【ストーカートラブル】緊急の禁止命令とは|聴聞を経ずに出る場面

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)、同法施行規則、警察庁の通達(ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項)にもとづいて書いています。令和7年12月30日施行の改正(紛失防止タグの規制、職権による警告の創設、禁止命令等を担当できる公安委員会の追加など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを反映しています。件数は、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」によります。


「警察に禁止命令を申し出たところ、相手の言い分を聴く前に命令を出すと言われた。そのようなことができるのか、後で取り消されないか心配だ」というご相談があります。反対に、「待ち伏せが続いていて不安なのに、相手の言い分を聴く手続の日程が決まるまで待つしかないのか」と、時間がかかることへの不安を口にされる方もいます。

 インターネット上では「緊急の場合は聴聞を経ずに禁止命令が出る」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、何をもって「緊急」と判断されるのか、申出がなくても出る場合とはどう違うのか、出された後に相手の側でどのような手続が進むのかまでは、見えにくいのが実情です。

 この記事では、いわゆる「緊急禁止命令」について、聴聞を経ずに出される場面の考え方と、出された後の流れを、被害を受けている方の立場から整理します。申出の窓口や書類、通常の手続にかかる期間は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で、命令に違反した場合の刑罰は禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で扱っていますので、あわせてご覧ください。

緊急禁止命令とは|聴聞を後に回す仕組み

 禁止命令は、都道府県公安委員会が、つきまとい等をした人に対し、更に反復してその行為をしてはならないことなどを命じる行政処分です(ストーカー規制法5条1項)。相手の行動を制限する処分であるため、出す前の手続が法律で定められています。

通常は、命令の前に相手の言い分を聴く

 公安委員会は、禁止命令を出そうとするときは、聴聞を行わなければなりません(同法5条2項)。行政手続法の一般的な基準では、より簡易な「弁明の機会の付与」で足りる場面でも、ストーカー規制法はあえて聴聞を求めています。規制される行為の中に日常生活で起こりやすい行為が含まれているため、手続に慎重を期したものと説明されています。

 聴聞を行うには、相手への通知と期日の設定が必要です。その分、命令が出るまでには一定の日数がかかります。

緊急禁止命令は「先に命じ、後で聴く」

 これに対し、被害を受けている方の身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由が害されることを防ぐために緊急の必要があると認めるときは、公安委員会は聴聞を行わずに禁止命令を出すことができます(同法5条3項前段)。この場合、命令を出した日から起算して15日以内に、相手に意見を述べる機会を与える「意見の聴取」を行うことになっています(同項後段)。相手の言い分を聴く手続そのものがなくなるのではなく、命令の後に回るという点が、緊急禁止命令の骨格です。

 この仕組みは平成28年の法改正で設けられ、2017年6月14日から運用されています。改正前にも、警察本部長等が出す有効期間15日の「仮の命令」という制度がありましたが、ほとんど使われていませんでした。警察庁の資料では、平成25年中の仮の命令は0件とされています。

数字で見る運用

 警察庁によると、令和7年に全国で出された禁止命令等は3,037件で、そのうち1,840件が緊急禁止命令等でした。約6割が聴聞を後に回す形で出されていることになり、緊急禁止命令は例外的な手段というより、広く使われている手続といえます。

 通常の禁止命令との違いを整理すると、次のとおりです。

項目通常の禁止命令緊急禁止命令
相手の言い分を聴く手続命令の前に聴聞命令の後に意見の聴取(15日以内)
出される端緒被害を受けた方の申出または職権原則として申出(身体の安全を守るための緊急の必要があるときは職権も可)
効力の期間1年(延長あり)1年(延長あり)
違反した場合刑罰の対象刑罰の対象


聴聞を経ずに出る場面|「緊急の必要」はどう判断されるか

 法律は「緊急の必要」の中身を具体的には定めていません。どのような事情があれば緊急と判断されるのかは、個々の事案ごとの判断になります。

判断の物差しは、行為の態様・頻度・期間と、受けている側の状態

 警察庁の通達では、「緊急の必要」がある場合とは、行為の態様、頻度、期間、被害を受けている方の心理状態などから判断して、聴聞の手続を経ずに命令を出す必要があると認められる場合をいうとされています。あわせて、この判断は慎重に行わなければならないとも記されています。

 つまり、一つの出来事だけで機械的に決まるのではなく、これまでの経過全体から見て、聴聞の期日を待つ間に被害が広がるおそれがあるかが問われることになります。

申出がなくても出る場面

 緊急禁止命令は、原則として被害を受けている方の申出によって出されます。ただし、身体の安全が害されることを防ぐために緊急の必要があるときに限っては、申出がなくても公安委員会の職権で出すことができます(同法5条3項前段の括弧書き)。

 通達は、職権で出せる場面の例として、相手が直接近づいてくる形のつきまとい等が行われている場合や、メッセージや電話の内容から、殺人・傷害・暴行など身体に向けられた犯罪が行われる危険性が高いと認められる場合を挙げています。これに対し、名誉や住居等の平穏、行動の自由を守るための緊急禁止命令は、申出があることが前提です。

緊急性を伝えるために整理しておきたい事情

 申出の際には、危険を感じている理由を具体的に伝えることが大切です。次のような事情は、時期や回数とともに整理しておくと伝わりやすくなります。

  • 最近になって連絡や接近の回数が増えた、時間帯が深夜に及ぶようになったなど、行為の変化。
  • 自宅、勤務先、通学先、転居先などを相手に知られているかどうか。
  • 待ち伏せや押し掛けなど、相手が直接近づいてきた出来事。
  • 危害を加えることをうかがわせる言葉や、過去に暴力を受けたことがあるかどうか。
  • 警告や注意を受けた後も行為が続いているかどうか。
  • 外出を控える、通勤経路を変えるなど、ご自身の生活に生じている変化。


 記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで、警告の後も接触が続く場面は【ストーカートラブル】警告が出たのに接触が続いている|禁止命令への切り替えで扱っています。なお、緊急の必要が認められない場合でも、通常の手続で禁止命令を求めることはできます。緊急禁止命令にならなかったことが、申出そのものが退けられたことを意味するわけではありません。

緊急禁止命令が出された後の流れ

 命令が出た後も、相手の側では手続が続きます。被害を受けている方にとっても、その流れを知っておくと先の見通しを立てやすくなります。

命令書の交付と、口頭での命令

 禁止命令は、命令書を相手に送達する方法で行うのが原則です。ただ、緊急を要して書面を送達するいとまがないときは、口頭で命じることも認められています(ストーカー規制法施行規則)。通達では、口頭での命令は、相手がまさにつきまとい等をしようとしている場面を警察官が確認したときなど、真に必要な場合に限るとされ、口頭で命じた後はできる限り速やかに命令書を送達することになっています。

 命令の効力は、相手が命令の内容を知り得る状態になった時点から生じ、その日から起算して1年間続きます(同法5条8項)。申出をした方には、命令の内容と日時が通知されます(同条6項)。警告や禁止命令が出たことを明らかにする書面を交付してもらうこともでき、勤務先や住まいの管理会社などに協力を求める際の資料として役立つことがあります。建物側でできる対策は【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできることで解説しています。

15日以内に行われる意見の聴取

 意見の聴取は、緊急禁止命令を受けた相手に、その命令が不当でなかったかどうかについて意見を述べる機会を与える事後の手続です。非公開で行われ、通達によれば、命令を出した時点において、①つきまとい等の事実があったか、②反復のおそれが認められたか、③緊急の必要が認められたか、の3点が審理されます。

 意見の聴取は相手に意見を述べる機会を与える手続であり、申出をした方が当事者として呼ばれる性質のものではありません。ただ、相手の言い分によっては、事実関係の確認のために警察から改めて話を聴かれることもあり得ます。申出の際に伝えた内容と記録を手元にまとめておくと、落ち着いて対応できます。

不当とされた場合と、相手が争う場合

 意見の聴取の結果、命令が不当であったと認められた場合には、命令が撤回されることがあります。また、命令を受けた相手は、審査請求や取消訴訟によって命令を争うこともできます。

 もっとも、審理されるのは、命令を出した時点で要件がそろっていたかどうかです。命令の後に相手が「もう連絡しない」と述べたことだけで、命令がただちに効力を失うわけではありません。命令の土台となった記録を保管しておくことが、こうした場面でも意味を持ちます。

1年が近づいたときの延長

 緊急禁止命令も、通常の禁止命令と同じく効力は1年です。継続の必要があると認められるときは、申出または職権により1年ずつ延長できますが、延長の処分には聴聞が必要とされており(同法5条9項・10項)、緊急の手続で延長することは予定されていません。満了が近づいても不安が続く場合は、早めに警察に相談しておくと、延長の手続に必要な時間を確保しやすくなります。

緊急禁止命令だけでは届かない部分

 緊急禁止命令は効果の大きい手段ですが、それだけですべての不安が解消されるわけではありません。並行して考えておきたい点があります。

命令は相手の身柄を拘束するものではない

 禁止命令は、違反すれば刑罰の対象になることで行為を抑止するものであり、相手を物理的に遠ざける措置ではありません。通達でも、まさに危険が迫っている場合には何らかの犯罪が成立していることも考えられるとして、行為者の検挙にも配意するよう求めています。身の危険が差し迫っているときは、命令の有無にかかわらず110番通報をしてください。

 脅迫や住居侵入などにあたる行為があれば、禁止命令と並行して被害届の提出や告訴を検討することもできます。違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで整理しています。相手が逮捕された後の動きについては【ストーカートラブル】相手が釈放される|時期を知る方法と、その日に備えることも参考になります。

居場所が伝わることへの配慮

 緊急禁止命令は迅速に出す必要があるため、公安委員会の事務を警察本部長や警察署長に行わせる運用が想定されています(同法17条)。通達は、警察署長の名で緊急禁止命令を出す場合には、被害を受けている方の住所や居所が推察されるおそれに十分留意するよう求めています。転居したばかりの場合や、相手に知られていない住まいがある場合は、申出の段階でその事情を警察に伝えておくことが大切です。居場所を守る対策は引っ越したのに住所を突き止められた|居場所を知られない対策でも扱っています。

画像の廃棄や、民事の手段との組み合わせ

 禁止命令では、反復を禁じる命令(同法5条1項1号)に加えて、反復を防ぐために必要な事項を命じることもできます(同項2号)。通達では、送り付けられた写真や画像データなどを廃棄させる措置が例として挙げられています。ただし、2号の命令に違反しても罰則はありません。

 接近の禁止を裁判所に求める仮処分や、慰謝料の請求といった民事の手段は、禁止命令とは別の手続として並行して検討できます。接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分け、【ストーカートラブル】接近禁止の仮処分にかかる費用と期間の目安|担保・審尋・決定後の手続まで、【ストーカートラブル】ストーカー被害の慰謝料|請求できる項目と組み立てで詳しく解説しています。

弁護士が関われること

 緊急禁止命令を出すかどうかを判断するのは公安委員会であり、弁護士が命令を出させることはできません。そのうえで、弁護士が担える役割があります。

申出の前に、危険の経過を整理する

 緊急性の判断は、行為の態様や頻度、期間の積み重ねによって左右されます。弁護士は、メッセージや着信履歴、出来事のメモを時系列表にまとめ、どの出来事が危険の高まりを示しているかを整理したうえで、警察署への同行や警察とのやり取りの窓口を担うことができます。

命令が出た後の接触に備える

 命令が出た後、相手やその家族、相手の代理人から連絡が来ることがあります。被害届の取下げや示談を持ちかけられる場面もあります。こうした連絡への対応を弁護士が引き受けることで、ご本人が直接やり取りをする負担を減らすことができます。詳しくは【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方、【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金、【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味をご覧ください。

よくあるご質問

警告を受けていない相手にも、緊急禁止命令は出せますか

 出せます。平成28年の法改正により、禁止命令は警告を経ていなくても出せるようになりました。緊急禁止命令も同じで、相手に警告が出ていないことは妨げになりません。

緊急禁止命令は、聴聞を経た禁止命令より効力が弱いのですか

 効力に違いはありません。手続の順序が異なるだけで、有効期間は同じく1年であり、違反した場合も同じ罰則の対象になります。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法19条)、それ以外の違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法20条)です。

意見の聴取で相手が反論すれば、命令は取り消されてしまいますか

 反論があったことだけで取り消されるわけではありません。意見の聴取では、命令を出した時点で、つきまとい等の事実、反復のおそれ、緊急の必要が認められたかどうかが審理されます。申出の際に伝えた事実と、それを裏づける記録が、ここでも判断の土台になります。

まとめ


  1. 緊急禁止命令は、緊急の必要があるときに聴聞を経ずに出される禁止命令で、命令の日から15日以内に意見の聴取が行われます(ストーカー規制法5条3項)。
  2. 「緊急の必要」は、行為の態様、頻度、期間、被害を受けている方の心理状態などから判断されます。
  3. 身体の安全を守るために緊急の必要があるときは、申出がなくても職権で出すことができます(同項前段の括弧書き)。
  4. 命令は原則として書面で行い、急を要するときは口頭で命じたうえで、速やかに命令書が送達されます。
  5. 効力は通常の禁止命令と同じく1年で、延長には聴聞が必要です(同条8項から10項)。
  6. 違反した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金などの対象になります(同法19条・20条)。
  7. 命令は身柄を拘束するものではないため、危険が迫るときの110番通報や、刑事手続・民事の手段もあわせて検討します。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。全国から、24時間・年中無休でご相談を受け付けています。

つきまといや連絡が続き、禁止命令を申し出るべきか迷っている方も、命令が出た後の相手からの接触に不安を感じている方も、まずは経緯を整理するところからご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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