【ストーカートラブル】一度出してもらった禁止命令を、取り下げることはできる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)に基づいて書いています。令和7年12月30日施行の改正(紛失防止タグの規制、職権による警告の創設など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを反映しています。


つきまといに悩んで禁止命令を出してもらったものの、時間がたって相手との関係が変わった、示談の話が進んでいる、あるいは相手やその家族から「取り下げてほしい」と求められている。こうした事情から、一度出してもらった禁止命令を取り下げられないかと考える方がいます。インターネット上の法律相談でも、警告や禁止命令の後に気持ちが変わり、取り下げはできるのかと尋ねる相談が繰り返し寄せられています。

 この記事では、禁止命令がどのような性質の処分なのかを確認したうえで、取り下げという手続があるのか、命令を終わらせるにはどのような道筋が考えられるのか、命令が効力を持っている間に気をつけたいことを順に整理します。

禁止命令には「取り下げ」の手続が定められていない

 禁止命令は、都道府県公安委員会が行う行政処分です(ストーカー規制法5条1項)。つきまとい等や位置情報無承諾取得等によって相手方に不安を覚えさせる行為があり、その行為をした人が更に反復するおそれがあると認められるときに、被害を受けた方の申出により、または職権で出されます。

 ここで押さえておきたいのは、被害を受けた方の申出は、公安委員会が判断を始めるきっかけにあたるという点です。命令を出すかどうか、どのような内容にするかを決めるのは公安委員会であり、申出をした方が命令の効力を左右できる立場にあるわけではありません。ストーカー規制法には、申出をした方が後から申出を取り下げることで禁止命令の効力がなくなる、という仕組みは置かれていません。

 被害届や告訴、警告と並べてみると、扱いの違いが見えやすくなります。

手続誰が判断するか「取り下げ」の扱い
被害届警察(捜査機関)取り下げの申出はできるが、捜査を続けるかどうかは捜査機関が判断する
告訴捜査機関・検察官取消しはできる。ただしストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる
警告警察本部長・警察署長法律に取り下げの規定はない。行政指導であり、有効期間の定めもない
禁止命令都道府県公安委員会法律に取り下げの規定はない。有効期間は1年で、延長されることがある


 このように、禁止命令は「出してもらった人が取り下げれば消える」という性質のものではありません。ただし、事情が変わったことを警察に伝える道まで閉ざされているわけではないため、次の項目で考えられる道筋を整理します。

禁止命令を終わらせる道筋として考えられるもの


有効期間の満了を待つ

 禁止命令の効力は、命令をした日から起算して1年です(法5条8項)。公安委員会は、命令を継続する必要があると認めるときは、被害を受けた方の申出により、または職権で、有効期間を1年延長することができます(同条9項)。延長の際にも、命令を受けた側の言い分を聴く聴聞の手続が行われます。

 禁止命令が出た際、警察からは延長の申出ができることの説明があるのが通常です。延長の申出をしなければ、1年で効力が終わる方向に進むのが一般的な流れといえます。もっとも、職権による延長の仕組みがあるため、相手方の行動などから危険が続いていると判断されれば、申出がなくても延長されることがあります。

警察に事情を伝えて相談する

 有効期間の途中で命令の扱いを見直してほしいと考える場合は、まず命令の手続を担当した警察署に、事情が変わったことを伝えて相談することになります。法律には被害を受けた方の申出で禁止命令を取り消す手続の定めがないため、伝えたからといって命令の効力がなくなるとは限りません。どう扱うかは、相手方のこれまでの行為の内容や、危険がどの程度残っているかを踏まえた公安委員会の判断になると考えられます。

 警察は、被害を受けた方の気持ちの変化そのものよりも、身の安全が保たれるかどうかを重く見る傾向があります。相談の際には、気持ちが変わった理由や、相手方との間で今どのようなやり取りがあるのかを、ありのまま伝えることが大切です。

禁止命令を受けた側が不服を申し立てる道

 禁止命令は行政処分なので、命令を受けた側は、審査請求や取消訴訟によって命令の取消しを求めることができ、命令書を交付する際にもその旨が教示されます。いずれも期間の制限があり、審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則として処分があったことを知った日から6か月以内に行う必要があります。これは命令を受けた側の手続であり、被害を受けた方が命令を取り下げるための手続ではありません。

命令が効力を持っている間の連絡や面会で気をつけたいこと

 禁止命令は、命令を受けた側に義務を課すものです。被害を受けた方が自分から相手方に連絡したからといって、そのこと自体で被害を受けた方が罰せられるわけではありません。

 一方で、命令を受けた側は、命令に違反すれば刑罰の対象になります。命令に違反してストーカー行為をした場合には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(法19条)、それ以外の形で命令に違反した場合には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法20条)が定められています。被害を受けた方からの連絡がきっかけであっても、相手方の返信の内容や面会の求め方によっては命令違反の疑いを向けられることがあり、後になって同意があったかどうかが争いになることもあります。

 有効期間中に相手方と連絡を取りたい、会いたいと考えた場合には、先に次の点を確かめておくと安心です。

  • 連絡を取る前に、命令の手続を担当した警察署に相談すること。
  • 命令書に書かれた禁止の内容と有効期間を確かめること。
  • 相手方とのやり取りを、日時が分かる形で残しておくこと。
  • 会う場合は人目のある場所を選び、一人で相手方の自宅などに行かないこと。
  • 少しでも不安を覚えたときに、すぐ連絡できる相手を決めておくこと。


 被害を受けた方から先に連絡が来たときに返信してよいかという問題は、命令を受けた側の立場から【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかで整理しています。

取り下げたいと考えた理由ごとに整理する


関係を修復したい・復縁を考えている

 別れ話のもつれから禁止命令に至った後、時間がたって相手方への気持ちが変わることは珍しくありません。ただ、禁止命令が出たということは、公安委員会が相手方の行為について、更に反復するおそれがあると判断したことを意味します。自分の気持ちの変化と、相手方の行動が変わったかどうかは、分けて考えておきたいところです。

 関係の修復を考える場合でも、有効期間中の連絡は、前の項目で触れたとおり相手方を命令違反の危険にさらすおそれがあります。急いで結論を出さず、警察や弁護士に相談しながら進め方を決めることをおすすめします。

相手方や相手方の家族から取り下げを求められている

 取り下げを考えるきっかけが、相手方や相手方の家族からの働きかけである場合は、特に慎重さが求められます。命令を受けた本人が取り下げを求めて連絡してくること自体が、命令違反やつきまとい等にあたるおそれがあります。家族からの働きかけであっても、繰り返し求められて不安を覚えているなら、その事実を記録し、警察に伝えておくことが大切です。

 家族から取り下げを迫られている場面への対応は、【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序で詳しく解説しています。

示談や和解の話が進んでいる

 相手方から謝罪を受け、示談がまとまりそうな段階で、禁止命令も取り下げたいと考える方もいます。示談は当事者どうしの約束であり、禁止命令は公安委員会の処分なので、示談が成立しても禁止命令の効力が当然になくなるわけではありません。

 むしろ、示談書に接触禁止や違約金などの条項を入れておき、禁止命令の有効期間が終わった後の備えにするという考え方もあります。示談に盛り込む条件は【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で整理しています。なお、命令を受けた側が示談を求めて直接連絡してくることは避けるべきとされ、通常は相手方の弁護士を通じて話が進められます。

申出の内容に事実と違う点があった

 申出の際に伝えた内容に、記憶違いや思い込みによる誤りがあったと気づくこともあります。その場合は、どの点がどう違っていたのかを整理し、早めに警察に伝えることが大切です。事実の訂正は、命令の扱いを見直すかどうかを判断するうえでの材料になります。伝え方に迷う場合は、弁護士と一緒に内容を整理してから警察に伝える方法もあります。

被害届や告訴を取り下げた場合との違い

 禁止命令と並行して、被害届を出したり告訴をしたりしている場合もあります。被害届の取り下げや告訴の取消しは、捜査機関に申し出ることができます。ただし、ストーカー行為罪(法18条)は平成28年の法改正で告訴がなくても起訴できる罪に改められており、取り下げや取消しをしても捜査や処分が続くことがあります。

 また、刑事手続と禁止命令という行政上の処分は、別々に扱われます。被害届を取り下げても禁止命令はそのまま残り、反対に禁止命令の有効期間が終わっても刑事手続は続くことがある、という関係です。手続ごとの違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで解説しています。

よくあるご質問


延長の申出をしなければ、禁止命令は1年で必ず終わりますか

 延長の申出をしなければ、1年で効力が終わることが多いと考えられます。ただし、公安委員会は職権でも有効期間を延長できるため、相手方の行為から危険が続いていると判断されれば、申出がなくても延長されることがあります。有効期間の数え方や延長の流れは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で整理しています。

命令が終わった後に、また被害が出たらどうなりますか

 再びつきまとい等があれば、改めて警察に相談し、警告や禁止命令の申出をすることができます。以前の相談や命令の記録は、改めて判断するうえでの資料になることがあります。申出の方法は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間をご覧ください。

警告も取り下げることはできないのですか

 警告についても、法律に取り下げの規定はありません。警告は行政指導であり、有効期間の定めもありません。警告の効力の続き方については【ストーカートラブル】ストーカーの警告に「期限」はある?数年後が不安なときは?で解説しています。

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禁止命令の扱いに迷ったら

 一度出してもらった禁止命令を取り下げたいという気持ちの背景には、関係の変化や周囲からの働きかけなど、さまざまな事情が重なっていることが少なくありません。命令の効力をどう扱うかは公安委員会の判断になりますが、どのような事情をどう伝えればよいか、有効期間中の連絡をどう考えるかは、前もって整理しておくことができます。当事務所では、ストーカー被害を受けた方からのご相談のほか、禁止命令を受けた側からのご相談もお受けしています。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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