【ストーカートラブル】一度も交際していない相手からのつきまといは、どう扱われる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

「付き合ったこともないのに、なぜか自分の行く先々に現れる」「一度食事をしただけの相手から、毎日のように連絡が来る」。つきまといの相談というと元交際相手をめぐるものを思い浮かべがちですが、交際の経験がまったくない相手からの被害も少なくありません。交際していないことを理由に「自分のケースは相談の対象にならないのでは」とためらう方もいらっしゃいますが、法律の上では、交際の有無だけで扱いが決まるわけではありません。この記事では、一度も交際していない相手からのつきまといがどのように扱われるのか、どこに何を相談できるのかを整理します。

この記事は、2026年10月時点の法令に基づいて書いています。2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設、紛失防止タグを使った位置情報の取得の規制など)の内容を反映しています。


交際していない相手でも、ストーカー規制法の対象になりうる

 結論からお伝えすると、相手と交際していたかどうかは、ストーカー規制法が適用されるための条件ではありません。片思いの相手や、職場・学校・店舗などで顔を合わせるだけの相手、さらには名前も知らない相手からのつきまといであっても、一定の要件を満たせば規制の対象になります。

法律が見ているのは「関係」ではなく「目的」

 ストーカー規制法は、「つきまとい等」を、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の人やその家族などに対して行う行為と定めています(ストーカー規制法2条1項)。

 ここで問われているのは、行為をする側がどのような気持ちで行動しているかという点です。二人の間に交際の事実があったかどうかは、条文の要件には含まれていません。一方的に好意を寄せ、相手が応じないのに接触を続けるという場面は、まさに法律が想定している典型例の一つといえます。

交際していない相手からのつきまといで見られる場面


  • 職場の上司や同僚、取引先の担当者から、断っても食事や交際に誘われ続ける。
  • 店舗や窓口で接客した客が、勤務時間に合わせて何度も来店したり、帰り道で待っていたりする。
  • マッチングアプリで一度会っただけの相手が、連絡を断った後もメッセージや来訪を続ける。
  • 習い事やジム、大学のサークルなどで知り合った相手が、行く先々に現れる。
  • 同じマンションや近所の住人が、出入りの時間に合わせて共用部や玄関先に現れる。
  • SNSで知り合った、あるいは面識のない相手が、投稿やメッセージで接触を繰り返す。


 いずれも、本人に交際の意思がないことを伝えても、相手の行動が止まらない点に共通する特徴があります。場面ごとの対応については、【ストーカートラブル】職場の上司・同僚からの執拗な好意|会社に伝える前にや【ストーカートラブル】マッチングアプリで一度会った相手が付きまとう|交際していなくても使える手段と、相手の情報が少ないときの進め方でも詳しく取り上げています。

規制の対象になる行為と、「ストーカー行為」になるまでの段階

 ストーカー規制法では、規制の対象となる行為が類型として定められています。交際していない相手の場合でも、行為の中身はこの類型に照らして判断されます。

主な類型具体的な行為の例
つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ・うろつき自宅や勤務先、通学先の付近で待つ、行く先々に現れる
監視していると告げる「今日は〇〇にいたね」など、行動を把握していることを伝える
面会・交際などの要求断っているのに、会うことや付き合うことを求め続ける
著しく粗野・乱暴な言動大声で怒鳴る、乱暴な言葉を投げつける
無言電話・拒まれた後の連続した連絡電話、手紙、メール、SNSのメッセージを繰り返し送る
汚物などの送付不快感や嫌悪感を与える物を送りつける
名誉を害する事項の告知周囲に悪い評判を伝える、中傷する
性的羞恥心を害する行為わいせつな言葉や画像を送る


 これとは別に、GPS機器や紛失防止タグを使って相手の承諾なく位置情報を取得する行為なども「位置情報無承諾取得等」として規制されています。

 こうした行為を同じ人に対して繰り返すと「ストーカー行為」となり、それ自体が処罰の対象になります(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、ストーカー規制法18条)。また、公安委員会から禁止命令を受けた後にストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とより重く扱われます(同法19条)。

 一方で、1回の行為でも「つきまとい等」にあたれば、警察による警告や公安委員会による禁止命令の対象になりえます。回数と手続の関係は、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで整理しています。

好意によるものかどうか分からないときの考え方

 交際していない相手の場合、相手が何を目的に行動しているのかがはっきりしないことがあります。このときは、次の2つの視点で考えます。

好意の感情は、相手の言動から推し量られる

 好意の感情は相手の内心の問題ですが、実際には、相手のこれまでの言動から推し量られることになります。たとえば、交際を申し込まれて断った経緯がある、「好きだ」「会いたい」といったメッセージが残っている、頼んでいないプレゼントが届く、といった事情は、好意に基づく行動であることをうかがわせる材料になりえます。

 反対に言えば、交際していないケースでは、相手の動機を示す記録が残っているかどうかが、ストーカー規制法の適用を考えるうえで大きな意味を持ちます。誘いを断ったときのやり取りなどは、削除せずに保存しておくことをおすすめします。

好意によるものといえない場合も、別の手段がある

 相手の行動が好意ではなく、妬みや逆恨みなどから来ていると考えられる場合は、ストーカー規制法の対象にならないことがあります。ただし、それで打つ手がなくなるわけではありません。

手段対象となる動機・行為主な内容
ストーカー規制法恋愛感情その他の好意の感情、それが満たされなかったことによる怨恨警告、禁止命令、ストーカー行為罪
東京都迷惑防止条例(5条の2)妬み、恨みその他の悪意の感情によるつきまとい行為等正当な理由のない、不安を覚えさせる方法でのつきまといを禁止
刑法・軽犯罪法など脅迫、名誉毀損、住居侵入、器物損壊、執拗なつきまといなど個別の行為ごとに犯罪が成立するかを判断
民事上の手続人格権の侵害、不法行為接近禁止の仮処分、損害賠償請求


 どの手段が使えるかは、行為の内容や頻度、残っている記録によって変わります。動機がはっきりしない段階でも、まずは起きている事実を整理して相談することが大切です。ストーカー規制法と条例の分かれ目については、【ストーカートラブル】交際相手の元恋人からつきまとわれている|ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目もあわせてご覧ください。

相談の前に整えておきたい記録

 交際していない相手の場合、二人の関係を示す材料が少ないぶん、起きた出来事の記録が相談の土台になります。次のようなものを、できる範囲で残しておくとよいでしょう。

  • 相手がつきまといをした日時・場所・内容を時系列でまとめたメモ。
  • メッセージ、メール、SNSのやり取りのスクリーンショット(相手のアカウント名や日時が分かる形)。
  • 着信履歴や留守番電話の録音。
  • 届いた手紙やプレゼント、封筒などの現物。
  • 自宅や職場の防犯カメラの映像、写真。
  • 交際や面会を断ったことが分かるやり取り。
  • 周囲で目撃した人の名前と、見た内容。


 記録を集めるために相手に近づいたり、相手の行動を探ったりする必要はありません。ご自身の安全を優先し、手元に届いたものや身の回りで起きたことを残すことを基本にしてください。

相談先と、それぞれでできること


警察

 身の危険を感じる場面では、ためらわずに110番通報をしてください。差し迫った危険がない場合は、最寄りの警察署の生活安全課などに相談できます。警察は、相談内容に応じて、相手への警告、公安委員会による禁止命令、検挙、被害を防ぐための助言などを行います。

 2025年12月30日に施行された改正により、警察は被害者からの申出がなくても、職権で相手に警告を出せるようになりました。相談の際には、相手にどのような対応をしてほしいのか、あるいはどのような点が不安なのかをあらかじめ伝えておくと、話が進めやすくなります。相談したものの警告に至らなかった場合については、【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段で取り上げています。

勤務先や学校

 相手が職場の関係者や客、同じ学校の学生である場合は、勤務先や学校への相談も選択肢になります。同じ改正により、被害者を雇用する事業主や、被害者が通う学校の長も、被害者への援助に努める主体として位置づけられました。シフトや動線の調整、相手との接点を減らす配慮などを求めることが考えられます。

弁護士

 弁護士に依頼した場合、代理人として相手に接触をやめるよう通知を送り、以後の連絡窓口を弁護士に一本化することができます。また、警察への相談に向けた資料の整理、裁判所への接近禁止の仮処分の申立て、慰謝料などの損害賠償請求といった手続も検討できます。

 警察による手続と弁護士による手続は、どちらか一方を選ぶものではなく、状況に応じて組み合わせることができます。順序の考え方は【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序で、裁判所の手続との使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

交際していないからこそ気をつけたいこと

 交際していない相手からのつきまといでは、「自分が思わせぶりな態度をとったのでは」「大ごとにするほどではない」と考えて、対応を先送りにしてしまう方が少なくありません。しかし、相手の行動に応じる義務はなく、断ったにもかかわらず接触が続いているのであれば、それは相談してよい状況です。

 また、相手を傷つけないようにと曖昧な返事を続けると、相手が「まだ望みがある」と受け止め、接触が長引くことがあります。交際や面会に応じる意思がないことは、短く、はっきりと伝えたうえで、それ以上のやり取りは控えるのが一般的な対応です。すでに断っている場合は、改めて一人で会って話し合おうとせず、警察や弁護士などの第三者を通すことを検討してください。

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よくあるご質問


一度食事に行っただけの相手でも、ストーカーとして相談できますか

 相談できます。ストーカー規制法は、交際の有無や関係の長さを要件としていません。一度会っただけの相手であっても、好意に基づいて断られた後も接触を続けている場合などは、規制の対象になりえます。

相手が「好意ではない」と言った場合は、対象から外れますか

 相手の言い分だけで判断されるわけではなく、それまでの言動やメッセージの内容などから総合的に判断されます。仮に好意に基づくものといえない場合でも、迷惑防止条例や刑法などの別の規定で対応できることがあります。

相手の名前や連絡先が分からなくても相談できますか

 相談できます。警察への相談では、相手の特徴や現れる場所・時間などの情報が手がかりになります。相手をたどる方法については、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で解説しています。

夜道でつけられている気がするだけでも、警察に相談してよいですか

 不安を感じている段階で相談して差し支えありません。早めに相談しておくことで、その後に被害が続いた場合の経緯の記録にもなります。判断の目安は【ストーカートラブル】夜道でつけられている気がする|警察に相談してよい段階かでもまとめています。

ご相談にあたって

 一度も交際していない相手からのつきまといであっても、法律上は相談の対象になりえます。交際していないことで「自分が悪かったのでは」と抱え込む必要はありません。相手の行動が好意によるものか、それ以外の感情によるものかによって使える手段は変わりますが、いずれの場合でも、記録を残し、早い段階で第三者に相談することが、被害の拡大を防ぐことにつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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