【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点のストーカー規制法に基づいて書いています。令和7年12月30日に施行された改正(警察の職権による警告の創設、紛失防止タグを用いた位置情報の取得等の規制対象への追加など)と、令和8年3月10日に施行された第三者への情報提供に関する規定を反映しています。
今まさに身の危険を感じている場合は、この記事を読み進める前に110番通報をしてください。


ストーカー被害に悩んだとき、「まず警察に行くべきか、それとも弁護士に相談すべきか」で手が止まってしまう方は少なくありません。調べてみると「まず警察へ」という説明も「弁護士に相談を」という説明も見つかり、どちらを先にすればよいのか判断しにくいのが実情です。

 順序を決める手がかりは、「身の危険が差し迫っているか」と「最終的にどういう形で終わらせたいか」の二つです。警察と弁護士は役割が異なり、どちらか一方で足りる場面もあれば、両方を組み合わせたほうがよい場面もあります。この記事では、ストーカー被害に絞って、最初の一手の選び方と、二つの窓口のつなぎ方を整理します。

 ストーカー以外のトラブルも含めた相談窓口の全体像は、警察に相談すべきか、弁護士に相談すべきか|窓口の使い分け早見表で一覧にしています。

最初に確認したいのは「いま危険があるか」

 相手が自宅の前にいる、待ち伏せされている、「殺す」といった言葉を向けられている。このように身体への危険が差し迫っている場面では、順序を考える必要はありません。110番通報が最優先です。弁護士は、警察官のようにその場に駆けつけて相手を制止することができないためです。

 緊急ではないものの警察に相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」や、最寄りの警察署の生活安全課が窓口になります。

 一方、危険が差し迫っていない段階であれば、警察と弁護士のどちらを先にするかは選択の問題になります。その選び方を考える前提として、両者ができることの違いを確認しておきます。

警察と弁護士では、できることが違う


項目警察(公安委員会を含む)弁護士
相手への働きかけ警告、禁止命令(行政上の措置)代理人として通知書を送る、交渉する
刑事手続捜査、逮捕、検察官への送致告訴状の作成と提出、警察への相談の同行
民事上の手続原則として扱わない損害賠償請求、示談書の作成、接近禁止の仮処分の申立て
緊急時の対応110番による臨場その場への駆けつけはできない
相手とのやり取り被害者が警察と連絡を取り合う弁護士が被害者に代わって窓口になる


 警告や禁止命令は、警察や公安委員会にしか出せません。他方で、貸したお金や荷物の清算、今後の接触をしないことを約束させる合意書の作成、慰謝料の請求といった民事上の問題には、警察は原則として立ち入りません。両者は互いの代わりになるものではなく、それぞれ別の役割を持つ窓口だと考えると整理しやすくなります。

 接近をやめさせる手段についても、警察の手続と裁判所の手続の二つの道があります。詳しくは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。相手が配偶者や元配偶者、同居していた交際相手の場合は、DV防止法の保護命令が使えることもあります(ストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?)。

警察を先にしたほうがよい場面


押しかけ・待ち伏せなど、行動が現実の場所に及んでいる

 自宅や職場の付近をうろつかれる、帰り道で待ち伏せされるなど、相手の行動がメッセージの域を越えて生活の場に及んでいる場合は、警察への相談を先にすることをおすすめします。こうした行動は、身体への危険につながるおそれがあり、警察によるパトロールの強化や、警告・禁止命令といった措置が検討される場面です。

GPS機器や紛失防止タグを見つけた

 車や持ち物から見覚えのないGPS機器や紛失防止タグが見つかった場合も、警察への相談を先にするのが基本です。令和7年12月30日の改正で、紛失防止タグを用いた位置情報の無断取得や取り付けも規制の対象に加わりました。機器を外したり壊したりする前に相談すると、証拠としての扱いについて指示を受けられます。詳しくはGPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪をご覧ください。

相手の刑事上の責任を問いたい

 相手を処罰してほしいという意向がはっきりしている場合も、警察が中心になります。ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪ですが、被害届や告訴によって被害者の処罰を求める意思を示すことには意味があります。違いについては被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで整理しています。

弁護士を先にしたほうがよい場面


何をどう伝えればよいか整理がついていない

 ストーカー規制法の対象になるには、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨といった目的があることや、行為が繰り返されていることなどが必要です。出来事が多すぎて整理できない、自分の被害が法律の対象になるのか分からないという段階では、先に弁護士と事実を整理しておくと、警察への相談で要点を伝えやすくなります。対象になる範囲については連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いも参考になります。

穏便に終わらせたい事情がある

 相手が職場の同僚や共通の知人であるなど、できるだけ穏便に関係を終わらせたい事情があることもあります。ここで知っておきたいのが、令和7年12月30日の改正で創設された職権による警告です。被害者からの申出がなくても、警察の判断で相手に警告を出せるようになりました。

 これは、警察への相談をためらう理由にはなりません。危険があれば、相談を優先してください。そのうえで、相談の前に「どういう終わり方を望むのか」を整理しておくと、警察にも自分の意向を具体的に伝えられます。弁護士が代理人として通知書を送ることで、相手の行為が止まることもあります。

お金や物の清算が絡んでいる

 交際中に貸したお金の返済、相手の部屋に残した荷物、渡していた合鍵など、清算の問題が残っていると、それが相手から連絡を続ける理由になってしまうことがあります。こうした民事上の問題は警察では扱いにくいため、弁護士が窓口となって清算と接触の終了を一緒に取り決めるほうが、関係を断ちやすくなります。

相手が誰か分からない

 匿名のアカウントや非通知の電話によるつきまといでは、警察の捜査に加えて、弁護士会照会や発信者情報開示請求によって相手をたどれる場合があります。どちらの手段が向いているかは状況によるため、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方もあわせてご覧ください。

「どちらが先か」より大切な、二つの窓口のつなぎ方

 実際には、警察と弁護士のどちらか一方だけで終わるよりも、両方を組み合わせて進めることが多くあります。代表的な流れは次の二つです。

警察に相談したあとで弁護士に依頼する流れ

 先に警察に相談しておくと、相談の記録が残り、後の警告や禁止命令の申出、告訴の土台になります。警察の対応だけでは行為が止まらない場合や、金銭の請求・示談を進めたい場合に、弁護士が加わります。警察の対応に行き詰まりを感じたときの考え方は、警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることで解説しています。

弁護士に依頼してから警察に相談する流れ

 先に弁護士に依頼した場合は、弁護士が時系列と記録を整理し、必要に応じて警察への相談に同行します。弁護士から相手へ通知書を送る時期と、警察に相談する時期をあらかじめ組み立てておけるのが、この流れの特徴です。弁護士に依頼した場合に変わることは、【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味にまとめています。

働きかけの時期がずれると、相手を刺激することがある

 どちらの流れでも注意したいのは、相手への働きかけの時期です。弁護士からの通知と警察からの連絡が別々の時期に届くと、相手の受け止め方によっては、かえって行動がエスカレートするおそれがあります。働きかけの前に、避難先の確保や職場への共有など、身の回りの安全を整えておくことが大切です。弁護士と警察が連携して接触を止めた例として、【解決事例】一方的に好意を持たれ、ストーカー被害|弁護士と警察の連携により付きまとい・執拗なアプローチを阻止した事例も紹介しています。

どちらに行く前でも、そろえておきたいもの


  • いつ、どこで、何をされたかを時系列で書き出したメモ。
  • 日時と送信者が分かる形で保存した、メッセージや着信履歴の画面。
  • 手紙や贈り物、置かれていた物など、相手から届いた物の現物か写真。
  • 相手の氏名・住所・勤務先・連絡先など、分かっている範囲の情報。
  • これまでに警察や他の窓口へ相談した日時と、そこで言われた内容。


 記録がそろっているほど、警察でも弁護士でも、状況を早く正確に把握してもらえます。メモの作り方はA4一枚の時系列メモの作り方|相談の質を決める1枚、記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで解説しています。相談するまでの間、相手に返信を重ねないなどの注意点はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方をご覧ください。

よくあるご質問


弁護士に依頼すれば、警察には行かなくてもよいのですか

 弁護士に依頼しても、警察に相談する必要がなくなるわけではありません。警告や禁止命令、逮捕は警察や公安委員会の権限であり、弁護士が代わりに行うことはできないためです。弁護士に依頼した後も、状況に応じて警察への相談を組み合わせることになります。

警察に相談すると、必ず相手に警告が届くのですか

 相談したからといって、必ず警告が出るわけではありません。警告を出すかどうかは、行為の内容や繰り返されるおそれなどを踏まえて警察が判断します。改正により警察の判断で警告を出せるようになったため、希望しない場合でも警告に至ることはあり得ますが、自分の意向を伝えておくことは、警察が対応を考えるうえでの材料になります。

警察に相談済みでも、あとから弁護士に依頼できますか

 依頼できます。警察に相談した日時や、そこで言われた内容を弁護士に伝えると、それまでの経過を踏まえて次の手立てを組み立てやすくなります。相談票の控えなど、手元に残っているものがあれば持参してください。

まとめ|順序は「危険」と「終わらせ方」で決まる

 身の危険が差し迫っているときは、迷わず110番通報をしてください。そうでない場合は、刑事上の措置を求めるのか、穏便に関係を終わらせたいのか、清算の問題が残っているのかによって、警察と弁護士のどちらを先にするかが変わります。いずれの順序でも、二つの窓口の働きかけの時期をそろえることが、相手を刺激せずに接触を止めるための鍵になります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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