ストーカートラブルに遭ったら絶対にやってはいけない5つのこと|早期・穏便に解決するために
この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)に基づいて書いています。令和7年12月30日施行の改正(紛失防止タグの規制、職権による警告の創設、禁止命令等を担当できる公安委員会の追加など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを反映しています。
つきまといや執拗な連絡が続き、警察に相談したものの、「禁止命令を出してもらうには何をすればよいのか」「申し出てからどのくらいで出るのか」が分からず、落ち着かない日々を過ごしている方は少なくありません。
禁止命令は、都道府県公安委員会が相手に対し、つきまとい等を繰り返さないよう命じる行政処分です。違反すれば刑罰の対象になるため、警察による「警告」よりも強い手段と位置づけられています。一方で、出るまでの流れや期間は、緊急の手続によるかどうか、手元にどの程度の記録があるかによって変わります。
この記事では、禁止命令の要件、申出の方法、出るまでの期間の考え方、出なかったときの次の手段まで、被害を受けている方の立場から順に整理します。
禁止命令とは|警告との違い
ストーカー規制法には、相手の行為をやめさせるための行政上の手段として「警告」と「禁止命令等」の2つがあります(法律上の名称は「禁止命令等」ですが、この記事では「禁止命令」と呼びます)。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 警告 | 禁止命令 |
|---|---|---|
| 出す機関 | 警察本部長・警察署長 | 都道府県公安委員会 |
| 性質 | 行政指導 | 行政処分 |
| 相手の言い分を聴く手続 | なし | 原則として事前の聴聞(緊急時は事後の意見の聴取) |
| 有効期間 | 定めなし | 1年(延長あり) |
| 違反した場合 | 警告違反そのものへの罰則はなし | 刑罰の対象 |
以前は、警告に従わなかった場合に禁止命令へ進む仕組みでしたが、平成28年の法改正(禁止命令に関する部分は2017年6月14日施行)により、警告を経ずに禁止命令を求めることができるようになりました。現在も「警告が禁止命令の前提」と説明している情報が見られますが、今の制度では、最初から禁止命令の申出をすることができます。
警視庁の公表によると、令和7年中の東京都内では、警告が433件であったのに対し、禁止命令は524件でした。運用の面でも、禁止命令は広く使われています。
禁止命令が出るための要件
公安委員会が禁止命令を出すには、次の3つがそろっている必要があります(ストーカー規制法5条1項)。
- つきまとい等または位置情報無承諾取得等によって、身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由が害される不安を覚えさせる行為があったこと。
- 行為をした者が、更に反復して同じ行為をするおそれがあること。
- 被害を受けた方からの申出があること、または公安委員会が職権で判断すること。
ここでいう「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で行われるものに限られます。待ち伏せや押し掛け、拒んでいるのに続く電話・メッセージ・文書の送付、名誉を害する事項を告げることなどが典型です。GPS機器を使って無断で位置情報を取得する行為も対象で、令和7年12月30日からは紛失防止タグを使う行為も加わりました。位置情報をめぐる被害についてはGPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪で詳しく扱っています。
なお、刑罰の対象となる「ストーカー行為」は、つきまとい等を反復することが要件です。これに対し、禁止命令は、つきまとい等があり、かつ今後も繰り返すおそれがあると認められれば対象になり得ます。刑事事件として立件されるかどうかとは別に、行政上の手続として検討できる点が特徴です。
申出の方法
申し出る窓口
申出は、警察署のストーカー事案を担当する部署(生活安全課など)で行うのが一般的です。法律上は都道府県公安委員会が命令を出しますが、その事務は警察本部長や警察署長に行わせることができるとされており(ストーカー規制法17条)、東京都であれば警視庁の各警察署が窓口になります。
どの公安委員会が担当するかは、被害を受けた方の住所・居所、行為をした者の住所、行為が行われた場所のいずれかを管轄する公安委員会とされています(同法14条)。令和7年12月30日施行の改正では、これに加えて、行為が行われた時点で被害を受けた方が住んでいた場所を管轄する公安委員会も担当できるようになりました。被害を避けるために転居した後でも、経緯を把握している元の地域の警察と手続を進めやすくなったといえます。
身の危険が差し迫っている場合は、窓口での手続を待たずに110番通報をしてください。
申出書と、あわせて用意したい記録
申出は「禁止命令等申出書」という書面を提出して行います。様式は国家公安委員会規則で定められており、実際には警察官が事情を聴き取りながら記載内容を整えることが多いため、一人で白紙から書き上げる必要はありません。ただ、申出書の内容は聴聞や命令の判断の土台になります。次のような情報を事前に整理しておくと、聴き取りが進めやすくなります。
- 相手の氏名、住所、勤務先、連絡先など、相手を特定できる情報。
- 行為があった日時・場所・内容を時系列で並べたメモ。
- 拒絶の意思を伝えた日時と、その方法。
- メッセージ、着信履歴、SNSの画面のスクリーンショット。
- 自宅周辺や職場での目撃状況、防犯カメラの映像、写真。
- 送られてきた手紙や物品。
- 被害を避けるために変えた生活上の行動(通勤経路の変更、転居の検討など)。
とくに、「いつ」「どこで」「何をされたか」が具体的に示されていると、反復のおそれを判断するうえで意味を持ちます。記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはでも解説しています。
相手が誰か分からない場合
禁止命令は特定の人物に対して出すものなので、相手が誰か分からないままでは出すことができません。匿名のアカウントからメッセージが届くなど、相手が特定できていない場合は、まず相手をたどる手段を検討することになります。この場面については【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方をご覧ください。
弁護士が関わる場合
申出は被害を受けた方ご本人の名前で行うのが基本ですが、弁護士は、経緯の時系列表や資料の整理、警察署への同行、警察とのやり取りの窓口などを担うことができます。代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で詳しく扱っています。
出るまでの期間|通常の手続と緊急の手続
禁止命令が出るまでの期間について、法律に「申出から何日以内」という定めはありません。期間を大きく左右するのは、聴聞を先に行う通常の手続によるのか、聴聞を後に回す緊急の手続によるのかという点です。
通常の手続|聴聞を経てから出される
禁止命令は相手の行動を制限する不利益処分であるため、原則として、事前に相手の言い分を聴く「聴聞」を行わなければなりません(ストーカー規制法5条2項)。通常の手続は、おおむね次の順序で進みます。
- 被害を受けた方からの事情聴取と申出書の提出。
- 警察による事実関係の確認(相手や関係者への報告・資料提出の求め、質問など)。
- 相手への聴聞の通知。
- 聴聞の実施。
- 禁止命令の決定と、相手への命令書の交付。
- 申出をした方への、命令の内容と日時の通知。
聴聞の通知は、行政手続法により、期日まで相当な期間を置いて行うことが求められています。そのため、通常の手続では、少なくとも聴聞の準備と期日のための日数がかかり、緊急の手続より時間を要します。事案ごとの幅が大きいため、申出の際に、どの手続で進む見込みか、おおよそいつ頃までに判断が出そうかを担当の警察官に確認しておくとよいでしょう。
相手の住所が分からない場合や、相手が通知を受け取らない場合でも、手続が止まるとは限りません。令和3年の改正で禁止命令等に関する書類の送達の規定が整えられ、公示送達の方法で聴聞の通知や命令を行う運用もされています。
緊急の手続|聴聞の前に出される
被害を受けた方の身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由が害されることを防ぐため緊急の必要があると認められるときは、公安委員会は聴聞を行わずに禁止命令を出すことができます(ストーカー規制法5条3項)。いわゆる「緊急禁止命令」です。この場合、命令を出した日から起算して15日以内に、事後的に相手の意見を聴く「意見の聴取」が行われます。
緊急禁止命令は原則として被害を受けた方の申出によって出されますが、身体の安全が害されることを防ぐために緊急の必要があるときは、申出がなくても職権で出すことができます。聴聞の期日を待たないため、通常の手続に比べて短い期間で出される可能性があります。警察庁の資料では、令和2年の禁止命令等1,543件のうち729件が緊急禁止命令等であり、緊急の手続が例外的なものではないことがうかがえます。
待ち伏せが続いている、自宅を知られている、危害を加えるような言葉があったといった事情がある場合は、そのことを申出の際に具体的に伝えることが大切です。
期間に影響しやすい事情
緊急の手続によるかどうかのほかにも、次のような事情が期間に影響します。
- 相手が特定できているか、住所や所在が分かっているか。
- 行為の日時・内容を示す記録がそろっているか。
- 危険がどの程度差し迫っているか。
- 相手が聴聞の通知を受け取り、期日に出頭するか。
禁止命令が出た後のこと
禁止命令が出ると、申出をした方には、命令の内容と日時が通知されます(ストーカー規制法5条6項)。禁止命令の効力は命令が出た日から1年で、その後も継続の必要があると認められるときは、被害を受けた方の申出または職権により、聴聞を経て1年ずつ延長することができます。有効期間の満了が近づいても行為が収まる見通しが立たない場合は、早めに延長について警察に相談しておくと安心です。
禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法19条)、それ以外の禁止命令違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法20条)の対象になります。違反があったときはすぐに警察へ連絡し、日時や内容を記録しておいてください。有効期間や違反時の扱いは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新でも整理しています。
禁止命令が出なかったとき
公安委員会が禁止命令を出さないと判断した場合は、申出をした方に、その旨と理由が書面で通知されることになっています。理由を確認すると、行為の回数や内容を示す記録が足りなかったのか、反復のおそれが認められなかったのかなど、次に何を補えばよいかの手がかりが得られることがあります。
ほかに取り得る手段としては、警告の申出、被害届の提出や告訴による刑事手続、裁判所に接近禁止の仮処分を求める民事の手続などがあります。それぞれの違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶと接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。警察の対応が進まないと感じるときは警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることも参考にしてください。
よくあるご質問
禁止命令を申し出たことは相手に知られますか
禁止命令は相手に対して出されるもので、聴聞では命令の原因となる事実が相手に示されるため、どの出来事についての命令なのかは相手に伝わると考えておく必要があります。一方で、転居先や新しい勤務先など、相手に知られたくない情報については、手続の中で扱いに配慮してもらうよう警察に伝えることができます。ストーカー規制法も、手続に関わる職員に対し、被害を受けた方の安全の確保と秘密の保持に十分配慮するよう求めています。
交際相手や元配偶者からの被害でも申し出られますか
好意の感情やそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われている場合は、交際相手や元配偶者からの行為でも対象になります。配偶者や同居する交際相手からの暴力などについては、裁判所が出す配偶者暴力防止法の保護命令という別の制度もあります。どちらが使えるかはストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?で整理しています。
禁止命令は、申出の内容と手元の記録が判断の土台になる手続です。出るまでの期間を短くできるかどうかも、危険の程度や記録の整い方によって変わります。一人で抱え込まず、早い段階で事実を整理しておくことが、次の一歩を選びやすくすることにつながります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


