【ストーカートラブル】交際相手の元恋人からつきまとわれている|ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)と、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「東京都迷惑防止条例」)にもとづいて記載しています。迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに異なります。


「彼の元交際相手が、私の職場の近くに何度も現れる」「交際相手の元恋人から、自分あてに非通知の電話やSNSのメッセージが届くようになった」。相談の場では、つきまといの相手が自分の元恋人ではなく、交際相手の元恋人であるというご相談を受けることがあります。交際相手の側から「元恋人が、今の相手にまで連絡をしているらしい」とご相談いただくこともあります。

 ストーカー被害の解説の多くは、元交際相手から直接つきまとわれる場面を前提にしています。その説明自体は誤りではありませんが、相手の感情が自分ではなく交際相手に向いている場合には、「そもそも自分はストーカー規制法で守られるのか」「交際相手にどう動いてもらえばよいのか」という、別の問いが出てきます。

 この記事では、交際相手の元恋人からつきまとわれている方に向けて、ストーカー規制法と迷惑防止条例のどちらで考えるか、交際相手との役割の分け方、自分の側で控えたい対応を整理します。元交際相手から直接つきまとわれている場合の全体像は、元交際相手のつきまとい・待ち伏せ|ストーカー規制法でできる対応で扱っています。

交際相手の元恋人からのつきまといで起きやすいこと

相手の関心は「自分」ではなく「交際相手」に向いている

 このタイプのつきまといでは、相手の関心の中心は多くの場合、別れた交際相手にあります。自分は「交際相手を取り戻すうえでの障害」や「関係が終わった原因」と受け止められ、その延長で自宅や職場の周辺に現れる、交際相手と別れるよう求めるメッセージを送る、といった行為につながることがあります。

 一方で、交際相手とは関係なく、自分個人への妬みや反感が強くなっている場合もあります。相手の感情がどこに向いているかによって、使える法律が変わる点が、このテーマの出発点になります。

自分への行為と交際相手への行為が混ざる

 交際相手の元恋人からのつきまといは、自分への行為と交際相手への行為が同時に起きていることが少なくありません。交際相手には復縁を求める連絡が続き、自分には別れを求める連絡や待ち伏せがある、という形です。

 自分の側だけを見ると回数が少なく見えても、二人分を並べると、同じ時期に繰り返されていることが分かる場合があります。このため、記録は自分の分と交際相手の分を合わせて整理する視点が欠かせません。

ストーカー規制法で守られるのか|感情の向き先と「密接な関係を有する者」

ストーカー規制法の目的要件

 ストーカー規制法の「つきまとい等」は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限られています(ストーカー規制法2条1項)。相手方への好意や、好意が報われなかったことへの恨みが動機になっていることが必要です。

交際相手と「社会生活において密接な関係を有する者」として守られる

 同じ条文は、つきまとい等の向けられる先として、その特定の者本人だけでなく、配偶者、直系または同居の親族、「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」を挙げています(同法2条1項)。

 交際相手の元恋人が、交際相手への好意や、復縁がかなわないことへの恨みを動機として自分につきまとっている場合、感情の向き先は交際相手であっても、交際相手と密接な関係にある自分への行為として、ストーカー規制法の対象になりうると考えられます。交際相手が自分を守るために動くのではなく、自分自身がつきまとい等を受けた者として、警察に申出をすることができる立場です(同法4条)。

 もっとも、交際の期間や実態、行為の内容によって判断は個別に分かれます。交際を始めたばかりである、行為が一度きりである、といった事情があると評価が変わることもあるため、警察に相談する際には、交際の経過と行為の経過を合わせて伝えることが大切です。

自分への妬みや反感が動機の場合

 相手の動機が交際相手への好意ではなく、自分への妬みや恨みにある場合、ストーカー規制法の目的要件を満たさないことがあります。東京都では、迷惑防止条例が、妬み、恨みその他の悪意の感情にもとづくつきまとい行為等を禁止しています(東京都迷惑防止条例5条の2)。

 ストーカー規制法と迷惑防止条例のどちらにあたるかは、相手の動機をどう評価するかで分かれますが、被害を受けている側が最初から正確に振り分ける必要はありません。どちらの可能性も含めて、生活安全課などの窓口に経過を伝えれば足ります。

つきまといの中身ごとに考えられる手続

行為の内容と、関係しうる法律

 行為の内容によっては、ストーカー規制法や迷惑防止条例のほかに、刑法上の罪や民事上の請求が問題になることもあります。おおまかな対応関係は次のとおりです。

行為の例関係しうる法律
自宅・職場付近での待ち伏せ、見張り、押し掛け、うろつきストーカー規制法2条1項1号、東京都迷惑防止条例5条の2
拒否した後も続く電話、メッセージ、SNSでの連絡ストーカー規制法2条1項5号、東京都迷惑防止条例5条の2
交際相手と別れるよう迫る、面会を強く求めるストーカー規制法2条1項3号、東京都迷惑防止条例5条の2
危害を加える旨を告げる脅迫罪(刑法222条)
SNSなどで事実を挙げて評判を下げる投稿名誉毀損罪(刑法230条)、損害賠償(民法709条)
敷地内や建物内への立ち入り住居侵入罪(刑法130条)


 この表は目安であり、実際にどの法律にあたるかは、回数、期間、伝え方などを含めて判断されます。SNSでの投稿については、SNSでの脅迫・晒しはどの罪になるかもあわせてご覧ください。

警告と禁止命令

 ストーカー規制法の対象になる場合、申出を受けた警察は相手に警告を行うことができ(同法4条)、公安委員会は、つきまとい等をしてはならないことなどを命じる禁止命令を出すことができます(同法5条)。禁止命令は警告を経ずに出されることもあります。

民事の手続

 警察の手続とは別に、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てる方法や、精神的苦痛に対する損害賠償を求める方法もあります。警察の手続と民事の手続の使い分けは、接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで詳しく扱っています。

交際相手とどう役割を分けるか

交際相手が直接話をつけに行くことの危うさ

 交際相手が元恋人に会って「やめてほしい」と伝えたいと考えるのは自然なことです。ただ、相手の関心が交際相手に向いている場合、会うことや話すこと自体が、相手にとって関係が続いているという受け止めにつながることがあります。話し合いが感情的になれば、交際相手が加害者として扱われるおそれもあります。

 交際相手から伝えるのであれば、一度だけ、文字の形で、連絡や接触をやめてほしいことをはっきり伝え、それ以降のやり取りには応じない、という形が一つの目安です。交際相手が窓口になるか、弁護士を窓口にするかを、二人で先に決めておくことが、対応の混乱を防ぎます。

交際相手自身も申出や相談ができる

 交際相手に対しても、復縁を迫る連絡や待ち伏せが続いているのであれば、交際相手自身がつきまとい等を受けた者として警察に申出をすることができます。自分と交際相手が別々に相談するよりも、同じ時期に、同じ相手からの一連の行為として伝えたほうが、全体像が伝わりやすくなります。

記録はそれぞれで残し、時系列を一本にまとめる

 記録は、受けた本人の端末や手元でそれぞれ保存し、そのうえで日時順に一本の時系列にまとめておくと、相談の場で役立ちます。

  • 日時と場所(自宅前、職場の最寄り駅など)。
  • 誰に対する行為か(自分か、交際相手か、双方か)。
  • 行為の内容(待ち伏せ、メッセージ、電話、投稿など)と、そのときの様子。
  • 画面の保存、着信履歴、写真など、裏付けになるもの。
  • 警察や管理会社などに伝えた場合は、その日時と相手の対応。


 記録の残し方は、証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで詳しく説明しています。

自分の側で控えたい対応

直接会って話す・言い返す

 「一度きちんと話せば分かってもらえる」と考えて、自分から相手に会いに行くことは控えたほうがよいでしょう。相手が冷静に話せる状態とは限らず、やり取りの内容によっては、こちらの言葉が後で問題にされることもあります。

 メッセージに反論を返すことも、やり取りが続く原因になりやすい対応です。受け取ったものは保存し、こちらからは応じないことが基本になります。刺激を避けながら関係を断つ方法は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で扱っています。

SNSで相手を名指しする

 被害の状況をSNSに書き込み、相手を特定できる形で非難すると、内容によっては名誉毀損などの問題が生じ、自分が責任を問われる側になることがあります。共通の知人に相手のことを広めることも、同じ理由で慎重に考える必要があります。

「奪った」と責められても、金銭の求めにすぐ応じない

 交際相手の元恋人から「あなたが奪った」と責められ、謝罪や金銭を求められることがあります。交際相手と元恋人が結婚や婚約、内縁の関係になかったのであれば、交際が終わったこと自体について、新しい交際相手が法的な責任を負う場面は限られます。

 一方で、交際相手と元恋人が婚姻や婚約の関係にあった時期と重なっている場合には、別の検討が必要になります。いずれの場合も、求めに応じる前に、その場で答えず、事情を整理してから判断することをおすすめします。

よくあるご質問

相手が元恋人だという確証がありません。それでも警察に相談できますか。

 相談はできます。非通知の電話や匿名のアカウントからの連絡など、相手を断定できない場合でも、交際相手の元恋人ではないかと考える理由と、受けている行為の記録を伝えることで、警察が事情を把握するきっかけになります。ただし、確証がないまま周囲に相手の名前を出すことは避けてください。相手が特定できない場合の考え方は、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で扱っています。

交際相手が、仕事や共通の用件で元恋人と連絡を取らざるを得ません。

 正当な用件の連絡まで断つ必要はありません。ただ、用件の範囲を決め、連絡の手段を一つに絞り、用件以外の話題には応じないといった線を引いておくと、つきまといの記録と区別しやすくなります。用件の連絡に紛れて自分に関する話題や接触の求めが出てくるようであれば、その部分も記録しておいてください。

交際相手と別れれば、つきまといは止まるのでしょうか。

 別れたからといって止まるとは限らず、別れることが手続を使う条件でもありません。交際を続けるかどうかは、法的な対応とは切り離してご自身で判断すべき事柄です。交際を続けたまま、警察への申出や弁護士を通じた通知などで接触を止めることは可能です。

まとめ


  1. 交際相手の元恋人からのつきまといでは、相手の感情が交際相手と自分のどちらに向いているかで、使える法律が変わる。
  2. 交際相手への好意や、それが満たされない恨みが動機であれば、交際相手と密接な関係にある自分への行為として、ストーカー規制法の対象になりうる(ストーカー規制法2条1項)。
  3. 自分への妬みや恨みが動機の場合、東京都では迷惑防止条例の「悪意の感情にもとづくつきまとい行為等」として扱われうる(東京都迷惑防止条例5条の2)。
  4. ストーカー規制法の対象になれば、警告や禁止命令の手続がある(同法4条、5条)。民事では接近禁止の仮処分や損害賠償も考えられる。
  5. 交際相手が直接話をつけに行くことは慎重に考え、窓口を誰が担うかを二人で先に決めておく。
  6. 記録は自分と交際相手がそれぞれ残し、日時順に一本の時系列にまとめる。
  7. 相手に直接会う、SNSで名指しする、金銭の求めにすぐ応じるといった対応は控える。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害や男女間のトラブルに関するご相談を、池袋と新橋の事務所でお受けしています。交際相手の元恋人からのつきまといについて、警察への相談の進め方や、弁護士が窓口となって接触の停止を求める方法をご案内しています。

ご自身が対象になっている方はもちろん、交際相手の元恋人が今の交際相手にまで連絡をしていると悩んでいる方も、早めにご相談ください。弁護士に依頼した場合に何が変わるかは、【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で紹介しています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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