【ストーカートラブル】習い事・ジムで知り合った人からのつきまとい|施設への相談と、警察・弁護士へ進む目安

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(令和7年12月10日公布)の内容を反映し、2026年10月時点の法令に基づいて記載しています。東京都の条例については、東京都内で起きた場合を前提としています。


スポーツジムやヨガ・ダンスのスタジオ、料理教室や語学教室などの習い事は、同じ曜日・同じ時間帯に、同じ顔ぶれが集まる場所です。会話のきっかけが生まれやすい一方で、相手の好意が一方的に強まると、待ち伏せや帰り道での声かけ、SNSへの連絡といった形で、つきまといに変わることがあります。

 「通い続けたいのに行きづらくなった」「施設に言っても大げさだと思われないか」と迷っているうちに、対応が遅れてしまうご相談も少なくありません。この記事では、習い事・ジムという場所に特有の事情を踏まえて、どこからが法的な対応の対象になるのか、施設・警察・弁護士にどの順序で相談していくのかを整理します。

習い事・ジムでつきまといが起きやすい理由

 習い事やジムでのつきまといには、職場や交際関係とは異なる特徴があります。まず、通う曜日や時間帯がおおむね決まっているため、相手にとっては「いつ、どこに行けば会えるか」が分かりやすい状況にあります。ロッカールームや駐車場・駐輪場、駅までの帰り道など、施設の外へ行動がつながりやすい点も挙げられます。

 また、顔なじみの会員やクラスの仲間という関係は、はっきり断ると場の雰囲気が悪くなるのではないかという遠慮を生みます。レッスン後の雑談、クラスのグループLINE、SNSのフォローなど、連絡の窓口がいつのまにか増えていることもあります。こうした事情から、違和感を覚えてもしばらく様子を見てしまい、気づいたときには相手の行動が施設の外にまで広がっていた、という経過をたどることがあります。

どこからが「つきまとい」として扱われるのか


ストーカー規制法の対象になる場合

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる、つきまといや待ち伏せ、面会や交際の要求、拒まれた後の連続した連絡などを「つきまとい等」として規制しています(ストーカー規制法2条1項)。つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」に当たり、処罰の対象になります。

 見張りや押しかけが問題になる場所として、条文は住居・勤務先・学校のほか、相手が「現に所在する場所」や「通常所在する場所」を挙げています。定期的に通っているジムや教室は、この「通常所在する場所」として扱われ得ると考えられます。レッスンの時間に合わせて入口の付近で待っている、帰る時間に合わせて駐輪場にいる、といった行動は、繰り返されれば規制の対象として検討される場面です。

好意が目的とはいえない場合

 つきまといの理由が好意とはいえない場合もあります。たとえば、トレーニング器具の使い方をめぐる口論をきっかけに執拗に絡まれる、クラス内の人間関係のもつれから嫌がらせを受ける、といったケースです。この場合、ストーカー規制法の対象からは外れることがありますが、ほかの規定が使えないわけではありません。

場面検討される主な枠組み
好意や交際の要求を背景に、待ち伏せや連絡が繰り返されるストーカー規制法(警告・禁止命令・刑事罰)
ねたみや恨みから、つきまといが繰り返される(東京都内)東京都迷惑防止条例のつきまとい行為等の禁止
不安や迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとわれる軽犯罪法1条28号
体に触れられる、物を壊される、危害を加えると告げられる暴行罪・器物損壊罪・脅迫罪などの刑法上の罪
精神的な苦痛を受け、通院や退会を余儀なくされた民法上の損害賠償(不法行為)


 どの枠組みが当てはまるかは、行為の内容や回数、相手の目的がうかがえる言動によって変わります。ご自身で判断がつかない段階でも、記録を残しておくことで、後から当てはめを検討しやすくなります。

同じ時間帯に来る・話しかけられるだけの段階

 相手も会員である以上、同じ施設を利用すること自体は自由です。同じ時間帯に来る、一度話しかけられた、というだけでは、法的な対応の対象とはいいにくいのが実情です。ただし、断った後も声かけが続く、こちらが時間帯を変えると相手も合わせてくる、といった変化があれば、評価は変わっていきます。1回の行為と繰り返しの違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく解説しています。

最初に取り組みたい3つのこと


断る意思を一度、短く明確に伝える

 好意を向けられている段階では、「忙しいので」「また今度」といった柔らかい断り方が、かえって期待を持たせてしまうことがあります。交際や個人的な連絡には応じないという意思を、一度、短く、はっきり伝えることが出発点になります。理由を詳しく説明したり、議論に応じたりする必要はありません。

 直接伝えることに不安がある場合は、スタッフが近くにいる場所を選ぶ、施設を通じて伝えてもらう、といった方法も考えられます。断った後に相手の態度が変わることもあるため、伝えた日時と相手の反応も記録しておきます。相手を刺激しないように関係を断つ方法は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方もご参照ください。

記録を残し、施設側の記録の保存を早めに頼む

 記録は、日時、場所(フロア、スタジオ名、レッスン名、出入口など)、相手の言動、その場にいた人を、その都度メモに残しておきます。メッセージやSNSのやり取りは、相手のアカウント名と日時が分かる形で画面を保存します。

 ジムや教室には、入退館の記録や防犯カメラの映像、予約の履歴が残っていることがあります。ただし、映像は一定の期間で上書きされる運用が多いため、気になる出来事があった時点で、施設に保存をお願いしておくとよいでしょう。施設が記録をご本人に直接渡すかどうかは運用によりますが、後に警察や弁護士が確認する段階で残っていることが大切です。記録の作り方は、証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで整理しています。

帰り道と個人情報を見直す

 つきまといが施設の外に広がるきっかけは、帰り道とSNSであることが多いと考えられます。次の点を一度見直しておくと安心です。

  • 帰る時間や経路を固定しないこと。
  • 駐輪場・駐車場への移動は、スタッフや知人と一緒にすること。
  • SNSの公開範囲を見直し、ジムや教室での投稿から位置情報を外すこと。
  • グループLINEなど、相手とつながっている連絡の窓口を把握しておくこと。
  • ロッカーや持ち物、自転車に見慣れない機器が付いていないか確かめること。


 紛失防止タグ(スマートタグ)を相手の持ち物にひそかに取り付ける行為や、そのタグを使って位置情報を取得する行為は、2025年12月30日施行の改正で規制の対象に加わりました。GPS機器を含めた位置情報の扱いは、GPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪で解説しています。

施設に相談するときに押さえておきたいこと


施設ができることと、できないこと

 多くのジムや教室は、会員規約にほかの利用者への迷惑行為を禁じる条項を置き、違反した会員への注意や利用停止、退会の措置を定めています。施設に相談すると、スタッフからの注意や声かけ、レッスンの振り替え、利用時間帯の調整といった対応が期待できます。

 一方で、施設は事実関係を確かめたうえで判断する立場にあり、相手の言い分も聞くことになります。相談者の希望どおりに、すぐ相手を退会させるとは限りません。また、施設は会員の個人情報を管理する立場にあるため、相手の氏名や住所をこちらに教えることも、通常は期待できません。施設への相談は法的な手続に代わるものではなく、日々の安全を確保する手立ての一つと位置づけるのが現実的です。

相談の伝え方

 口頭で伝えるだけでなく、日時と出来事をまとめたメールや書面でも申告しておくと、施設の中で情報が共有されやすくなり、後から「いつ相談したか」を示す記録にもなります。あわせて、申告したのが誰かを相手に伝えないこと、来館の時間帯などの情報を相手に漏らさないことを依頼しておきます。

講師やトレーナーが相手の場合

 相手が講師やパーソナルトレーナーなど、指導する立場の人であることもあります。運営会社がある場合は、現場ではなく本部や運営会社の窓口に相談し、担当の変更や契約の扱いを確認します。個人で教室を運営している人が相手の場合は、施設の中で解決する窓口がないため、早い段階で警察や弁護士への相談を検討します。前払いした受講料や回数券の扱いが問題になることもあるため、契約書や規約は手元に残しておきます。

辞める・時間帯を変えるという判断

 安全を優先して、退会や時間帯の変更を選ぶ方もいます。それ自体は自然な判断ですが、辞めることだけが解決策ではありません。また、辞めた後に相手が自宅や職場の付近に現れるようになった場合は、問題が施設の中だけのものではなくなったことを意味します。その段階では施設への相談で済ませず、警察や弁護士への相談に進むことが大切です。

警察・弁護士に相談する目安と、それぞれの役割

 次のような事情がある場合は、施設への相談と並行して、警察や弁護士への相談を検討する段階といえます。

  • 施設の外(帰り道、自宅や職場の付近)に相手が現れる場合。
  • 教えていない連絡先やSNSのアカウントに連絡が来る場合。
  • 断った後に、怒りや恨みをうかがわせる言動がある場合。
  • 施設に相談した後も行動が止まらない、または強まっている場合。
  • 持ち物や自転車に見慣れない機器が付いていた場合。


警察ができること

 警察には、最寄りの警察署の生活安全課のほか、警察相談専用電話(#9110)で相談できます。身の危険を感じる場面では、ためらわず110番通報してください。

 ストーカー規制法に当たる行為があれば、警察は相手に「警告」をすることができます。これまで警告は被害者からの申出が前提でしたが、2025年12月30日施行の改正により、警察が必要と判断した場合には職権でも警告できるようになりました。状況によっては公安委員会による禁止命令が出されることがあり、命令に違反すると処罰の対象になります。手続の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで、警察が動いてくれないと感じたときの対応は警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることで解説しています。

弁護士ができること

 弁護士は、相談者の代理人として、相手に接触や連絡をやめるよう求める通知を送り、以後の連絡の窓口を弁護士に一本化することができます。施設に対しても、代理人として記録の保存や再発の防止に向けた対応を求めることができます。警察への相談に同行したり、警察と連携しながら進めたりすることもあります。弁護士と警察の連携でつきまといが止まった例として、【解決事例】一方的に好意を持たれ、ストーカー被害|弁護士と警察の連携により付きまとい・執拗なアプローチを阻止した事例もご参照ください。

 相手が通知に応じない場合には、裁判所に接近や連絡の禁止を求める仮処分を申し立てる方法や、受けた精神的苦痛などについて損害賠償を求める方法も考えられます。警察の手続と裁判所の手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで、代理人を立てる意味は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。

よくあるご質問


相手の下の名前やニックネームしか分かりません。それでも相談できますか

 相談できます。習い事やジムでは、相手の名前の一部やSNSのアカウント名しか分からないことも珍しくありません。警察への相談や弁護士の対応は、分かっている情報を手がかりに進めていきます。相手が特定できない場合の考え方は、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方もご参照ください。

施設に相談したことは相手に伝わりますか

 施設が相手に注意をする際、誰からの申告かを伏せて対応してもらえるかどうかは、施設の運用や状況によります。相談の時点で申告者の情報を相手に伝えないよう依頼し、どのような形で相手に伝えるのかを事前に確認しておくと安心です。

自分が辞めずに、相手に辞めてもらうことはできますか

 利用停止や退会の措置をとるかどうかは、会員規約に基づく施設の判断です。こちらから求めることはできますが、必ずそうなるとは限りません。記録が積み重なっていることや、警察の警告が出ていることは、施設が判断する際の材料になり得ます。

 習い事やジムは、生活の楽しみや健康のために選んだ場所です。違和感を覚えた段階から記録を残し、施設・警察・弁護士を状況に応じて使い分けることで、通い続けるか離れるかも含めて、ご自身で選べる余地を残すことができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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