合でも、面会は示談の条件ではなく、被害を受けた方が応じるかどうかを決める事柄です。条件として示された面会を断り、他の条件について検討を続けることは自然な対応です。

謝罪を受け取る方法は面会以外にもある

 加害者の謝罪を受け取る方法には、面会のほかにも次のようなものがあります。

方法加害者との接点留意点
謝罪文を弁護士経由で受け取る書面のみで、直接の接点はない受け取っても許したことにはならない。開封せず自分の弁護士に預けておくこともできる
弁護士から謝罪の言葉を伝えてもらう口頭の伝達のみ伝えてもらう内容や回数をこちらで限定できる
示談書に謝罪の条項を入れる書面のみ謝罪の文言と、許すかどうかの文言は分けて検討できる
謝罪を受け取らないなし示談の他の条件の検討とは切り離して決められる


 謝罪文を受け取る場合も、加害者本人からの直接の送付は断り、弁護士を通じた受取りに限っておくと、加害者に新たな連絡のきっかけを与えずに済みます。

自分の気持ちを伝える経路も面会に限られない

 「謝罪を聞きたい」というより、「自分がどれだけ苦しんだかを相手に分かってほしい」という思いから、会うことを考える方もいます。その思いを伝える経路も、面会に限られません。

  • 検察官に、処分についての意見や現在の状況を伝える。
  • 加害者が起訴された場合に、公判で被害に関する心情などの意見を述べる(刑事訴訟法292条の2)。
  • 加害者が刑務所に入った後や保護観察中に、被害者の心情を聴き取って加害者に伝える制度(2023年12月に運用開始)を利用する。
  • 示談書の中で、加害者に求める約束として明文化する。


 どの経路を選ぶかは、事件の段階によって変わります。会わずに伝える方法があることを知ったうえで、面会が本当に必要かを考えるとよいでしょう。

面会の申入れへの答え方

その場で答えず、書面での提案を求める

 面会の申入れを電話で伝えられた場合でも、その場で返事をする必要はありません。「面会については、今はお返事できません。示談についてのご提案があれば、書面でいただけますか」と伝え、検討の時間をとって構いません。

 断ると決めた場合は、たとえば次のような伝え方が考えられます。

  1. 「加害者ご本人との面会には応じません。」
  2. 「謝罪のお気持ちは、書面で弁護士を通じてお受けするかどうかを検討します。」
  3. 「示談の条件については、引き続き書面でやり取りさせてください。」


将来の面会に期待を残さない言い方を選ぶ

 断るときに、「今はまだ気持ちの整理がつかないので」「落ち着いたら考えます」といった言い方をすると、加害者側には「時期が来れば会える」と受け止められることがあります。相手方の弁護士は、こちらの言葉を加害者本人に伝える立場にあるため、言葉の選び方が相手の受け止め方に影響します。

 ストーカー事案では、相手の中に「いつか会える」という期待が残ること自体が、執着が続くきっかけになり得ます。面会に応じないと決めたのであれば、時期や条件を付けずに、応じないことだけを簡潔に伝えるのが一つの考え方です。理由を詳しく説明する必要もありません。

示談書に「面会を求めない」約束を書き込む

 示談の話し合いに進む場合は、接触禁止の約束の中に、謝罪や面会を名目とする連絡も含まれることを明記しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。たとえば「謝罪その他いかなる名目によっても、面会を求め、または連絡をしない」といった形です。違反した場合の違約金とあわせて定めておけば、示談後に同じ申入れが繰り返されたときにも、約束違反として扱う根拠になります。条項の組み立ては【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で詳しく解説しています。

それでも会うことを考えるとき

会って話を聞きたいと考えること自体は自然なこと

 相手の言葉を直接聞かなければ納得できない、相手が本当に反省しているのかを自分の目で確かめたい、と考える方もいます。そう考えること自体は自然なことで、面会に応じるかどうかは、被害を受けた方が決めることです。

 ただ、面会は一度設けると、その場で何が話され、相手がそれをどう受け止めるかを、こちらで完全に管理することはできません。会うと決める場合は、会う前に条件を固め、その条件を書面で確認しておくことが重要です。

事前に決めておきたい条件

 面会に応じる場合は、少なくとも次の点を事前に決め、加害者側の弁護士と書面で確認しておくと安心です。

  • 双方の弁護士が同席し、加害者本人と二人きりになる時間を作らないこと。
  • 場所は弁護士の事務所など人目と管理のある場所とし、自宅や勤務先の近くは避けること。
  • 面会は1回限りとし、時間の上限をあらかじめ決めておくこと。
  • 到着と退出の時間をずらし、加害者が帰り道や交通手段を知ることがないようにすること。
  • 話す内容は謝罪を聞くことに限り、交際の経緯や今後の関係の話はしないと事前に合意しておくこと。
  • こちらはいつでも面会を打ち切って退席できると確認しておくこと。
  • 面会の後に、再度の面会や連絡を求めないことを書面で約束してもらうこと。


 面会の予定は、担当の警察官にも事前に伝えておくとよいでしょう。服装や持ち物から、現在の住まいや勤務先が推測されることもあるため、当日持ち込む情報にも注意が必要です。

会わないほうがよい目安

 次のような事情がある場合は、面会を見送ることを検討してください。

  • 禁止命令が出ている、または警告を受けた後もつきまとい等が続いていた。
  • これまでに暴力や脅迫があった。
  • 加害者が事実の一部を認めておらず、説明が食い違っている。
  • 面会が示談の前提条件のように示されている。
  • 面会を考えるだけで強い不安や体調の変化がある。


 とくに、加害者が事実を認めていない段階での面会は、謝罪の場ではなく、事実関係をめぐる言い分を聞かされる場になってしまうことがあります。

面会の申入れが続くとき

断った後も申入れが繰り返される場合

 面会を断った後も、加害者側の弁護士から同じ申入れが繰り返されることがあります。その場合は、申入れの日時と内容を記録に残したうえで、「面会には応じないという意思は変わりません。今後この件のお申入れはご遠慮ください」と、書面やメールで改めて伝えておきます。それでも続く場合は、その経緯を担当の警察官や検察官に伝えておくとよいでしょう。

家族や知人を通じて面会を求められた場合

 加害者の家族や共通の知人が、「本人が会って謝りたがっている」と間に入ってくることもあります。弁護士以外の第三者からの申入れは、示談交渉の窓口として整理されたものではないため、その場で応じず、加害者側の弁護士を通すよう伝えるのが無難です。家族からの働きかけへの対応は【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序で解説しています。

自分の窓口も弁護士に移す

 面会の申入れに自分で答えること自体が負担になっている場合は、こちらも弁護士に依頼し、窓口を移すことができます。こちらが弁護士に依頼した後は、相手方の弁護士は、正当な理由なく、こちらの弁護士の承諾を得ないで被害を受けた方本人と直接交渉することはできません(弁護士職務基本規程52条)。面会の申入れへの回答も、代理人を通じて一度で明確に伝えることができます。弁護士に依頼した場合の変化は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で紹介しています。

よくあるご質問

面会を断ると、相手から恨まれて状況が悪くなりませんか

 面会を断ったことを理由に、被害を受けた方に法的な不利益が生じる仕組みはありません。断った内容は弁護士を通じて伝えられるため、加害者本人と直接言葉を交わす必要もありません。それでも相手の反応が心配な場合は、担当の警察官に状況を伝えておくとともに、示談書の中で接触しない約束と違約金を定めておくことが、再び近づかれることへの備えになります。

謝罪文を受け取ったら、相手を許したことになりますか

 謝罪文を受け取ることと、加害者を許すことは別です。示談書に「加害者を許し、処罰を求めない」という一文(宥恕条項)を入れるかどうかは、謝罪文の受取りとは切り離して判断できます。宥恕の文言が刑事処分に与える影響は宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるかで解説しています。

示談が成立した後に「改めて会って謝りたい」と言われたらどうすればよいですか

 示談書に、謝罪や面会を名目とする連絡も含めて接触を禁止する条項があれば、その申入れは約束に反する可能性があります。まずは示談書の条項を確認し、違反に当たる場合は、記録を残したうえで弁護士に相談してください。違約金の請求や、警察への相談を検討することになります。条項がそこまで明記されていない場合でも、面会に応じる義務はなく、応じない意思を書面で伝えておくことができます。

まとめ


  1. 加害者側の弁護士からの「会って謝りたい」という申入れは、多くの場合、処分を判断する際の事情となる示談交渉の一部として届く。
  2. ストーカー規制法は、面会など義務のないことを要求する行為を「つきまとい等」の一つとしており、断った後も申入れが続く場合は記録して警察に伝える(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項3号)。
  3. 禁止命令が出ている場合は、面会を検討する前に担当の警察官に相談する(同法5条)。
  4. 面会と謝罪・示談は切り離して決めることができ、謝罪文の受取りや弁護士を通じた伝達、公判での意見陳述など、会わずに済む方法がある(刑事訴訟法292条の2)。
  5. 断るときは、時期や条件を付けずに応じないことだけを伝え、示談書には謝罪や面会を名目とする連絡も禁止する条項を入れる。
  6. 会うと決めた場合は、弁護士の同席、場所、回数、退出の方法、話す内容の範囲、再度の面会を求めない約束を事前に書面で確認する。
  7. こちらが弁護士に依頼すれば、相手方の弁護士は正当な理由なく被害を受けた方本人と直接交渉できない(弁護士職務基本規程52条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。加害者側の弁護士から面会を申し入れられて答え方に迷っている方、謝罪や示談の条件が妥当か確認したい方、ご自身の窓口を弁護士に任せたい方は、返事をする前の段階でもご相談ください。

会わないと決めている方にも、会うかどうかをまだ迷っている方にも、それぞれの状況に応じて、安全を確保しながら話し合いを進める方法をご一緒に検討します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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